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執行機関の附属機関に関する条例(抄)

2022年5月24日

ページ番号:177834

執行機関の附属機関に関する条例(抄)

制定 昭和28年4月1日 条例第35号

最近改定 令和4年3月2日 条例第3号

 

(設置)

第1条 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に別に定めがあるものを除くほか、次のとおり本市に執行機関の附属機関を置く。

附属機関

附属機関の属する執行機関

附属機関

担任事務

教育委員会

大阪市学校適正配置審議会

小学校、中学校及び義務教育学校の規模及び配置の適正化に関する重要事項の調査審議及び具体的な施策についての教育委員会に対する意見の具申に関する事務

(委任)

第2条 前条に規定する附属機関の組織、運営その他附属機関に関し必要な事項は、その附属機関の属する執行機関が定める。

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大阪市 教育委員会事務局総務部学事課学事グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9114

ファックス:06-6202-7052

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