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平成23年第6回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:189323

平成23年第6回教育委員会会議 会議録

1 日時   平成23年3月30日(水曜日) 午前10時~午前11時40分

 

2 場所   大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

佐藤友美子  委員長

勝井 映子  委員長職務代理者

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

岡田 俊樹  総務部長

荻野 哲男  教務部長

山條 哲男  教職員資質向上担当部長

三宅  卓  生涯学習部長

吉田 豊治  指導部長

大東 正則  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

川阪  明  人事・効率化担当課長

玉置 信行  総務部担当係長

濱﨑 正行  学事担当課長

平田 仁美  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

本  教宏  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

中野下豪紀  教務部担当係長

辻井 昭之  教職員給与・厚生担当課長

藤田 直美  教務部担当係長

森本 充博  生涯学習担当課長

松原 俊幸  生涯学習部担当係長

勇士 幸子  指導部総括指導主事

長谷川義高  指導部指導主事

南  晃二  指導部総括指導主事

益成  誠  学務担当課長

萩谷 博司  学校経営管理センター担当係長

田村 綾子  こども青少年局子育て支援部担当係長

小川 芳和  総務担当課長

松田 淳至  総務部担当係長

松浦 令   総務部担当係長

ほか係員2名

 

4 次第

(1)佐藤委員長より開会を宣告

(2)佐藤委員長より会議録署名者に長谷川委員を指名

(3)議題

議案第42号 大阪市社会教育委員の解嘱及び委嘱について

議案第43号 大阪市教育委員会文書規則の一部を改正する規則案

議案第44号 大阪市立学校文書規則の一部を改正する規則案

議案第45号 大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案

議案第46号 大阪市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則案

議案第47号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

議案第48号 大阪市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案

議案第49号 教育委員会所管の学校の教育職員の昇給等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第50号 教育委員会所管の学校の教育職員の地域手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第51号 教員の退職手当に関する規則の一部を改正する規則案

議案第52号 教育委員会所管の学校の教員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則案

議案第53号 大阪市立学校職員就業規則の一部を改正する規則案

議案第54号 大阪市教職員住宅規則を廃止する規則案

議案第55号 大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第56号 大阪市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則案

議案第57号 大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例案

議案第58号 職員の人事について

議案第59号 職員の人事について

議案第60号 職員の人事について

議案第61号 職員の人事について

議案第62号 職員の人事について

なお、議案第58号から議案第62号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第42号「大阪市社会教育委員の解嘱及び委嘱について」を上程。

森本生涯学習担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

学識経験のある者として委嘱していた竹田徹氏について、人事異動に伴い委員としての職責を全うすることができなくなったため解嘱し、佐藤泰博氏を新たに委嘱する。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第43号「大阪市教育委員会文書規則の一部を改正する規則案」から議案第45号「大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案」及び議案第55号「大阪市教育委員会職員の職務の執行に関する要望等の記録等に関する規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

小川総務担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

公文書等の管理に関する法律の一部改正に伴い、大阪市公文書管理条例及び関係規定が改正されたことに伴い、保存期間のうち永年区分を廃止するなどの改正を行うとともに必要な規定整備を行う。また、平成22年4月に設置した学校経営管理センターでの文書発送手続の効率化を図るため、同センター専用の教育委員会印を新たに作成し、同センター専用の文書記号を新たに作成する。さらに、総務部での新たな課制度への移行に伴い必要な規定整備を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「43号に関わって、6ページ等に市規則という言葉が出てくるが、これは別の規則を指しているのか。」

小川課長「別の規則である。」

高尾委員「『保管』と『収蔵』という言葉が出てくるが、この違いは何か。」

松田係長「『保管』は各担当で保管することを指し、『収蔵』は公文書館で保管するものである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第46号「大阪市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則案」を上程。

川阪人事・効率化担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

労働安全衛生法に定める総括安全衛生管理者や安全管理者、安全衛生推進者等の職については、現在の教育委員会事務局の職員数、職種や事業所の状況等から、必ずしも必要でない職であるため、設置が不要な職を削除する。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「本規則は事務局にかかる規則であるが、個々の学校では安全衛生委員会は置かれているのか。」

