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平成24年第7回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:153587

平成24年第7回教育委員会会議

第7回教育委員会会議録

 

1 日時  平成24年2月28日(火曜日)午前9時30分~午後0時30分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

矢野 裕俊  委員長

長谷川惠一  委員

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長兼総務部長

沼守 誠也  教育次長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

三宅  卓  生涯学習部長

沢田 和夫  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

飯田 明子  企画担当課長

山野 敏和  企画担当課長代理

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

渡部 祥代  教職員資質向上担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

山東 昌弘  教務部担当係長

原田 公寿  教務部担当係長

朝田 佳明  教育センター主任指導主事

森本 充博  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

  ほか係員1名

 

4 次第

(1)矢野委員長より開会を宣告

(2)矢野委員長より会議録署名者に高尾委員を指名

(3)議題

議案第22号 (仮称)大阪市教育行政基本条例(素案)及び(仮称)大阪市立学校運営条例(素案)の検討について

議案第25号 市会提出予定案件(その7)

議案第26号 平成25年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト実施要項案

議案第27号 指導が不適切である教諭等の認定及びステップアップ研修(校外研修)の決定について

議案第28号 職員の人事について

議案第29号 職員の人事について

議案第30号 職員の人事について

議案第31号 職員の人事について

議案第32号 職員の人事について

なお、議案第25号及び議案第26号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第27号から第32号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第22号「(仮称)大阪市教育行政基本条例(素案)及び(仮称)大阪市立学校運営条例(素案)の検討について」を上程。

荻野教育次長兼総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回からの修正箇所について説明する。教育行政基本条例案に関して、まず前文について、市長からの意見を踏まえ、教育を進める主体を「大阪の教育にたずさわるすべての人々が」とした。前文の第3段落については、教育行政の主体は教育委員会とすべきとの市長の意見があったが、この条例が教育委員会と市長との役割分担を基本的な考え方としていることから、もとのまま「本市」とするのが適当と考えている。前文に関しては、昨日市長から「地方の政治的価値を前文に入れたい」という話があったが、議案には反映していない。第5条について、市長の意見を盛り込んだ内容にしている。学校活性化条例案に関して、第9条第4項第3号で指導が不適切な教員について学校協議会で協議し、校長に意見を述べることとするが、校長の措置等に学校協議会が不服である場合は教育委員会に直接意見を申し出るルートを設けることとした。第14条第3項で学校協議会から教育委員会に申出があった場合は、校長に対し必要な指導・助言を行うとともに、教育委員会が直接事実確認等を行うこととした。本日議決をいただければ、本日の結果を市長に伝える。また、昨日の市長の発言の趣旨については改めて確認したい。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「この議案については、これまで数度にわたり議論を重ねてきたが、本日は教育委員会としての考え方をまとめたいと考えている。議論の進め方としては、条文ごとに、詳細な文言は別にして、規定の趣旨について確認させていただきたい。案文の内容に異議がある場合には議論することとし、一致できない場合にはその条文ごとに決をとりたいと考えている。なお、教育行政基本条例案の前文については、さきほど荻野教育次長の説明にもあったように新たな論点が加わったとのことであるが、昨日市長がおっしゃられたばかりであり、趣旨を市長に改めて確認する必要があるとのことなので、本日はその議論はおいておくこととし、市長から詳細に趣旨を聞きとっていたただいた上で、改めて議論することとしたいと考える。そして、前文のその部分を除いて、最後に全体としての議決を行い、教育委員会としての考え方を決定したいと考えているが、委員のみなさん、そういう形で進めさせていただいてよろしいか。」

