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平成24年第16回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:153597

平成24年第16回教育委員会会議

第16回教育委員会会議録

 

1 日時  平成24年5月8日(火曜日)午前9時30分~午後0時20分

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

矢野 裕俊  委員長

長谷川惠一  委員

勝井 映子  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長兼総務部長

沼守 誠也  教育次長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

小畠  稔  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

森本 充博  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

玉置 信行  総務課担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

栗信雄一郎  教務部担当係長

黒田  光  中学校教育担当課長

森  知史  高等学校教育担当課長

長谷川義高  指導部指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

杉本 幸一  指導部総括指導主事

片山 雅之  指導部指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

 

4 次第

(1)矢野委員長より開会を宣告

(2)矢野委員長より会議録署名者に勝井委員を指名

(3)議題

議案第71号 平成25年度使用教科用図書の採択の方式について

議案第72号 職員の服務規律に関する調査について

議案第73号 職員の人事について

議案第74号 職員の人事について

議案第75号 職員の人事について

なお、議案第73号から議案第75号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第71号「平成25年度使用教科用図書の採択の方式について」を上程。

大継指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成25年度使用教科用図書の採択について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び同法施行令に基づき、小学校は平成22年度に採択した教科用図書を使用し、中学校は平成23年度に採択した教科用図書を使用することとなる。高等学校及び特別支援学校の教科用図書は、今後、教科用図書選定調査会を設置し、7月下旬に来年度に使用する教科用図書を採択することとなる。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「一昨年が小学校、昨年が中学校の教科書の採択をした。今年は高等学校及び特別支援学校の採択ということか。」

大継部長「高等学校及び特別支援学校は毎年採択を行う。」

委員長「それと特別支援学級についても同時に教科書の選定を行うということでいいか。」

高尾委員「特別支援学級はすでに小中の教科書として採択されているのではないのか。したがって、今年度は高等学校と特別支援学校の教科書を選定するのではないのか。」

沼守次長「その通りである。」

委員長「特別支援学級について、他の教科用図書が使用可ということで毎年選定するということではないのか。」

島田課長「通常学級の児童生徒と同様の授業を受けることが多いので、同一の教科書を使っている。」

委員長「高校は新学習指導要領に準拠した教科書としては初めてという理解でいいか。」

森課長「その通りである。」

長谷川委員「5ページの義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第13条第3項は咲くやこの花中学校を指しているという理解でいいか。」

大継部長「その通りである。」

高尾委員「学習指導要領が改訂されたとのことだが、改訂の内容と教科書がどういうように対応しているのか教えてほしい。ポイントがどこにあるのか、採択にあたりどういう点についてチェックすればいいのかについて教えてほしい。」

森課長「高等学校の場合は設置する学科が多様であり、生徒の進路希望も多様なので、同じ数学であっても、レベルの差をつけた複数の教科書を発行している場合があり、各学校で生徒の実態に合わせてどのレベルの教科書が適切かを今回の選定調査会で調査をしてお示しすることとなる。」

沼守次長「今回の改訂のポイントについて、各教科で何が追加されたか、どのポイントが評価されているかを一覧表で作成してお示しするのでよろしくお願いしたい。」

高尾委員「やり方は従来通りであると理解している。ただ、今の大学教育の現状、社会の現状からみてどれが一番望ましい教科書か考えないといけない。例えば現在の理数系でも新たな発見がどんどんされており、学校で徹底して議論してもらうのはもちろん、校長に広い知見を活用して外部の知見もどんどん取り入れ、それを加味して学校としての意見を出してもらいたい。学校内の意見だけでなく、もっと広い視点を取り入れてほしい。将来的には採択の多角化、高度化が必要だと思う。採択にあたって広い目をもつ努力を校長にお願いしたい。」

沢田所長「高校は義務教育と違って、いろんな学科、様々な特色があるので、生徒の現状や学校の特色にあったものを選んでいるため、多種多様になっており、学校の意見を聞きながら採択をしている。」

