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平成23年第22回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:189339

平成23年第22回教育委員会会議 会議録

1 日時   平成23年10月25日(火曜日) 午前9時30分~午前10時20分

 

2 場所   大阪市役所本庁舎地下1階第11共通会議室

 

3 出席者

佐藤友美子  委員長

勝井 映子  委員長職務代理者

矢野 裕俊  委員

長谷川惠一  委員

高尾 元久  委員

 

永井 哲郎  教育長

沼守 誠也  教育次長

荻野 哲男  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

三宅  卓  生涯学習部長

沢田 和夫  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

小畠  稔  学校経営管理センター所長

藤巻 幸嗣  教職員人事担当課長

三田村珠央  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

宇野新之祐  教務部担当係長

森本 充博  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

 

4 次第

(1)佐藤委員長より開会を宣告

(2)佐藤委員長より会議録署名者に長谷川委員を指名

(3)議題

議案第110号 職員の人事について

議案第111号 職員の人事について

議案第112号 職員の人事について

議案第113号 職員の人事について

なお、議案第110号から議案第113号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第110号「職員の人事について」及び議案第111号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

現教頭の休職に伴い、後任として教育センター指導主事の屋島豊市を今市中学校教頭に、本庄中学校教諭の山本武司を長吉六反中学校教頭にそれぞれ任命する。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「教頭は今年は何人が病気休職をしているのか。教頭はなり手がなくて大変だと思うが大丈夫か。」

藤巻課長「今回の件を含めると5人である。」

委員長「病気休職に入る割合は校長よりは教頭の方が多いのか。」

藤巻課長「傾向としては教頭は多い傾向がある。」

委員長「何らかの抜本的な対策を考えなくていいのか。」

藤巻課長「教頭が繁忙の状況にあると言われており、事務局内にプロジェクトチームを立ち上げて各課にまたがるような業務について整理できないかなど、教頭の業務軽減策について検討をしているところである。」

高尾委員「厚生労働省の研究で面談を義務付けする方針を出すとの報道があった。そういった手法について研究してもらいたい。大阪大学で研究をしている人の話によると、ストレッサーとそれに対する反応をマトリックスにして、ストレッサーのところで業務的なものかそうでないのか原因を把握し、また、反応がどのように生じるのかを把握していって、ストレッサーをどのように取り除くか、反応が起きない、低減させるような対策をどう採るか、といったやり方が進んでいるので、そういった手法も取り入れて教頭の負担を軽減させてほしい。」

藤巻課長「行政職員よりも教員の方がメンタル疾患を発症する割合は高い傾向にある。それに対してメンタルヘルスの指針を作成したり、ストレスチェックを行ってはいるが、そういった手法についても今後研究していきたい。」

矢野委員「教頭職の業務繁忙などにより教頭を希望する人が少なくなっているということがある。家庭の問題も関係するとしても、この間うつや抑うつ症状で休職する人が多い。多忙がそのままうつになるということはあまりなく、非常に強いコンフリクト、葛藤状況、緊張状況があって、精神に強い負荷がかかることが病気の原因だと思う。多忙な教頭職というよりも、教頭職に伴う葛藤といった精神面をフォローできないか。軽減できなくても分担を変えるなど対策を考えてほしい。また、働き続けるか休職かの2者択一ではなく、管理職でも1週間、2週間程度休養できる制度を作り、その間サポートできるシステムを考えてほしい。いきつくところまでいって休職というのでは遅すぎると思う。」

藤巻課長「制度的には病気休暇もしくは年休を取得して休養がとれることとなっている。この場合、人の配置はできず、校長が教頭の業務をサポートしてやっている。」

矢野委員「それを一歩進めてほしい。校長の配慮だけでなく、教育委員会としてなんらかのサポートをしてほしい。」

沼守次長「相談できるシステムを作って、少しでも気が楽になるように個別に対応している。学校に課題がある場合はできる限り担当指導主事を派遣するなど教育委員会としてもサポートしながらやっている。学校の状況に応じて対応をしている。もう少しきめ細かいやり方で進めるようにしていきたい。」

長谷川委員「メンター制度をもう少し広げる形で、こういうケースを支援する仕組みを作ったらどうか。メンターの場合には信頼できる人でなければならないので、どのように信頼できる人を見つけるかが重要であるが、制度的に信頼できる先生の集団を作っておいてフォローしていくということが方法論として一つあると思う。それと業務量の問題が引きがねになっていることがあると思うので、マネジメントシステムとして踏み込んで再度考えてもらえないか。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第112号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の教諭について、須磨海水浴場において、女性のかばんを物色したとして窃盗未遂容疑で現行犯逮捕され、また、その直前にマンション1階の2戸からベランダに干されていた女性用ショーツを計3枚窃取したことにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「動機として言っているストレスの具体的な内容はどのようなものか。」

