平成23年第24回教育委員会会議
2024年7月10日
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平成23年第24回教育委員会会議 会議録
1 日時 平成23年11月22日(火曜日) 午前9時30分~午前10時45分
2 場所 大阪市役所本庁舎屋上会議室
3 出席者
矢野 裕俊 委員長
佐藤友美子 委員
勝井 映子 委員
高尾 元久 委員
永井 哲郎 教育長
中尾 寛志 教育次長
沼守 誠也 教育次長
荻野 哲男 総務部長
小川 芳和 学校配置計画担当部長
林田 潔 教務部長
三宅 卓 生涯学習部長
沢田 和夫 指導部長
上林 幸男 教育事業監理担当部長
小畠 稔 学校経営管理センター所長
川阪 明 人事・効率化担当課長
玉置 信行 総務課担当係長
徳岡 信英 学事課長
砂 敬三 学事課担当係長
藤巻 幸嗣 教職員人事担当課長
三田村珠央 教職員人事担当課長代理
宇野新之祐 教務部担当係長
冨田哲太郎 文化財保護担当課長
植木 久 生涯学習部研究主幹
下阪 善彦 生涯学習部副参事兼担当係長
鈴木 慎一 生涯学習部主任学芸員
足立 敦彦 指導部首席指導主事
楠井 誠二 指導部主任指導主事
森本 充博 総務課長
川本 祥生 総務課長代理
松浦 令 総務課担当係長
4 次第
(1)矢野委員長より開会を宣告
(2)矢野委員長より会議録署名者に佐藤委員を指名
(3)議題
議案第120号 文化財保護審議会への諮問物件について
議案第121号 市会提出予定案件(その9)
議案第122号 職員の人事について
議案第123号 職員の人事について
なお、議案第120号については教育委員会会議規則第6条第1項第3号及び第5号に該当することにより、議案第121号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第122号及び議案第123号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。
(4)議事要旨
議案第120号「文化財保護審議会への諮問物件について」を上程。
三宅生涯学習部長からの説明要旨は以下のとおりである。
17件の有形文化財及び1件の無形文化財における文化財の指定について、大阪市文化財保護審議会に対して諮問する。分野別では、有形文化財17件のうち建造物が2件、彫刻が4件、絵画が5件、工芸が1件、書跡が1件、歴史資料が3件、考古資料が1件であり、無形文化財のうち工芸技術が1件である。
質疑の概要は以下のとおりである。
高尾委員「橋が指定されるとしたら、初めてのことになるのか。」
植木主幹「以前淀屋橋や大江橋が大阪市の文化財として指定をされていたが、両者とも3年前に国の重要文化財に指定されたため、市の指定は解除されている。橋の指定ということで言えば3番目になる。」
高尾委員「説明版などは掲示されているのか。貴重な文化財であるのでぜひアピールしてほしい。」
植木主幹「所管している建設局において他の橋も含めてPRを検討しているという動きがある。今回の指定もそのPRの一環ということでご理解をいただいた。今後、看板の設置も含めて検討したい。」
高尾委員「ぜひ市にはこのような財産があるということをPRしてほしい。市の文化財に指定された場合に規制されることと支援が出ることを教えてほしい。」
植木主幹「規制については、国の重要文化財と同様であり、未来永劫将来に伝えていくものという考えで、壊してはいけないということがあり、また、大がかりな修理をする場合は届出をしてもらい、価値を下げないように修理してもらうようにしている。民間が所有している場合は、予算の範囲内で修理費用の補助を行っている。」
高尾委員「公共の文化財が流出するという問題があるので、そういうことのないようきちんと管理してほしい。」
佐藤委員「市の文化財にならないと国の重要文化財には指定されないといったステップみたいなものはあるのか。」
植木主幹「必ずしもそういうわけではない。いきなり国の指定を受ける場合も珍しくない。市や府が指定しているものの中から国が指定するということもある。文化財の指定には所有者の理解が必要なので、すでに市が指定をしていれば、所有者の理解が得られているということなので、国にとっても指定しやすいということはある。」
佐藤委員「分野ごとに少しずつしか指定されていない。橋などは大阪に特有なもので、外から見てわかりやすいし、戦略的に文化財として一度に指定するということはできないのか。」
植木主幹「橋の場合、本町橋は明治の末から市電を通すために道路を拡幅して重量に耐えられるよう作られており、しばらくの間架け替える予定がないということで指定の了解が得られた。しかし、他の橋においては必ずしもそうではなく、例えば難波橋は外観に関しては元の形を残しながら保存しているが、本体部分はまるで架け替わってしまっている。所管する建設局の側でも将来的に架け替えの予定があるものは理解がされにくい。ただ、できるだけまとめてできるようにはしていきたい。」