高尾委員「多種多様というのはこれまでもあったが、今回はそれに新学習指導要領という新たな要素が加わったので、そのことへ対応する努力をお願いしたいということである。」

沼守次長「これまでの前例にとらわれず、決められた中でいろんな意見を聞きながら、子どもに最善の教科書となるよう工夫してもらいたいと校長に話をしていきたい。」

委員長「3ページの採択手順について、まず教科用図書選定調査会を各学校に設置することから始まっているが、高尾委員がおっしゃっているのは、その前に教育委員会としてどのような教科書を採択してほしいという意見を伝えるということがないということである。私の理解では高等学校の場合、各学校で調査会を設置して、当該校における適切な教科書を選定するということで、それを教育委員会が尊重して教科書を採択するものだと理解していた。選定調査会が作られる前に教育委員会として大枠であれ要望を示すのかどうか。私はこれまでそういうものはなく、教育委員会として軽々に言うべきではなく、各学校の意向を尊重することから始まっている制度の設計になっていると理解していたが、教育委員会の意見を伝えるべきかどうかについて事務局はどう考えているか。」

教育長「多岐にわたり、専門分野にわたるので、各分野について教育委員会として見解を示すことは困難である。ただ、高尾委員がおっしゃったように広く知見を活用してほしいという意見が教育委員会で出たということを伝えることは可能だと思う。細かい内容は伝えるべきではないと考える。」

沼守次長「手順として、選定調査会の設置をして、採択に関する説明会を細かくさせてもらうので、その中でこういう意見があったので十分検討してほしいということを伝えてまいりたい。」

大継部長「選定調査会の設置にあたって、設置要綱の中に、教育委員会から視点というものを提示して採択を進めるということになっている。今の意見を十分に踏まえて進めていきたい。」

委員長「教育委員会会議の中でディテールに踏み込んだ議論になることがあるかもしれないが、その場合、その議論に各校が拘束されるのかどうかはっきりしておかないといけない。」

高尾委員「私は各校の決定を束縛するという意味で発言したわけではない。よりよい採択の実施をするために、昨年と違う情勢が出てきているので、その点について留意してもらいたいと言っているだけである。」

委員長「今後も毎年選定調査会が設置されるので、設置にあたって教育委員会としてどういうスタンスで臨むべきかを決めておきたいということである。」

長谷川委員「私は少し意見が違う。2年間教育委員を経験して、一つの枠の中でしか選定できないと実感している。今のところは仕方ないと思っている。ただ、これだけ世の中が変化している中で、留意しないといけないのは、情報化社会の問題であり、子どもたちがインターネットでいろんなことを見れるような状況がある。インターネットが教科書のあり方を変える時代がそう遠くない時期にくるのではないかと考えている。私は選定調査会の前にその辺の問題を見直す場を設けた方がいいと考えている。ほっておいても子どもには情報が伝わる。インターネット自体が教材になりうる。情報社会の中での教科書のあり方を議論すべきである。そういった観点から教科書の選定の問題をとらえないといけない。今の範疇の中では今の大阪市の採択の仕組みはよくできていると考えているが、そう遠くない時期に覆されることがありうるので、大阪市としても考えておく必要があると思う。」

高尾委員「私も同感である。新しい内容がどんどん出てきている。例えば、英語ではオーラルコミュニケーション、数学でも統計が重要視されるようになっている。現場教員にとまどいがあるのではないか。そこで内輪の知識だけでなく外の知識も活用して学校で選んでほしいということを私は言っている。」

大継部長「現状は文部科学省の検定済みの教科書を採択することになっており、今意見をいただいた内容について、各学校の実情に応じて適切に調査を進めるにあたって、伝えてまいりたい。」

勝井委員「教育委員会から各学校へ指導助言している事項について、どの段階でしているのか。設置がされる前にされているのか、校長会で説明がされているのか。」

森課長「高等学校では校長会の場でこちらから説明をしている。」

勝井委員「それはどの段階で言われているのか。」

森課長「選定調査会を設置する前の段階で伝えている。」

勝井委員「ここでした議論の内容は伝えてもらいたい。来年はもう少し早い段階で事務局から学校に伝える内容について教えてもらい、そのことについて委員の間で議論すれば、我々の考えが校長にも伝わると思うのでお願いしたい。」