川阪課長「それぞれの学校で設置されている。」

委員長「今回廃止する職はこれまでは置かれていたのか。」

川阪課長「必置要件を満たしていなければ置いていない。今回は規定整備という意味合いである。」

矢野委員「事務局での安全衛生にかかる取組内容を簡単に説明してほしい。」

玉置係長「毎月1回教育委員会労働安全衛生委員会を開催しており、その中で安全衛生の取組内容を検討している。具体的には、メンタルヘルス講習会や労働安全衛生週間の取組などを行っている。」

矢野委員「私の職場でも安全衛生委員会は設置されている。講習会に出席すると専門家からセルフコントロールの留意点や症状の発生機序などの啓蒙啓発的な説明がある。これらは非常にためになる。メンタルヘルスにはセルフコントロール、つまり、自分自身で気付いて対応することが重要であり、ぜひそういうことも取り上げてもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第47号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」及び議案第48号「大阪市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

濱﨑学事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

東北地方太平洋沖地震で被災した生徒等が大阪市立学校への入学等を希望した場合、収容定員に関わらず弾力的に受け入れるために、必要な改正を行うとともに、所要の規定整備を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「見通しとしては何人くらい転入してくると見込んでいるのか。」

濱﨑課長「昨日までの状況としては、小学校が10名、中学校が1名、高等学校が1名、幼稚園が5名の計17名が転入の手続をとっている。これ以外にも多数の問い合わせがある。今後も受け入れを希望する人は増加するものと見込んでいる。」

高尾委員「23年度中の入学とあるが、今回の震災は長期化することが予想される。23年度以降は再度改正するのか。」

濱﨑課長「状況を見ながら今後検討していきたい。」

高尾委員「事務局として今回の震災に関わって検討していることがあれば教えてほしい。」

教育長「今説明をした子どもたちの受け入れのほかに、明日指導主事2名を釜石市に派遣し、向こうの教育委員会と協議を行い、どういう人材を派遣すればいいか調査を行う。向こうからは子どもの心のケアを中心に要請が来ている。心のケアについては、健康福祉局が子どもも含めて全ての人の心のケアについて取組を行うとのことであるので、その状況も見ながら対応していきたい。」

矢野委員「被災した生徒とはどのような要件で認定するのか。」

教育長「ゆるやかに認めていきたいと考えている。」

矢野委員「収容定員の外数として取り扱うのか。何人が来ても受け入れるのか。その他に通常の転入学も例年通りあると思うが、それとの関係はどうなるのか。」

教育長「外数で受け入れる。また、通常の転入学は収容定員の2%以内という基準を要綱で定めているので、その範囲内で通常通り対応する。」

矢野委員「被災地からの生徒の受け入れで収容定員をオーバーしているから、通常の転入学を断るということがないようにお願いしたい。」

教育長「どのくらいの人が来るかわからないが、府立や市立で分散するなど柔軟に対応していきたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第49号「教育委員会所管の学校の教育職員の昇給等に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において、教育職給料表に対応した降格時号給対応表が新設される規則改正、及び、評価・育成システムの評価結果の昇給への給与反映の差を現行以上に縮め、勤勉手当への給与反映の差を現行以上に高める改正が行われたため、大阪府に準じて給与・勤務条件を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「降格時対応表の見方について、1級の欄に17とあるのは、2級1号給の人が降格すると1級17号給になるということか。」

辻井課長「そのとおりである。」

高尾委員「表には金額が出てこないが、降格した際の金額は直近下位になるのか。」

辻井課長「直近下位である。」

高尾委員「この件に関わっての労働組合との交渉状況を教えてほしい。」

辻井課長「交渉は妥結している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第50号「教育委員会所管の学校の教育職員の地域手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案」から議案第52号「教育委員会所管の学校の教員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において、平成23年6月期以降の期末手当及び勤勉手当の支給月数を変更するとともに、期末手当及び勤勉手当を減額する特例措置が終了する改正が行われたため、大阪府に準じて給与・勤務条件を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。また、現給保障の廃止に伴う経過措置及び手当の算定基礎となる給料の月額を、給料の減額特例措置前の額とする旨の規定を市規則に定めたことに伴い所要の規定整備を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「49号で期末勤勉手当への給与反映の差を大きくするとのことだったが、それは52号の規則のどこに規定されているのか。」