高尾委員「本日とられる議決の内容は条例として正式なものとは違うように思うが、どういう議決になるのか。」

委員長「委員会として条例案をどのような内容で決めるのかという議決である。」

高尾委員「各条において議決をとるのか。」

委員長「そういうことである。」

高尾委員「言葉遣いについても申し上げてもいいのか。」

委員長「本日の場で一言一句確定するまでは難しいと考えている。趣旨や重要なキーワードについては意見を言ってもらえればいい。」

高尾委員「重要なものについて述べさせてもらい、細かい文言については条例案の正式な決定までに議論するということでお願いしたい。」

委員長「それでは(仮称)大阪市教育行政基本条例案(素案)から始める。題名について、「大阪市教育行政基本条例」でいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に前文について、市長から昨日提起された論点を除いて、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第1条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第2条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第3条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第4条について、意見はないか。」

高尾委員「第5項の主語について、「市長及び教育委員会は」となっているが、「市長は教育委員会とともに」とする方が第1項との整合性があると考える。」

勝井委員「原案は主語が2つになっているが、教育委員会が所管する事務については教育委員会が作成することになるので、市長及び教育委員会はとしても別に齟齬はないので原案通りでいいと思う。」

佐藤委員「教育振興基本計画は教育委員会がメインとなって作成することになるので、学識経験者の意見を聞くのは「市長及び教育委員会」のままでいいと考える。」

長谷川委員「私も市長と教育委員がしっかり熟議しながらやっていくという視点があった方がいいと思うのでこのままでいいと思う。」

委員長「私も原案通りでいいと思う。修正案の提案があるので、挙手により採決する。」

(挙手による採決)

委員長「原案に賛成が5名で修正が1名であり、原案通りとする。次に第5条について意見はないか。」

勝井委員「第1項は教育の振興という大目的があって、その内容として説明責任、連携協力、選択の支援という3つを挙げている。このままだと3つの限定列挙になるが、教育の振興の手段はそれだけではないので、「支援すること等により」と「等」を入れ、字句修正として「こと」は削除して「支援する等により」としてほしい。」

佐藤委員「私も勝井委員の意見に賛成である。開かれた教育行政という項目なので、できるだけ広くみなさんに参加していただくという意味合いが入っていいと思う。」

長谷川委員「「並びに」という言葉がひっかかる。もっといい言葉はないか。語呂がよくないように思える。」

高尾委員「前に「及び」という言葉を使っているので、ここは「並びに」という言葉を使っているということである。」

委員長「その点については、今後文言の確定に向けて検討してほしい。前にも言ったように選択が前面に出るのはいかがなものかと思っているが、選択を促すことが必要な局面も教育にはある。したがって、「等」を入れることによって選択という言葉が前面に出てくるのが和らぐ気がする。」

高尾委員「「等」もしくは「など」という言葉を入れることは判断及び選択を支援するという意味を薄めるということで賛成するのではなく、教育の振興は様々あるので限定するのではないという意味で「等」を入れるのには賛成である。」

佐藤委員「「等」を入れないと、判断及び選択を支援することが最後に来てしまい、それが強調され、開かれた教育行政というタイトルと合わないと思うので、「等」という言葉が入った方が的確になると思う。」

長谷川委員「「等」を入れることによって全体を包含するという感覚の方がいいと思い、そこに委員長がおっしゃる意味も含まれてくるので、入れた方がいいのではないか。」

勝井委員「判断と選択という文言には委員長と同じような感覚を持っている。保護者が自ら判断する、そしてよりよい教育を受けられるようにしていくということをここで「選択」という一文字にしていると理解しているので、「選択」という言葉だけだとミスリーディングにつながる恐れがあり、「等」を入れることによって、いろんな意味を持たせるということもある。そういうことを含めて「等」という言葉を入れたい。」

教育長「「等」というのは説明責任と連携協力と選択の支援以外にもまだあるという趣旨でとらえている。」

委員長「それでは「選択を支援すること」を「選択を支援する等」と修正するということでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、修正案の通りとする。次に、第6条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第7条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第8条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、附則について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、(仮称)大阪市立学校運営条例(素案)について、審議する。題名は「大阪市立学校活性化条例」でいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第1条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第2条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第3条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第4条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第5条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第6条について、意見はないか。」

