ページの先頭です

平成24年第5回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:153584

平成24年第5回教育委員会会議

第5回教育委員会会議録

 

1 日時  平成24年2月21日(火曜日)午前9時30分~午前11時15分

 

2 場所  大阪市教育センター7階研修室4

 

3 出席者

矢野 裕俊  委員長

長谷川惠一  委員

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長兼総務部長

沼守 誠也  教育次長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

三宅  卓  生涯学習部長

沢田 和夫  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

飯田 明子  企画担当課長

山野 敏和  企画担当課長代理

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

橋本 洋祐  教務部担当係長

赤銅 久和  初等教育担当課長

弘本  介  指導部主任指導主事

森本 充博  総務課長

松浦 令   総務課担当係長

 

4 次第

(1)矢野委員長より開会を宣告

(2)矢野委員長より会議録署名者に佐藤委員を指名

(3)議題

議案第13号 平成24年度学校教育指針について

議案第19号 市立校園児童生徒表彰について

議案第22号 (仮称)大阪市教育行政基本条例(素案)及び(仮称)大阪市立学校運営条例(素案)の検討について

議案第23号 労使関係に関する職員アンケート調査について

なお、議案第19号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第13号「平成24年度学校教育指針について」を上程。

沢田指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回の審議の中で、学校教育指針に学力向上の数値目標を盛り込むべきではないかという意見をいただいたことを受け、学校教育の充実の「3 一人一人の個性や能力を伸ばす教育の推進」の項目に盛り込むこととした。現在、教育基本条例の制定が議論され、教育振興基本計画の見直しも想定される状況であり、今後1年間をかけて、学校教育指針の改訂作業を進めてまいりたい。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第22号「(仮称)大阪市教育行政基本条例(素案)及び(仮称)大阪市立学校運営条例(素案)の検討について」を上程。

荻野教育次長兼総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回の会議及び協議会からの主な変更点について説明する。(仮称)教育行政基本条例(素案)について、前文はいただいた意見を受けて修正を行っている。第4条第3項は市長が教育振興基本計画の案を市会に提出するに当たり教育委員会との協議が調わなかった場合は教育委員会の意見を必ず付してもらうよう、文末を「するものとする」から「しなければならない」に改めた。第7条第2項は文末を「するものとする」から「することができる」と必要があるときに判断するよう表現を改めた。(仮称)大阪市立学校運営条例(素案)について、題名を大阪市立学校活性化条例とし、第3条は校長は教職員を監督するだけでなく、その能力や適性、勤務意欲の向上を図るよう支援・指導するという内容を加えた。第9条は第3項で「教育委員会又は校長の許可を受けた場合のほか」という文言を削除し、第4項第3号として「保護者等の意見を踏まえ、児童等に対する指導が不適切である教員に対する措置について、校長に意見を申し出ること」という規定を盛り込み、第4号として、「校長の求めに応じ、当該学校の運営に関し意見を述べること」を追加した。第14条は指導が不適切な教員に対して、校長が学校協議会の申出などをうけて事実確認などを行うこと、校長は指導が不適切な教員かどうか判定して教育委員会に申し出ること、教育委員会は校長からの申し出を踏まえ指導が不適切であると認定した教員に指導改善研修などを行うこと、なお改善が見られない教員は免職その他の措置を講ずることを定めている。第15条は教育委員会がいわゆる学校選択制の制度を設計し、それを公表することを定めている。なお、具体の制度を適用するかどうかは区長が区民の意見を取りまとめて判断することとなる。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「最初に教育行政基本条例にかかるご意見をうかがいたい。」

