平成24年第24回教育委員会会議
2024年7月10日
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平成24年第24回教育委員会会議
第24回教育委員会会議録
1 日時 平成24年8月28日(火曜日)午前9時30分~午前11時15分
2 場所 大阪市役所本庁舎屋上会議室
3 出席者
長谷川惠一 委員長職務代理者
勝井 映子 委員
高尾 元久 委員
大森不二雄 委員
永井 哲郎 教育長
荻野 哲男 教育次長
浅野 宏子 総務部長
小川 芳和 学校配置計画担当部長
林田 潔 教務部長
小畠 稔 生涯学習部長
山田 昇 連絡調整担当部長
大継 章嘉 指導部長
上林 幸男 教育事業監理担当部長
森本 充博 学校経営管理センター所長
沢田 和夫 教育センター所長
川阪 明 人事・効率化担当課長
飯田 明子 企画担当課長
山野 敏和 企画担当課長代理
生駒荘太郎 総務課担当係長
森 健 総務課総括指導主事
高井 俊一 教職員人事担当課長
武井 宏蔵 教職員人事担当課長代理
宇野新之祐 教務部担当係長
益成 誠 教職員給与・厚生担当課長
石垣 康幸 教務部担当係長
濱﨑 正行 生涯学習担当課長
松原 俊幸 生涯学習担当課長代理
松村 智志 生涯学習部副参事兼担当係長
松本 勝己 こども青少年局子育て支援部長
笠井 康孝 こども青少年局幼稚園運営企画担当課長
藤巻 幸嗣 総務課長
川本 祥生 総務課長代理
松浦 令 総務課担当係長
ほか係員1名
4 次第
(1)長谷川委員長職務代理者より開会を宣告
(2)長谷川委員長職務代理者より会議録署名者に高尾委員を指名
(3)議題
議案第115号 大阪市立学校協議会運営規則案
議案第116号 大阪市社会教育委員の委嘱について
議案第117号 市会提出予定案件(その12)
議案第118号 大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案
議案第119号 大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案
議案第120号 大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案
議案第121号 職員の人事について
なお、議案第117号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第121号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。
(4)議事要旨
議案第120号「大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例施行規則の一部を改正する規則案」を上程。
松本こども青少年局子育て支援部長からの説明要旨は以下のとおりである。
児童手当法及び児童手当法施行規則が改正され、児童手当から保育料を徴収することができる制度が設けられたことに伴い、保育料納付期限を経過した者について、申し出により、児童手当から保育料を徴収できるよう所要の規定整備を行うとともに、児童福祉法及び障害者自立支援法が改正され、児童福祉施設の一部の名称が変更されたことに伴い、規則にある施設名称を変更する。
質疑の概要は以下のとおりである。
高尾委員「実際に滞納している人が対象になるとのことだが、人数や金額などの実態はどの程度か。」
笠井課長「滞納者数は平成23年度は10世帯、32人、滞納金額は349,440円である。」
高尾委員「子ども手当自体は制度上なくなっているが、4条の2を残す意味はあるのか。」
松本部長「手続きの遅延により未払い分のこども手当の支払いが残っているため条文を残す必要がある。」
大森委員「本人の申出によって児童手当から徴収することによりどのくらい滞納が減少することが見込まれるのか。」
松本部長「実際にやってみないとどの程度かはわからないが、滞納世帯数、滞納金額については先ほど申し上げたように各園の努力により高い収納率になっている。中には状況が厳しい家庭もあり、我々として滞納件数を減らすよう努めていきたいと考えているが、どのくらいの見込みかは申し上げられない。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第116号「大阪市社会教育委員の委嘱について」を上程。
小畠生涯学習部長からの説明要旨は以下のとおりである。
大阪市社会教育委員について、任期満了に伴い、山野則子氏を新たに委員として委嘱し、佐藤泰博を再委嘱する。任期は平成24年9月9日から平成26年9月8日までとする。
質疑の概要は以下のとおりである。
