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平成23年第4回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:189321

平成23年第4回教育委員会会議 会議録

1 日時   平成23年3月8日(火曜日) 午前10時~午前11時30分

 

2 場所   大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

佐藤友美子  委員長

勝井 映子  委員

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

山本 功人  企画担当課長

山野 敏和  企画担当課長代理

川阪  明  人事・効率化担当課長

玉置 信行  総務部担当係長

濱﨑 正行  学事担当課長

平田 仁美  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

本  教宏  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

中野下豪紀  教務部担当係長

辻井 昭之  教職員給与・厚生担当課長

松岡小由美  教職員給与・厚生担当課長代理

片山 佳子  教務部担当係長

赤銅 久和  初等教育担当課長

坪井 宏曉  指導部総括指導主事

長谷川義高  指導部指導主事

小川 芳和  総務担当課長

松浦 令   総務部担当係長

 

4 次第

(1)佐藤委員長より開会を宣告

(2)佐藤委員長より会議録署名者に勝井委員を指名

(3)議題

議案第19号 大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第20号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

議案第21号 大阪市立幼稚園園則の一部を改正する規則案

議案第22号 大阪市立デザイン教育研究所規則の一部を改正する規則案

議案第23号 大阪市教職員心の健康づくり指針の策定について

議案第24号 平成24年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト実施要項案

議案第25号 職員の人事について

議案第26号 職員の人事について

議案第27号 職員の人事について

報告第 4号 平成24年度大阪市立高等学校入学者選抜の主な日程について

報告第 5号 市会提出予定案件(その6)

報告第 6号 職員の人事について

なお、議案第24号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第25号から議案第27号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第19号「大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則案」から議案第22号「大阪市立デザイン教育研究所規則の一部を改正する規則案」までを一括して上程。

赤銅初等教育担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

学習指導要領の改訂に伴い、授業時数が増加することから、現在学校休業日となっている創立記念日を授業日とすることにより授業時数の確保を行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「授業時数が増えるとのことであり、1日を授業日としたぐらいでは授業時数の確保には足りないと思うがどうするのか。」

赤銅課長「各学校に調査を行った結果、現状でも授業時数は確保されている。ただ、授業時数を確保するために始業式や終業式の当日に授業をしたり、学校行事を見直したりしているので、より余裕をもって工夫ができるよう創立記念日を授業日とするものである。確保されている上で余裕をもたせるものである。」

矢野委員「国民の祝日は休業日にすると決まっているのか。大学では15回の授業回数を確保しなければならないことが決められており、月曜日が祝日でも授業を実施するようになっている。このことについてはどのような考え方でやっているのか。」

沼守次長「祝日は休業日となっている。確かに月曜日は他の曜日に比べて祝日になることが多いので、各学校で曜日の振替を行い、授業時数を確保するようにしている。また、授業時数の確保に関わっては、行事の精選を行い、夏休み前後の短縮授業をやめるなどして確保している。今回学習指導要領の改訂により授業時数がかなり増えるので、それを確保するために創立記念日を授業日としてきちんと確保をしていきたい。」

矢野委員「国民の祝日は以前よりも増えている。祝日を祝うことについて必ずしも休業日とする必要があるのか疑問である。例えば敬老の日にはお年寄りを敬う活動をしたり、体育の日には学校全体でスポーツをしたりするなど、教育活動にあてることはできないのか。祝日の趣旨をきちんと理解するためにもそういう教育活動をすればいいのではないか。これは将来的にそういうことも考えてほしいという問題提起として受け取ってもらいたい。」

高尾委員「祝日の意味を学ぶのは面白いアイデアだと思う。地域の人との関わりの中で祝日の意味を学び、子どもが地域の人に学校での取組を伝えるということができるようになればいいと思う。」

沼守次長「祝日の前には、その祝日がどういう趣旨で定められているのか教えている。その趣旨を踏まえて地域との関わりに取り組んでいる学校もある。今以上にそれを広げていくことが必要だと思うので、地域とともに暮らすという観点から、工夫等を考えていきたい。」

採決の結果、委員全員異議なく承認。

 

議案第23号「大阪市教職員心の健康づくり指針の策定について」を上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

