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平成23年第10回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:189327

平成23年第10回教育委員会会議 会議録

1 日時   平成23年5月20日(金曜日) 午前9時30分~午前10時50分

 

2 場所   大阪市役所本庁舎地下1階第11共通会議室

 

3 出席者

佐藤友美子  委員長

勝井 映子  委員長職務代理者

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

中尾 寛志  教育次長

沼守 誠也  教育次長

荻野 哲男  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

三宅  卓  生涯学習部長

沢田 和夫  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

川阪  明  人事・効率化担当課長

玉置 信行  総務部担当係長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

宇野新之祐  教務部担当係長

栗信雄一郎  教務部担当係長

高橋 年治  指導部主任指導主事

永安  卓  中学校教育担当課長

北口 直樹  指導部主任指導主事

田中  節  指導部主任指導主事

寛座 純一  高等学校教育担当課長

長谷川義高  指導部指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

森本 充博  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務部担当係長

 

4 次第

(1)佐藤委員長より開会を宣告

(2)佐藤委員長より会議録署名者に長谷川委員を指名

(3)議題

議案第70号 大阪市立学校教科用図書選定委員会の設置等について

議案第71号 職員の人事について

議案第72号 職員の人事について

議案第73号 職員の人事について

なお、議案第70号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第71号から議案第73号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第70号「大阪市立学校教科用図書選定委員会の設置等について」を上程。

沢田指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成24年度使用中学校教科用図書の採択にあたり、大阪市立学校教科用図書選定委員会を設置し、教育研究会及び校長会を代表する校長、学識経験者、PTA、事務局職員からなる委員27名を委嘱し、平成24年度使用教科用図書の選定を諮問する。また、平成24年度使用高等学校教科用図書及び特別支援学校教科用図書の採択にあたり、高等学校及び特別支援学校各校に教科用図書選定調査会を設置し、各調査会に平成24年度使用教科用図書の選定を諮問する。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「前回も述べたが、学識経験者の枠を広げてほしいということを要望する。今回は時間もないので、来年度に向けて検討してほしい。」

教育長「今年度の採択についてはこの形でやらせていただいて、検証を行なった上で、来年度に向けてどういった形がいいのか検討したい。」

沼守次長「選定委員会の定員は30名であり、今回は27名の委嘱となっている。まだ枠には余裕があるので、人数を増やす余地はある。」

高尾委員「前回議論のあった選定委員会と3つの調査会の役割の明確化もお願いしたい。」

沼守次長「いろいろな形で各関係団体から要望書が出されると思うので、それはまた別の機会にお示しする。」

矢野委員「それは教科書採択について市民に対して意見を求める期間を設けるということなのか。」

教育長「そういう期間を設けるわけではない。」

長谷川委員「選定委員会の委員について、私は有識者よりも現場で教科書を実際に使っている教員を入れてほしい。校長先生は教壇から離れて時間が経っていると思うので、選定委員を増やすことがあるのであれば、そういったことも検討してもらいたい。」

教育長「調査委員会には現場の教員が参加している。」

沼守次長「一番大事な観点は子どもたちにとって一番何がいいのかということである。教員はどうしても指導する上で使い慣れたものをという感覚がある。選定にあたっては、新しい視点で教科書を見て調査研究するよう説明をしていきたい。」

長谷川委員「評価の中には今まで教科書を使ってきた人から見た課題にはこういうことがあって、この教科書はその点でこういうことが解決されているということが書かれていた方が参考となるので、意見として言わせてもらった。」

委員長「我々が判断をする際に現場の意見も十分に踏まえて採択をするようにしていきたい。」

採決の結果、委員全員異議なく承認。

 

議案第71号「職員の人事について」及び議案第72号「職員の人事について」を一括して上程。

荻野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

事務局に勤務する行政職員及び学校事務職員について、平成20年度及び平成21年度における消耗品の執行に際し、不適切かつずさんな契約事務処理を行なっていたことにより、懲戒処分として行政職員には減給10分の1 3月、学校事務職員には戒告を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「非常にわかりにくい事案であるが、論点として、当該行政職員が思い込みで本来は買えないが現実として必要である物品を明細書を細工して納入し、支出を行ったということと、資金管理のずさんさから未払い金を生じさせたという2つの論点があるということでいいか。」

荻野部長「どちらを重く見るかということがあるが、一つはずさんな執行管理の結果、未払い金を生じさせたということ、もう一つは、コードレス電話の充電池について、購入可能かどうか確認をすればよかったのだが、当該事務費では買うことができないと思い込んでいたため、明細書などを細工したということである。結果として、電話機の充電池の購入は問題ないものであった。」