宇野係長「家庭及び職場での人間関係のストレスと聞いている。」

委員長「当該教諭は水泳部の顧問をしていたとのことであり、生徒はおそらく動揺していると思うのだが、フォローはどのようにしているのか。」

宇野係長「逮捕された直後に警察が家宅捜索及び学校での捜索を行っており、家からはいろいろ出てきたが学校からは何も出てこず、本人も学校では何もしていないと言っており、学校では問題はなかったと考えている。校長により保護者説明会等が行われたが、特に大きな混乱はなかったと聞いている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第113号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の臨時講師について、終わりの会が始まったにもかかわらず、教室の後ろの扉から出たり入ったりして話をしていた女子児童2名に注意をしたが、うち1名の女子児童の態度が改まらなかったように感じたため、当該女子児童に対し右掌で左の頬を叩くなどの体罰を行ったことにより、懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「確認したいのだが、子どもを廊下に立たせたことは体罰に当たるのか。」

林田部長「体罰に当たると考えている。廊下に立たせることによって授業が受けられないということになる。」

高尾委員「教室内に立たせるのは体罰には当たらないということか。廊下に立たせるのは体罰ではなく懲戒権の逸脱ではないのか。」

教育長「身体的に力を加えるということではないが、立たせるという行為は体罰の範疇で扱っている。」

宇野係長「昭和23年の文部省の通達の中に義務教育においては児童に授業を受けさせないことは懲戒の方法としてこれをとることは許されないと解すべきであるということが示されており、そういう意味で言えば授業中に廊下で立たせることは体罰の一つではないかと考えている。」

教育長「懲戒権の行使として行き過ぎているということを体罰としてとらえている。」

高尾委員「懲戒権の逸脱と体罰は別ではないか。まあ、一緒にしてもそれほど問題になることはないとは思うが。」

勝井委員「体罰に関してはおそらく長時間にわたって立たせるとか正座をさせるというのは肉体的な苦痛を与えるので体罰の範疇に入ってくると思う。この教諭はいつの採用か。」

林田部長「7月1日の採用である。」

勝井委員「そうすると7月20日には夏休みに入り、2学期も9月からなので、採用後1ヶ月程度でこれだけの頻度で体罰を行っているということは、毎日のようにやっていたということになる。この教諭はあまり考えもなくすぐに手が出るのだと推察される。復帰の時にはしっかり指導して、子どもたちとどのように信頼関係を築いて指導していくか、これまでのやり方がどう悪かったのか考えてもらうようしてほしい。」

教育長「当該教諭は臨時講師なので、今後我々としては採用しないということになると思う。」

林田部長「当該教諭は現在出勤しておらず、退職の意向を示している。講師歴がかなり長く、これまでの学校でも同様のことがあったのではという疑念があるが、本人はこれまでにしたことはないと言っており、当該校での生活指導の難しさが原因としてあると言っている。」

高尾委員「15回体罰を行った中で8回が今回の児童に対してのものであり、異常な感じがする。」

矢野委員「前の担任が病気休職したのも当該クラスの学級崩壊的な指導の難しさがあったためか。」

宇野係長「原因は詳しくはわからないが、精神疾患で休んでいる。」

矢野委員「現実としてサポートの必要なクラスはある。もちろん校長の裁量の範囲内ではあるが。担任が病気休職して代替が入るという異例の状況で、臨時講師に任せていることについて、力量のある教員を入れるのならわかるが、当該教諭は力量不足の感がある。人選に問題があったのではないか。」

教育長「当該教諭は講師歴が長く、これまで問題も起こしたことはなく、ベテラン講師という認識であった。」

藤巻課長「当該教諭はこれまで30校近くの学校で勤務してきたが、どこの学校でも評価は悪くなかったのでお願いをした。」

矢野委員「20年前だったら許容範囲内だったことが、今はそうではなくなっている。当該教諭は時代が変わっていることに対する認識が甘いように思う。年度途中で人を配置する際には信頼できる人を配置することが前提だが、その上でさらなる指導をお願いしたい。年度途中に配置する人に対して研修は行っているのか。」

