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大阪市文化財保護事業補助金交付要綱

2024年1月15日

ページ番号:206982

制定 平成11年7月1日
最近改正 平成22年4月1日

(目的)
第1条   この要綱は、大阪市文化財保護事業補助金交付規則(平成11年大阪市規則第83号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、文化財の保存と活用にかかる、大阪市文化財保護事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)
第2条   この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1)補助金等 本市が交付する補助金及び利子補給金をいう。
 (2)補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
 (3)補助事業者 補助事業等を行う者をいう。

(交付の対象)
第3条  補助金の交付の対象は、次の各号に掲げる文化財の種別に応じ、当該各号に定めるものとする。
 (1)有形文化財 所有者 ただし、国指定重要文化財にあっては、所有者及び管理団体
 (2)無形文化財 保持者、保持団体その他無形文化財の保存に当たることを適当と認めるもの及び記録の所有者
 (3)有形民俗文化財 所有者 ただし、国指定重要有形民俗文化財にあっては、所有者及び管理団体
 (4)無形民俗文化財 無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認めるもの及び記録の保持者
 (5)史跡名勝天然記念物 所有者 ただし、国指定史跡名勝天然記念物にあっては、所有者及び管理団体
 (6)選定保存技術 保持者、保持団体その他選定保存技術の保存に当たることを適当と認めるもの
 (7)文化財環境保全地区 区域内の土地及び建築物その他の工作物の所有者
 (8)歴史的町並保存地区 区域内の土地及び建築物その他の工作物の所有者
 (9)市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財、市指定史跡名勝天然記念物、市指定文化財環境保全地区及び市指定歴史的町並保存地区で、当該文化財にかかる所有者及び権限に基づく占有者が判明しない場合は、本市が定める指定文化財の管理団体

(対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる文化財保護事業は、別表に定めるところによる。

(補助金の限度額)
第5条 文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)の規定により指定された文化財及び選定された保存技術の保存(国庫補助対象事業に限る。)に対して、本市が交付する補助金の限度額は、次の各号に掲げる文化財の種別に応じ、単年度につき当該各号に定める額とする。
 (1)重要文化財、重要有形民俗文化財及び史跡名勝天然記念物 国庫補助基本額(国庫補助対象事業費のうち国が認証した額をいう。以下同じ。)から国庫補助金を控除した額の4分の1の額 ただし、指定文化財管理事業費にあっては、補助事業者(大阪府)が交付する補助金の2分の1の額
 (2)重要無形文化財及び重要無形民俗文化財 25万円
 (3)選定保存技術 国庫補助基本額から国庫補助金を控除した額の4分の1以内の額

2 大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定により指定された文化財及び選定された保存技術の保存(大阪府補助金を得て行われる事業に限る。)に対して、本市が交付する補助金の限度額は、単年度につき、大阪府補助基本額(大阪府補助対象事業費のうち大阪府が認証した額をいう。)の4分の1の額とする。

3 条例の規定により指定された文化財、選定された保存技術、指定された文化財環境保全地区及び指定された歴史的町並保存地区の保存に対して、本市が交付する補助金の額は、次の各号に掲げる文化財の種別に応じ、単年度につき当該各号に定める額とする。
 (1)有形文化財、有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物、文化財環境保全地区及び歴史的町並保存地区にあっては、次のア又はイのいずれか低い額とする。
         ア 補助対象事業費の2分の1の額
         イ (ア)管理事業 10万円 ただし、史跡名勝天然記念物にあっては、20万円
        (イ)修理、復旧又は保護増殖 500万円 ただし、建造物にあっては、3,500万円)
 (2)無形文化財、無形民俗文化財及び市選定保存技術にあっては、次のア又はイのいずれか低い額とする。
        ア 補助対象事業費の2分の1の額
        イ 10万円

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定められている書類を添付し、事業開始予定日より30日前までに市長に提出しなければならない。ただし、年度当初から事業を開始する場合にあっては、事業開始日の属する年度の3月末までに提出しなければならない。ただし、国・府指定文化財については第2項第2号について、事業開始後に当該通知があった場合は、関係書類受領後10日以内に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、規則第5条に定められている他、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 (1)事業計画書により事業経費の確認ができない場合は、見積書等による事業経費が確認できる書類。
 (2)国・府指定文化財については、国または大阪府から交付を受ける補助金額が確認できる書類。(補助事業内定通知、補助金交付決定通知等)

 

(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行なう現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的・内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付を決定したときは、大阪市文化財保護事業補助金交付決定通知書(様式第1号)により、通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市文化財保護事業補助金不交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請にかかる補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請を行なった者は、前条第1項の規定による交付決定通知を受けた場合において、当該通知の内容又は規則第6条第3項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市文化財保護事業補助金交付申請取下書(様式第3号)により申請の取り下げを行うことができる。