高尾委員「教科用図書以外のものを使うときに教育委員会の承認手続きが必要なのか。報告だけでいいのか。」

大継部長「各学校からあがってきたものを教育委員会として承認している。」

委員長「教科書は今の時代にどうあるべきか。現在の教科書検定制度にも関わってくる。教科書の概念の広がりが求められてきている時期にあるのかなと思う。検定済み教科書にとどまらない教材のあり方も考えないといけないし、各学校からの意見が教科書会社や文科省にも伝わらないといけないと思う。3ページの手順は完全なものであるとは考えておらず、各学校で選定する際に考えてもらうきっかけになるような建設的な意見が伝わる仕組みがあればよりいいと思う。ただ、これには時間とエネルギーがかかるので次年度以降に考えていきたい。さしあたり、今の議論は学校に伝えてもらって、3ページのチャートに則って進めてもらいたい。」

沼守次長「各校長会の場で今日の教育委員の意見を伝達したい。」

勝井委員「今回は趣旨を伝えていただければいいと思っている。来年以降は協議会で議論した上で進めてもらいたいという趣旨である。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第72号「職員の服務規律に関する調査について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

「大阪市服務規律刷新プロジェクトチーム」において、入れ墨に関する職員の実態調査を行い、対応策を検討することとなった。本市職員の入れ墨が社会問題になっていることや、入れ墨に関わる服務のルールを検討するにあたり、実態を把握する必要があるため、教職員及び事務局勤務職員を対象に調査を行う。具体的には入れ墨が勤務中に目に触れる可能性のある部位について、入れ墨のある部位や大きさなどを個別調査票に書き自署による記名をして提出させるなどの調査を実施し、目に触れる可能性のない部位について、任意回答による調査を実施する。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「過去に職員に入れ墨があった事実はあるのか。」

教育長「他局の事案であるが、児童施設で調理業務を担当している職員が子どもに入れ墨を見せたと報道されたことがあった。それに端を発して、今回の調査につながったということがある。学校園については、これまで入れ墨に関する報告はないが、全市調査であり、調査を行いたいと考えている。」

勝井委員「任意の調査は目に見えない部分の調査であり、ここまでの必要はないのではないかと思うが、どういう趣旨でするのか。任意調査までする必要があるのか。また、児童施設の事案の状況について詳しく教えてほしい。」

教育長「報道では腕から肩にかけての入れ墨が子どもに見えたと聞いている。」

勝井委員「背中やおなかについては、そういう場面は想定されない。」

教育長「普通は見えないと思う。入れ墨が市民や子どもの目に触れないように対応すれば問題ないと思う。」

勝井委員「そういう意味で任意調査は必要ないのではないか。」

林田部長「市全体として入れ墨に関する服務のルールの検討にあたっての実態把握ということで、その中で任意で行うこととしている。」

委員長「その児童施設の調理員は入れ墨を見せたのか見えたのか。」

教育長「事実かどうかはわからないが、報道では子どもを威嚇するような状況があったとされており、子どもが威嚇を受けたと感じたと報道されていた。」

高尾委員「入れ墨については現在の社会では反社会的であって、威圧感や嫌悪感を感じる人が多く、その意味では調査そのものには反対しないが、する必要性について、教員は水泳指導などにより普段からチェックされており、入れ墨がある人はいないのではないかという気がする。」

