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平成24年第26回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:191582

平成24年第26回教育委員会会議 会議録

1 日時   平成24年9月11日(火曜日) 午前9時30分~午前10時45分

 

2 場所   大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

矢野 裕俊  委員長

長谷川惠一  委員長職務代理者

勝井 映子  委員

高尾 元久  委員

大森不二雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

小畠  稔  生涯学習部長

山田  昇  連絡調整担当部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

森本 充博  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

飯田 明子  企画担当課長

本  教宏  連絡調整担当課長代理

渡部 祥代  教職員資質向上担当課長

原田 公寿  教務部担当係長

坪井 宏曉  指導部首席指導主事

藤尾 治仁  指導部総括指導主事

赤石美保子  教育センター主任指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

 

 

4 次第

(1)矢野委員長より開会を宣告

(2)矢野委員長より会議録署名者に勝井委員を指名

(3)議題

議案第114号 教育委員会所管の学校における指導が不適切である教諭等の研修に関する規則の一部を改正する規則案

議案第122号 平成22年度「全国学力・学習状況調査」結果及び平成23年度「全国学力・学習状況調査」を活用した大阪市調査結果の区担当理事への情報提供について

 

(4)議事要旨

議案第114号「教育委員会所管の学校における指導が不適切である教諭等の研修に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回からの主な修正点について説明する。学校協議会から不服の申出があった場合の手続きについて、教育委員会が事実確認等の実施主体であることを明記した。また、指導が不適切である教員の判定についても、校長の再度の判定は行わず、教育委員会が判定することを明記した。さらに、校長が作成する学校協議会への報告書に教育委員会の判定通知書の写しを添付することとした。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「31ページの職員の派遣について、校長が教育委員会に要請する場合と、「教育委員会が派遣するものとする」ということが原文にはあったが、後者が削除された理由は何か。」

渡部課長「今回、教育委員会が主体となって事実確認等を実施することとしており、事実確認は職員を派遣して行うので、その中に入っているという理解である。」

高尾委員「様式11について、規則第5条6項に基づきとあるが、5条5項の間違いではないか。」

渡部課長「誤りであり、修正させてもらう。」

高尾委員「8ページのところの様式2について、様式2は校長の措置に協議会が不服がある場合に教育委員会に申し立てるための様式であり、その書き方のところで、内容については意見の根拠となる事実、具体例を書くこととなっており、措置については上記の具体例に対して校長が講じた措置を書くことになっているが、わかりにくいと考える。書き方として、まず校長がとった措置を簡潔に書いて、それに対して協議会としてはどこが不服なのか、どこが違うと考えているのかを書いてもらった方がいいのではないか。これでは、校長に対して検討を申し出た際に書く内容と誤解されやすい。そうではなく、すでに校長に対して申し出がされていて、校長がとられた措置はこういうことであり、協議会としてはここが違うと書く方がよく、それを詳しく書けるようにした方がよい。その際には意見ということではなく、申し出という言葉の方が適切だと考える。」

渡部課長「上の内容はそもそも教員の状況を簡略に書いてもらうという趣旨で残していたが、確かに措置の方は校長のとった措置に対してどう感じてこの申出書を出したのかがわかるよう下の欄に書けるようにと我々は考えていたが、指摘の通り校長が講じた措置がこういうことであり、それに対する意見はこういうことだということが書けるよう修正したい。」

委員長「様式5が新たに加えられているが、教育委員会が事実確認等を行う場合は、校長がすでに行った事実確認があるわけだが、当該教員に対して校長が行い、それにとどまらず教育委員会が改めて確認するということになるが、教育委員会の事実確認には校長を通して行った事実確認等のプロセスが適切であったかどうかというプロセスに対する事実確認も入ると思うが、この様式では当該教員の授業等の様子に限られており、全体のプロセスに関わる事実確認の実施記録としては少し狭すぎるという印象を持つが、その点はどうか。」

渡部課長「様式第5については、様々な事実確認の方法があるので、このような様式としているが、例えば7のその他特記事項はこれまでも校長から当該教諭への指導のプロセス等を聞き取り、その内容を含めて当該教諭に対して面談指導を行っているので、委員長の指摘の内容は十分に踏まえて教育委員会としての事実確認を行っており、その記録をここに記載できるようにしている。」

委員長「校長を通して行った事実確認について、当該教員がその内容を認めているようなケースにおいては、改めて同じ事実確認を教育委員会が行う必要があるかどうか問題になることもあるかと思う。教育委員会において事実確認を省略できるということも含めた規定でないと、必要性が薄い場合も事実確認をしなければならなくなるが、その点はどうか。」

