大阪市立図書館資料の閲覧制限(内規)
2017年10月23日
ページ番号:207805
大阪市立図書館資料の閲覧制限(内規)(昭和56年11月27日制定)を次のように改正する。
(目的)
第1条
大阪市立図書館資料利用規程第14条に基づき、大阪市立図書館資料(以下「資料」という。)の閲覧制限について必要事項を定める。
2 この内規は、公共図書館の資料提供の自由を前提としつつ、必要最小限の閲覧制限をすることにより、資料の適正な利用をはかることを目的とする。
(閲覧を制限する資料)
第2条
中央図書館長(以下「館長」という。)は、つぎの各号に該当する資料の閲覧を制限することができる。
(1)人権またはプライバシーを侵害することが客観的に明らかなもの
(2)わいせつ出版物であるとの判決が下ったもの
(3)寄贈者、又は寄託者が一定期間公開を否とするもの
(4)著作権を侵害して発行された資料で、公開することが著作者の意思に反するもの
(5)大阪府青少年健全育成条例(昭和59年大阪府条例第4号)第13条に規定する青少年に有害な図書類として指定されたもの
(非公開)
第3条
前条第3、4号のうち、一部については一定期間非公開とする。
(表示及び保管)
第4条
当該資料は、閲覧制限、非公開の別を表示し、制限事由、制限事項、制限期間を添付し、他の資料と区別して保管する。
(閲覧許可)
第5条
館長は、その利用目的が学術研究、資料調査等適正と認めた場合、当該資料の閲覧を許可することができる。ただし、第2条第5号に該当する資料については大阪府青少年健全育成条例第3条第1号で規定する青少年に該当しない者に対し、利用目的を問わず、閲覧を許可することができる。
(閲覧場所の指定)
第6条
当該指定の閲覧は、指定された場所で行うものとする。
(閲覧制限の解除)
第7条
館長は、当該資料の制限事由が解消したときは、すみやかに閲覧の制限を解除しなければならない。
(制限及び制限期間の再検討)
第8条
当該資料の制限及び制限期間については、定期的に再検討する。
(運用細則)
第9条
制限並びに解除の方法その他運用に必要な事項は、別に定める。
(附則)
この内規は、昭和56年11月27曰から施行する。
(附則)
この改正内規は、平成2年12月7曰から施行する。
(附則)
この改正内規は、平成28年3月31曰から施行する。
(附則)
この改正内規は、平成29年3月31曰から施行する。
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