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平成25年第9回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246077

平成25年第9回教育委員会会議

第9回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年2月26日(水曜日)午前9時30分~午後1時40分、

                    午後3時40分~午後4時40

 

2 場所  大阪市教育センター7階研修室4

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

矢野 裕俊  委員

大森不二雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

山田  昇  生涯学習部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

森本 充博  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

高井 俊一  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

渡部 祥代  教職員資質向上担当課長

原田 公寿  教務部担当係長

濱﨑 正行  生涯学習担当課長

松原 俊幸  生涯学習担当課長代理

松村 智志  生涯学習部副参事兼担当係長

冨田哲太郎  文化財保護担当課長

植木  久  生涯学習部研究主幹

鈴木 慎一  生涯学習部研究副主幹

小林 靖子  生涯学習部担当係長

赤銅 久和  初等教育担当課長

高橋 年治  指導部主任指導主事

森  知史  高等学校教育担当課長

赤石美保子  教育センター主任指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

川本 祥生  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に高尾委員を指名

(3)議題

議案第31号 大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第32号 大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案

議案第33号 大阪市立幼稚園園則の一部を改正する規則案

議案第34号 大阪市立デザイン研究所規則の一部を改正する規則案

議案第35号 小学校及び中学校における「土曜授業」の実施について

議案第36号 「生涯学習大阪計画」中間時点での見直しについて

議案第37号 大阪市文化財保護審議会への諮問物件について

議案第38号 平成26年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト実施要項案

議案第39号 指導が不適切である教員の認定及びステップアップ研修の決定について

議案第40号 職員の人事について

議案第41号 職員の人事について

議案第42号 職員の人事について

報告第3号 職員の人事について

なお、議案第37号については教育委員会会議規則第6条第1項第1号及び第5号に該当することにより、議案第38号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第39号から議案第42号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第31号「大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則案」、議案第32号「大阪市立高等学校学則の一部を改正する規則案」、議案第33号「大阪市立幼稚園園則の一部を改正する規則案」及び議案第34号「大阪市立デザイン研究所規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

上林教育事業監理担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

校園長が特色ある教育活動を想像し、学校園の活性化を図る必要があるため、学校園が行う様々な教育活動のための時間の確保を目的として、冬季休業期間を現在の1225日~1月7日から1226日~1月6日に変更するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「改正そのものというより、この休業日に関する規定が学校管理規則のほかに高校学則、幼稚園園則に重複しておかれているのはなぜか。どちらかにあればいいのではないか。学則と園則はあるが、小中はどうなっているのか。」

上林部長「高校と幼稚園については学則と園則を設けることとなっている。その中に休業期間を規定することとなっている。」

大森委員「小中学校については学則にあたるものはないのか。高校と幼稚園にあって、義務制にないのはなぜか。管理規則に休業日の規定が置かれるのであれば、そもそも学則で同じ規定を置く必要はないのではないかという気がする。」

川本代理「学校教育法施行規則だったと思うが、高校と幼稚園は学則を定めなければならないとあり、学校管理規則は地教行法に基づき教育委員会で定めなければならないこととなっており、学則の中で定めなければならないものとして、休業日も定めることとなっている。学校管理規則についても制定当時、準則が示されており、それに基づいて規定している。現在では、地方分権一括法の関係で当該準則は廃止されているため、定めなければならないという規定はないが、学校管理規則上には残っているので、結果として両方を改正するものである。」

大森委員「つまり、学校管理規則は地教行法に基づく法体系であり、小中学校はここで定めなければ別途学則みたいなものがなく、高校や幼稚園は学校教育法施行規則で休業日も定めなければならないので重複することになるという理解でよいか。」