勝井委員「これは先ほど「等」を入れた条文と同じ趣旨の条文か。さきほどと同じ趣旨であれば、ここにも「等」を入れた方がいいと思うが、なぜか違和感はない。これも情報提供の条文であり、情報提供の目的は他にもあるので、「等」を入れた方がいいと思う。文言の整理はまたしてほしい。」

教育長「広い意味合いで情報提供に努めるという趣旨か。さきほどと同様に限定列挙にならないようにという趣旨か。」

勝井委員「そのとおりである。」

高尾委員「「等」を入れるのはいいと思う。厳密に言うとここにも「選択を支援する」という内容を入れるべきということになるが、そういうことも含んで「等」を入れるということに賛成する。」

勝井委員「ただ、ここはすでに在籍する学校ということであり、選択するということになると授業を選ぶということなどになってしまうが、いずれにしてもいろんな目的のために積極的に情報提供してもらうという趣旨が入ればいいと思う。」

高尾委員「それは「子ども及び保護者の判断及び選択を支援する」という内容が入っていないという趣旨か。」

勝井委員「おっしゃっているような選択するという場面が私には思いつかないが、そういう趣旨も入っていると考えてもらっていい。」

高尾委員「私はきちんと入っていると考えている。自分の進路やその学校における教育の方法ということを選択するということがある。」

勝井委員「そういう趣旨であるので、そういう意味では同じである。」

委員長「選択が行き過ぎると担任を保護者が選ぶようにするなど問題もあるので、それはどうかと思うが、高尾委員がおっしゃった進路選択や科目選択をするにあたって支援することはもちろん入ると考える。「参加を促進するため」というところを限定ではなく例示として「等」を補って修正することでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、「参加を促進する等のため」と修正する。次に、第7条について、意見はないか。」

高尾委員「確認したい。第三者評価を実施している中学校もあると聞くが、この条文では学校協議会による評価だけをすることになっている。将来的には第三者評価をやめてもらうという理解でいいのか。」

荻野次長「やめるということではなく、第三者評価を活用する形で学校協議会が行うということである。」

高尾委員「現在まったく外部の人に評価をしてもらっている学校があるが、そういう評価をやめてもらって、学校協議会による評価を実施するという形になるかということである。」

山野代理「今でも自己評価と学校関係者評価はどこの学校でもやっているが、第三者評価というものを学識経験者に入ってもらってやっている学校もある。この条例は自己評価と学校関係者評価は必ずやってもらうこととしているが、第三者評価をすることまで妨げるものではない。」

委員長「他に意見はないか。第7条は原案通りでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第8条について、意見はないか。」

高尾委員「評価が出て、次年度の計画に反映させることも重要だが、その言葉も入れた方がいいのではないか。「計画への反映」という言葉を「及び」という言葉でつないで入れていただければ。」

教育長「1項の「その他の必要な措置」に含まれると理解している。PDCAサイクルとしては当たり前のことだが、それをはっきりと明示するということか。」

長谷川委員「私もこれで含まれていると思うのでこの表現でいいと思う。」

委員長「次年度という言葉を入れると、まさしく次年度ということになるが、それは現実として可能なのか。評価は年度末に行い、それを改善に活かすには多少なりとも時間がかかるが、そうすると次次年度ということになり、次年度はやや暫定的になると考えるが、事務局としてどう考えているのか。」

荻野次長「PDCAサイクルの中で評価結果を次年度に反映するというのは当たり前で、当該年度でもできることはするべきだということで限定はせずこの表現にしたという経過がある。」

佐藤委員「できることはすぐにするという意味でこの表現でいいと思う。」

高尾委員「「その他」の中に入っているということであれば了解する。」

委員長「第8条は原案通りでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第9条について、意見はないか。」