渡部課長「教育委員会の事実確認は必要に応じて必要なことをしっかり確認することを原則として考えているが、協議会からの申出があるのは校長の措置に不服がある場合なので、教育委員会の立場でしっかりと校長の言っていることが正しいのかそうでないのかを確認し、学校協議会に返答することが必要になる。学校協議会から申出書が出た後は教育委員会としてしっかり確認することが校長の後ろ盾になることもあるし、学校協議会を後押しすることになることもありうる。そこは是々非々で事実に応じてやっていきたい。」

委員長「様式5の記述の仕方で対応していくと考えてよいか。」

渡部課長「よい。」

採決の結果、委員全員異議なく、指摘のあった点を修正した形で可決。

 

議案第122号「平成22年度「全国学力・学習状況調査」結果及び平成23年度「全国学力・学習状況調査」を活用した大阪市調査結果の区担当理事への情報提供について」を上程。

大継指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回からの主な修正点について説明する。まず、区の平均正答率の表と区内の小中学校の平均正答率の表を1枚にまとめた。また、区担当理事から教育長へ情報提供の依頼文をもらい、教育長からは留意事項を記載した通知文を添付して情報の提供を行うこととし、その様式を追加した。その際の参考として、全国学力・学習状況調査に関する実施要領の中の調査結果の取扱い等もあわせて示すこととする。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「本案件については、前回の会議でも時間をかけて議論したところである。最終的に議決をとるところまでは至らず、継続審議扱いとしたところであるが、本日はまず、前回欠席であった長谷川委員の意見を聞いた上で、本案件について判断してまいりたい。お互い歩み寄れるところは歩み寄り、できる限り一致した結論が出せるよう努力したい。」

長谷川委員「この情報提供については、基本的にはお互いにミッションを理解しあいながら提供することには問題ないと考えている。ただ、区担当理事と我々のお互いがきちんと理解しているということが前提であると考えており、以前から区担当理事との協議の場を持ってほしいと申し上げてきた。教育長が今度区担当理事との話し合いの場をもたれるということと、議案にある留意事項をきちんと示せるのであれば情報提供については問題ないと考える。今後、区担当理事との協働作業が進んでいくことになるので、その時にお互いの考えをすり合わせることによって前に進んでいくと思うので、協議の場が重要であると考える。その過程で確かに心配することはある。特に学力テストの結果の点数だけに左右されるような情報提供の仕方は危惧されるところである。私は学力のベーシックなところ、生活態度も広義では学力に入ると考えている。学力・学習状況調査の中にはそういうデータもたくさん入っており、学習状況調査結果も含めた形で提供すると学力の意味が一層はっきりするので、そういうことも含めた情報提供をしていった方が、区担当理事に全体の意味合いを理解してもらえると思う。そういうことを踏まえて情報提供を進めてもらうことには異論はない。前回の議論では議論がとまってしまっていると思っており、今言った内容を踏まえてもらって、進めてもらいたい。」

大森委員「本日修正された資料について確認したい。議案の本文そのものは変更点はないことを確認しているが、別添の資料で区担当理事からの教育長への依頼文書及び区担当理事への教育長からの留意事項を記した通知文書が追加された。議案本文が変わっていない以上はこの文書のやり取りは全ての区担当理事を対象として、こういう手順を踏むことによって情報提供するという議案の趣旨は変わっていないという理解でよいか。つまり、その都度1区、1区依頼が来ればそれに対応するという消極的な情報提供のやり取りではなく、全ての区を対象としてこういう文書のやりとりを通して、このやりとりを承知の上でやってもらえる区担当理事に情報を提供する、  すなわち、個別ばらばらの話ではなく、すべての区を対象とした手続きを整えておくという趣旨で理解してよいか。」

教育長「趣旨はそういうことである。この内容について本日議決をいただければ、14日に23年度の学力テストの分析を区長会に対して説明する場があるので、その場でこの手続きについても周知させてもらう。また、教育委員と区担当理事の協議の場も早急に日程を調整させてもらう。」

大森委員「今の答えで理解した。前回の審議の結果、報道が行われ、残念ながら、区長をあたかも信頼していないかのような伝わり方がしている部分があり、非常に残念である。本日の議論で教育委員会としてこれから区長に積極的な協力を求めていくということを明確にする、あるいは前回のイメージを打ち消せるよう願っており、権限のあるなし以前に区長は住民サービスの第一線の責任者であるので、教育行政への協力、市民との間で尽力してもらう必要がある人なので、そうした観点からも情報提供を渋々行うイメージを与えるのではなく、積極的に教育の振興に協力してもらう情報提供であるべきである。そこからすると、文書のやり取りは記録に残すという趣旨は理解したが、そもそも教育長あての依頼文書がなぜ必要なのか。積極的に情報提供するという立場からするとなぜ必要なのかと思う。というのは、教育長から区担当理事への情報提供の文書の文言を見ると、「別添のとおり大阪市調査結果を提供するので、その活用を行い、貴区における教育の振興に努められたい」ということで積極的に全ての区で教育の振興に活用してほしいという趣旨で情報を提供するということが書かれている。だとするとなぜ依頼がその前全段階に必要なのか。」