川本代理「そのとおりである。」

矢野委員「校園長が特色ある学校づくりをするために長期休業期間についてもあまりしばりをしないという趣旨だと思う。参考としてつけられている5ページの中に短縮授業期間の見直しが触れられている。本日の規則改正は冬季休業期間に関するものだが、同時に夏季休業期間も26年度以降の改正が視野に入っている。短縮授業期間の見直しの理由が6ページでは空調機の設置により、短縮授業の必要性がなくなるということであるが、夏季短縮授業は空調機が設置されていないから今まで行われてきたものなのか。私の理解はそうではなく、空調機の有無にかかわらず、児童生徒の負担として、いきなり休みに入ったり、休み明けにいきなりフル稼働の授業に入らずに、慣れる期間ということで短縮授業が実施されているという理解でいた。空調機の設置により短縮授業の必要性がなくなるという説明は疑問に思った。長期休業期間は児童生徒へ過剰な負担を子どもに強いないという趣旨である。しっかりと授業をしてしっかりと学習させることは必要だが、過剰な授業日数増、授業時数増に直結したのでは問題が残ると考える。そういう趣旨で冬季休業期間の短縮も行われている、短縮イコール授業時間増をはかるべきという短絡的な理解に結び付くと問題があると考える。児童生徒の過度な負担増をもたらさないという趣旨は守らないといけない。教育行政基本条例の中にも子どもの最善の利益を守るという文言が何度か出てきているが、その趣旨に照らしても、授業日数増をするというメッセージとして受け止められるような規則改正は問題がある。規則改正自体には反対ではなく、校長の裁量で休業期間を考えるという、校長により大きな裁量を委ねることには反対ではない。くれぐれもこの改正が授業日数を増やしてほしいという趣旨の改正ではないという趣旨の徹底が必要だと考える。」

教育長「7月下旬、9月上旬は暑いということがあり、夏の暑さで授業が継続できないということもあるし、長期休業後にフルに授業をすることが負担にならないかということもある。これについては各学校で子どもの様子を見ながら校長の裁量で行っていくことになる。学校としては空調機を整備していくこととなるので、それを有効活用して短縮授業の見直しをさせていただくという趣旨である。」

大森委員「学校長の裁量を尊重しながらも、多くの学校において授業時数の確保なり、児童生徒の最善の利益のために十分な学習時間がとれない、子どもが学習した内容を理解するのに十分な時間がとれていないということのために、これまでは客観的な環境条件が整っていなかったが、長期休業期間を短縮してやれるようになったのだから、活用してほしいという趣旨の議案だと認識している。議案そのものが通るのであれば、私はそういうことだと思う。」

矢野委員「私は議案そのものに反対するのではなく、改正を行うに当たっても留意すべき点があるということ、その点については改正を経た後でも教育委員会の各学校園に対する指導助言を通して、あまり児童生徒にめいっぱい授業をしますという学校があらわれ、一方で子どもの実態に即して授業時数を増やすにしても増やし方を工夫するという学校があるという多様性が出てくる余地があると思うので、その点については校園長の裁量だからということで教育委員会が無関心になってはいけない。きちんとモニターしていくという視点が伴わなければならないという趣旨である。」

高尾委員「現実の学校においてはスケジュールがタイトではないかと認識している。詰め込みということがよく言われるが、実際の授業を見てももう少し時間があれば、もっと理解が進むのではないかと思った。そういう意味では子どもたちに負担をかけていると思う。特別活動なども非常に制約されている。このような改正を行うことできちんと時間が確保できるのは子どもたちの利益になると思う。暑い夏に対して空調が整備され、学習にふさわしい環境が整えばなお一層進めることが大切だと考える。幼稚園に関しては、夏休みの部分について除くとなっているが、どういう事情か。」

赤銅課長「幼稚園の空調はこども青少年局が所管しており、民営化の論議の中であり、幼稚園については空調の設置の見通しになっていないので、枠組みの中に入れていない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第35号「小学校及び中学校における「土曜授業」の実施について」を上程。

上林教育事業監理担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

校長がその権限と責任により、学校の特色や実態に応じて、授業の公開や保護者・地域住民が参加する活動の実施など開かれた教育活動の充実を図るため、代休日を設定せずに土曜日等の休日に行われる教育課程に位置付けられた授業または学校行事を実施できるようにするものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「土曜授業をこういった形で奨励、実施していくということについては賛成であるが、2ページの文章に「授業または学校行事を実施することができるようにする」とある。これはこれまでできなかったということなのか。土曜日に授業をするかどうかは教育課程の編成その他に関する学校長の裁量権限の範囲内なのか、範囲外で教育委員会がこれまでできないと決めていたが、これによりできるようにするものなのか。本来教育委員会に権限があるものなのか、校長の裁量の範囲内の話なのか。仮に学校長の裁量の範囲内であれば、「実施することができるようにする」という文言はおかしい。」

