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大阪市学校適正配置審議会規則

2022年5月24日

ページ番号:177835

大阪市学校適正配置審議会規則

制定 昭和53年7月27日 規則第22号

 

大阪市学校適正配置審議会規則を公布する。

大阪市学校適正配置審議会規則

 

(目的)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関に関する条例(昭和28年大阪市条例第35号)第2条の規定により、大阪市学校適正配置審議会(以下「審議会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、25名以内の委員で組織する。

2 委員は、学識経験のある者及び教育委員会が適当と認める者の中から、教育委員会が市長の意見をきいて委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第4条 審議会に会長及び会長代理を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

4 会長代理は、委員の中から会長が指名する。

5 会長代理は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員で組織する。

(関係者の出席)

第7条 審議会及び専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聞くことができる。

(専門調査員)

第8条 審議会に、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。

2 専門調査員は、特定の事項について専門的知識を有する者の中から、教育委員会が委嘱する。

(幹事)

第9条 審議会に幹事若干名を置き、本市職員の中から、教育委員会が任命する。

2 幹事は、審議会の担任事務について委員を補佐する。

(施行の細目)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

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