教育長「おそらくはないと考えている。あれば何らかの形で教育委員会へ伝わってくると思うが、そういう報告は受けていない。」

高尾委員「教員を除外して他の職種の人だけに調査する合理的な理屈はあるか。」

教育長「調査をするのであれば、教職員全員だけでないと、説明が難しい。」

委員長「これまで入れ墨があって問題があったという話は聞いておらず、うわさもない中でなぜ全員に記名式で回答を求めないといけないのか。入れ墨が多くの市民に不快感を与え、子どもに恐怖感を与えるということはわかる。教職員が入れ墨をして子どもや保護者の目に触れることがあれば手立てが必要だが、そういうことがないのに調査する必要があるのか。児童施設でこういうことがあったので、所属長はそういうことのないよう服務規律を徹底しなさいと伝えるだけで十分であり、調査をする必要性はなりたたない。時間とお金の無駄であり、調査をすることにより教育委員会への不信感を生み、得られるものよりも失うことの方が大きいと思う。それを考えるとこういう調査は軽々にすべきでないと考える。」

林田部長「教員にはいないだろうということを申し上げたが、それは確認をしたものではない。例えば市職員においてもどれだけいるのか想定できないところがある中調査をしており、教員についても同様である。また、過去に市民から入れ墨に関する苦情があったことがあると聞いている。」

委員長「その内容について詳しく教えてほしい。」

林田部長「相当以前のことであり、詳細については把握していない。相当以前にそういう苦情があったということである。」

委員長「その時はどういう対応をしてどう決着したのか。」

高井課長「時期は特定できないが、市民からの通報で、半そでで作業をしている際に入れ墨らしきものが見えていたという通報であり、学校名が示されていなかったので調査までは至っていない。」

高尾委員「発端となった児童施設の調理員についてはどういう措置をとったのか。」

教育長「最終的に配置転換され、子どもに接しない場所で勤務している。」

高尾委員「個別ではなく、全体として入れ墨をしている人に対してはどうしたのか。」

教育長「全市調査をして実態把握を行った上で、対応を検討することとしている。市長は採用されてから入れ墨を入れている人についてはいかがなものかという話があり、入れた時期についても聞いている。」

委員長「5ページの目的の中で「今後の管理職からの指導、校務分掌上の対応等、人事上の配慮を行う観点から」となっているが、人事上の配慮とは例えばどういうことか。水泳指導をさせないというようなことか。」

林田部長「そういうことも含め、校務分掌を決める際に、例えば水泳部の顧問にしないとか、プール指導をさせないといったこと、また、日頃からの管理指導も含めて人事上の配慮としている。」

委員長「それは人事という概念に入るのか。」

教育長「広い意味で入ると考えている。」

委員長「私は人事と言えば、昇進、降格などを想定する。昇進などに影響するものと思った。」

林田部長「市長部局では人事配置上の配慮としているが、学校園では人事上の配慮としている。通常学校内の異動ということであれば、児童生徒の対応がないというのは考えにくいが、事務局勤務等学校外の勤務も考えられなくはない。ただ、幅としては市の異動と比べると狭いので、通知の対応が中心になってくると考えている。」

委員長「この通知だけ送られて実施されたときに教職員がどう感じるか。人事上の配慮がどういうことか今の説明を聞いてもあいまいである。そのあいまいな目的のためにこんな詳細な調査を行うのはギャップが大き過ぎる。こういう調査をしている自治体や民間企業は他にあるのか。」

林田部長「他都市であるとは把握していない。」

委員長「リーガルチェックも弁護士の意見であり、それだけでは危うい。弁護士によっては違う意見の人もいるかもしれない。全市的にというときに教育委員会は入らない。教育委員会は教育委員会において任用し、人事を行っているのであって、独自の判断があってしかるべきである。」

教育長「それはおっしゃるとおりで、服務規律プロジェクトチームから教育委員会に依頼があって、教育委員会で実施するかどうかを判断してもらえばいい。」

委員長「本当に教育委員会として調査が必要と事務局は考えているのか。」

林田部長「全市として必要と考えている。リーガルチェックについては人事室で複数の弁護士に確認しており、教育委員会においてもリーガルチェックを行っている。」

教育長「こういう調査であれば問題ないのではないかという観点でのリーガルチェックである。普段人目に触れる箇所は全員に聞いても問題ないだろうという判断である。あるという前提にはたっていないが、全市的にするということであれば、調査をさせてもらい教育委員会の状況を市民に報告する必要があると考えている。」