教育長「第4項第3号について、学校協議会の主観でいいということで「不服」という文言にした。」

佐藤委員「「不服」としてもらった方が保護者にとっていろんな意見が出しやすいので、この文言でいいと思う。」

長谷川委員「学校協議会の暴走は危惧しているが、ここまで言葉が整理されてくるといいと思う。」

委員長「第9条は原案通りでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第10条について、意見はないか。」

高尾委員「第2項の「その他」を「その他の」にしてほしい。」

勝井委員「通常法令上は「の」は入れないと思うが何か意味が変わるのか。」

高尾委員「そういうことではなく、一例として挙げているという趣旨であり、趣旨を変えるわけではない。」

教育長「趣旨は変えるものではないと説明して法令審査を受ける。」

高尾委員「法令審査のときに検討してもらってほしい。」

委員長「第10条は原案通りでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第11条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第12条について、意見はないか。」

高尾委員「標題について「校長及び教員等の研究と修養」と「等」が必要ではないか。」

教育長「対象に教員以外の者が入っているので、「等」を補うことは差し支えない。」

佐藤委員「「研究と修養」という言葉は当たり前に使われるのか。」

委員長「これは教員の職務として法に定められているものである。研究と修養で研修ということであり、研修は受けるものではなく自ら主体的にするものである。キャプションに「等」を補う修正を行うということでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、修正通りとする。次に、第13条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第14条について、意見はないか。」

高尾委員「標題について、全体を読むとこの条は「教員の指導改善に向けた支援等」だけではないように読める。指導が不適切な教員に対する手続きを規定しているので、指導改善に向けた支援がメインではないと思う。確かに先生方を支援するという気持ちについては同感だが、標題と中身が違うのではないかということが出てくるのではないかと思う。「指導が不適切な教員への指導改善及び措置等」という標題が適切ではないか。」

長谷川委員「だからこそ、今回この条例の名称を学校活性化条例という名前にしているのである。教員を鼓舞する視点を大事にしようとする思いを込めている。活性化という言葉がもっといろいろな所にでてきた方がいいと思っている。できるだけポジティブに書く方がいいと思うので、この表現でいいと思う。」

教育長「前回までは「指導が不適切な教員に対する厳正な措置」という標題であった。」

勝井委員「条文が5項あり、厳正な措置が書かれているのは第5項のみである。1項は指導改善に必要な指導助言で、2項は手続きで、3項は先生がよくなるために校長に必要な指導をすることが書かれており、第4項が指導改善研修について書かれている。一番最後にそれでもだめなら厳正な措置となっている。全体的に指導改善のことが書かれていると読める条立てにはなっている。ただ、私としてはもっと前向きな内容を書くべきと思う。標題が内容とそれほどかけ離れているとは思わない。前向きな条文としてとらえる方がわれわれのやりたいことと合っていると思う。」

佐藤委員「ここはやっぱり不適切な教員のことを規定しているのであって、一般的な教員のことではなく、そこはきちんと明示した方がいい。文言としては厳正な措置にする必要はなく、支援及び措置とする方がこの条文を理解できると思う。市民もここはある程度やってほしいという思いがあって今回作った条項なので、限定を付けてはっきりと言ってもいいのではないか。ただ、厳正な措置とまでする必要はなく、そういう人を優秀な教員になれるように支援していきましょうということでいいのでは。それでもだめなら措置を行うということで。」

高尾委員「活性化への支援という大きなメッセージは第12条で謳っている。ここの対象は指導が不適切な教員をどうするかということである。決して切り捨てるとは書いていない。しかるべき手続きをとるだけである。第1項から第5項まで共通して出てくる言葉は「措置」であり、「措置」という言葉を標題に入れるべきである。「指導が不適切な教員への指導改善及び措置」という標題ではどうか。」

委員長「指導は大事な言葉として入れるべきだと思う。第12条の2項は教育委員会の支援であり、校長の支援は第3条に書かれている。したがって、第14条は指導が不適切な教員に対する指導支援ということに限定される話になる。ネガティブな内容が強調されることには私も異論はあるが、ここは教員一般ではなく課題を抱えた教員ということが第1項から5項まで通して書かれているので、正確を期すためには何らかの文言が必要である。」