高尾委員「予算額以上の発注を行なったということと未払い金を生じさせたということではどちらが悪いのか。」

荻野部長「両方である。予算以上の発注はすることができないので、それが不適正な行為であり、その結果未払い金を生じさせたということでセットである。」

高尾委員「残っている未払い金はどうするのか。」

荻野部長「これから関係者に弁償させる。」

高尾委員「処分理由書のところで、必要な物品を購入したということであれば処分の事由としては、納入させたことではなく、嘘の明細書を作ったということではないのか。その点ははっきりさせておいてほしい。」

荻野部長「納入させたことも処分の対象になっている。」

教育長「納入されたものについては書類上は正規の手続を経ずに納入されているので、そのこと自体も処分の対象となる。手続をとらなかったことと、現実に決裁文書記載と異なる品目・数量を納入させたということ両方が対象となっている。」

高尾委員「公費で買ったものを家に持って帰ったのであれば、それを納品させたことが悪いが、事務のためにみんなが使うものを納入させたのなら、納入させたこと自体は問題ないのではないのか。」

荻野部長「納品書と違うものを納入させたことを問題としている。」

委員長「20年度の時点で上司に相談して、適切に手続をしていれば、計理上のミスということで、このような処分するという事態にまではならなかったのではないか。」

荻野部長「当該行政職員の前任者までは保管義務がなくても納品書を全て保管していたが、当該行政職員が担当するようになってから事務がずさんになった。」

委員長「当該職員がやっていた市費の処理はどうだったのか。」

荻野部長「システム上ずさんな処理ができないようになっている。」

委員長「通常は上司が見てチェックをするが、この事務処理については20万円なら20万円のお金を渡しきりで事務職員一人の管理下にあったということがこの問題の発生につながったという理解でいいか。」

教育長「そのとおりである。なお、個人で費消するといったことはなかった。」

高尾委員「今回行なった手法は不適正資金につながる恐れがある。納品時に違うセクションの者が確認するなど、突合作業について改善をしてほしい。」

教育長「現在は事務処理の改善がされている。」

高尾委員「学校事務職員の処分事由説明書について、引き継いだということで段落が終わっているが、これだと引き継いだこと自体もおかしいというように見える。段落を分けずに一体としたほうが説明としてはいいのではないか。」

教育長「引き継いだ際におかしいのではないかということを指摘すべきという意味である。それを黙認したということがある。」

勝井委員「もう少し言葉を足したほうがいいと思うので、高尾委員が言うように一体で説明するべきである。」

教育長「文章を一本化するように改める。」

高尾委員「2つの議案で、用語や漢字の違いがあるが、処分というのは受ける個人にとっては非常に重たいものであるので、表現については慎重にしてもらいたい。」

教育長「学校事務職員と行政職員では手続が違うので、違う用語を使っているということがある。」

勝井委員「審査請求などの際に問題となる恐れがあるので、きちんと整理しておいた方がいい。」

委員長「今指摘した部分について文言の修正を行なってもらうという前提で採決をしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第73号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校教諭について、当該教諭が顧問を務める軟式野球部における部活動中に、部員がふざけて練習していたことから、主将である部員に対し平手打ちを行なうなどの体罰を行ったことにより、懲戒処分として停職10日を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

長谷川委員「当該教員の日頃の評判はどのようなものか。」

藤巻課長「教科指導も部活指導も熱心に行っているという評価だった。」

長谷川委員「処分については仕方ないと思っているが、こういう処分が続くと、これから若い人が育っていく際に、ひ弱な人が育つのではと危惧する。今後の社会を考えると悲しい。教員の愛情が伝わっていないという先生の課題もあると思うが、父親の問題の方が大きいと思う。処分としては仕方がないとは思うが、意見として述べさせてもらった。」

教育長「指導として体罰は絶対にあってはならない。」

沼守次長「部活動の指導は各教員非常に苦労している。ただ、部活動の指導には必ず教員がつくべきであり、自分が見られないときには他の教員に頼むべきである。中学生の子どもだけに任せるとまじめにやらないことは十分予想されるのに、そのことに対して感情的になってしまったのは問題である。」

長谷川委員「私としたら、こういうことが続いたときに、社会がどのようになっていくかという大きな視点を持ってほしいということを特に言いたい。」

沼守次長「電話で親から来るなと言われても校長と一緒に行くべきだったと思う。校長として当該教員に見本を見せるべきだったと思うし、教員を守るべきだったと思う。」

勝井委員「やりすぎの面がある。これだけ具合が悪くなって、歯も折れた子を一人で帰らせて連絡もしなければ親が怒るのはもっともだと思う。何かあったらきちんと説明しないとこのようになる。」