勝井委員「リーガルチェックは違法かどうかを判断しているのであり、違法かどうかでやるかやらないかを判断するものではなく、どういう調査が必要かという観点で判断するべきである。以前の労使アンケートのときほどの違法性は今回は感じないが、管理職が指導をすればいいのであって、調査する前に速やかに指導するように通知すべきである。節度を持って職務を遂行しているのであればその教員の考え方を尊重するべきだと思うし、どこにあるかまでを詳細に調査することは必要ないと考える。教育委員会としてこの手法でしなければならないかと言えばそうではなく、教育委員会なりの違うやり方があると思う。本議案には賛成できない。まず先に対応すべきことがあると思う。」

委員長「調査については場合によっては人権侵害がありうるという考え方が広く認知されており、何でも調査というのは認められない。人権上の配慮を十分にしたうえで、調査はやむを得ずにするものであり、最後の選択肢である。服務規律の指導徹底をしないでまず調査というのは説明がつかない。この調査をするのは無謀な気がする。勤務時間中の身だしなみに関わる服務規律の徹底という中で入れ墨に言及すれば十分だと考える。」

教育長「今回は調査を行い、実態把握した上でどう対応するかを考えるということである。教育委員会として校長からの指導を徹底するという方針もありかと思うが、その時に実態も把握せずにするのかという問いに対してどう答えるのかということがある。」

長谷川委員「校園長への通知文に関して、児童生徒の目に触れる可能性があるかどうかということについて、あればすでに見えているのではないか。校長に確認すればわかることではないか。最初に校長に聞くというのも手法としてあるのではないか。」

林田部長「校長が把握しておれば当然に校長が指導しているはずである。校長が把握していない可能性がある中で実態を把握するには個々人から聞く必要があると考えている。」

長谷川委員「見えているところに入っていたら、管理職は当然に把握しているのではないのか。」

上林部長「目に触れる可能性の話なので、普段から長袖を常に着ている人はわからない。」

勝井委員「それなら、そういうふうに節度を持って勤務している人にまで一人一人聞く調査は必要はないということになる。学校で問題が起きているということがあるなら、詳細に調査をして把握する必要があると思うが、学校現場でそういう状況がない中でここまでの調査は行き過ぎだと考える。反社会的な実態のある入れ墨で問題が生じているという状況があって初めて調査すればよく、目に見えない状況で普通に授業をしている教員に対してここまでの調査は必要ないのではないか。各学校に入れ墨のある教職員がいて問題になっている事案があったかどうかは調べてもらいたいと思うが、それで問題があがってこなければ、ここまでの調査は必要ないと考える。」

高尾委員「問題の性格から、例えば公務員の政治的活動と比べてどうなのかということがある。もう一つは2つに分けて考えたらいい。教員は反社会的勢力を感じさせる入れ墨のある可能性が低く、教員への調査は必要ないと考える。調理員エリアについて蓋然性があるのかどうかは不確定である。教員についてはまず校長に聞き取りをして確認を行い、採用時のチェックや発覚時の指導をきちんとすることを条件にして教員には調査しないということはありうる。一方調理員のエリアや事務局は調査の必要はないということまでは言えない。」

林田部長「3月に児童施設の調理員の問題が発覚し、3月21日にプロジェクトチームが発足し、全市的に調査することとなり、教育委員会でもということになっている。教職員というくくりの中で考える必要があると考えている。」

教育長「学校には教員以外の職種があるが、教員を除いて調査することは難しい。するなら全員に対してであり、しないとしても全員である。」

高尾委員「調理員の中にそういう人がいたというのは事実であり、こうことがあったからするということであれば理由として成り立つのではないか。」

委員長「児童施設の調理員と学校給食調理員を同じに考えるのはどうかと思う。調査するのであれば教職員全員であり、しないとしても全員という形にするべきである。しないとした場合でも何もしないということではなく、指導を徹底するということはある。原案についてこのとおり実施するか、あるいは、このとおり実施しないかについて判断すべきである。」