勝井委員「これまで150件くらいが文化財に指定されているが、それらは小中学校などで歴史の勉強をする際に見に行くというように活用されているのか。」
植木主幹「年間に5、6回、一般市民を対象に見学会を開催している。これは非常に人気があり、申し込み定員を大幅に上回る応募がある。小中学生については要件がかなり制限されてきて、毎年という形では行っていないが、できるだけ今後そういうことも対象として検討していきたい。」
勝井委員「こういうことに興味を持つ子どももきっといると思うので、情報だけでも提供して機会があれば行ってもらうということをしたらどうか。こういうすばらしいものがいっぱい残っているということについて、学校の先生にも触れてもらうことが、文化財の理解にもつながるとおもうので、そういうことも考えてもらいたい。お寺が文化財を所有している場合、見に行ったら見せてもらえるものなのか。年に1回しか見られないというようなものばかりか。」
植木主幹「それはお寺によって対応がばらばらである。申し込めば見せてもらえるところもあれば、常時来られると宗教活動に支障が生じるということで、限られた期間しか見せてもらえないところもある。どちらかと言えば後者の方が多いと思う。」
勝井委員「せっかくいいものがあるので、目に触れる機会を多くしてほしい。」
佐藤委員「例えば文化の日などを一斉開帳日と決めて、大々的に行えばPRできるのではないか。そういう形でも進めてもらいたいと思う。」
委員長「文化財が大阪にこれだけあるというのは市民の誇りであり、実際に市民の目に触れることは大事なことだと思う。直接見ることができなくても、図録という形でもいいので、検討できないか。特に小中学生の学習に活かしてもらうために、教員に歴史や美術に関してより深い認識を持ってもらうためにももっと工夫が必要である。大阪市だけでなく、府の文化財や国宝が大阪にどれだけあるのかが手軽にわかるようなものがあれば子どもの学びに役立てられるので検討してほしい。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第121号「市会提出予定案件(その9)」を上程。
小川学校配置計画担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。
施設一体型小中一貫校を設置するため、東住吉区の矢田小学校を矢田南中学校の校地へ移転する必要があるため、大阪市立学校設置条例の一部を改正する。
質疑の概要は以下のとおりである。
佐藤委員「今回は2校が併設する形ということだが、例えば一つの学校になるなど、他の態様はあったのか。イメージとしては一つの学校になると思っていた。」
教育長「特区をとって小中一貫して9年間のカリキュラムを独自で作るということもありうるが、今回はそうではなく、2校併置の形で連携する方式をとった。特区をとってやると、そこから得られるノウハウが他の学校に活かせないので、小中一貫のモデルケースとしてここの学校で得られたノウハウを他の学校にも広げていくように2校併置としている。」
委員長「現行法制度上、中高一貫校は認められているが、小中については認められていない。外国では9年一貫の基礎学校という形で作っている例はあるが、日本ではない。」
教育長「一体のものとしてなんとか学園といった愛称をつけるケースはある。」
佐藤委員「今回はそういうことはしないのか。」
沼守次長「地域への説明の際には、両校をまとめた愛称をつけることはかまわないということで説明している。地元からなんとか学園という愛称をつけてほしいという要望が出てきたら、それはかまわないと考えている。」
高尾委員「加配制度の変更状況を注視してほしい。文部科学省の方針として小中一貫教育を行う際に加配を手厚くしようという方向で検討されている。優先的に加配が受けられるように努めてほしい。」
林田部長「基本的に小中学校の教員は府費であるので、大阪府から配当をもらって配置することになるが、新たな取組ということもあり、うまく軌道に乗せるために指導部と連携しながら、大阪府の配当の中でやっていきたい。」
高尾委員「アピールを十分に行って、加配をとるようにしてほしい。来年度の国の予算で加配が認められるかどうかはわからないが。」
林田部長「加配制度を確認して、可能であれば申請していきたい。通常、国から都道府県への配当の場合、学級編成などのいろいろな加味要素を考慮して総数として府に渡し、府から各市町村へ総数としておりてくるので、その中でそういった要素についても、府の方へ要望するようにしたい。」