赤銅課長「実施については学校長の裁量の範囲内であるが、これまでも市費職員の勤怠は半日勤務を取得することができなかったので、当該制度を設けることにより、土曜日を活用して授業を実施することができるので、実施したい学校があれば実施してもらいたいという趣旨である。」

大森委員「勤務形態の話は議案の中には書いていない。校長の裁量の範囲内であるが、事実上勤務形態の問題をクリアしていなかったから事実上できなかったという説明だと思うが、議案2ページの書きぶりはそうなっていない。この議案、実施要領がなければやってはいけない、これまで教育委員会が禁止していたことを解除するというように読める。もし今ご説明のようなことで、現実的に実施する環境が整っていなかったのを整えるということであればそういう表現にするか、そこまで表現するほどのことではないということであれば、「実施することができるようにする」という表現ではなく、「実施することを奨励する」などにすべきではないか。もともと裁量の範囲内であったことを、このようにあえて実施要領とするのは、つまり実施を奨励するということだと思うので、その意味でここの表現を修正しなければならない。」

上林部長「議案の修正ということで、実施することを奨励するという表現に改めたい。」

大森委員「今の修正の提案で私は異存ない。」

高尾委員「土曜授業に関して、市内におけるスポーツ大会に参加する場合に、学校長の判断で不一致が生じるおそれがあるが、その辺はどうしたらいいのか。」

教育長「教職員の勤務の振替があるので、入れても月2回が上限であり、一般的には月1回程度になると思うが、土曜授業を毎週行うというわけではないので、そのような行事がある場合は土曜授業を入れないということも可能なので、日程調整は可能であると思う。」

高尾委員「それは教育委員会で調整するのか。」

教育長「区内で行われるのであれば区内の学校長の調整である。いずれにしても学校長の裁量で行われるので、そういう行事が入っている日は避けることも可能であると考える。」

高尾委員「そういう心配をしている人もいるので、事前に調整をお願いしたい。それと、3ページのところで保護者や地域の人材をゲストティーチャーとして招へいするとあるが、地域の人材に限らなくてもいいのではないか。この表現だと地域の人しか呼べないように思える。」

上林部長「最後の学校長が判断する取組に入ると考える。」

高尾委員「そこが誤解されるのではないか。次の内容とすると表記されると、ここに該当するものでなければならないと思ってしまうので、表現の工夫をお願いしたい。」

大森委員「この3項目に限った話でいえば、ゲストティーチャーを招へいした授業ということが言いたいことだと思うので、これを読んでこの通りでなければならないと思う人がいるのが現状だと思うので、ゲストティーチャー(例えば、保護者や地域の人材など)を招へいした授業とすればよいのではないか。」

高尾委員「同様に、防災教育や安全教育についても()で学校・家庭・地域の連携のもとをくくればよりソフトになるのではないか。」

教育長「教育振興基本計画の趣旨を踏まえて、ゲストティーチャーとして自分の校区の中でどういう人材がいるのか校長に見てもらうという意味合いを含め、「保護者や地域の人材などをゲストティーチャーとして」ということではどうか。」

高尾委員「などがあるのとないのでは大きく違うので、そういう修正であればなどを入れてほしい。地域の人材を見つけるのは重要だと思うが、中学校ではより広い視野で考えていただく、世界に場を求めてもいいのであって、発達段階に応じた考えがあってもいいのではないかと思うので、その点にもご留意いただきたい。」