荻野次長「調査については学校園と事務局で分かれており、事務局では市長部局への異動もあり、調査の対象のベースは市長部局と同じである。事務局職員をどうするのかということと学校園をどうするかについては別々に判断してもらいたい。」

委員長「事務局職員の中には学校への異動をする人もおり、そこは切り分けるのは難しい。」

荻野次長「学校籍を除くというやり方もある。一般職員は市長部局との人事交流があるので、市長部局と同様かと考えている。」

委員長「教育長が指導規律の徹底を他部局に先駆けてすればいいのではないかと思う。」

教育長「実務上のことを申し上げるとこの調査票は人事異動に伴ってついていく。事務局の人間が調査していないと、事務局職員だけこの調査票がないことになる。市長部局との人事交流がある職種については別で判断をいただきたいと考えている。今回は人事配置上のこととしてデータがついてまわることとなる。」

長谷川委員「案の2の事務局職員の部分は困るだろうと考えていた。ただ、案の2に案の1が引きずられるのもおかしい。妥協案として分けるということは実務上のレベルではあるかと思う。案の2に案の1を引きずりこんでほしくないという思いはある。」

勝井委員「データがついて回るとはどういうことか。異動のたびにこの人は入れ墨のある職員であるという情報が異動先に伝えられるということか。」

教育長「そうである。どういう職場につけるのかを考えるときに、市民の窓口につけるのか、そうでない職場につけるのかを判断するための資料として伝えられる。

勝井委員「服務規律の条例の前提としてのデータかなと思っていたが、このデータがずっとついて回るということを答える人は理解して答えられるのか。情報管理上の問題もあるし、それで大丈夫かと不安を感じる。情報がついてまわるということを知らなければ、その後で消したという情報も更新されない。」

教育長「そういう意味で言うとそこまでの議論はできていない。一義的には実態調査だが、我々の理解としては人事配置上の配慮がずっと行われることになると理解している。市民に著しく不快感を与えるものとそうでないものでは対応が異なると思う。」

勝井委員「そうであれば、著しく不快感を与えるものだけを調査すればいい。氏名を記載してここまでの詳細な調査をする必要まではないと思う。ただ、入れ墨を奨励しているわけではないので、服務上の指導などを行ってほしい。」

長谷川委員「先ほど妥協案と話をしたが、どちらを選んだとしても矛盾するので、同じ扱いにした方がいいと考える。」

委員長「事務局職員について調査する必要があるというなら再提案してもらいたい。今出た課題を整理した上で、また、データがどのように扱われるのかも含めた提案でお願いしたい。」

長谷川委員「我々も一緒に提案するような姿勢でやっていくとすれば、新しい案が出てきたときに決めると理解していいのか。」

委員長「この議案は本日判断しないといけない。その上で我々の考え方を示さないといけないが、今の段階ではなんともいえない。ただ、入れ墨が問題ない、個人のし好の問題と考えているわけではなく、適切な教育環境を作ることと重大な関係がある事項であると認識しており、その認識に基づいてどういうアクションを教育委員会としてするのかをそう遠くない段階で示さないといけない。」

荻野次長「調査後のデータの扱いについて、この調査の目的が実態把握をして今後のルール作りをすることになっているので、明確にこのような扱いにするということは出てこないかもしれない。調査結果を受けて対応を決めるとしている。」

委員長「問題が生じているなら調査をしてルールを作るというのはやむを得ないと考えるが、そういう問題がない状況でまず調査をしてからルール作りというのはおかしい。ルールは好ましくないことが蔓延している状況で必要なのであり、今の学校の現状からはその必要はない。ただ、あったら困るので、指導の徹底なり、日頃教職員を見ている目での報告をしてもらうということはありうる。市長部局の中にはルールが必要な局があるのかもしれないが、少なくとも教育委員会ではそういう必要はないということである。」

勝井委員「この間、いろんな調査が悉皆で行われているが、入れ墨が子どもにとって好ましくないのは当たり前で、調査をするまでもなく共通認識である。そのルールは今すぐにでも作れる。ルールを作るための調査は必要ない。」