高尾委員「まだ府条例が明らかになっておらず、明らかになった際には府の条例案と対照して齟齬をきたしていないかチェックするべきである。前文について、全体の構成はこれでいいと思うが、2段落目の「そして、」はいらないのではないか。それと2つ目のパラグラフは「、」が多いので、例えば「社会が多様化し激しく変化する中で、子どもが力強く生き抜き未来を切り拓く力を備えるよう、」にした方が流れがいい。「発生等を受け」を「発生等、社会が多様化し」という表現にすればスムーズにいく。また、言葉の重なりがある部分として、例えば「個人としての尊厳が重んぜられる」の中には「その意見が尊重される」ということが含まれるので、「個人としての尊厳が重んぜられるとともに」として、「その意見が尊重される」を削るべきではないか。3段落目の1行目と、同段落最後の部分「大阪の教育にたずさわる全ての人々がつながり、共に教育の振興を図るため…。」とが重なっているのも同様である。この点、「大阪の教育にたずさわる全ての人々がつながり、」を削り、「行うことにより、共に大阪の教育の振興を図ることとし」としたらどうか。同じく3段落目のうち「連携及び協力に努める」とともに、「地域の実情に応じた教育行政を行う」ことにより、一体何をするのか、これには受けが2つ考えられる。「大阪の教育にたずさわる全ての人々がつながる」というところに接続しているのか「共に教育の振興を図る」のか、あいまいなところがある。私の意見としては、「共に教育の振興を図る」につながるべきで、そうすると「大阪の教育にたずさわる全ての人々がつながり、」を削除すべきではないかと思う。もしここにこだわりがある方がおられるのなら、表現を変えて重なりを解消すればいいのではないか。さらに、1条の「ニーズ」という言葉について、前回「意向」という言葉に変えたと思うのだが、なぜまた「ニーズ」に戻っているのか。第4条において、第1項の主語は「市長」であるのに、第5項では市長及び教育委員会が主語となっており、矛盾をきたすことになる。「市長は、計画等の案を作成するにあたっては、教育委員会とともに、その基本的な」とすればよいのではないか。第8条第1項中段の「並びに」は「及び」が正しい。同条第2項について、「青少年及び成人に対する教育活動を奨励するため」という文言は、全く関係ないことで、誰も言っていないと思うが、どのような経緯から盛り込まれたのか。事務局の手違いではないか。同項の趣旨は、家庭の教育力向上を支援するために、保護者を学習の機会や情報の提供などのサポートをすることなので、この部分は削除してほしい。」

委員長「8条2項については、協議会の議論でも若干出ていた。家庭教育だけ触れるのでなく、教育基本法には社会教育や生涯学習について定められているので、家庭教育に触れるなら、同時に社会教育、生涯学習についての文言が入るべきとの意見があったかと思う。「ニーズ」という言葉について事務局の意見を聞きたい。」

教育長「子どもという言葉がでてきたので、「意向」より「ニーズ」の方が適切かと考えたためである。」

佐藤委員「子どものニーズということはよく分かるが、「子どものニーズ、保護者等市民の意向」としてもらったほうがいいのではないか。第5条2項についても「ニーズ」という言葉があり、教育は将来的なことも考えないといけないので「意向」にしてもらったほうがいい。産業界でも短期的なものは「ニーズ」という言葉を使うが、長期的なことをニーズで考えると失敗しているので、「意向」にしてほしい。前文について、「国際化の進展や未曾有の災害の発生等を受け、」という点について、記載することに異論はないが、入れる位置は「激しく変化する中で、」の後の方がいいのでは。」

勝井委員「前文の2段落目「我が国と郷土大阪を愛し」という点について、大阪市内にはいろいろな子どもがいるので、「我が国」という言葉が適切かどうか。「地域と大阪を愛し」の方が子どもたちが自分のこととして受け止めてもらえるのではないか。第5条第2項のニーズについて、何に関するニーズか内容を明確にしてほしい。子どもたちがどうやったら幸せになれるか、そのために市民が知恵を絞って、それを行政がくみ上げて反映させるということだと考え、今市民がどうしたいという短期的なものではないと思う。「市民のニーズを的確に把握し」というところは「子どもの最善の利益を実現するために、市民の英知を的確にくみ上げる」としたほうがよいのではないか。

長谷川委員「前文4行目「子どもが…求められている」という部分について、子ども同士の関係性が表れていない。「子どもが心豊かに」という表現を入れば、両方の視点が生かされてくる。振興基本計画にも「豊かな心」という表現があるので、その点との関係性も出てくる。「ニーズ」については、短期的なイメージが強いので、意向と組み合わせながら使い分けしたらいいのではないか。第8条第2項「青少年及び成人に対する教育活動を奨励する」については、家庭教育という言葉を出すなら、家庭教育・学校教育・社会教育のつながりは大事な視点だと思うので、このままでいいと思う。」