辻井課長「その点については、規則12条において、勤勉手当の成績率は教育長が定めると規定しており、それを根拠にして要綱で定めている。」

高尾委員「府の考える給与制度と我々がこうあるべきと考える給与制度が異なるということになれば大問題になるのではないかと危惧している。そういうことは想定しなくていいのか。」

教育長「小中学校は府費負担だから大阪市独自では定めることはできないが、市費負担教員の給与は制度的には府と異なるものにすることは可能である。ただ、府立高校と市立高校で勤務条件が異なるよりは、採用のことなどを考えると同じ給与制度にしておいた方がメリットが大きいと考えている。いい面も悪い面もまったく府と同様に定めている。この府並み原則は長年にわたって続いてきており、改めるとなると一から組合と交渉することになる。これまでの経過ではそれを改めるべきということにはなっていない。」

矢野委員「給与政策は人事の非常に重要な要素なので、府費負担教職員についても事前に大阪府と協議することは可能なのか。市の意見を言うことはできるのか。」

教育長「現状の人事権と給与負担の主体が異なっていることが最も大きな問題である。権限はおりてくることに決まってはいるが、実施がされていない。給与権が移管されれば大阪市として給与制度を作ることになる。」

高尾委員「給与制度は根幹である。大阪府が言っているからそのとおり受け入れるのではなく、我々として主体的に検討、議論をしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第53号「大阪市立学校職員就業規則の一部を改正する規則案」を上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

市長部局において、時間外勤務代休時間制度における超過勤務時間の算定について、これまでは休日のうち法定休日の超過勤務については、60時間超過時間の算定に含めないこととしていたが、それを含む全ての日の超過勤務を代替休暇に換算することができる旨の規則改正が行われるため、市長部局に準じて給与・勤務条件を定めている市費負担職員についても同様の改正を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「実際に対象となる者はどれくらいいるのか。」

辻井課長「今回の対象者ではないが、平成22年6月から平成23年2月までの実績で、超過勤務時間が月60時間を超えた職員は2名いる。いずれも事務職員で代替休暇は取得しておらず、超過勤務手当での支給を受けている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第54号「大阪市教職員住宅規則を廃止する規則案」を上程。

辻井教職員給与・厚生担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

教職員加賀屋寮は、遠隔地出身者の住宅対策を目的に設置され、現在の建物は昭和46年に建設したものである。今日の社会情勢においては、教職員寮としての当初の設置目的は一定果たしていること、建物が老朽化しており今後大きな改修工事が必要となることから、平成22年度末をもって教職員加賀屋寮を廃止するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

教育長「補足説明として、加賀屋寮は震災の被災者の受け入れに提供する予定である。4月以降クリーニング等の準備が整い次第、無償で1年間の予定で提供する。」

委員長「今はこの寮には誰も住んでいないのか。」

辻井課長「2名住んでいたが、3月末までに退去している。」

矢野委員「提供する部屋数は何戸か。」

中尾次長「31戸である。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第56号「大阪市教育委員会会議傍聴規則の一部を改正する規則案」を上程。

小川総務担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

現在教育委員会会議の傍聴希望者には、傍聴者受付簿に氏名・住所等の記入を義務付けているが、傍聴の手続を必要最小限とするため、傍聴者受付簿を廃止し、代わりに整理券の交付を行うよう、必要な規定の整備を行う。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第57号「大阪市立学校の入学料等及び幼稚園の保育料等に関する条例の一部を改正する条例案」を上程。

益成学務担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

東北地方太平洋沖地震で被災した生徒等が大阪市立学校への入学等を希望した場合、入学検定料、入学料又は入園料の免除を行うために、必要な改正を行うものである。なお、本条例改正については議会の議決を得る時間がないため、市長による急施専決処分を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「『免除できる』という文言になっているが、免除しないことがあるということか。」