委員長「体罰を受けた生徒はまじめに練習をしていたのに、キャプテンだという理由でまじめに練習していなかった生徒の責任をとらされるのは指導として問題である。」

沼守次長「自分がこれだけ関わっているのになぜ理解してくれないのかという思いがあったのだと思う。自己満足の関わり方があったのではないかと思う。今回の件で自己満足、おごりに気付いてもらえればと思う。」

矢野委員「体罰を受けて顔面蒼白になったとのことだが、結局何が原因だったのか。」

宇野係長「当該教員が体罰をしていた際に、血の気が引いているように見えたので、本人にしんどいのかと聞いた。それに対して座らせて他の生徒にコートを持ってくるように指示したくらいで、特別に対処はしていない。」

委員長「今回の態様を見ると、体罰が常態化しているのではないかと危惧する。今後のフォローをきちんとしてほしい。」

沼守次長「部活動指導に関わってはこれまでも毎年研修を行っているが、教員の中には自分がこれまでのスポーツの経験の中でしてきたこと、受けてきたことが正しいと思い込んでいる教員がいる。昔の根性論を未だに振りかざす教員がいる。今後ともそういった考えをやめるよう研修などに取り組んでいく。」

高尾委員「生徒との信頼関係があって、人間関係の中でなされたということであればまだ理解できるし、また、ふざけ方が度を過ぎていて、生徒の生命に危険が及ぶような状況であったのなら、感情的になるのも仕方ないかもしれないが、そのような状況ではなさそうであるし、指導として前提が欠けているように思う。10日間の停職については生徒にどのように説明するのか。」

沼守次長「生徒との信頼関係をどのように築くかである。当該教員が生徒の前で謝罪する気持ちがあるかどうかにである。やってあげているという気持ちを持っていたら教員として育たない。そのためには校長の指導力であり、周りの教員の指導力が大事である。本気で心から一緒にやろうということが出るようにすべきであり、校長を通じてしっかり指導していきたい。」

沢田部長「公に当該教員は停職ですということは言わないが、野球部員にはわかる。戻ってきたときに当該教員の心が変わっていなければ学校として引き続き顧問をさせることはない。まだ3年目であるので、今後の長い教員人生のためにも、この10日間をどのようにすごして、どう今後につなげていくか、校長を通じて指導していきたい。」

林田部長「当該教諭は現在野球部の顧問は外れている。保護者の中でも本件は話題となっているが、一部のPTAからは熱心な先生であるといった話が校長へあったということもある。ただ、先ほどもあったように、本件処分を受けて、生徒、保護者との関係をきちんとしていくよう指導していきたい。」

矢野委員「2週間弱、授業や学級活動を抜けることになるので、生徒に知れ渡ることは前提にしなければならない。抜けた穴を手当するだけでなく、そのほかに手立てするべきことがあると思うが、どのように考えているか。」

沼守次長「やった行為は問題だが、これによって、子どもに対して引くこと、遠慮することがあってはいけないと考えている。反省すべきであるが、これを契機にもっと子どもたちに深く関わるようにしてもらいたい。」

矢野委員「生徒たちにはどのように手当するのか。」

沼守次長「教員の自己責任ですべき。自分がこの件でどのように成長したのか生徒たちに示すべきである。それができないなら教員を辞めるべきであると私は思う。」

委員長「当該生徒が病院に行って治療を受けているのに、親から来なくていいと言われてそのとおりに行かなかったのは問題である。こういうときには来るなと言われても行くべきである。校長や周りの教員がそういったことをきちんと指導すべきであったと思う。一緒に謝りに行こうとかフォローしてあげる先生がいてほしかった。組織の力をもう少し発揮してほしかった。」

沼守次長「おっしゃるように当該教員だけでなく周りも反省すべき点がある。校長を通じて指導したい。」

高尾委員「当該教員が今回の件についてきちんと説明し、子どもたち、関係者の了解を得ることが必要だと思う。その上で、さきほどおっしゃったようにさらに生徒に関わっていってもらいたい。」

沼守次長「生徒との信頼関係をどう築くかがこれからのステップになる。」

長谷川委員「こういうことが社会にどのように影響を与えるかを考えないといけないと思う。教育の基本がこの中に入っていると思うので最初に発言させてもらった。子どもの成長を願う上でこの問題が生じたのであれば、それほど問題ではないと思う。マネジメントの問題として、こういった問題については学校の中で解決する力をつけるべきだと思う。処分の問題については異論はない。」

勝井委員「本件体罰は、子どもたちだけで練習をしていて1時間くらい経ったところで発生したということでいいか。時間はなるべく正確にしておいてもらった方がいい。」

宇野係長「その通りである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)佐藤委員長より閉会を宣告

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