委員長「前にも申し上げたが、新しい教育課程の開発という名目で、指導要領の規制にしばられずにカリキュラムを開発できる研究開発学校という制度があり、それが認められればその間の加配は府の意向と無関係に市で申請できることとなっている。小中一貫の9年間のカリキュラムに独自性を持たせる際に、小中学校の学習指導要領を一歩踏み越えたチャレンジをすることができる。今年についてはすでに募集が締め切られているが、来年度以降検討してほしい。この施設一体型小中一貫校は注目されているので、いろんな形でバックアップしてほしい。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第122号「職員の人事について」を上程。
林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。
高等学校の教諭について、顧問を務めていた部活動に在籍する女子生徒に対し、「一緒に遊びに行こう」という旨を発言したり、生徒の意に反して腰に手を回したりするセクシュアル・ハラスメント行為等の不適切な行為を行ったことにより、懲戒処分として減給10分の1 3月を科すものである。
質疑の概要は以下のとおりである。
高尾委員「前回の事案とはどのようなものだったか。」
林田部長「教諭が2名の女子生徒に対してプレゼントを贈ったり手を握るといったことを行い、本年8月26日に減給10分の1 1月の処分を行った。その処分案件をお諮りした教育委員会会議において、セクハラがあれば申し出られる雰囲気作りをするようにという指摘を委員からいただいた。全高校にその旨を指示すると同時に、当該校においても教職員に周知し、生徒・保護者にも周知している。ただ、その時点ではすでに本件は発生していたということである。」
勝井委員「現在生徒会の指導部を担当しているとのことだが、具体的には生徒とはどのような関わりを持つ担当か。」
宇野係長「生徒会室で生徒会運営に対する指導助言を行う担当である。」
勝井委員「当該教諭を個室で生徒と1対1にすると不安があるので、同じことが起きないように十分配慮してほしい。」
沢田部長「通常生徒会の担当は一般的に3名くらいの教員が担当しているので、とりあえずその担当をさせているだけで、1対1での対応はさせていないと思う。」
勝井委員「今後同じことが起きないように十分注意してほしい。」
佐藤委員「本人はセクハラをしたという認識を持っているのか。このような行為を行えばセクハラになるということをきちんと周知を行ってほしい。もっと積極的に触るなどの行為をセクハラととらえているのではないかと気になったが。」
宇野係長「事情聴取では当該教諭は自分が行った行為は不適切な行為でありセクハラだと思うと述べているが、相手が愛想のいいときもあったりしたので、腰をさすることはいいかなと考えていたということも言っており、当該教諭のモラルは低いと感じている。」
佐藤委員「女子高生からしたら微妙なことの積み重ねが心を傷つけることがあると思うので、微妙なところを理解してもらわないとなかなかなくならないと思う。触ったりする行為だけがセクハラじゃなくて、一線を越えた親しさが相手によってはそう感じるということを研修会等で周知してほしい。」
藤巻課長「今回校長が校内で先に起こったセクハラ事案とあわせて研修を行った際には、男性教諭が女子生徒に指導する際には複数名で指導し、密室状態での指導は行わない、携帯メールでの相談は行わないなど具体的に指示している。誤解を生じさせないようにもう少し線を引いて指導にあたるように再度徹底をしたい。」
佐藤委員「ひいきされているということもセクハラにつながる。微妙な積み重ねがセクハラになるので気をつけてほしい。」
高尾委員「8月に同校で起きた事案を受けての再発防止策として、先ほど言われたことのほかにどういうことがあるのか。」
宇野係長「今年度セクハラ防止ガイドラインを改訂しており、前回の教育委員会会議後に各校でコンプライアンス研修を行ってもらっている。その時には課長が説明した内容で研修を行っている。また、保護者用の周知プリントと高校生用の啓発プリントを配布している。そこにセクハラサポートルームの連絡先や相談日時を記載して配布している。」
高尾委員「システム的に部活動をしている顧問とは別の教員が困っているということはないのかというようなことを生徒から聞くシステムがあれば、セクハラ事案の抑制や早期発見につながると思うがどうか。」
藤巻課長「ケースバイケースだと思うが、今回のケースでは、他に2人の女性の顧問がいたが、当該生徒は女性の顧問に相談することはなかった。第3者機関であるサポートルームを紹介し、教員に相談しにくい場合にはそういうところへ相談できるということを周知している。」