益成課長「原則として免除する方向である。」

矢野委員「年度途中の転学も同じように免除されるのか。」

益成課長「同じである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第58号「職員の人事」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の教諭について、顧問を務める男子バスケットボール部に在籍する5名の生徒が指導に反発してクラブ活動をボイコットしたため、掌でこれらの生徒の頬をたたくなどの体罰を行ったことにより、懲戒処分として停職2月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「この教諭の日頃の評判はどのようなものだったのか。」

中野下係長「日頃の教育活動については熱心にやっていると聞いている。」

勝井委員「当該教諭はこの件についてどのように受け止めているのか。」

中野下係長「生徒にけがを負わせたこと、指導が入らなかったことに感情的になってやりすぎたことを反省している。」

勝井委員「サポーターをつけてはいけないといった感情的とも言える指導について事務局としてはどう考えているのか。サポーターをつけていた生徒が悪いという判断なのか。」

中野下係長「これまで当該教諭はサポーターをつけてはいけないという指導をしてこなかったにもかかわらず、サポーターをつけてきたことを強く指導しているということがあり、不適切な指導であると考えている。」

勝井委員「保護者は指導に納得しているとのことだが、生徒はどう思っているのか。」

中野下係長「クラブをボイコットしたことに対する指導としては保護者も生徒も1人ずつを除いて納得している。」

勝井委員「刑事事件の状況はどうなっているか。」

中野下係長「現在までのところ当該教諭に対する事情聴取はされていない。」

高尾委員「当該教諭は他にこのようなことをしたことはないのか。」

中野下係長「これまでも何回か生徒を叩いたことはあったが、けがをさせたことはなかったと聞いている。」

高尾委員「本件は態様に対して指導が行き過ぎており、処分は妥当だと思う。議案書の5ページと7ページで体罰の順序が違うことになっているので、正しく直しておいてもらいたい。」

矢野委員「体育教官室には他の教員はいなかったのか。」

中野下係長「事案当時は当該教諭だけだった。」

委員長「他の教員や校長は当該教諭の対応についてこれまで指導していたのか。」

中野下係長「昨年度末に学校内で体罰事案があり、校長は全教員に対して体罰をしないよう指導していた。ただ、当該教諭の状況については詳しく把握していなかったとのことである。校長については管理監督責任を問い口頭注意を行う。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第59号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

特別支援学校の講師について、同校に勤務する2名の女性職員に対して、意に反して恋愛の話などの業務と関係のない私的な話を行うなどして不快感を与えるセクシャル・ハラスメント行為を繰り返し行っていたことにより、懲戒処分として減給10分の1 1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「セクハラ被害を受けた人は、加害者と同じ職場で働きたくないという思いを持つものだと思うが、その点についてはどのように対処するのか。」

藤巻課長「当該講師については年度末で任期が切れるので、同じ学校で働くことはない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第60号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の校長について、同校の職員が平成19年1月から22年8月にかけて、超過勤務命令簿の記載を事前又は事後にまとめて記載し、また、従事時間欄や休憩時間欄への記載を怠ったりするなどの不適切な処理を行ったことについて、事前に超過勤務の内容を確認し、押印することにより超過勤務を命ずるなどの必要な業務を怠り、後日まとめて超過勤務の「命令印」欄及び「認定印」欄に押印したことにより、懲戒処分として減給10分の1 1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

勝井委員「当該職員以外の人の超過勤務手続は適切に処理されていたとのことであるが、なぜこの人だけこのような杜撰な処理になっていたのか。」

宇野係長「当該職員は寄宿舎に勤務しており、他の職員と勤務形態が異なる。」

勝井委員「日常的に超過勤務が多い職員なら実態に合わせた超過勤務簿の記載の方法など弾力的な運用をした方が現実的だと思うのだが、何か方策を考えているのか。」

宇野係長「絶対に事前命令を受けなければならないということではなく、校長が退勤した後に超過勤務をしなければならない事情が発生した場合は翌日に事後申請を行ってもいいなどの柔軟な対応をしている。」

