大阪市学校適正配置審議会規則
2026年9月1日
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大阪市学校適正配置審議会規則
制定 昭和53年7月27日 (教)規則第22号
大阪市学校適正配置審議会規則を公布する。
大阪市学校適正配置審議会規則
(目的)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条第1項の規定により、大阪市学校適正配置審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 審議会は、20名以内の委員で組織する。
2 委員は、学識経験のある者及び教育委員会が適当と認める者の中から、教育委員会が市長の意見をきいて委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長等)
第4条 審議会に会長及び会長代理を置く。
2 会長は、委員の互選とする。
3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 会長代理は、委員の中から会長が指名する。
5 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門部会)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。
(関係者の出席)
第7条 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。
(専門調査員)
第8条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。
2 専門調査員は、特定の事項について専門的知識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(施行の細目)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則
附 則
この規則は、令和8年9月1日から施行する。
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