沢田部長「校内的にはスクールカウンセラーであるとか養護教諭、いろいろな教員が複数の眼で見るようにしているが、今回のケースは担任や顧問だけが対応しており、目が狭かったという問題がある。子どもたちにとって相談しやすいのは養護教諭であり、そういう体制を学校はとっているが、今回は相談に行けなかったということがある。」
高尾委員「生徒から相談があるのを待つのではなく、定期的に聞くようにすれば早期発見ができるのではないか。」
沢田部長「身近な人に相談しなさいという啓発や相談の窓口はここですよといったことをリーフレットを配って毎年子どもたちに周知している。」
高尾委員「以前の事案で、女子生徒がなぜ抵抗できなかったのかと聞いたら、勝井委員から中高の女子生徒は先生に対して言えないという指摘があった。言ってくださいという姿勢ではなく、こちらから積極的に聞いてあげる仕組みを考えてほしい。」
沢田部長「当該校は生徒のレベルが高い。生徒は先生に対する礼儀もしっかりしていて、先生の指導に従順な校風である。校長は、そういう校風であることを念頭に、どういうことがセクハラにつながるかということを常に言っておかなければならない。学校によって生徒の気質は違うので、それを考慮しながら校長が教員を指導するのが当たり前であるが、そういう点において当該校の校長はできていなかったということがある。先生がおかしいと感じたら声をかけることができる体制を作るということが今後の課題である。」
高尾委員「我々の感覚でセクハラとはこういう行為ですと押し付けて対応するのは非常に難しい。それを打破するためにも子どもに聞いてほしい。」
佐藤委員「それを仕組みとしてやったら、先生を信用していないということになるし、生徒も言えないと思う。養護教諭であったり教員、校長が常に注意をして子どもの様子を見て声をかけていかないといけない。お互いに信頼関係がないと言わないと思う。それが自然に行われる様な学校の雰囲気作りが大事である。」
教育長「管理型でやると弊害があり、積極的にかかわるのは難しいが、自発的に言えるような環境を作っていきたい。」
沼守次長「システムとして相談週間というのを設けているが、これで出てくるのはごくわずかだと思う。リーフレットなどでいろいろな相談窓口があるということを周知したり、いろんな手を打たないと子どもたちに届かないと思うので、あらゆる角度から迫っていくことが必要だと思う。どの先生も相談を受けられるという形でやっていかないといけないと思う。」
高尾委員「管理の問題ではなく、子どもを守る問題で、先生の管理権を侵すからやってはいけないということではなく、子どもを守るためのシステムなので、いろんな道を作り、多様な意見を聞けるということが大事である。」
教育長「子どもから自発的に言えるような雰囲気作りをしていきたい。」
勝井委員「窓口があっても自分からは行かない。各学期に1回面談日を設けて、どの先生にでも自分が好きな先生にどんな内容でも相談できるようにすることも一つの方策である。窓口を開くだけでは弁護士会も開いているがなかなか来ない。積極的に拾いにいくぐらいの気持ちでやるのも一つの戦略である。1回だけでもいいので、試しにやってもらって、それがうまくいかなければそれはそれでいい。セクハラ事案が2件続いているので、対応方法を変えないと、3件目が発生するのも時間の問題のような気がする。」
佐藤委員「セクハラ事案というよりも、いろんな先生と知り合うという持ち方でやればいいかなと思う。」
沼守次長「相談週間ということで何でも言いなさいという週間を持っているが、これを担任が受けるのか、どの先生も受けられるようにするのか、どう開いてあげるかということなど、やり方について検討させてもらう。」
委員長「授業で当該生徒を指導することはあるのか。」
林田部長「当該生徒の指導からは外している。ただ、現在当該生徒は当該教諭に部活の顧問に戻ってきてほしいということを言っている。」
委員長「この年代の子どもは心が大きく揺れ動くこともあると思う。本人が納得しているのかどうかをきちんと確認しないと二次的な被害の訴えが起こりうる。再度学校の指導体制を点検するとともに、被害を受けた生徒へのフォローもしっかりしてほしい。」
林田部長「当該生徒の気持ちを優先しながら対応していきたい。」
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
議案第123号「職員の人事について」を上程。
荻野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。
部長級の事務局職員について、病気休職に入ることに伴い、降任するものである。
採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。
(5)矢野委員長より閉会を宣告
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