委員長「グレーなときにはルールが必要であり、常識で当たり前のことにルールは必要ない。それが破られることが起こってきたら初めてルールを考えないといけない。ただ、注意喚起はしないといけないので、それを教育長名で通知するということはあってもいいと思う。」

勝井委員「入れ墨を子どもに見せることがあってはならないという市長の考え方についてはわかる。しかし、それを実現する方法が少々極端であり、それをすることによって人権侵害や信頼関係が壊れることが危惧される。それで今回の調査も賛成しがたい。教育委員会としてのあり方を独自に考えればいい。この調査をしなくてもルールは作れるので、みなさんに迷惑がかかることはない。他に穏当な調査のやり方があると思う。この議案には結論を出してから、今後どうするかについては別途考えることとしたい。」

委員長「それでは挙手により採決を行う。」

挙手による採決

委員長「賛成1名、反対3名である。」

高尾委員「私は部分的に実施することを提案したい。区別して行う必要があるところは実施して、そうでないところは実施しない。やらないところは校長からの聴取をし、採用時の対応及び発見した時の指導を条件とする。」

採決の結果、反対多数により、原案は否決。

 

議案第73号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校教諭について、部活動指導中に他の顧問に対し反抗的な態度をとった生徒が翌日登校した際に、右手で当該生徒の胸を2回押し、さらに右手で当該生徒の頭を押して後ろに倒す体罰などを行ったことにより、懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「他の部員に迷惑をかけたというのはどういうことか。当該教諭はなぜ怒ったのか。保護者はいったん和解するかに見えたが、態度を硬化させたのはなぜか。」

林田部長「保護者が態度を硬化させた理由についてはわからない。当該教諭が体罰をした理由は、以前自分が指導していた際には反抗的な態度をとらなかったのに、後任の教諭に対して反発したことに対して感情的になったということである。」

勝井委員「練習メニューは当該教諭と後任の教諭が全然違うメニューを指示したから意見を言ったのか、同じようなメニューなのに小馬鹿にした態度をとったのか。」

宇野係長「メニューは若干違っていたようである。当該生徒はボーイズリーグに所属しており、当該部活動は補助種目的な位置づけで入部していたため、以前は一歩引いていたが、当該教諭が顧問をしなくなってから、急にこんな練習やってられないと反抗的な態度をとるようになったことに当該教諭は腹を立てた。」

勝井委員「そういう経過があるならわかるように書いてほしい。自分の意見を言っているだけに読める。正確に書いてほしい。メニューに意見を言うだけで他の部員に迷惑がかかるというのがわかりにくい。この議案の説明だと意味なく体罰したように見える。ニュアンスがわかるような文章にしてほしい。」

長谷川委員「当該教諭の日頃の評判はどのようなものか。」

宇野係長「非常に熱心という評判である。」

長谷川委員「そうであるなら、当該生徒の母親の言うことをここまで聞く必要があるのかと思う。当該教諭の体罰の問題は悪いが、当該生徒の母親の対応とは切り離して考えるべきである。」

委員長「このケースは子どもが怒っているとか不当な扱いを受けたと言っているわけではなく、母親のみが言っている。子どもの中では解決している。ボーイズリーグの活動がメインであり、部活動はほどほどにしておくという傾向が中学少年硬式野球チーム内には一部あるように聞いたことがある。当該生徒もそういう見方で部活動を軽視することがあったのではないか。だから本人も反省しているのではないか。ただ、当該教諭もむきになりすぎで、もう少し落ち着いて話をしたら何の問題もなかったと思う。しかも、その現場でではなく、翌日の登校指導でしたというのはおかしい。」