高尾委員「私は産経新聞社の業務アドバイザーをしており、本件議案の佐藤泰博は産経新聞の社員であるため、私としては本件議案の採決は回避したい。」
採決の結果、高尾委員を除く委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第118号「大阪市立学校の府費負担教職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」及び議案第119号「大阪市立学校の市費負担教員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。
林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。
大阪府において、育児又は介護要件に適用している早出遅出勤務制度について、国に準じて、放課後児童クラブ等の送迎を行う場合にも、同制度を適用できるようにする規則改正が行われることから、府費負担教職員及び大阪府に準じて勤務条件を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。
質疑の概要は以下のとおりである。
長谷川委員「早出遅出勤務の中で親族の規定があるが、何親等までか規定しなくていいのか。」
教育長「119号の3ページに、もともとの規定のところで2親等内等としており、それを今回号立てに改正し、第3号に2親等内等としており、内容に変更はない。」
高尾委員「教員から超過勤務が非常に多いという話を聞くが、超過勤務についてもこの規則に定められているのか。」
益成課長「教員については教職調整額が支給され、超過勤務手当は支給されないこととなっており、この規則には超過勤務の定めはない。」
高尾委員「教員の超勤問題は大きな問題であり、我々として議論しなければならない。またお願いしたい。」
勝井委員「118号が府費負担の教職員で119号が市費負担教員とのことだが、市費負担の職員はどうなのか。」
益成課長「市費負担職員は平成19年度から同様の内容の制度が取り入れられている。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第115号「大阪市立学校協議会運営規則案」を上程。
浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。
学校活性化条例の制定に伴い、学校協議会を各学校に設置することとされたことから、学校協議会の円滑な設置及び適正な運営に必要な規定を整備するため、規則を制定する。規則の主な内容は、学校協議会の委員の任命、人数及び任期等に関すること、並びに会議の開催、公開及び審議等に関することである。
質疑の概要は以下のとおりである。
大森委員「学校協議会の開催日時は平日の昼間に行うようでは出席可能な人が限定されるが、その点についてはどのように考えているか。」
浅野部長「メンバーの中には働いている方もおられるので、昼間の開催が無理な場合もあり、学校ごとに夜間や土日の開催を検討してまいりたい。」
大森委員「例えば学校評議員や他の自治体における学校運営協議会の開催の実態は把握しているか。」
飯田課長「他都市の開催状況は把握していないが、学校の実情に応じた形で開催されていると聞いている。」
大継部長「学校評議員は各学校によって異なるが、委員の多くが集まれる日程ということなので、夕刻や夜間に開催されているところが多い。」
大森委員「学校協議会のメンバーについて、校長、区長の意見を聴くことになっているので、それを尊重しながらになると思うが、注意しないといけないのは、頼みやすい人、職種、日頃地域での関わりが深い人、古くからの住民、になりやすく、新しい住民から見つけるのは困難になるかもしれないが、できるだけ特定の層の人たちに偏らない配慮が必要だと考える。幅広い地域の人たちに、日頃学校への協力が弱いと思われている人には特に注意、配慮しながらメンバー選定をすることが必要だと考える。」
浅野部長「新しい条例に基づいて新しい学校協議会を立ち上げるわけなので、新しい人たちに入ってもらえるよう区長とも調整しながら進めてまいりたい。」
高尾委員「7ページの会議の開催について、年3回程度を想定と明記されているが、できるところはもっと開催してもらいたい。こういう風に出てしまうと年3回開けばいいと思われてしまう。ここの趣旨は会議の重要なテーマが1から3であげられており、その点を議論してもらうということで、年3回程度という水準は書かない方がいいのではないか。」