教職員のメンタルヘルスのより一層の増進を図るため、「大阪市教職員心の健康づくり指針」を基本方針として策定し、また、日常の職場でのメンタルヘルス対策の具体的な手引きとして、「大阪市教職員のためのメンタルヘルスハンドブック」を同時に作成する。指針は、厚生労働省の「労働者の心の健康の保持増進のための指針」に基づき、事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関することや事業場における心の健康づくりの体制の整備に関することなどの項目を盛り込んでいる。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「こういう考え方で学校園での心の健康づくりを進めていくということになると思うが、進めるにあたって通知等を考えているのか。この指針はより大きな文脈の中で指針を次のステップにつなげていくための第一歩にしていこうとしているのか、それともこの指針はキャンペーン的なもので終わるのか。そういう点で考えていることがあれば教えてほしい。」

辻井課長「指針策定後の目標については、教職員全員が心の健康問題について理解を深めて、管理職をはじめとしてそれぞれが役割を果たせるように研修などに取り組んでいきたい。研修によって職場におけるコミュニケーションの重要性やメンタル疾患の予防を図るという観点をまずは定着させていきたい。また、この間職業性ストレスの簡易調査を行っており、その結果を踏まえて、職場での詳細なストレス要因を分析し、職場改善に取り組んでいきたい。各職場でも活用ができるよう、活用策を示していきたい。メンタル不調の早期発見に努め、不幸にもメンタル不調になった場合に円滑に職場復帰できるようにしていきたい。」

長谷川委員「全体のトーンがメンタル不調が起こらないようにするという形になっている。予防というなら教育振興基本計画や学校教育指針と連携すべきである。単独でこれを作るのではなく、子どもの健全な育成の観点がメンタルヘルスの対策そのものだと思っているので、こういう単独の形で出てくるのではなく、教育振興基本計画や学校教育指針の中で位置づけられるべきだと考える。次年度は学校教育指針などと関連付けることによりポジティブな表現にしてほしい。予防という観点よりも、みんながいきいきとなるようなことに力点を置いた方が本当の対策になるのではないか。ぜひ次年度の学校教育指針や教育振興基本計画の中にメンタルヘルスを位置づけてほしい。」

教育長「視点としては教育振興基本計画の中の学校力や教師力と結びつくと思うが、労働安全衛生的に学校で働くスタッフの健康をどう維持していくかという流れの中の一つなので単独の指針としてまとめている。教員のメンタルヘルスは子どもの教育環境を支えるベースになるものであるが、学校のスタッフの健康は市民からすればバックヤードの部分であるので、教育振興基本計画に位置づけるよりは、学校教育指針の中で学校現場を活性化するという視点で入れる方がふさわしいと思う。今後検討したい。」

長谷川委員「学校元気アップ地域本部事業の中に先生も地域に出て行くという観点があると思う。地域に出て行くことによって先生も成長する。地域との関係性の中で教員のメンタルヘルスもとらえてほしい。地域と一緒に教員を育てるという観点でやることが効果的だと思う。」

高尾委員「特異な人を早くみんなで見つけて、病気になったら早く病院に連れて行きましょうというレベルで考えるのは違うのではないか。パッシブではなくアクティブな取組をすることが必要。異常者を見つけるという観点ではなく、何も問題がなくても全教職員と話をしてコミュニケーションを図り、その中から問題をとらえていくといった、全教職員を対象としたアクティブな観点でやっていくことが将来的には大事だと思う。この指針が全ての解決法になるわけではなく、現場で解決してもらわなければならないこともあり、オールマイティーな解決法ではないので、その点も考慮しておいてほしい。また、教頭は過労状況にあると思うので、教頭に対する配慮も十分に行ってほしい。」

教育長「病気になったから排除するということではなく、指針として、500校10000人を超える教員に対して教育委員会はこういう体制で進めるということを示している。当初は第一歩として一定の方針を打ち出し、事業を進めていく中でいろいろな意見をいただきながらブラッシュアップをしていきたい。」

委員長「これがスタートラインであり、これから様々な議論をしていかなければならない。まだ少し議論する時間があると思うので、改善の余地があるならもう少し知恵を絞って議論をしていきたいと考えており、この議案については継続案件としたいがどうか。」