教育長「「指導が不適切な教員」という言葉が適切だと思うが、指導という文言が二つ重なる。」

長谷川委員「標題に「不適切」という表現はあまり使いたくない。」

委員長「「指導改善を要する教員に対する支援及び措置」でどうか。」

高尾委員「しかしながら不適切というのはきちんと提示されるべき言葉である。指導が不十分というのと不適切では異なる。標題は条文上の文言から引用するのが正しい。」

長谷川委員「おそらく指導を必要とするとか指導が不十分というのは指導が不適切ということも含まれることになると思う。」

高尾委員「それは結果と原因が逆転している。指導が不適切と校長が疑った場合に、指導助言につながる。」

委員長「第1項について、指導が不適切と疑われるときとなっている。不十分だが指導が不適切とまではいかない状況も条文の中には含まれるので、指導が不適切な教員と断定するよりは疑われている教員も含むという意味で、「指導改善を要する教員」という方がより広くとらえられると思う。」

佐藤委員「限定はつけた方がいいと思うが、委員長のおっしゃったような内容でいいと思う。」

高尾委員「文言を整理してほしい。」

委員長「「指導改善を要する教員に対する支援及び措置」ということでどうか。」

高尾委員「「措置」が入ったのでそれで了解する。」

勝井委員「支援は措置の中に入るのではないか。」

高尾委員「措置だけにすると免職も含めた厳しい処分と見えるので、支援も残した方がいい。」

委員長「標題を「指導改善を要する教員に対する支援及び措置」と修正するということでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので修正案通りとする。次に、第15条について、意見はないか。」

勝井委員「確認だが、就学校の指定にかかる手続きは現在ないからそれを定めて公表するという趣旨か。」

教育長「そうである。」

委員長「第15条は原案通りでいいか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、第16条について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。次に、附則について、意見はないか。」

一同「異議なし。」

委員長「異議がないようなので、原案通りとする。議案第22号についての議論は本日で終結する。内容は先ほどの審議のとおりである。」

高尾委員「市長はどのような内容の修正を行う意図があるのか。市長から委員会に修正してほしいという要請があった場合、どうするか決めておいた方がいいのではないか。」

教育長「議案第22号について了解をいただければ、それを市長へ説明する。その際に市長から昨日提起があった内容についても確認したい。今後は市会提出予定案件として議案を上程するので、その中でご議論をいただきたい。」

長谷川委員「これは継続審議としないということを確認しているということではないのか。」

高尾委員「われわれはこう決めたが、市長から話があったときにどうするかということ。」

教育長「機関決定をしていただかないと我々として事務作業が進められないのでお願いをさせていただいた。」

高尾委員「その上で市長から修正があった場合は、条例の案文上、議論するということか。」

委員長「本日の内容で機関決定をしたということである。」

高尾委員「最終決定は条例案が出てきたときか。」

教育長「最終的には条例案文を議決していただいて、それを市長に送付するという手続きが残っている。」

 

議案第25号「市会提出予定案件(その7)」を上程。

荻野教育次長兼総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成23年度補正予算として、校舎建設事業の3600万円を翌年度に繰り越す。理由は、今福小学校の校舎建築工事に際し、道路の拡幅工事を実施する必要があったが、地権者の同意を得るのに時間を要したことなどにより工事着工に相当の時間を要し、工期が大幅にずれ込み、年度内での完成ができないためである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「その後地権者との話し合いは順調にいって工事はできることになったのか。」