高尾委員「この部分については削るか、どうしても規定したいというなら別立てにしてほしい。私の趣旨は、本当に困っている家庭をサポートするということで、青少年に対する教育活動は全く異質のものである。必要なら第3項を新たに立てて社会教育を入れてほしい。一つの文章の中にこれらを全て織り込んでぐちゃぐちゃにするということは納得できない。前文の「我が国と郷土大阪を愛する」という言葉はぜひ入れてほしい。教育基本法の中にもきちんと定められている。我が国と郷土大阪を愛するという自尊感情を大切にすることは大きな自信となって子どもたちが成長することになると思う。」

長谷川委員「8条2項について、別の項立てをして納得されるならそれでもいいと思うが、家庭教育の中でその人がもっている本来人生で成功するという内容がどういうものかを子どもの頃から親がみていくのは大事な視点であり、そういう意味で言うと社会教育までの一貫性が常に教育にはあると考えており、ここに社会教育が入るのはおかしくない。議論の中で分けることになればやぶさかではないが、分けるにしても、一貫性の中で家庭教育があるという位置づけにしてほしい。」

委員長「最初の1947年に制定された教育基本法では、社会教育の中に家庭教育が位置づけられており、このたびの改正の際に分けて規定されることになったといういきさつがある。家庭教育と社会教育は不可分であり、家庭教育への支援が社会教育の充実抜きには語れないので、両方が相まって充実するための支援振興をという視点が必要である。第8条第2項は、協議会の場で高尾委員の提案で入れることになったが、高尾委員の考えをそのまま表現する第2項ではなく、これはやはり大阪市の教育の振興を図るための規定であるので、ここに置くか、新たに第3項を作るとしても、関連は非常に深くそれぞれ独立のものとして完全に切り分けた書き方になるのはむしろまずいと思う。それと、教育基本法という言葉がこの条例に出てくるのは第3条だけしかないが、教育基本法の趣旨にのっとるというのは大前提であり、それに反するものは定められない。この1か所だけというのはいかがなものか。前文において、2段落目のどこかに「教育基本法の趣旨に則り」という言葉を入れておくべき。」

勝井委員「教育基本法という言葉については、第3条において基本計画を説明するために出てきていると思うので、これはこれでいいと思う。第8条第2項については、私はどちらかというと高尾委員の意見に近い。この条文はこのままでいいと思う。ただ、大阪の特色として、意欲を持てない子どもや家庭が多いことに対し、市長部局、福祉の部局と連携して、支援の目を持って力を入れたいというメッセージを込めた条文を第2項に入れて、第3項で社会教育まで続く視点を入れたらいいと思う。2項にメッセージの条文を入れて、3項は今の2項のような条文で立てるのがいいと思う。前文の「我が国と郷土大阪」は抜くという意味ではなく、子どもたちが育ってきた地域やルーツは大事にすべきだし、そこがあってこそ自尊感情が生まれると思うので、ここでははぐくまれた地域と今いる大阪を愛することが目的となる。最初に言われた「意見が尊重される」ということは大事なフレーズだと思うので入れた方がいい。」

高尾委員「第8条第2項について、それぞれ密接に関連しているということだが、教育の目的という意味ではみんなそれぞれ関連している。しかし、この条例では主として学校教育を取り上げ、それと一番密接に関連している家庭教育を取り上げるということなので、第2項では困っている保護者への支援のメッセージを発することが大事であり、それは先生方に対しても支援になり、非常に重要なことである。教育基本法のことはきちんと分けて考えた方がいい。平成18年の改正基本法で生涯学習の理念はきちんと独立して、それとは別に家庭教育が論じられている。とはいっても私は社会教育は否定するのではなく、盛り込みたいということであれば第3項で定めた方が長谷川委員の思いもより明確になるのではないか。」