採決の結果、委員全員異議なく継続して審議することとなった。

 

報告第4号「平成24年度大阪市立高等学校入学者選抜の主な日程について」を上程。

濱﨑学事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成24年度大阪市立高等学校入学者選抜のうち、前期入学者選抜並びに後期入学者選抜の出願期間、学力検査及び合格発表の日程を定めるものである。日程としては前年度とほぼ同じである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第5号「市会提出予定案件(その6)」を上程。

山本企画担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成22年度補正予算として、用地整備事業の2,575万円の繰越明許費補正を行うものである。具体的には、すみれ小学校の建替えにあたり校地の拡張を行ったことにともない、隣接する公園の復旧工事に着手したが、予期せぬ地中障害物の撤去により工程に1ヶ月の遅れが生じたため、予算の繰越を行う。なお、本件補正予算については、関係部局での手続を進める必要があったことから、教育長による急施専決処分を行った。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第6号「職員の人事について」を上程。

川阪人事・効率化担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

高等学校等奨学金の債権管理業務を適切に行うべく体制を強化するため、課長代理及び担当係長のポストを新設し、それぞれ昇任により人事異動を行うものである。なお、3月1日付けで人事異動を行うため、教育長による急施専決処分を行った。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第24号「平成24年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト実施要項案」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成24年度の大阪市立学校・幼稚園教員採用選考テストについて、主な変更点として、教諭・講師等経験者特例に本市立学校・幼稚園での教諭等の勤務期間を通算できることとする。採用予定者数は、小中学校等の全体で680名と前年度の合格者数に比べて70名の減とする。また、選考の結果発表については市役所掲示場での掲示、郵送及びインターネットで行うこととし、第1次選考及び第2次選考の各テストにおいて、その総得点にかかわらず、一定の基準以下の得点が一つでもある場合は、「不合格」とする。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「退職者でもまた受けられるというのはいいことだと思う。ただ、59歳まで受験できるとのことだが、採用されても勤務できる期間が短いがどういう趣旨で設けられたのか。」

教育長「もともと講師で長年勤務している方を対象に広く門戸を開けている。59歳で採用されると1年しか本務での勤務はないが、その後再任用での採用もできる。」

藤巻課長「教職員の年齢分布がいわゆるワイングラス型となっており、40代と若手をつなぐ年齢層が少ない。その分布を平たくするために採用年齢の幅を広げている。」

荻野部長「講師だと次年度も同じ学校で勤務できるとは限らない。その人が本務になればその学校で勤め続けることが可能なので、優秀な人材を確保するという観点でやっている。」

長谷川委員「面接の透明性はどう確保するのか。面接の評価基準をどのように考えているのか。」

本係長「20ページに評価の観点を載せており、できるだけ客観的に評価するようにしている。」

長谷川委員「知識と実技スキルとその人の持っているマインドが評価の対象であるが、オープンにしていく際にはマインド評価というのは難しい問題がある。」

高尾委員「採用は私も携わったことがあるが、基準が非常に難しい。グーグルでは自分より優秀な人や一緒に働いたら楽しそうな人を採用するという、ある意味わかりやすい基準でやっている。どういう採用のあり方がいいのか検討を重ねてほしい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第25号「職員の人事」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の事務職員について、保護者に対して現金支給すべき就学援助費及び生活保護法による教育扶助費、合計約40万円を当該保護者らに支給せず、使途不明金を生じさせたことにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「当該職員はこれまで金銭出納簿を記載していなかったとあるが、前任はどう処理していたのか。また、前任からの引継ぎはどのようなものだったのか。」

中野下係長「前任はきちんと処理をしていた。引継ぎについても金銭出納簿をつけることなどを聞いていたが、当該職員はしなかったと述べている。」

勝井委員「非常に若い職員であり、ほったらかしにしておくのではなく、もう少し指導する機会はなかったのか。」

中野下係長「新規採用後、学校に配属されるまでに2週間程度研修を行い、配属された後も説明会等を開いている。当該職員も当初は領収書をもらっていたが、そのうちもらわなくなったとのことである。金銭出納簿は最初から記載していなかったが、受領書は当初は受領していた。」