矢野委員「2ページを、実施することを奨励するという形で議案が修正される方向になっていると思うが、私はそれには異論がある。議案で、奨励するということを明示的に書くことには慎重である。それは何も土曜授業を実施すべきでないという趣旨ではない。学校長が休業期間以外のところをどう活用して教育の成果を上げることを考える余地が増えることに異論はない。であるからこそ、奨励するということは学校長の裁量にゆだねるということと矛盾するように思う。そこで、「土曜日等の休日に行われる授業または学校行事(土曜授業)として実施することができる。」と表現してはどうか。今までは土曜授業を行っていなかったのであるから、こういう書き方でおさめた方が趣旨としても合致するのではないか。枠を設けたのであるから学校長が工夫してほしいということで十分だと思う。奨励という文言を入れるのはいかがなものか。教育振興基本計画を踏まえてということで出てきている新しい措置であるが、当該計画は斬新で意欲的な取り組みが盛り込まれていると思っている。ただ、その中にないのは、当たり前のことだが、色々な取り組みをすることによってこどもに過剰な負担を強いては元も子もない。当たり前だからこそ当該計画に書かれていないのだと思うが、教育振興基本計画の趣旨を具体化していく責任を負う教育委員会としては、当たり前のことを踏まえておくことが必要である。これもする、あれもする、したがって休業日を減らして土曜授業をするというのでは、子どもはもたない。それでなくても、部活動に朝から晩まで行ってフルに活動している。そういう部活動をしている中学生にとっては休日が一つもない。そういうことで本当にいいのかということを考えないといけない。部活動を担当する教員は部活動を強くしたい、子どもたちのやりがいを高めたいと思っていると思うが、そういうことが今現在も子どもを忙しくさせ、疲れさせている現状が一部にあると考えている。いろんな取り組みが逆効果にならないようにする責任が教育委員会にはある。実施要領の中に、子どもの過度の負担にならないよう配慮するという文言はそういう趣旨で入れてもらっているのだと思うが、そういうことをもっと考えないといけない。土曜授業を学校長が裁量でできるという趣旨は賛成するが、今以上に子どもたちの負担が増えて子どもたちが疲れ、しんどくなるという状況になったのでは問題であると考える。その意味でも奨励という言葉を明示的に出すことについては慎重であり、先ほど申し上げたような抑制を効かせた表現で修正をしてもらえればと思う。」

大森委員「具体の修正の話の前に、児童生徒への負担への配慮については4ページにあるので、これはこれでよいと思う。具体的な修正として、2ページの文章の修正ということであるとおもうが、矢野委員の修正は、「授業または学校行事」のあとに(土曜授業)と入れるということか。」

矢野委員「「学校行事を「土曜授業として」実施することができる。」とするものである。」

大森委員「「実施することができる。」という提案だが、最初に私が示した、そもそも学校長に裁量があるのかどうかという問題点が解決するのかどうか。仮に「実施することができる。」とする場合は、このセンテンスを「その一環として、校長は、その裁量において、学校の特色や実態に応じて、・・・土曜日等の休日に行われる教育課程に位置付けられた授業または学校行事(以下「土曜授業」という。)を実施することができる。」とすればどうか。さらに最後のセンテンスを「各学校は・・・に基づき土曜授業を実施するものとする。」と土曜授業という言葉を入れることを提案する。趣旨は、そもそも土曜授業は校長に本来的な権限があるという説明だったのでその趣旨がわかるようにしたい。奨励という言葉よりも私がこだわっているのは、教育委員会が決めるのではなく、学校長の裁量であるということであるので、以上のような修正を提案する。」

矢野委員「今の大森委員の提案の内容について異論はない。」

高尾委員「私は奨励というのはいい言葉だと思う。するかしないかは校長の判断というニュートラルではなく、やったほうがいいですよということを出した方がいいと思う。振興計画の中でも土曜日を活用し開かれた授業を行うということになっているので、校長にもぜひこのことを検討してもらいたいというぜひということが表現されている。土曜授業などのあり方、理想としては授業が退屈で、子どもたちを疲れさせて、子どもたちにつらいものだということではなく、授業は楽しいものであり、学ぶ喜びを感じるものにするべきである。例えばいじめや体罰の問題を先生と子どもが話し合う時間をもつなど、校長の創意工夫で取り組みを展開してもらうということで、学校にいる時間が増えたから疲れさせるものではないものを創設してほしい。」

矢野委員「私が先ほど申し上げたのは、児童生徒が疲れているのは退屈な授業によって疲れているという趣旨ではなく、土曜日、日曜日に特に中学校の場合は部活動で朝から出ていかなければならないということが当たり前のようになっていて、休日にも休めない状況があるということである。せめて一日フルに休むことがなければ体がもたないと思う。子どもにとっても休む時間が保障されなければならない。その点を我々はあまり考えてこなかったが、この機会に、土曜授業を実施するなら立ち止まって考える必要があるのではないか。休むことは必要であるという趣旨である。大人が休むことは大事であるが、それを子どもたちにも休むことが大事だということが言えないといけない。今までは土曜が部活動の日ということになっているので、それが土曜授業ということで教育課程の一環として行われるようになるのであれば、子どもの生活にもう少しセンシティブになって、休みをきちんと確保できるよう、各学校の校長、教職員と問題意識を共有し、土曜授業を実施していくべきであるという趣旨である。」