佐藤委員「高尾委員や勝井委員の言うとおり、2項をきちんと書きこんで、第3項を立てた方がいいのではないかと思う。前文の「我が国」は大阪市の教育行政基本条例なので、「我が国」と強調するのではなく、多様な人が自分たちの問題として受け入れられる方がいいので、「地域」の方がいいのではないか。」

委員長「第8条が、施策の推進という条になっているので、学校教育・家庭教育・社会教育とそれぞれ項立てて、社会教育は第3項を設けて書き分けた方がいいかなと思う。前文に「教育基本法の趣旨に則り」という言葉を入れれば、「我が国と郷土を愛し」ということは教育基本法にきちんと書かれているので、カバーできるのではないか。」

高尾委員「教育基本法があるから入れなくていいという議論は承知しかねる。教育基本法にあるからいらないとすると全て規定しなくていいということになってしまう。その中で我々が大切と思うことを取り上げるべきではないか。みんながやろうということと大阪でやろうということは違うと思うので、私はやはり「我が国」をきちんと入れてほしい。これは我々がやってきた教育振興基本計画にも活かされている言葉なので、残してほしい。」

教育長「「我が国と郷土を愛する」ということは、私たちの進めている義務教育の基本になっているので、この言葉は残してほしいと思う。ニーズという言葉について、この条例の市民には子どもを含んでいることがポイントになっており、子どものニーズを市民の意向と分けるのではなく、子ども及び保護者の意向と統一した方がむしろ市民に膨らみを持たせていることが維持できると思う。第8条については第3項を別立て、家庭教育、社会教育が密接に関連しているという書きぶりで検討させてほしい。」

勝井委員「「我が国」について、子どもが育った地域や自らのルーツを知って大事にするという視点をここで盛り込んだ上で、そのうえで作っていきたい。また協議させてほしい。」

高尾委員「国際化の進展する中で、どうやってこの国を維持していくのか、どういう国民を育てていくかが大事になっている。未曾有の災害に関することを入れてもらったが、これは何も茨城県、福島県だけの問題ではない。この時こそ日本の国が一体となって主体的にやっていく必要がある。大きく社会が変化する中でバックボーンとなるのはやはり「我が国と郷土大阪を愛し大切にすること」であり、自分たちが誇りに思って生きていこうということであり、これはやはり重要な言葉である。」

委員長「前文2段落目の「大阪らしい」については、「大阪にふさわしい」というような表現にしてほしい。続いて学校運営条例(素案)についてご意見をお聞きしたい。」

高尾委員「第1条6行目に「最大限に」という言葉が出てくる。12条2項にも同じ言葉が出てくる。他に例えば「十分に」「十二分に」という言葉が出てくるが、対比的に考えると、「最大限に」は、何かこれ以上やると死んでしまうというような、瞬間的なニュアンスが強く、現場が負担を感じてしまうのではないか。「十分に」は継続的なニュアンスが強い。第7条第3項については、校長が主語になっているので、文面からすると誤解を生む危険性があるため、「評価を実施するものとする」という表現に変えてはどうか。さらに丁寧に言うと「校長は、前項の評価のほか、前項の評価結果を踏まえた・・・学校協議会による評価を実施するものとする」というようにしてもらえれば誤解が生じないのでは。第9条第4項第3号について、市長から相対評価を入れない条件として、保護者の申立権を明記してほしい旨の話があったが、「保護者等の意見を踏まえ」ということだけでいいのか。具体的には新たに第3号を設けて、保護者に分かりやすくするため、「教員の授業その他の教育活動にかかる保護者の意見に関する協議を行い、校長に意見を述べること」とし、今の第3号から第5号を1号ずつ繰り下げればいいのでは。今の3号を踏まえて、4号で不適切教員のことを定めればいいのでは。保護者には不適切教員以外のこともいろいろ言いたいことがあると思うので、そういうことを聞いてもらう、ただ、色々な意見が出ると思うので、全部取り上げるのも大変であり、そこは協議会の自主性に任せて、「協議を行い」という表現ですべてを取り上げるのではなく、必要なものを取り上げるというようにやってもらったらと思う。この意見を取り入れてもらえるなら14条の「第9条第4項第3号」も「第4号」と変えてほしい。第12条「最大限」については別の表現にしてほしい。」