荻野次長「4月下旬にセットバックの工事を終える予定で進めているが、全ての地権者と合意できているわけではない。今回の工事ではセットバックして道路を拡幅する必要があり、民有地の占有使用の合意を得る必要があるが、合意いただけないところは、そこを占有せずにセットバックするような工法を考えて実施しようとしている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第26号「平成25年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト実施要項案」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成25年度の大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テストについて、主な変更点として以下の4点がある。平成25年度の小学校の教員採用選考テストに合格後、大学院進(在)学を理由に採用を辞退した人に対して、平成26年度教員採用選考テストより、大学院進(在)学者対象選考を実施する。教諭・講師等経験者特例者は、第1次選考において筆答テストを免除し、面接テストのみとする。中学校の数学、理科及び技術で大学推薦特別選考を実施し、資格を得た受験者は第1次選考を免除する。高等学校の出願者は同一の教科に限り中学校との併願ができることとする。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「幼稚園教諭の受験者が小学校免許を必要とするとの変更があるとのことだが。」

林田部長「幼稚園に勤務される方でも小学校の免許を必要とするとしている。区分として変更したということである。」

委員長「そうするとおそらく受験者層が変わってくる。幼、小の両方のとるとなると、4年制大学の卒業生になる。」

教育長「幼稚園の運営が議論されているので、小学校でも教えられる人ということで考えている。」

佐藤委員「講師特例について、59歳でも受験できるというのは、採用して1年で退職するようなことでもいいと考えているということか。」

林田部長「考え方として、現在年齢構成がいびつであり、若い先生が多くなりすぎているということがあるので、30代、40代、そしてたとえ59歳であっても講師経験があって基準に達する人については採用しようと考えている。」

教育長「60歳を超えても講師として採用しているケースはある。ただ、実際は本務採用として50代後半の人を採用したケースはあまりない。」

藤巻課長「最高齢で53歳の方を採用したことはある。そういう年齢であっても有為な人材がいれば採用したいということ。」

委員長「受験資格を狭めないということだが、1年間の講師経験で筆答を免除して大丈夫なのか。受験者増を期待してのことだと思うが効果はあるのか。」

林田部長「講師の確保も難しいので、こういう制度があれば他府県から講師が集められるという効果がある。」

高尾委員「そうすると講師特例は人を集めるというのが大きな目的か。」

林田部長「それと年齢構成を多様化するということがある。」

高尾委員「そういう人は一般教養はクリアしているという前提になるのか。」

林田部長「現場でまさに講師として教壇に立っており、そういう意味で言えば、保護者、生徒から見ても教員として一定の力量を持っているというということになる。」

高尾委員「そうすると面接が非常に重要になる。これまでの面接のやり方でいいか十分検討してほしい。それから大学推薦は全国すべての大学が対象か。」

教育長「課程認定を受けている大学はすべて対象となる。」

勝井委員「小学校の2次テストの体育実技は水泳しかないのか。カナヅチの人は絶対合格しないということなのか。泳ぎはできないがその他はいい先生がいるなら、そういった先生もとれるようにすることは考えられないのか。」

沢田部長「小学校はある程度すべての授業について子どもの指導ができるということが求められる。」

勝井委員「いい先生をとり漏らしているのではないかという危惧がある。実技に球技などもとりいれることはできないのか。」

委員長「水泳は直接指導していなくても、複数の教員で見ておかないといけない。おぼれたときや異変があったときは、直接指導していない先生でも飛び込んで助けないといけない。そういう事故が起きた時に、3人先生がいたけど、2人は泳げない先生で助けが出せなかったということでは大問題になる。」

沼守次長「水泳指導は他の運動に比べて危険度が高い。もし何かあったときに対応できなければ過失を問われる。」

荻野次長「実際、合格基準点で水泳でひっかかる人はほとんど泳げない人である。」

勝井委員「そういうことであればわかった。」

佐藤委員「音楽の実技について、音痴な人はなかなか訓練できないが、無伴奏は難しいのではないか。」

沢田部長「伴奏があるとそのキーで歌わないといけないが、無伴奏なら自分にあったキーで歌うことができるので、逆に無伴奏の方が歌いやすい。」

長谷川委員「これだけの人数を採用するのと給与カットをするのを比較するとどうなのか。全体の人件費予算を抑えるというときに、民間では採用を控えることを先にし、それでも駄目な時は給与カットをするが、順番が逆ではないのか。」