浅野部長「もちろん毎月でも開催して活性化することが望ましいと考えているが、少なくとも3回は開催してほしいという趣旨であるので、それよりも多く開催することを否定するわけではない。表現については校長に周知する際にそういった趣旨を伝えてまいりたい。」
高尾委員「少なくともという文言があるかないかで大きく違う。このような大きなテーマを3回で議論し尽くせるのかという思いがあるので、しっかりと伝えてもらいたい。」
勝井委員「第9条第5項の児童生徒の意見を聴取するという項について、どんな場合かわかりにくいが、例えば児童生徒の意見を学校運営に反映させるために生徒回の意見を聞くといったプラスの場合もあると思うし、児童生徒が被害を受けたことについて意見を聞くということもあると思う。必要な配慮というのは保護者の同意を得る等と書いてあるが、もし被害を受けた生徒のことであれば当然に同意が必要だし、場合によっては保護者の同席も必要である。それに対してもっと積極的に生徒会や児童会の意見を聞きたいということであればそこまでは必要なく、小学生には少し配慮が必要なのかなと思う。運営の際に、会長に対して、特に被害児童への事情聴取をする際には必ず保護者の同席を求めるなど、先日の教育委員協議会で出た意見は伝えてもらうようお願いしたい。」
浅野部長「規則の中で盛り込めない部分で、ご議論の中で出た重要な事項については、会長をはじめ皆様にしっかりと伝え、留意してもらうようしていきたい。」
大森委員「人権に関わる微妙な事項なので、口頭だけではなく、書いたものでも伝えるようにしてほしい。」
浅野部長「表現的にどういう形になるかわからないが、運営に際しての指針となるようなものを、この規則だけでは明らかにならない部分も含めて、誰から見てもわかるような形にしていきたい。」
長谷川委員「会議の開催について、実際に運営が始まったときに、年度当初の学校の運営の計画に参画とあるが、地域によると思うが、1回でおさまらないと考える。そうでないと学校協議会を作った意味がない。以前視察した学校では地域の関係の問題はかなり重たそうだったので、3回と書いてしまっていいのかなという気がする。地域によって柔軟に対応できるような表現となるようお願いしたい。」
浅野部長「回数についても、手引きや指針の中で3回と固定するのではなく、弾力的に運用できるような文言を盛り込んでいきたい。」
大森委員「学校協議会は相当重い任務を地域の方等に負ってもらうことになる。採決を要する事項、例えば学校関係者評価や教員評価などを考えると、1回だけ会議をやって、これだけの重いことを決定できるかと考えると不安がある。学校協議会に実質的に機能してもらうためには、それなりに強い関与が必要だということを理解してもらった上で委員になってもらわないといけない。やりたい人ではなくやってほしい適任者をどうやって見つけるのかということは相当大変だと考える。つい頼みやすい人に頼むことが起こりがちになると思うので、適任者探しは校長及び区長にも相当力を入れてやってもらう必要があり、それを我々教育委員会は支援しなければならない。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第117号「市会提出予定案件(その12)」を上程。
浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に基づき、平成23年度における教育委員会が所管する事務事業の管理及び執行の状況の点検及び評価として、局運営方針に掲げた目標の達成状況等について、大阪市運営方針評価有識者会議からの意見も活用しながら点検及び評価を行うとともに、各教育委員が目標の達成に向けて自ら行った取組や活動の状況等について点検及び評価も併せて行い、その結果に関する報告書を作成したので、市長決裁を経て市会へ提出し、公表する。
質疑の概要は以下のとおりである。
大森委員「教育長の自己評価の今後の取組について、府市再編のことが書かれており、経営戦略の時点では決まっていなかった部分も書かれているが、そのことに言及するのであれば教育行政基本条例と学校活性化条例について書かれていないのはどうなのかと思う。」
教育長「この評価が23年度ということと、今後の取組は条例制定後のことであるが、ここで書かせていただいたのは条例制定前のことで、それを訂正はしていない。」
大森委員「23年度についての評価の記述はそれでいいと思うが、今後の取組について、府市再編について言及するのであれば2つの条例についても言及した方がいいのではと思った。条例を踏まえて今後はどうするということが書かれてもいいのでは。」
教育長「府市再編は24年2月から議論があったので、早い段階から入れていた。」