2 申請の取り下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日以内とする。

3 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(交付の時期等)
第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市文化財保護事業補助金変更承認申請書(様式4号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市文化財保護事業補助金中止・廃止承認申請書(様式5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の軽微な変更とは、申請書に記載した事業費の予算額の主たる事業費及びその他の経費の額を変更しようとする場合における、主たる事業費又はその他の経費のいずれか低い額の20パーセントを超えない額の相互の流用をいう。

3 補助事業者等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるべきこと

(事情変更による決定取消し等)
第11条 市長は補助金の交付を決定した場合において、その後に特別の事情が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうちすでに経過した部分に期間に係る部分については、この限りでない。

2 市長が前項の規定により補助金等の交付の決定を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
 (1)天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
 (2)補助事業者が補助事業等を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業等に要する経費のうち補助金等によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業等を遂行することができない場合(補助事業者の責に帰すべき事情による場合を除く。)

3 前項の取消し又は変更を行なった場合においては、市長は、大阪市文化財保護事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式6号)により補助事業者に通知するものとする。

4 前項による補助金の取り消しにより特別に必要とする事務に対しては、次の経費に

限り補助金を交付することができる。
 (1)補助事業等に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
 (2)補助事業等を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

5 第6条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

(補助事業等の適正な遂行)
第12条 補助事業者は、法令等の定めならびに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行なわなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用をしてはならない。

(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業が継続して行なわれている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、規則第8条に定められている文化財保護実績報告書に補助金等の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号を追記し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助金の交付決定額とその精算額
(2)補助事業の実績(補助事業の効果が検証できるもの)
(3)契約書、領収書等の経費支出が明確となる書類の写し

(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等の根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市文化財保護事業補助金額確定通知書(様式7号)により補助事業者に通知するものとする。

(是正のための措置)
第16条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、当該報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につき、これに適合させるための措置をとるよう当該補助事業者に指示することができる。

(決定の取消し)
第17条 規則第12条の規定による通知において市長は、大阪市文化財保護事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金等の返還)
第18条 市長は、前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(加算金及び延滞金)
第19条 補助事業者は、前条の規定により補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を求められた補助金等の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた補助金等の額に充てられたものとする。

3 補助事業者が補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第3条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(関係書類の整備)
第20条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

(状況報告)
第21条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業等の遂行に関する報告を求めることができる。

(補助事業遂行等の指示)
第22条 補助事業者が提出した報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行するよう指示することができる。

(理由の提示)
第23条 市長は、補助金等の交付の決定の取消し、補助事業等の遂行の指示又は補助事業等の是正のための措置の指示をするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(補助金等の交付状況の公表)
第24条 市長は、毎年1回、補助金等の交付の状況を取りまとめ、補助金等ごとの交付件数、交付額その他必要な事項を公表するものとする。

附則
この要綱は、平成11年7月1日より施行する。

附則
この要綱は、平成18年4月1日より施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日より施行する。

附則
この要綱は、平成20年3月28日より施行する。

附則(平成22年4月1日改正)
この要綱は、平成22年4月1日より施行する。

 

別表

1.有形文化財(建造物)の対象事業

 (1)修理事業     

  ア 解体修理、半壊体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理、移築修理

  イ 災害復旧事業

 (2)管理事業

  ア 防災施設

   (ア)警報設備、消防設備、避雷設備又は防災設備の設置工事

   (イ)火除地設定、消防道路設置工事(ただし、消防局から勧告があった場合に限る。)

  イ その他

   (ア)保護さく、擁壁又は排水施設の設置工事

   (イ)覆屋(保存庫を含む)設置工事(増改築工事を含む)

   (ウ)鳥虫害防除工事

   (エ)説明板等の設置工事

   (オ)防災施設及びその他の施設に関する災害復旧工事

   (カ)防災設備にかかる点検

 (備考) 対象事業には、上記の事業を行うために必要な諸事業を含む。

 

2.有形文化財(美術工芸品)の対象事業

 (1)修理事業

   ア 修理(はく落、腐食防除工事等を含む)

   イ その他保存のために必要なもの(保存箱、台座等)の新調及び修理

 (2)管理事業

  ア 防災施設

    警報設備、消火設備、避雷設備又は防犯設備の設置工事

  イ その他

   (ア)保護さく、擁壁又は排水施設の設置工事

   (イ)覆屋設置工事(増改築工事を含む)

   (ウ)鳥虫害防除工事(くん蒸事業及び殺虫事業を含む)

   (エ)耐火構造である収蔵施設の設置工事(増改築工事を含む)

   (オ)耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置工事

   (カ)美術工芸品の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根のふき替え工事及び修理事業(収蔵施設を新築した場合の経費を超えるときは、当該経費を補助対象事業費とする。)

   (キ)説明板等の設置工事

 (3)災害復旧事業

 

3.無形文化財の対象事業

 (1)伝承者の養成事業

  ア 無形文化財の保持者又は保持団体が行う研修会、研修発表会又は講習会の開催及び実技指導(ただし、保持者又は保持団体に属する者への講師料等は除く)