教育長「学校はクラスがあれば教員を配置しなければならず、教員はクラス数に応じて定数が決まる。1人の教員で複数クラスを見ることはできない。必要数を採用しないと学校がまわらなくなる。」

長谷川委員「財政の問題を考えるときには、その点にも手をつけないといけない。今回の給与カットは非常に大きな数字だったので、そういうことを考えた。」

林田部長「管理作業員や給食調理員は採用を止めている。教員は学級数に応じて採用しなければならない。」

高尾委員「採用数は積み上げられているのか。」

林田部長「退職が何人で、学級数がどのくらい増えるかということを積み上げて、採用数を算定している。」

高尾委員「講師の人が採用されるケースがあると思うが、そうすると講師の穴埋めもしなければならない。講師の穴埋めは何人くらい確保しなければならないのか。」

林田部長「数百人規模で必要である。」

高尾委員「それは大変な作業だと思う。」

林田部長「例年講師の確保には非常に苦労している。大学にも積極的にPRしている。」

高尾委員「講師という道もあるということをアピールしているのか。」

沢田部長「採用試験の説明会や教師養成講座の説明会でアピールしている。また、年間を通じて講師登録の周知を行っている。」

沼守次長「講師の確保は大きな課題であり、特に理科や数学は埋まらない。」

佐藤委員「特別枠というのはいいと思う。いいアイデアだと思う。

長谷川委員「教育の質の問題が不十分だということがあり、それを見ながらどうするかを考えるべきで、最初からいるからという考えでは駄目だと思う。」

沼守次長「穴があいたら子どもたちの授業が飛んでしまう。1人の人間が週に50時間とかもつことはできない。」

長谷川委員「人数の問題ではなく、私は教育の質の問題で議論したい。そのことをきちんと確保しながらやるときに、人数の問題がどうなるかが非常に重要で、そこが標準化されていないところが問題。数字の提案をさせてもらったのも、そこのところをきちんと押さえながらやっていったら、人数のところも本質的な議論ができると思ったからである。」

教育長「学校の統廃合をしていけば教員の数は全体として減っていくので、そういうこともしていかなければならない。現在はそういう観点から統廃合はしていないが、結果として統合していけばトータルの教員数は減っていくと思う。」

長谷川委員「統廃合をするときにも教育の質を見ながらやらないと、質を下げて統合するのかという議論になってしまう。質というものをみんなが共有できる状況を作ることが前提である。そうでないとここは議論には入れない。」

沼守次長「教員の質について、採用前には教師養成講座を行ったり、採用後は初任者研修、2年次研修の改善を行うなど、さまざま質の向上に努めてきたが、おっしゃるようにもっと質を上げるためにどういう努力が必要かということを踏まえながら、定数についても考えていきたい。」

長谷川委員「財政のことを考えなければ、いろいろ理想のことをやっていけると思うが、我々は財政を無視してすることは許されないので、この問題には踏み込んでやっていかないと、いずれ立ち行かなくなると思う。教育の質の問題を標準化して、そこを押さえながら考えていけば財政の問題も解決できると思うので、引き続き議論したい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第27号「指導が不適切である教諭等の認定及びステップアップ研修(校外研修)の決定について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校英語科教諭について、様々なトラブルが教科や教科外も含めて多方面にあり、生徒や保護者から授業内容やクラブ活動に関する苦情があるが、それらを自覚しているとは言えず、問題に対して真摯な姿勢で向き合っているとは言えないため「指導が不適切である教諭等」と認定し、平成24年3月1日から平成24年6月30日まで、第一次ステップアップ研修を実施してまいりたい。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「当該教諭は指導力がないことにつきるのか。」