教育長「基本的には全区長に説明するが、必要ないという方にまで提供することはできないので、区担当理事の意思を確認し、その記録を残すということで依頼文書をもらいたいと考えている。」

大森委員「教育長名の文書にある、「活用を行い、貴区における教育の振興に努められたい」という積極的な意味合いと、議案本文の方の「情報提供する」というニュアンスは少し違うのではないかという気がする。2ページの議案本文には、活用とか、教育の振興に努めるためというニュアンスが入っていない。「区担当理事に情報提供し、教育の振興のために活用するよう求める」というような文章にできないか。これは私自身はこの修正がなければ議案に反対するというつもりはないが、区担当理事と我々が積極的に協力しあっていくんだという姿勢が明確に出るのではないかと申し上げている。実際にこの議案に基づいて行われる情報提供に変化が出るというわけではないが、消極的な情報提供ではなく、積極的な情報提供という趣旨を明確にした方がいいのではないかと考えて申し上げている。」

勝井委員「大森委員の説明にあった区担当理事との協力関係を築いていくということについては私も同じ感覚である。大阪市の学習状況を把握してもらうという今回の内容はある程度理解しているつもりだが、区担当理事と教育委員の間でしっかり意見交換した上で、これをどう活用するのか、これは学力の一部であることを踏まえて、全体的な底上げをしていくなり、ミッションを共有していくということが大前提になるということを話していた中で、協力関係にありたいというのは全委員ぶれはないと思う。ただ、前回申し上げたのは他の公表されているデータと違い、デリケートな面を持つデータであるので、それがそのまま外に出ることを危惧し、それをどのように担保するのかを考えて、今回の文書をつけてもらったということである。説明も具体的に文書でするということなので齟齬は生じにくいと考える。2ページの3項で説明するとなっているので、教育委員会の担当者が説明し、理解を得られた上で提供するということを徹底してもらいたい。外部の公表はしないということを理解してもらった上で提供するということはお願いしたい。今回は区担当理事という事務局内部の職員への提供ということで、区長へ情報提供したわけではないという理解でよいか。また、2項の職務命令にあたるのが、5ページの公表は認めないというところにあたるのか。」

教育長「前回の議案から変更はないので、区担当理事という事務局内部の職員への情報提供という整理である。それと、私の名前で職務命令を発するということである。ただ、区担当理事という形で情報提供するが、区長として今後予算を編成、執行していくので、その中で子どもの教育に関わることが出てくるので、区長としての立場の方との協議、意見交換、ミッションの共有も進めていかなければならない。」

長谷川委員「大森委員のおっしゃるように今後予算権を持つ区長との関係もあるので、子どもたちのために区担当理事とどのようにコラボしていくかが重要であり、大森委員のおっしゃることには異論はない。表現を修正するかどうかについてはこだわりはない。むしろ今後の進め方の中で積極的な姿勢が出ていくような仕組みを我々の方でやっていくことが重要だと思う。」

高尾委員「教育長から区担当理事あての文書について、参考につける実施要領について、(4)は一般に公開されると非常に支障があるので注意されたいという旨が書かれているが、(5)は学校や教育委員会、文科省はどういうことに取り組むべきか書かれている。また、(6)は希望利用の場合の取扱いが書かれているが、(5)と(6)はいらないのではないか。それと、(4)のアのところで一般に公開されることを懸念しているということになっており、これは外部に向けた公開を意味しており、行政機関内部のことを言っているのではない。とすると、外部への公表を認めない理由としてはあげられるが、区の職員に示すことを認めない根拠にはならないということを指摘したい。」

沼守次長「公開には関係がないという趣旨だと思うが、もともと悉皆調査から始まって、その後抽出調査になり、全国的に抽出のみでやっている自治体が多くある中で、本市ではすべての学校で希望利用を活用して全校で実施している。14日にはまずそこのところを(6)に基づいて希望利用を含めて全校でやっているということを説明したいと考えており、違いもはっきりさせようと考え、説明の材料として(5)と(6)をつけさせていただいているところである。」

教育長「情報の取扱いだと(4)だけで十分であるという趣旨になるが、(4)だけだと抑制的なイメージになるが、こういった形で調査結果を活用していくというニュアンスも含めて(5)を入れている。」