大森委員「特に今後の取組の方向性のところで、局運営方針でも現行の教育振興基本計画を踏まえているので、マネジメント的なところは学校力の向上ということが経営課題2であげられ、その他条例に関わる部分として、学校力、教師力の向上と学校・家庭・地域が連携した学校教育への支援の推進というところに修飾語として条例のことを入れればいいと思う。」
教育長「どちらかといえば条例を受けて新たな教育振興基本計画を作るという話につながっていくと思う。中身については振興基本計画につながっていく話である。」
大森委員「言及した方がよりよいのではないかと思っただけで、無理にというわけではない。」
長谷川委員「条例は枠組みで、どちらかといえば方向性の問題は振興基本計画の方がからんでくると思う。そこは教育長のご判断になると思う。」
教育長「条例制定前にこの文書を出していたので、言及していなかったが、最後のところで直近の状況として条例のことを2、3行加えることとする。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案に教育長の修正を加えることとして可決。
議案第121号「職員の人事について」を上程。
林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。
中学校の教諭について、服装を指導した生徒に無視されたと感じてかっとなり、当該生徒に対して右足で蹴る等の体罰を行い、当該生徒に顔面挫傷、擦過傷、胸部・右大腿挫傷で全治10日間の傷害を負わせたことにより、懲戒処分として停職3月を科すものである。
質疑の概要は以下のとおりである。
勝井委員「右肘をはく離骨折して体育を見学していたとあるが、体罰の際にもそういう状況だったのか。」
宇野係長「体罰の前に骨折をしており、体罰の際には治っていた。」
勝井委員「体罰の少し前に右ひじをけがしていたということか。この日にそうだったように読めたので。」
高尾委員「4人の生徒の暴力行為に対して指導を行った直後だったとのことだが、どのような暴力行為があったのか。」
宇野係長「学級内でのけんかであり、それを終学活の前に廊下に出て指導し、教室に戻ろうとした際に、当該生徒の服装に気付いたという状況である。」
高尾委員「それが精神的に不安定にさせる要素だったとのことだが、けんかを注意したことだけでそうなるのか。もっと他にひどい状況はなかったのか。」
宇野係長「そんなにひどい程度ではなかったと聞いている。理由は複合的で、離婚をしたこと、水泳指導で疲労していたこと、クラスの暴力行為が重なり精神状態が悪かったと本人は言っている。」
大森委員「男女4人の暴力行為とは、4人がけんかしていたのか。4人が他の生徒に暴力をはたらいたのか。」
黒田課長「大きな暴力行為ではなく、4人がふざけあいの中で言いあいになり、手を出したものである。いじめというような状況ではなく、日常の遊びのもつれであり、終学活があるのに何をしているのかと当該教員が指導したものであり、一過性のものであると報告を受けている。」
大森委員「処分の基準で傷害を負わせた場合、免職、停職、減給とのことだったが、この程度の負傷を負わせた体罰は本市でも前例はあるのか。前例と比して今回の処分内容はどうなのか。」
宇野係長「一定の情状が見られる場合で、打撲で全治10日程度であれば減給1月とか3月であり、常態化していれば停職にしている。」
大森委員「これまでと比較して停職3月は重いのか軽いのか。」
宇野係長「体罰至る情状を考慮しており、斟酌できる事情がある場合は減給にするケースが多い。」
大森委員「過去の事例に比して重い処分ということになるのか。」
宇野係長「重い処分である。」
長谷川委員「勝井委員の指摘を踏まえて表現を修正するのか。」
宇野係長「再度学校に確認をした上で修正させていただく。」
大森委員「今書類送検されているとのことだが、今後の状況により処分が変わることはあるのか。」
教育長「処分が変わることはない。禁固刑以上の判決が出れば失職することはあるが。」
高尾委員「当該教員の日常の評価はどうだったのか。」
宇野係長「保護者からの評価は高い。厳格ではあるが指導はしっかりしているという評価である。」
高尾委員「そういう方がかっとなって我を忘れてやったとのことだが、どうして激情にかられたのか。それは離婚や水泳指導、暴力行為への対応を理由として片づけられるのか。」
宇野係長「指導の延長で行った体罰ではなく理不尽な暴力行為であると理解せざるを得ない状況である。」
高尾委員「当該教員が熱心な教員であるという評価からは理解できない。」
林田部長「熱心であるがゆえに体罰につながってしまうケースはこれまでもあり、本件もそういうケースにあたるのかなと思う。体罰をしない指導をどのようにしていくかが本来のあり方であり、誤った指導にならないように丁寧に指導していきたい。」