林田部長「社会性についても乏しい。」

勝井委員「この人の採用試験の面接の状況はどうだったのか。」

林田部長「そこまでは確認できていない。前任校の時点から不適切な状況はあったとのことである。」

高尾委員「以前からこのような状況だったと思うが、もっと早く見つけられなかったのか。」

林田部長「前任校でも評判は悪く、急にというより徐々に悪化していったものと考えられる。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第28号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

高等学校の教諭について、平成19年度から平成23年度にかけて合計72回にわたり校内で自ら調理したスパゲッティ等を喫食するとともに飲酒行為を繰り返し、職務専念義務を怠ったことにより、懲戒処分として停職6月を科すものである。また、当該教諭に対する管理監督責任により、当該高等学校長を懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「生徒からの苦情はなかったのか。」

教育長「授業については問題なく、お酒臭いなどの苦情もなかった。」

高尾委員「校長は当該校に赴任して何年か。」

沢田部長「2年目である。」

高尾委員「特に部活動中に多く飲酒しているが、部活動指導はしていたのか。」

林田部長「土日に部活動指導に出てきたときに飲酒を行っていた。平日の部活動ではあまり飲酒は行っていなかった。」

高尾委員「土日は部活動指導していなかったということか。」

教育長「個別の指導に支障をきたすという状況ではなく、指導が終わってから飲食を行っていたようである。」

高尾委員「例えば13時頃に飲食していた日があるが、その日はそれまで指導し、その後は指導はやめたということか。それまでだと時間が短いように思うが。」

藤巻課長「顧問がもう一人いたので、もう一人の顧問が指導を行っていた。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第29号「職員の人事について」から議案第32号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の校長について、当該学校の教諭が生徒から暴力を受けた事案に関する公務災害の申請手続きにおいて、地方公務員災害補償基金大阪府支部に提出する書類のうち、加害生徒の保護者が提出するべき「確約書」を加害生徒の保護者の了承を得ることなく無断で偽造し、また、加害者の保護者と交渉した経過を記載する「交渉状況報告書」に虚偽の内容を記載したことにより、懲戒処分として停職3月を科すとともに分限処分として教頭に降任するものである。

また、当該校長の降任に伴い、同校長を東高等学校教頭(教育センター付)に任命し、後任として指導部総括指導主事 吉江 正彰を任命する。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「当該生徒は他にもトラブルを起こしているとのことだったが、それはどういうものか。」

林田部長「加害生徒は今回の公務災害の事案だけでなく、校内暴力を起こしている。」

委員長「校内暴力については対教師暴力もあるのか。」

宇野係長「基本的には生徒間の暴力である。他校の生徒と連れだって授業をエスケープすることも日常的にある。」

高尾委員「校長の対応は悪いと思うが、気の毒な面もある。事務局の支援、適切なアドバイスがあればこういうことにはならなかったのではないかということが残念である。」

林田部長「おっしゃるとおりで校長が対応に困っている状況があるならリーガルサポーターに相談するなど事務局として適切な支援をすべきだったと反省している。」

高尾委員「確約書が常にとれるとは限らないので、その時の処置を考えれば、当然に別の道がとれるはずである。」

林田部長「この書類がなくても公務災害は認定される。そういった点を内部でも検討し、様々な事情を考慮して停職3カ月という量定とした。」

高尾委員「校内暴力があったということからも事務局がきちんと注視しておけば、防げたのではないかと思う。」

委員長「校長は自分だけで解決しようと抱えてしまった。解決できない中でどうするのかというときに、ここが教育委員会の出番であり、まさに事務局の支援ということがこういうときにこそ問われる。」

佐藤委員「事務局の係長は事情が分かっており、適正でないことが行われる可能性があったにもかかわらずほったらかしにした。これは非常に大きいことである。当然にそれは違うと止めるべきだった。」

委員長「大変困った事案として事務局として一丸となって対処すべき事案だったと思う。」

高尾委員「東高校の教頭で教育センター付というのはどういうことか。」

教育長「市費に切り替えて教育センターで預かるということである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)矢野委員長より閉会を宣告

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