勝井委員「第9条第4項第3号の「措置」とは、具体的にはどういう内容が想定されるか。」

教育長「不適切教員に対する指導のシステムにのせてほしいという意見について学校協議会に議論してもらうという条文である。」

勝井委員「そこにのせるのかのせないのかという意見というイメージになるが、そこまでいかなくてももう少し改善してほしいという意見が含まれていないと思われるので、「措置等」にするか、「措置やそれに対する改善案等」など、保護者がどうしてほしいと思っているか、措置にいたる前の段階を先生に伝えてもらって、自分で消化してもらって、現場でやっていただくという、措置に至る手前で意見交換して改善できれば措置がいらないと思う。」

教育長「高尾委員のご指摘のこの3号の規定は残してもう1号を追加するということであるが、高尾委員のおっしゃったことを入れるのならこの3号はいらない気がする。広く保護者の意見を聴くということを別に規定するなら、2ついるのかなという気もする。」

長谷川委員「保護者の内容を2つ入れる必要があるかは私は疑問である。むしろ入れるならば子どもの位置づけを協議会の中でどうするかを考えた方がいい。児童をこの中に入れるのはどうかという議論はあるが、小学校の高学年及び中学生からは協議会で意見できるというようにしてほしい。もう1つ増やすなら、子どもの位置づけを明確にしてその条項を入れてほしい。」

高尾委員「教育長のご意見に補足したい。私は1号加え、その中の特異な事例として不適切な教員に対する措置が入るのがベストであると考えるが、どうしても1つにまとめたいということであれば、「教員の授業その他の教育活動にかかる保護者の意見に関する協議を行い、」その後に、例示として「児童等に対する指導が不適切である教員に対する措置その他の必要な意見を校長に述べること」という例示的な言葉を入れておくことが必要。」

佐藤委員「私も協議会に子どもの視点を入れた方がいいと思う。学校評価のところに児童生徒は入っているが、評価だけでなく、もう少し参画するという意味では、学校協議会に意見が通るようにした方がいい。第9条の1項の目的に保護者等の意向の反映等とあるので、もう一度それを3項のところで入れることは重ならないか気になる。全体に活性化ということでマネジメントだけではなくて教師の姿勢とか能力の確保とか時間の確保は大事な視点であるので、この条例を作成するにあたってはその点を大切にしたい。」

委員長「学校協議会について、教育行政基本条例に子どもの意向をうたっているので、何らかの形で学校教育を展開されるうえで、子どものチャンネルを考えていくべき。授業を評価するということだけでは不十分のような気がする。「最大限」は高尾委員のおっしゃるとおりであり、文言としては「十分に」とかでいいかと思う。」

教育長「子どもについて、第7条に学校評価のところで子どもの意見の反映はあるが、それとは別に学校協議会へも子どもが参画するようなことをということか。」

委員長「そうである。」

教育長「検討する。」

長谷川委員「組織のあり方として、2-6-2の形があるので、上位の2の人が全体を引っ張っていける、この内容を条例に入れるかどうかということはあるが、積極的な教員が評価されて、その人たちが力を発揮できる仕組みづくりが少しでも条例に入れられないか考えてほしい。私も考える。」

委員長「事務局におかれては今出た意見を踏まえて再度条例案をご検討いただくということでこの議案は終わりたい。市長との意見交換会が明日あるのでこれを検討した上で意見交換会に臨むこととしたい。市長との意見交換を受けて内容を修正することもあるかと思うので、その後改めて会議の場で教育委員会としての最終案を議決することとし、本日については継続審議としたいと考えるが、そういうことでよろしいか。」

委員全員異議なく、継続して審議することに決定。

 

議案第23号「労使関係に関する職員アンケート調査について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