高尾委員「二つの問題を分けて考えないといけない。教育的な視点と先生方の労働条件、これを分けて考えないといけない。そこをごっちゃにすると、児童生徒に対する労働条件を混同するという懸念をお伝えする。」

教育長「この趣旨は学校週5日制の趣旨を損なうものではない。学校の週5日制を前提として実施するものである。子どもの状況は学校によって異なるので、実態を見ながら校長が使える選択肢を増やすということであり、どう活用してもらうか、教育振興基本計画の趣旨にのっとって学校が活性化する、地域と結びつくための材料を教育委員会が用意したということであり、子どもの負担を増やすことが趣旨ではないので、そのことは周知したい。」

大森委員「子どもへの負担をこの場で議論しなければならないということ自体、上意下達の、教育行政・学校運営のあり方を象徴していると考える。本来子どもへの負担は学校長が自らの判断と責任において真っ先に考える事項の一つである。学校長に対してもっと子どもへの負担を減らしなさいとか、負担を増やしても大丈夫だということがこの場で決めるのは違和感がある。校長はそのようなことを言われなくても分かっていると思うが、念のためという趣旨で、当たり前のことだが重要な点を配慮事項に書くことは否定しないが、子どもへの負担への方向性をこの場で議論することは違和感がある。2ページのところの修正について、奨励という表現については意見が一致していないと思うが、少なくとも「その一環として、校長は、自らの裁量において」という表現に異論がないなら、その部分の修正は固めたい。あとは「実施することができる」とするのか「実施することを奨励する」とするかが決まっていない。その次の段落は私の先ほどの提案で異論がないと理解している。」

委員長「校長裁量が基本にあるべきだと思うので、あまり色を付けないという意見に賛成である。大森委員の提案に近い方向でまとめたい。」

高尾委員「私は奨励という言葉を活かしたいという意見である。裁量という言葉を使うことには異論はない。」

委員長「「その一環として、校長は、自らの裁量において」という言葉を入れることと、「学校行事(以下「土曜授業」という。)を実施することができる」、最後の文章に「土曜授業を実施することができる」とする修正案であるがどうか。」

高尾委員「奨励するということで理解が得られればそれでいいのではないか。」

矢野委員「校長は自らの裁量において、・・・奨励する」では意味が通らない。奨励すべきではないと言っているのではなく、校長に決めてもらえばいいということである。」

高尾委員「以前との違いが分かりにくいと感じたので、「裁量の中で進めていこうということを決めた」という本議案の意義、意味について明確にしたかった。」

大森委員「教育委員会が決めてはじめて物事が可能になるという考えを払しょくしたいというのが第一の観点であって、一方で第二の観点としては、いいことは教育委員会として奨励した方がいいというのはその通りであるが、なんでも教育委員会が推奨したり奨励するという議案の習慣がついてしまうと、学校長が自分の判断で何が自校の子どもたちのためになるのか考えてもらうということへの妨げになるのではないかと思っている。「実施することができる。」というのは客観的な事実の言明であると見えると同時に、強く推奨されているとも読めるので、「実施することができる。」と高尾委員に了解してもらえればと思う。」

高尾委員「教育振興基本計画を実施する環境整備という点と、校長の理解に期待をするという点で「実施できる。」という表現で結構である。」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案どおり可決。

 