林田部長「そういう点も考慮して戒告としている。」

高尾委員「体罰の程度について、頭を押してひっくり返るほどで報告するほどではないという当該教諭の認識は気になる。すぐに体罰と考えて校長に報告して保護者対応していればここまでこじれなかったと思う。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第74号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の教頭について、30周年記念事業実行委員会にかかる雑費及び学校体育施設開放事業にかかる委託料の合計324,000円を横領したことにより、懲戒処分として免職するものである。また、同校校長について、教頭が不適切な会計処理を行った事実を現認したにもかかわらず、当該教頭への指導を行うにとどまり、教育委員会事務局への報告を怠ったことにより、懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「校長が戒告になる理由は、平成22年に事情を知ったにもかかわらず教育委員会に報告しなかったということか。」

高井課長「報告しなかったことと適切に調査を行わなかったことである。」

勝井委員「それが発覚して、手元に持っておくには怖い額のお金を一旦自分の口座に入れたという理由は説明としては一定の合理性があると思う。例えば調査というときに個人口座のコピーまで出させるかというと、そこまで調査を求めていなかったと思われる。そういう意味では報告しなかったことが理由なのであれば戒告は重すぎるように思う。」

教育長「個人の口座に入れた時点で横領ということもありうる。その時に調査をしっかりしていれば本件のような事態は防げたと考えられることも含まれる。自分の口座に入れるというのは問題として大きい。」

林田部長「学校名の口座を作っていれば問題なかった。校長等から支出してほしいと言われたときに当該教頭は言を左右にしてすぐには出さなかった。校長が事情を聞いて初めて自分の口座に入れていると言い、口座からおろしてきた。通常であれば言われればすぐに返すはずであるが、そういうことがあったので校長としてもう一歩踏み込んで調査すべきだった。」

勝井委員「校長として管理上気付くべき点があったのに気付かなかったというならそれもちゃんと書いてほしい。」

高井課長「通帳については校長として定期的に検査するよう指導している。定期的に検査していれば抑制力が働き、こういうことが起こりにくい。そういうことをしなかった上に、事実がわかった後にも調査をしなかったことを重くとらえている。」

委員長「実行委員会からお金を預かったが、金庫にいれておくには大きな金額であり、学校口座を作るにも時間がない場合に、自分の口座にいったん入れておくことは学校ではあってはならないと指導されていることなのか。」

沼守次長「預金利子が発生するので会計報告が通らない。金庫にも10万円以上の現金を置いてはならないと指導している。」

大継部長「同会計は公金に準じて、校長がしっかりと管理すべきである。一時的にも個人口座に入れるようなことがあってはならない。」

高尾委員「本来このお金は学校で預かるお金ではないが、この場合どうすべきと通知していたのか。」

林田部長「学校の会計処理について、それぞれのお金の扱いについては通知されている。現金を個人口座に入れることは禁止されている。通帳に入れたお金をチェックしていればすぐにわかった事案である。にもかかわらずそういったチェックを行わなかった。個人口座に入れた時点で校長としておかしいと考え、通帳等をチェックすべきであった。」

委員長「体育施設開放事業などのお金は預かるべきではないとなっている。それを教頭が扱うのは学校の悪弊である。それでなくても教頭は多忙であり、本来その金銭を管理すべきでないならそれを徹底すべきである。日常的に協力してもらっている役員等から預かってほしいと言われれば断れないのが人情である。それを断れるようにするべきである。地域と学校がいい関係で協力できるよう、教育委員会から指導されていると言えるようにすれば断りやすいのではないか。」

林田部長「それはおっしゃる通りで、これまでも言ってきたが、徹底できていなかったので、この事案を契機に全校に徹底をしていきたい。教育委員会として学校が管理すべきでないと周知したい。」

委員長「断りやすいように指導をしていってもらいたい。当該教頭はいわゆるギャンブル依存症なのか。」

栗信係長「そう思われる。」

沼守次長「このような人物を教頭に昇任させた我々の責任がある。調べたところ前任校でも校長はそういう状況を把握していなかった。依存症が前任校で判明していたら教頭に昇任させていなかった。今回調べたところ、家族の中では以前借金が発覚して、家族会議を開き、清算をしたことがあったとのことであった。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

議案第75号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校教頭の退職に伴い、片江小学校教諭の山田 文博を友渕小学校教頭に任命する。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

(5)矢野委員長より閉会を宣告

 

 

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