大森委員「教育長名の文書の案の中で「学力向上アクションプラン」という文言が出てくるが、私はこれまで見たことはないが、議案の中で出てくるので、見せてほしい。こういった学校の自己改善努力という内容は他の自治体では保護者や地域にWEB等で公表しているが、私は今後こういった内容を公表すべきと考えるが、この点はどうか。」

教育長「学力向上アクションプランは各学校で作成し、学力調査結果だけでなく、各学校で抱える課題を分析し、それをどう改善するかについてアクションプランを作成しているので、区担当理事が学校を回る際に校長から聞き取ってもらいたいという趣旨で書いてある。全校分を指導部で保管しているので、提供はさせてもらう。各学校は学校によって差はあるものの、学校評価の関係で学力の状況、取組の状況を報告し、関係者に提供しているところはある。ホームページに載せているところは現在はないかもしれないが、学校の取組をできるだけホームページに載せるようにするという流れはある。」

大森委員「他の自治体では学校の取組の特色のPRとして保護者や市民に公開するというのが当たり前になっており、そういう方向での検討をお願いしたい。」

沼守次長「学校では学力向上アクションプランなど、学校の取組について積極的に説明し、説明責任を果たよう教育委員会から言ってきた。ホームページについてもっとすばらしいものにできるよう取り組んできたが、再度ホームページの充実と合わせ積極的な説明責任を果たすことについてしっかりと取り組んでいきたい。」

教育長「我々の考え方をまとめて改めてご説明させていただきたい。」

高尾委員「私の市民感覚からの付帯意見を申し上げる。なぜダイレクトに区長に情報提供ができないのか。なぜ教育委員会事務局の職員である区担当理事にしか情報を提供できないのか。ここに本質的な疑問を感じる。この情報提供の目的は極めて正当であり、教育委員会と区が連携して教育の振興を図るということであり、区長は提供された情報を基に、施策を立案することに主眼があるが、区長に提供されず、区の職員にも開示されない。これは市民感覚からはおかしいと思う。一つの懸念材料として文科省の実施要領ということがあったが、条例と比較すれば、判例でも実施要領の法的拘束力は否定されている。かといって完全に無視すればいいというものではないと思うが、区長に情報提供しても要領の尊重は十分にできると思う。要領では一般への公開を懸念しており、行政の関係機関への提供は区別されている。今回、実施要領の順守を前提とし、その趣旨に基づいての対応は十分取れると考えている。区長への十分な説明を果たすということは、条例から離れるということではなく、まさに条例を活かすために利用すれば問題は生じない。秘密を保つということについては職務命令を区長から携わる職員に対して職務命令、あるいは、これは秘密に該当するという職務命令をすれば、区職員に対する秘密の保持の制約がかかると同時に、形式的にも実質的にもこれは秘密に当たるのだから、区長が漏らした場合は違反に当たる。この違反については刑事罰もありうるので、そういうことで可能だと考える。これは22年、23年の学力・学習状況調査の結果であり、活用方法は定められているとのことだったが、その根拠が今一つわからない。23年度の学力調査の結果については2月14日の教育委員会会議で報告案件としてあげられたが、その中では公表する内容と公表の仕方としてホームページに載せることと報道機関に提供すること、保護者に対して説明する際の配慮事項などが報告された。ここに関係機関に対する情報提供をしないという合意に立ったとは思わない。24年度の参加について、情報提供をどのようにするかということには何の規定もない。文科省の実施要領が添付されているだけであるということを申し上げる。ただ、これは付帯意見であり、議案そのものに対する姿勢とは異なる。」

長谷川委員「このことについては、区担当理事と我々が今後しっかりと協議してお互いにウィンウィンの関係を作るということで了解しているということなので、決を採ったらどうかと思う。そういうことが市民感覚になると思う。いい関係を作りたいということがそういうことを表しているという判断でいいのではないか。」

委員長「高尾委員もこの議案に反対という立場でおっしゃったのではないということである。今後考えていくべきこととして教育委員会として共有して議論する必要があると思う。前回と今回の議論を通して、教育委員会の中で学力調査に関わる情報を提供すべきでないという意見はなく、情報提供し、一般行政の中でより大きな権限、責任、お金を持つような仕組みになってきているので、区担当理事が区長の役割を持っている中で、教育の振興のために力を合わせていくということは我々も積極的に考えていくべき方向性だと考える。その流れの中で今回初めて判断する事項として、区担当理事に情報提供をどのような形に行うかについて2回の議論を行い、そのことはよかったと考える。初めての試みということでいろいろ出た懸念や考慮すべき注意が今回新たに添付された文書で明確になっており、私もこの原案には異論はない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

 

(5)矢野委員長より閉会を宣告

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