議案第36号「「生涯学習大阪計画」中間時点での見直しについて」を上程。

山田生涯学習部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成18年に策定した生涯学習大阪計画について、その後の社会状況の変化や、この間の社会教育委員会議からの提言、平成24年5月に制定された大阪市教育行政基本条例、平成24年7月に制定された大阪市立学校活性化条例、平成24年7月策定の「市政改革プラン」、平成25年3月策定予定の大阪市教育振興基本計画などを踏まえ、新たな施策や事業の視点を取り入れることを目的として、中間時点での見直しを行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「市政改革プランとの関係で、今後残るという総合生涯学習センターと阿倍野市民学習センターと、廃止される市民学習センターについて、市民の生涯学習活動の場として部屋を借りる状況が活発であったということであるが、ニアイズベターの考えで生涯学習センターは縮小するが、こういうことを充実することによって、市民の生涯学習の活発化や下支えをするという考え方はあるのか。24ページにおいて区役所における生涯学習施策の表現があるが、概念図の2つ目のポツのところで市民が気軽に立ち寄れるたまり場としての機能を果たすことが目的であるという表現があるが、たまり場だけではなく、今まで生涯学習センターで行われていたことが区役所で行われることになると理解するがそれで間違いないか。それが間違いないということであれば、区役所のどこで区民が集まれる場を実現するのか。区役所を具体的にどのような形でたまり場とすることが可能なのか。また、生涯学習センターで行われているサークルや集まりの受け皿となりうるのか。図書館についても市民の学習活動の受け皿として場所をどう提供するのか。自立と協働の教育コミュニティづくりを考えれば、今以上にそういう需要は高まるし、高めていかなければならないと思うが、ニアイズベターでそういうことが可能になる展望を聞かせてほしい。」

山田部長「地域の人材育成や、営利になじまない事業については2館に機能集約していく。区役所でのスペースについては今後検討していく。区役所には、区民の会議でずっと使用できるスペースはないので、区によってはオープン的なスペースで区民の協議の場、活動の場として使えるよう提供しているところもある。そこでは活動の打ち合わせの場としてフリースペースが提供されているので、そういうスペースを活用してもらう。そのほか、学校、区民センター及び図書館の活用も含め、今後区役所と連携して取り組みを進めていく。地域に近い場で学習活動を展開してもらうことが、より充実した活動、まちづくりにつながっていくのではないか。そこがまさにニアイズベターの観点に近づくと考えている。貸し館的な機能は区役所にはないので、区民センターやホール、地域の施設を活用しながら、具体の内容についてそれぞれの区役所と詰めていくという状況である。」

矢野委員「市政改革プランとの関係で、今後残るという総合生涯学習センターと阿倍野市民学習センターと、廃止される市民学習センターについて、市民の生涯学習活動の場として部屋を借りる状況が活発であったということであるが、ニアイズベターの考えで生涯学習センターは縮小するが、こういうことを充実することによって、市民の生涯学習の活発化や下支えをするという考え方はあるのか。24ページにおいて区役所における生涯学習施策の表現があるが、概念図の2つ目のポツのところで市民が気軽に立ち寄れるたまり場としての機能を果たすことが目的であるという表現があるが、たまり場だけではなく、今まで生涯学習センターで行われていたことが区役所で行われることになると理解するがそれで間違いないか。それが間違いないということであれば、区役所のどこで区民が集まれる場を実現するのか。区役所を具体的にどのような形でたまり場とすることが可能なのか。また、生涯学習センターで行われているサークルや集まりの受け皿となりうるのか。図書館についても市民の学習活動の受け皿として場所をどう提供するのか。自立と協働の教育コミュニティづくりを考えれば、今以上にそういう需要は高まるし、高めていかなければならないと思うが、ニアイズベターでそういうことが可能になる展望を聞かせてほしい。」

山田部長「提供の場所が確保されることにより、活動が保障されることが大事である。25年度末を持って生涯学習センターについては3館の見直しが予定されている。25年度の早い段階で各区への機能の移管、具体の場所の検討等について、各区とも協議させていただき、具体の場所の確保に努めてまいりたい。ニアイズベターの原則がしっかりと活かされることと、市ではぐくまれてきた生涯学習の取り組み、実績が継承されるよう、各区とも連携して進めてまいりたい。」

教育長「統廃合の跡地活用も選択肢として出てくると思う。統合された学校は売却前提でやってきたが、今後は区長がまちづくりの観点で区としてどう考えるのかという議論ができるので、その中で矢野委員がおっしゃったことも可能。これは区との議論の中でやっていくこととなる。」

矢野委員「中間見直しということで、書けることと不確定なために書けないことがあると思う。教育委員会として方向性を共有してもらいたいという要望として受け止めてもらえばと思う。」