まず、前回の教育委員会会議以降の経過について説明する。今回のアンケート調査については、2月17日にアンケートの開封及び集計作業が凍結されるということが発表された。教育委員会事務局としては、現在アンケート実施の方法等について検討をしているところであるが、前回の提案時と状況が異なっており、アンケートを送付しないことも考えられる。教育委員会における労働組合活動等の実態調査のあり方については引き続き検討を進めてまいる。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「アンケートの内容は先日申し上げたので、再度申し上げるつもりはないが、アンケートをこのまま実施することは問題があると考えているので、この議案については本日議決すべきである。もし不適正な実態があるのであれば、しかるべき方法で適正に正していけばいいし、そうしなければならないと考える。今後どうしていくかについては協議していきたい。」

高尾委員「野村顧問から調査凍結という話があり、その推移を見守るべきであり、継続審議が妥当だと考える。」

佐藤委員「調査内容に問題があると思うので、野村顧問の話はそれとして、今日否決すればいいと思う。」

長谷川委員「教育委員会として主張をもっておくべきである。課題の多い内容なので我々の主張をはっきり持つべきである。ここはここで決をとって、不正の問題については、改めて我々として提案すべき。」

矢野委員「前回の会議では、次回の教育委員会会議で教育委員会としての態度をはっきりさせるべきと申し上げていた。この間状況が変わったということがあるが、状況の変わり方がより一層この調査への疑念を増すものであり、内容の問題ばかりだけでなく、やり方の問題、誰が責任を負うのかなどについても疑わしい。本日議決して、教育委員会としての判断を行いたい。この調査により校園長への依頼をするということについての賛否を問いたい。」

教育長「この議案により私の名前により通知文を出したいという提案をしているので議決からは外れたい。」

矢野委員「了解した。意見が分かれているので挙手により採決を行う。賛成0名、反対4名、継続審議1名により本議案は否決する。なお、学校園における勤務時間における組合活動の不適切な実態にかかる調査のあり方については、教育委員会で引き続き協議していく。」

 

議案第19号「市立校園児童生徒表彰について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

他に賞賛され又は他の模範とするに足る行為があったものとして21名の児童及び生徒を表彰する。表彰式は平成24年2月27日に行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「表彰は年に1回か。」

教育長「年に2回である。11月3日にも実施しているが、秋の大会でいい成績を収めた人のために、平成21年度から年に2回実施している。」

長谷川委員「今回活性化条例という言葉を使っており、極端な話、私の意見としては毎月表彰してもいいくらいである。こういう表彰の頻度を増やすということと、発表する舞台を作ってあげることで子どもたちの活性化に役立つと思う。世界レベルのコンテストと国内のコンテストを調べてみて、それにあうような内容を表彰してあげたい。そういうことをいろんなところで子どもたちに意識させるのがこういう仕組みだと思う。先ほどの家庭教育の内容でも、子どもがこんな面を持っているよということを知らせることができると思う。一度規定を見せていただいて提案をしたい。」

高尾委員「長谷川委員と同感である。マスコミが飛びつくようなリリースをお願いしたい。表彰のときに市長が来るとなると、マスコミも来てもらえるし注目も集まる。桜宮高校が多く表彰されているが、学校の方針としてこうようにしているのか。汎愛高校の二人は兄弟か。絵で表彰された生徒の作品を見てみたい。学校教育指針の表紙絵に使うとかできないか。」

沢田次長「桜宮高校は体育課がある高校であり、体育に特化しており、部活動も盛んにしている。汎愛高校の二人は兄弟であり、汎愛高校には武道科があり、なぎなたはここ数年活躍をしている。咲くやこの花高校ではものづくりという科があり、彼女はその分野の生徒であり、小学校からの経験を持って中学に入り、実力をどんどん発揮している。」

佐藤委員「前も申し上げたが文化系の表彰が非常に少ない。文化系の人がたくさん出るように仕掛けをしてほしい。スポーツはわりと分かりやすいが、そうでない分野で活躍している人も多くいるので、文化系をてこ入れしてほしい。」

教育長「同日行われる教育長表彰では文化系の人も多く表彰されている。11月3日については毎年市長に出席要請をしているが、今回のタイミングの表彰については市長の出席は叶わなかった。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

 

(5)矢野委員長より閉会を宣告

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

教育委員会事務局 総務部 総務課 連絡調整グループ
電話: 06-6208-9079 ファックス: 06-6202-7052
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

メール送信フォーム