高尾委員「再発防止として、当該教員は過去1年間に体罰に関してどのような研修、指導を受けたのか。それをしてもなお58歳のベテランの熱心な方がこういう体罰をするということになるのか。」
林田部長「具体の研修は把握していないが、指導の中で体罰がだめだということを 理解させることが重要である。口で言ってもなかなか響かないというところが課題であり、ベテラン教員と一緒に研修をするということで、ベテランの体験を盛り込むなどの工夫をしていきたい。当該教員への研修の状況については確認する。」
高尾委員「どんな研修を受けて、どう考えているのかをきちんと把握してもらいたい。その点に問題があるのではないか。」
宇野係長「平成23年頃に1度生徒を平手で叩いて問題になったことがあったが、部活動指導のときに日常的に体罰を行うということはなかった。」
高尾委員「当該教員は厳しすぎるのではないかという懸念が生まれる。」
大森委員「本人が精神的に不安定だった状況を説明しており、生徒には何の非がないので、体罰を受けた生徒からすれば理不尽な行為と考えざるを得ない。」
勝井委員「普段であれば注意すればすぐに直すような生徒であったということと、7月2日以降9日までしか記載がなくて、その後の生徒の状況や生徒へのケアについて書かれていないが、大事な情報なのでもう少し詳しく書いてほしい。それと保護者からの評価が高い教員なら被害を受けた生徒側への風当たりが強くなっていないか心配である。生徒が今どういう状況になっているのか。当該保護者が被害届を出してここまで強硬になっているのは何らかの事情があると思うので、教育委員会が間に入って被害感情のケアなり、子どものケアをすることが大事だと思うが、何か現時点で把握していることはあるか。」
宇野係長「保護者説明会が8月19日に実施されており、238名参加していた中で10名くらいから子どもの方が悪いという声があった。その場には被害に遭った生徒の保護者も出席しており、校長はその後家庭訪問をし、ケアに努めている。それについては保護者も理解しており、追い込まれたり孤立しているような状況ではない。」
勝井委員「子どもの状況はどうか。」
黒田課長「暴力を受けたときは1週間休んだが、その後、夏休みも家庭訪問してケアに当たっており、2学期以降登校すると聞いている。」
勝井委員「ケアを続けてもらって、どういう状況か報告をもらいたい。」
教育長「子どもは当該教員の指導が聞こえなかったと言っている。当該教員の保護者への説明と子どもから聞いた話が違うということで保護者の感情がこじれてしまっているというのがベースにある。」
大継部長「当該教諭は長年の経験を持ちながら、また保健体育であるので、学年を超えて多くの子どもに関わってきていながら、自分のクラスではなく、他のクラスの生徒に注意をしたが従わなかったように見えたので厳しい対応をし、その対応が度を過ぎていたということであり、これは残念な結果であり、多くの若手教員に悪い影響を与えるものであると考える。」
大森委員「処分はこれでいいと思うが、法律で体罰が禁止されているからという理屈だけの説明では、そうは言ってもという声があるとすれば、教員に響く体罰防止の徹底の仕方について、現場で体罰は駄目だという信念を持ちながら指導に成功している指導力のある教員の声も一緒に訴えかけることが必要なのではないか。行政的に体罰は禁止されているとか体罰をしないように指導しましょうということだけではなく、現場で成功している教員の生の声を伝えることが大事なのではないか。」
高尾委員「当該教員がどのような研修や指導を受けてきたのかきちんと書いてほしい。当該教員は体罰を防止する中核となるような教員であり、責任は重くなると思う。そういう点からすると処分は妥当だと思う。処分の加重はどういうことに対して行っているのか。」
教育長「この間、体罰が多く発生し、教育センターでの研修や中学校体育連盟と連携しながらの取組を行ってきた。そういう中で起きたということがあり、体罰はだめだということを周知してきているし、中学校体育連盟を通じた指導なりをしてきた経過があるので重くしている。当該教諭がどういう研修を受けてきたのかは整理をして協議会の場で報告させてもらう。」
長谷川委員「これだけ体罰が出てくれば根本的な対応が必要になる。この事案については仕方がないと思うが、こういうことで処分を受けるのは不本意であり、事前に対策はとれないものかという思いがある。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
(5)長谷川委員長職務代理者より閉会を宣告
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