高尾委員「意見としてお願いしたい。生涯学習センターの役割は今後重要になってくる。非常に苦心して書かれているし、いろいろな議論が積み上げられていると思うが、今後重要になる。非常に重要なことを区役所で担ってもらうこととなる。明確化してもらうことが大きな力点になる。質の高いサービスがどういうことかという視点で教育委員会とともに研究してもらいたい。  市民の皆さん、各区で同じようなことをしても意味がないかもしれないので情報提供やボランティアの育成であるとか特殊な分野については直轄ですることもあると思う。その辺のメリハリもつけてもらいたい。質問だが、個別の分野別のスケジュールであるとかそれに対する評価は、それぞれの運営方針の中でということだったが、後で取りまとめてお話しいただける機会はあるのか。」

山田部長「各区、各局の取り組みを一覧として取りまとめるのは、全て終わってからになると思う。」

濱﨑課長「毎年各区、各局に照会して、生涯学習の取り組みを一覧にまとめ、HP掲載等により周知している。」

高尾委員「25ページ。3の(1)上から3つ目のポツのどこかに、先ほど出てきた土曜授業を入れればどうかと思う。生涯学習の観点から協力をいただいたらどうかと思う。27ページの2つ目のポツ、図書館博物館の前のところ、行政と市民、企業の間のコーディネート機能とあるが、この間に教育機関という言葉が必要ではないか。」

濱﨑課長「教育機関等との連携も視野に入れていくので、文言を加える方向で修正する。」

教育長「土曜授業は学校の教育課程で実施する事業であるので、それだけ抜き出して入れるというのは、質が違うのかなと思っている。」

高尾委員「では学校元気アップ地域本部事業のあとに、「など」を入れて頂ければ。」

大森委員「25ページのポツの3つめに空白が入っている。それと26ページの最後の行の終わりの方で、「今後これらの施策に推進するため」とあるが、「施策を推進するため」が正しい。あとは質問だが、今の文章について、ゆとりとみどり振興局との連携を進めるとあるが、連携を進める主体はどこなのか。計画は市が主体であり教育委員会だけが主体ではないはずであるので、教育委員会が見えない主語で、ゆとりとみどり振興局と連携を進めるとなるとおかしいのではないか。それと26ページの下から3つ目のポツに19年度以降、美術館や博物館、こども文化センターや青少年野外施設など、多くの施設が市長部局に運営が移管されたり、施設の所管が移されたりしましたとあるが、これは何を意図した文章なのか。移管されたからどうなのかというのがわからない。この文章を入れた趣旨が理解できないので教えてほしい。それから、26ページに生涯学習センターという言葉が多く出てくる。生涯学習関連施設の機能充実と活用促進に向けたネットワークという見出しのもと、生涯学習センターと市民学習センターのことが1つ目のポツで書かれている。2つ目のポツで、これまで複数の生涯学習センターということで、市内全域を網羅していたという話が書いてあって、これが集約され数が減っていくということなのだが、3つ目のポツ以降生涯学習センターという言葉が何度も出てくる。これらは、なくなっていく生涯学習センターのことを指しているのか、残るセンターを指しているのか、あるいは両方を指しているのか。」

濱﨑課長「生涯学習センターという言葉が複数回出てくるが、ここの生涯学習センターについては、今後2館体制になったときにこういう役割を果たしていくという意味で書いている。美術館等が19年度以降に移管ということについて、25ページの3のところで教育委員会並びに各局の役割というところで、特に美術館、博物館、子ども文化センター等についてはもともと教育委員会が所管していたが、19年度以降順次移管している。教育委員会として連携を図らなければならないという趣旨で記載している。ゆとりとみどり振興局との連携の主体は教育委員会ということである。」

大森委員「確かに25ページの大見出しは教育委員会並びに各局の役割ということになっているが、教育委員会並びに「各局の」役割であるので、必ずしも教育委員会がすべての主語であることは自明ではない。そういう意味では26ページから27ページの文章については、ゆとりとみどり振興局と教育委員会が連携するというように主体を明確化すべきである。それと、移管の話はわかった。移管の事実について触れた上で、言いたいのはこれらの施設が今後も重要であるということ、これらの施設は教育委員会ではなく市長部局所管の施設であるということを述べたものであることはわかった。生涯学習センターがいくつも出てくるところは、2館体制のセンターのことを言っているとのことだが、2つ目のポツで全ての生涯学習センターに係る表現が入っているので、その後の生涯学習センターという言葉がそこに引きずられて5つのことを言っているように読める。今後残るセンターの役割機能についての記述であるということがはっきりわかるようにした方がよい。」

