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平成24年第9回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:153590

平成24年第9回教育委員会会議

第9回教育委員会会議録

 

1 日時  平成24年3月9日(金曜日)午後6時~午後6時35分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

矢野 裕俊  委員長

長谷川惠一  委員

佐藤友美子  委員

勝井 映子  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長兼総務部長

沼守 誠也  教育次長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

三宅  卓  生涯学習部長

沢田 和夫  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

山野 敏和  企画担当課長代理

森本 充博  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

 

4 次第

(1)矢野委員長より開会を宣告

(2)矢野委員長より会議録署名者に長谷川委員を指名

(3)議題

議案第34号 市会提出予定案件(その8)

なお、議案第34号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第34号「市会提出予定案件(その8)」を上程。

荻野教育次長兼総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回及び前々回の会議で議決をいただいた教育行政基本条例案及び学校活性化条例案について、総務局行政課による法令審査を受け、文言の修正を行った。また、学校活性化条例案第10条について、校長の採用に関わって職員基本条例の適用がないとされたことから、必要な規定を盛り込んだ。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「この案で上程した後、学校協議会が必置なのか任意設置なのかや教員の評価などが市会で議論されることになるとのことだが、その際、教育委員会としてどのように意見を言えるのか。」

教育長「市長が案を出しなおす際には議論として戻ってくると思うが、議会で修正される場合は、我々として意見を述べることはできない。ただ、質疑の中で教育委員会の考えを述べるということになる。学校協議会は各学校に必ず置き、学校協議会の委員は教育委員会が任命するということで市会に提出する。市長が修正することとなると、再度教育委員会会議で議論しなければならなくなるということを市長に伝えた。」

勝井委員「そこは大事な点だと思う。我々の意見なしにノーチェックで通るのは問題だと思うので、後に報告をいただいて、何らかの意見表明をしなければならないと思う。」

教育長「この条例については各会派思いがあるので、教育委員の意見を聞きたいとなれば出席をお願いすることになるかもしれない。」

佐藤委員「場合によっては市長が修正した案を出すと思っていた。」

教育長「府市統合本部での議論を踏まえて、府でも同じ条文となっており、府への影響もある。」

勝井委員「まったく煮詰まっていない状況で条例で出すということを示しているような状態である。」

委員長「文教経済員会で提案している内容と答弁が違うではないかと言われるのでは。」

教育長「昨日の市長の答弁と上程される条例案の整合性は問われる。」

委員長「市長の意向を盛り込める限り盛り込んできたので、何をいまさらという思いがある。」

教育長「この間の議論の経過を尊重するということで市長はこの案で上程するということである。」

高尾委員「我々としてはベストなものを議決すればいいということが一点、もう一つは市長が修正するか、議会で修正するかだと思う。」

教育長「議会で修正する可能性の方が高い。」

高尾委員「この議案は、法規的な観点からの文言の変更のみで制度の内容は変わっていないということでいいか。」

教育長「変わってはいない。ただ、大きく違うのは以前は校長の公募が職員基本条例に定められることになっていたため規定していなかったが、学校活性化条例で定めることになったのが異なる。」

高尾委員「職員条例案について、これこれの職について一般公募を行うとなっているが、そこには校長は含まれていないということか。」

佐藤委員「学校協議会があるから絶対評価ということがあったが、本当はそれは必ずしもリンクするものではない。学校の自主性を尊重すると必ず置きなさいということもどうかとも思うが、切り離して考えられないのか。」

教育長「協議会の設置を任意にすることはありと思うが、そのことと絶対評価または相対評価が関連するのかということがある。学校によって絶対評価と相対評価がばらつくのはおかしい。教員の職務上、子どもの状況も様々であり、教員の事務分担も違うので相対評価になじまないということできているので、教育委員会としては学校現場は絶対評価と考えているが、市長の頭では親の申立権を認めた場合に絶対評価となっている。」

佐藤委員「学校協議会を作らないのは問題だということではないのか。」

教育長「維新の会は自発性と選択がキーワードなので、官製協議会はいかがなものかという意見があり、地域に任せようということになったが、そのとたん市長の頭の中で評価の話がくっついたようで、結論として協議会があるところは絶対評価で、ないところは相対評価ということになった。」

荻野次長「学校協議会の委員を教育委員会が任命することについて、もともとは評価権と人事権を教育委員会が独占しており、それを地域の手に取り戻すということをおっしゃっていた。それを教育委員会が任命するとなると教育委員会の下部組織になり、具合が悪いとなり、設置を任意とし、学校の自主性に任せようということになった。」

教育長「そういう議論をするなら、一から議論に戻ると話したところ、このまま出してくれとなった。」

林田部長「評価制度自体は府費なので府の条例で定めることとなり、府下市町村と大阪市は同じ枠組みになる。府下市町村では学校協議会を置くということにはなっておらず、学校協議会の評価を使うのか、保護者の授業評価を校長が何らかの形で使うのか枠組みが府教委でも固まっていない。府教委が示していない中で、学校協議会と教員評価の話が市長の頭の中で結びついている状況である。そこを切り離して丁寧に説明すれば理解いただけるかもしれない。学校協議会がどうなのかという問題と教員の評価の問題と指導力不足教員の3つの問題がごっちゃになっているのかなと思う。」

委員長「学校協議会の設置の目的は、教員の評価に保護者の意見を反映させるためでなく、学校の運営を活性化するためであり、その一環として教員の評価にも協議会の意向を反映するということがあり、あくまでも一部である。市長は教員評価のために不適切な教員を申し立てられるようすべきという逆転した発想を持っているのだと思う。」

教育長「逆に個々の保護者が申し立てたものを教育委員会がすべて受けるとすれば今の話は別になる。ただ、物理的に無理だが。」

林田部長「昨日、維新の会の議員の質疑で、保護者が指導力不足教員を申し立てるときに協議会で発言するのはハードルが高いのではないかというイメージを持っているところがあって、学校協議会で議論することがいいのかという質疑があった。」

上林部長「維新の議員は保護者が一人一人勝手に申し立てるのではなく、例えば10分の1の保護者の声が集まった場合に申立を受けたらどうかという質疑をした。こちらの条例案はあくまでも申立は学校協議会がすることになっており、協議会のメンバーは教育委員会が選ぶので、保護者が意見を言いにくいのではないかという思いが市長にはあり、それではだめではないかとなった。」

委員長「教育委員会が任命するのは学校協議会に決定権限を与えるための手続きである。保護者が教育委員会と無関係に自主的に作った協議会に権限を付与するのはどうかと思う。」

沼守次長「教育委員会の下部組織になるということと、校長と慣れあいの組織になるのではないかという思いがあるのだと思う。そういう見方をしたときに、最終的な担保は条文に書くべきだろうという論理なのでかみあわない。」

教育長「維新の会の議員からそういう問題提起がされると思う。他の会派もいろいろな思いがあるので、議論がまとまるまで議決はできない。」

委員長「学校協議会というのは最初の教育基本条例案にもあったではないか。」

教育長「保護者の意見を学校に取り入れるべきということで入っていた。」

委員長「不適格教員のあぶりだしに意識が行き過ぎているのかなと思う。」

教育長「不適格教員と協議会を結びつけたのは我々で、市長はそういう思いはなかった。一人一人の保護者の意見を聞くことは問題だからフィルターをかけないといけないということで、こちらが逆に協議会でどうかという提案をした。」

委員長「個々の提案を受けて、教育委員会の中で議論をし、整合性のある案にまとめてきている。それが違うとなると一からの議論になる。議員には丁寧に説明して、理解をしていただかなければならない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)矢野委員長より閉会を宣告

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