ページの先頭です

大阪国際平和センター運営費補助金交付要綱

2023年12月8日

ページ番号:207430

制定 平成18年4月1日

最近改正 平成26年3月31日

 

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。」に定めるもののほか、大阪国際平和センター運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

2 この補助金は、大阪国際平和センター(ピースおおさか)の設置目的に沿った事業及びその運営について、運営主体である公益財団法人大阪国際平和センターに対して補助を行うことにより、大阪市が大阪府と連携し、戦争の悲惨さと平和の尊さを次の世代に伝え、平和を願う豊かな心を育み、もって世界平和に貢献することを目的として交付する。

 

(補助の対象及び補助率)

第2条 補助の対象となる経費は、次の各号に要する経費とする。

(1)大阪国際平和センターの事業に供する施設の管理及び運営

(2)戦争と平和に関する資料の収集・保存・整備及び展示

(3)平和問題に関する調査研究及び情報提供

(4)出版物の編集発行、講演会等の開催

(5)国際平和都市大阪をめざして行う文化・交流事業

(6)大阪国際平和センターの運営及びその他目的を達成するために必要な事業

(7)展示更新に関する調査、実施設計及び施工

(8)建築物及び建築物に付帯する設備、敷地内の設置物の改修

2 補助金の額は、前項に定める経費のうち、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)の独自収入及び大阪府からの補助を減じた額を上限として、当初予算の範囲で市長が定める額とする。なお、大阪府と大阪市の負担比率は、原則として府市5対5とする。

 

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪国際平和センター運営費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の属する年度の前年度の3月末までに、市長に提出しなければならない。ただし、前条第1項第7号及び第8号に掲げる事項については、市長が特に必要と認める場合に限り、補助事業者は事業開始日の14日前までに補助金交付申請書を提出することができる。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)施設管理運営計画書

(3)収支予算書

(4)定款

(5)役員名簿

 

(交付決定)

第4条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪国際平和センター運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪国際平和センター運営費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第5条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪国際平和センター運営費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第6条 市長は、補助事業の完了前に、その全部又は一部を概算払により交付するものとする。

2 補助事業者は、第4条第1項に基づき決定された補助金の額の範囲内で概算払による交付を市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による概算払による交付の請求を受けたときは、概算払による交付を行う必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第7条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪国際平和センター運営費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪国際平和センター運営費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)特別展・企画展・企画事業の目的・趣旨が変わらない程度の内容変更

(2)講演会・研修会等の内容変更

(3)常設的な展示物及びそれに関するもので、大阪国際平和センターの設立目的を逸脱しない程度の変更

(4)前各号の変更に伴う事業費等の経費内訳の変更

3 市長は、第1項の規定による承認申請があったときは、当該申請の内容を精査し、変更承認申請に対しては、大阪国際平和センター運営費補助金変更承認申請に係る通知書(様式第7号)により、中止・廃止承認申請に対しては、大阪国際平和センター運営費補助金中止・廃止承認申請に係る通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪国際平和センター運営費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による補助金の交付がある場合は、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第9条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第10条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪国際平和センター運営費補助金実績報告書(様式第10号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる事項を記載又は書類を添付しなければならない。

(1)補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

(3)事業実施報告書(補助事業の効果が検証できるもの)

 

(補助金の額の確定等)

第12条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪国際平和センター運営費補助金額確定通知書(様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助金の精算)

第13条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定に係る通知を受けたときは、速やかに、大阪国際平和センター運営費補助金精算書(様式第12号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払による交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日から20日以内)に市長に提出しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、あらかじめ提出した収支決算書に概算払に係る精算内容を表記し、かつ、収支決算書により表記された精算金額と前条により通知された金額に相違がないときは、収支決算書を提出したことをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余又は不足が生じていると認める場合には補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入し、又は速やかに不足額に係る請求をしなければならない。

6 市長は、前項の規定による不足額に係る請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

 

(決定の取消し)

第14条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪国際平和センター運営費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

 附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

 附則(平成19年4月1日改正)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

 附則(平成20年3月28日改正)

この要綱は、平成20年3月28日から施行する。

 附則(平成21年3月31日改正)

この要綱は、平成21年3月31日から施行する。

附則(平成23年4月28日改正)

この要綱は、平成23年4月28日から施行する。

附則(平成26年3月31日改正)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

 

様式(第1号~第13号)について以下のファイルをご覧ください

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局生涯学習部生涯学習担当施設管理グループ

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号(大阪市立中央図書館4階)

電話:06-6539-3346

ファックス:06-6532-8520

メール送信フォーム