藤巻課長「年度当初から配置されている期限付定数内臨時講師に対しては研修を行っているが、年度途中の人は対象外になっている。」

矢野委員「せめて一日でもいいので服務に関する注意事項や指導の研修を行ってほしい。」

藤巻課長「臨時職員でも地公法の適用は受けるので、校長による一般的な服務指導は行っている。また、服務ハンドブックも配布している。」

高尾委員「この件は指導というより体罰と認定するのが相当である。それとは少し離れて、とは言え体罰を絶対排斥するという考えも揺れているのではないか。やはり依然として多くの人がある程度の体罰はやむを得ないと考えている。現実の社会生活の中で必要であろうと考えている人がいる。特に子どもたちが暴れたり、言うことを聞かない場合にルールを守らせるために必要という意見がある。精神的な発達の段階からみて、小さいときにはいくら制止しても聞かないからやむを得ないこともあるという反論がされている。体罰はいけないのだということを言う場合に、それだけではすまないということもあるということを知っておいてもらって、常に研究調査をしておいてもらいたい。広範な観点から体罰をチェックしてほしい。なぜ体罰がいけないのかということを説明する際にも必要である。」

林田部長「この間体罰が多く発生している。議論はいろいろあるが、体罰を容認することにはなっていない。」

高尾委員「指導の範疇かどうか微妙なケースがある。」

教育長「体罰は絶対に駄目だという姿勢で臨まないといけない。我々がある程度は許容するという姿勢を示したら歯止めが利かなくなる。」

藤巻課長「学校教育法で明確に体罰は認められていない。」

矢野委員「イギリスでは比較的最近まで体罰が認められていたが、それは教員誰もができるわけではなく、体罰を行う場合は、校長が専用のむちで掌をたたき、それを記録しなければならないというように手続きが決められていた。一人ひとりの先生に体罰をする権限は全く与えられていなかった。しかし、これについても人権上問題があるということで現在は廃止されている。教員がけしからんといって叩いたり蹴ったりするのは体罰ではなくて、暴力である。教師に懲戒権を認めると問題が起きる。懲戒権は適正な判断と適正な手続きでもって行った場合にはじめて妥当かどうかという判断になる。それでも駄目だというのが今の状況であり、頑なに体罰を維持してきたイギリスでもそういう判断になっている。」

沼守次長「難しいのは体罰容認論が根強くあることである。保護者の意識、子どもの意識についても変えていかなければならない。この件について、今後何をするかといえば、当該児童に対して規範意識の指導をしていかなければならない。保護者の訴えにより学校側も引いているところがあるのではないかと思う。教育委員会としてもそこはバックアップしなければならない。そういうことができない時代であるがゆえに体罰容認論を出す人がいるが、それは本末転倒な考え方である。その前に子どもにどう対処するかが大事である。しんどい学校であれば、そういったことを指摘できないままに、体罰をした先生が悪いだけで終わってしまう。やった行為はだめであるが、教員がなんとかしたいという気持ちでやったこと、その気持ちをどう支えていくかを考えないと、同じことが起こると思う。私は当該児童にはきちんと指導をしていかなければならないと思う。保護者が強く出てくると学校はあまり言えなくなるという状況を変えていかなければ、教員の精神的にしんどい部分はなくならない。今回当該教諭に処分を下した後の学校の取組が処分以上に大事になってくる。当該教諭が行った行為は当然だめだが、そこに至った経緯をしっかりとフォローしなければならない。小学校2年生でこのような状況なら6年生になったらもっとひどく荒れた状況になる。」

高尾委員「最高裁の判例でも指導と判断した事例がある。先生に対する暴力行為や器物破損を行う生徒に対してはどうなのかと思う。一律に考えていいものか。」

長谷川委員「沼守次長の言うとおりだと思うが、実態はそこまでなかなかできていない。そこが課題だと思う。体罰を容認するわけではないが、厳しさがないと学校運営はできない。どう厳しさを作っていくかということを考えないといけない。民主主義の弊害だと私は思っているが、こういう裁判事例が出てくると、みんなが引くのは当然のことである。裁判がそうなっているから引くというのは、社会全体を考えたときに問題が大きいと思うし、軟弱な状況を生み出している。この後の状況を報告してもらい、仕組みをどう変えていっているかということを明確にしてもらいたい。体罰は駄目だが厳しい仕組みをどう作るかということは我々含めて知恵を出さなければならない。」

高尾委員「この間議案になっている事案は、明らかに駄目な事案ばかりである。体罰か指導かを論じる事案がない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)佐藤委員長より閉会を宣告

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