  イ 研修会又は講習会のための資料の収集、整理及び作成

 (2)記録の作成及び刊行の事業

 (3)保持団体その他無形文化財の保存に当たることを適当と認める団体の運営経費(ただし、飲食に係わるものは除く)

 

4.有形民俗文化財の対象事業

 (1)修理事業     

  ア 解体修理、半壊体修理、屋根ふき替え、塗装修理、部分修理、移築修理その他保存のために必要な修理(はく落、腐食防除工事等を含む)

  イ その他保存のために必要なもの(保存箱、台座等)の新調及び修理

 (2)管理事業

  ア 防災施設

   (ア)警報設備、消防設備、避雷設備又は防犯設備の設置工事

   (イ)火除地設定(ただし、消防局から勧告があった場合に限る。)

  イ その他

   (ア)保護さく、擁壁又は排水施設の設置工事

   (イ)覆屋設置工事(増改築工事を含む)

   (ウ)鳥虫害防除工事

   (エ)耐火構造である収蔵施設の設置工事(増改築工事を含む)

   (オ)耐火構造である収蔵施設の温湿度調整設備の設置工事

   (カ)有形民俗文化財の保護に欠くことのできない未指定建造物の屋根のふき替え工事及び修理事業(収蔵施設を新築した場合の経費を超えるときは、当該経費を補助対象事業費とする。)

   (キ)説明板等の設置工事

 (3)災害復旧事業

 

5.無形民俗文化財の対象事業

 (1)修理事業

  ア 楽器、衣装等の用具の修理(修理に代わる新調を含む)

  イ 公開施設の修理

 (2)管理事業

   楽器、衣装等の用具の収蔵施設の設置工事(増改築工事を含む)及び修理工事

 (3)伝承者の養成事業

  ア 無形民俗文化財の保護団体が行う研修会、研修発表会又は講習会の開催及び実技指導(ただし、保持者又は保持団体に属する者への講師料等は除く)

  イ 研修会又は講習会のための資料の収集、整理及び作成

 (4)記録の作成及び刊行の事業

 

6.史跡、名勝の対象事業

 (1)復旧事業

  ア 旧宅、城郭等の建造物、石垣等の復旧

  イ 庭園等の石組み、枯損木の伐採、植栽、整地、給排水施設等の工事

  ウ 古墳等の盛土、石積、排水施設等の工事

  エ その他史跡又は名勝の保存のために必要な復旧工事

 (2)管理事業

  ア 防災施設

    史跡又は名勝の重要な構成要素をなす建造物等について行う警報設備、消火設備、避雷設備の設置工事

  イ その他

   (ア)害虫の防除の措置

   (イ)樹木のせん定及び整枝(庭園に限る)

   (ウ)標識、説明板、境界標、囲さく等の設置工事

 (3)災害復旧事業

  (備考) 対象事業には、上記の事業を行うために必要な諸事業を含む。

 

7.天然記念物の補助対象事業

 (1)保護養殖事業

  ア 衰滅の危機に瀕している天然記念物について、その保護の万全を期するために行う以下の事業

   (ア)給餌

   (イ)保護増殖施設の工事

   (ウ)病害虫駆除

   (エ)遷移の中断、促進及び正常化

   (オ)その他育種、捕植、個体数管理、繁殖力維持、自然状態の復元等適当と認める事業

  イ 天然記念物である樹木、樹叢又は森林についての害虫の防除等の措置

 (2)管理事業

  ア 防災施設

    樹木、樹叢又は森林についての消火設備又は避雷設備の設置工事

  イ 保存施設

    標識、説明板、境界標、囲さく等の設置工事

  ウ 防災施設及び保存施設に関する災害復旧工事

 

8.選定保存技術の補助対象事業

 (1)伝承者の養成事業

  ア 無形(無形民俗)文化財の保持者又は保持団体が行う研修会、研修発表会又は講習会の開催及び実技指導

  イ 研修会又は講習会のための資料の収集、整理及び作成

 (2)記録の作成及び刊行の事業

 

9.文化財環境保全地区、歴史的町並保存地区の対象事業

 (1)修理事業

  ア 参道、塀、垣、池等の復旧工事

  イ 文化財環境保全地区及び歴史的町並保存地区に必要な建造物の外観(これと密接な関連を有する内部を含む。)の塗装、部分修理その他の整備工事

 (2)管理事業

  ア 塀、垣等の設置工事

  イ 枯損木の伐採、害虫の防除、植栽等の措置

  ウ 標識、説明板、境界標等の設置工事

  エ 警報設備、消火設備、避雷設備又は防災設備の設置工事

 (3)災害復旧事業

 (備考) 対象事業には、上記の事業を行うために必要な諸事業を含む。

様式集(第1~8号)について以下のファイルをご覧ください

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