大阪市立図書館資料の団体貸出に関する内規
2019年1月5日
ページ番号:207800
(目的)
第1条 大阪市立図書館資料利用規程第5条に基づき、団体への図書館資料(以下資料という)の貸出について必要な事項を定める。
(対象)
第2条 団体として資料を貸出できるのは、大阪市立図書館資料利用規程第5条2に定められたものとするが、団体の構成人数は2世帯以上で5名以上とする。
2 学級及び学年を構成単位とする学校等の施設については、学級又は学年も利用できる。
(申請)
第3条 団体貸出を受けようとする団体、施設(学級又は学年を含む)は、代表者(責任者)及び担当者を定め、「団体貸出申込書」又は「団体貸出申込書(施設用)」に必要事項を記載し、登録して図書館カード(団体貸出用)の交付を受けなければならない。
2 図書館カード(団体貸出用)の有効期限は、交付の日から当該年度末までとするが、施設については代表者(責任者)及び担当者ともに変更がない場合は、有効期限をさらに1年間延長することができる。
(貸出できる冊数と貸出期間)
第4条 団体が貸出できる冊数は、原則としてその団体の構成人員1名につき8冊以内とし、999冊を限度とする。貸出期間は5週間以内とする。ただし、館長が認めるときは、この限りでない。
(貸出の制限)
第5条 次の各号に該当する資料は、団体に貸出することができない。ただし館長が必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 辞書等の参考資料及び郷土資料
(2) 予約が多数付いている本
(3) ビデオテープ、CD、カセットテープ等の視聴覚資料
(4) その他図書館長が適切でないと認めるもの
(返却)
第6条 団体貸出を受けた資料の返却は、原則として借り受けた図書館の窓口に一括して返却しなければならない。
(運搬)
第7条 団体貸出を受けた資料の運搬は、原則としてその団体が行う。
(運用細則)
第8条 この内規に定めるもののほか、運用に必要な事項は別に定める。
(附則)
この内規は平成16年8月1日から実施する。
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大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当
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