勝井委員「なるべく職員の負担にならないような対応を考えてあげてほしい。」

高尾委員「本人に対してはどのような処分になるのか。」

藤巻課長「文書訓告であり、懲戒処分ではなく事実上の行政措置である。」

高尾委員「校長は本当に知らなかったのか。他の職員はきちんと処理しており、他の勤務校でも超過勤務の手続を行っており、超過勤務の手続について知っていたはずである。」

宇野係長「平成19年度に当時の寮長が病気で倒れたために、当時の校長がまとめて超過勤務簿に記載することを特別に認めていた。当該校長は超過勤務にかかる各種通知については知っていたが、寄宿舎については黙認していた。」

高尾委員「平成18年頃に給料の調整額が廃止されたと思うが、職務のしんどさとそういうことに配慮して校長が本件のようなことを認めたということはないか。」

藤巻課長「校長はそのような認識はしていない。」

高尾委員「本件のような事案は、マイカー通勤と同様に観察し続けないといけないと思う。」

荻野部長「校長が帰った後の夜の勤務がメインとなっており、校長として勤務実態の把握をつぶさにしていないという状況があった。日誌を提出してくる際に前日の状況を聞けばきちんと状況把握できるのにそういうことをしてこなかったことに対して管理責任を問うている。」

矢野委員「校長は学校と寄宿舎の両方の責任を負う。勤務時間以降は校長は不在となるので、勤務の実態を把握する方法を考えないと校長は気の毒である。でないと職員の言うままに押印せざるを得ない。寄宿舎を管理する者がいないといけないのではないか。」

荻野部長「寄宿舎を管理する者として寮長を置いており、校長は寮長を通じて寄宿舎の状況について聞いている。」

教育長「超過勤務に関わって我々が最低限してもらわないといけないと考えていることができていなかったという状況である。正確な把握は難しい面はあるが、日常的に把握することはできるのにそれをしていなかった。」

矢野委員「勤務しているところを見ていないので帳簿上と実際の勤務の乖離があったとしてもわからない。実態はわからないが本人が言っているからということで押印せざるを得ない。」

荻野部長「学校には教頭がおり、寄宿舎には寮長がいるので、寮長と校長の意思疎通がさらに図れるように努めていきたい。」

委員長「問題がありそうな職員なら、より注意して観察しないといけないのにそれをしてこなかったのは校長として落ち度があるかなと感じる。」

中尾次長「以前に超過勤務手続に関して全市的に大きな問題となったことがあって、事前に超過勤務の申請を出して、事後に超過勤務の確認をすることになっているのに、そういうことをまったくしていなかった。」

委員長「超過勤務手当はお金なので、お金が絡むと悪さをする人が出てくることは十分想定しうる。私の会社でも厳しくしている。労働者を守るという側面もある。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第61号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の事務職員について、6名分の学年、組、名前及び出金理由等の個人情報の記載された学校徴収金の預金通帳を持ち出して銀行に行き、入金処理をした後、当該通帳を紛失したことにより、懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「通帳の額のところに誰々の入金といったことが書かれていたということか。」

中野下係長「そのとおりである。」

勝井委員「通帳にそのようなことを書くなと指導していたのか。」

教育長「台帳に記載することになっているので、通帳に書く必要はない。」

高尾委員「同様の事例が起こらないよう学校へはどのように周知するのか。」

中野下係長「3月中旬に通帳への個人情報の記入は行わないよう各学校へ通知した。4月以降、事務職員の研修会の場で再度担当部署から説明を行う予定としている。」

高尾委員「他の処分案件も含めて、こういうことはしてはいけないという周知はどういう形で出されるのか。」

中野下係長「懲戒処分について、毎月各学校へこういう処分事案があり、こういう点について注意されたいという内容のことを教育長通達として通知している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第62号「職員の人事について」を上程。

藤巻教職員人事担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

木川南小学校教頭の退職に伴い、後任に大成小学校教諭の阿南隆を任命するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「年度末のぎりぎりになって退職を申し出たため、前回の異動にはのらなかったということか。」

藤巻課長「そうである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)佐藤委員長より閉会を宣告

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