高尾委員「今時現金で保護者に渡すというシステムがいいのかどうか。センターから直接保護者の口座に振り込めないのか。そういうことによりこの種の問題は予防できる。民間では手続についてフローチャートを書かせて、リスクがどこにあるかを表して、そこに二重チェックをかけるなどして問題が生じないよう対応している。個人の問題もあるが、こういうことをさせないために、現場がなるべく現金を扱わないシステムを構築してもらいたい。」

中野下係長「現状でも8割、9割の方が口座振込みになっている。口座を持っていないなど保護者が現金を望むケースがあることと、徴収金で未納になっている分との差し引きをすることなどがあるために現金払いを認めている。チェック体制については、校長のためのチェックマニュアルを作成し、説明会を開催して周知を図っている。受領書とともに確認を行うという体制を強化したところである。」

高尾委員「私も以前マニュアルを山ほど作ったが、マニュアルはなかなか守られない。例えば、段差があって、そこにつまづいて転んだときに、こういう事故が起こったので注意するようにと周知することがあるが、それでは防止策になっていない。ここではスリッパをはかないとか、つまづきやすいところにテープを貼るなど具体的なことを構築しないと対策にはならない。マニュアルを作っただけでは事故は減らない。もう少し一緒に考えたい。」

矢野委員「学校は事務職員の数が少なく、先輩や上司に教えてもらってスキルアップしていくことが難しい状況にある。そういう中で高校を卒業していきなり仕事を任される現状はどうなのか。」

教育長「基本的には能力に応じた仕事である。新規採用者にはそこまで難しい仕事を要求していない。」

高尾委員「使途不明金はどうなったのか。」

中野下係長「本人は保護者に払ったと一貫して主張している。しかし、領収書を取っていなかったのは自分のミスであるので、不明金分を弁済する意思を示している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第26号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の教諭について、担任する児童の個人情報等が記載された「教務必携」等を必要な手続を怠ったまま無断で持ち出し紛失したことにより、懲戒処分として戒告するものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第27号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の管理作業員について、22年3月に認められていない自家用車による通勤を繰り返したとして懲戒処分を受けたにもかかわらず、平成22年9月から10月中旬までの間、5日間にわたってマイカー通勤を繰り返したことにより、懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「前に一度処分を受けているのに、繰り返すというのは何か腑に落ちない。体調が悪いということが本当であれば、辺鄙なところにある学校ということを鑑みたときに一律の基準でガチガチにやるというのはいかがなものかと思う。考え直す余地はないのか。」

教育長「当該職員は体調が悪いときに乗ってきたと言っているが、学校からわざわざ10分ほど歩いたところに駐車しており、極めて不自然な状況がある。」

矢野委員「校長の裁量の余地がないのが問題である。校長がやむを得ないと認めたらマイカー通勤を認める権限を校長に与えないといけないのではないか。市全域に一律の基準をあてはめるのは無理があると思う。」

教育長「真にやむを得ない場合を除きとあり、規定上は校長に裁量はあるが、実際は運用されていない。」

矢野委員「校長は現場教員と関係を築く必要があり、一定の裁量を認めてあげなければならない。」

教育長「事故を起こしたときのリスクを考えて厳しくしている。」

宇野係長「当該校は駅から1km余りの距離にあり、交通の便はそれほど悪くはない。当該職員は公共交通機関と徒歩で通勤できるところに住んでいるにもかかわらず、あえて学校まで自転車で通勤している。そういう状況で体調が悪いときに車で通勤したというものであり、校長として配慮すべき事情が認められない事案である。」

荻野部長「車で来る必要性については厳しく認定する必要がある。車でなければ学校の業務に支障を来たす事情が認められない限りは、校長としても認定しにくい。体に障害があって、公共交通機関が使えないケースなどはマイカー通勤を認めている。」

矢野委員「このケースは別として、校長としてやむを得ないと判断するケースもあると思う。もう少し考え直す余地があるのではないか。」

委員長「体調が悪くて通勤できない状況なのに勤務ができるのかという問題がある。自己申告をそのまま鵜呑みにはできないこともあると思う。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)佐藤委員長より閉会を宣告

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