山田部長「3段落目以降の、残る生涯学習センターということがわかるように記載する。」

委員長「16ページの図が、ブルーの冊子に載っているのか。」

山田部長「載っている。」

委員長「24ページの概念図は載っているか。」

山田部長「それは新しく作成した図であるので載っていない。」

濱﨑課長「16ページの図は左側が平成4年から17年、現在は右側の概念図ということになっている。今回これを引き続き継承していくこととしている。24ページについては、区との連携、地域活動協議会との関係がわかるように新たに載せている。」

委員長「18年度から現在というのと、24ページの生涯学習推進体制の概念図は、  私としてはわかりにくい。18年度から現在の内容と概念図の連携は作れないのか。中間見直しなので、今回新しい方向性がかなり出てきているので、こういう説明図が必要ではないか。平成4年から17年、18年から現在、現在から今後というのを横に並べてわかりやすいものは作れないか。今回の概念図は大きな変化があると思う。今回区に移管される内容と、生涯学習センターが2つになるという大きな変化があり、区に大きなお金が出るようになっており、区長の位置づけが変化し、区担当理事という言葉が出てきている。地域の小学校区の問題は学校協議会が出てきている。このように考えると生涯学習の構造がかなり変化すると考えている。2館へ減少する内容と区への移管の問題と学校協議会の問題は、変化の例のように思われる。中間見直しの中で、そういう視点を出していった方がいいのではないかと思うがどうか。」

山田部長「中間見直しは、もともとは27年度までを予定しており、新たな大都市制度への移行が27年度に想定されているので、生涯学習システムの大きな概念図は踏襲しつつ、区長の権限拡大など、新たな歴史的な流れの中で生涯学習がどのように構成されるかを示す図が概念図であると考えている。そういった意味で区役所の役割は大きくなり、各区での取り組みが地域の活動の中に入っていくということが概念図に入っている。新たな流れについては、次の制度変更の中で劇的な変化が見込まれるため、中間見直しの今の状況においては、これまでの3層の構造をふまえつつ、今日の体制図については、24ページの図であるというようにご理解をいただければ今回の改正の趣旨が反映されていると思う。」

委員長「27年度以降の内容はまだ不確定であるから、その部分は切り離して考えるという理解でよいか。」  

教育長「新たな大都市制度のもとでの生涯学習施策については社会教育委員会議に諮問している。それを踏まえて抜本的な改正を考えている。新たな大都市制度を前提とした生涯学習施策のあり方について、素案を作っていくこととなる。これはあくまでも現行計画の中間時点での見直しである。市政改革や区のあり方など、大阪市の変化を加えて計画を修正してものであるから、そこは委員長がおっしゃるように27年度以降の問題は切り離して考えてもらった方がよい。」

委員長「いまお聞きしていて、27年度の改革がもう少し明確になった段階でもよいかとは思うが、そうはいってももう決まっている部分は、28ページのところの4の推進体制のところで、教育長をリーダーとする生涯学習プロジェクトという表現がなされているので、そういう意味で教育委員会からの改革のメッセージとして、新しい概念図を我々として共有しておいた方がいいと思ったので、図を描いてほしい。27年度の大改革に向けた移行期の内容と位置付けて、そういうものを作ってもらったらと思う。」

教育長「24ページは区役所がどういう役割を担ってもらうのかをわかりやすく書いている。16ページは市民学習センターが上から下に向けて支援していくということを書いていたが、それぞれの校域、区域、地域が自主的につながっていくということで、上から管理するというイメージを払しょくするということである。このような概念は変えていないというのが16ページの概念であるので、24ページと説明しようとしている視点が違うのでわかりにくいかもしれないが、24ページは区役所中心のネットワークについて、小学校区や全市の話が混在している。」

委員長「私も浪速区で活動に参加しているので、イメージを持っている。方向性はいい方向性になっていると思う。浪速区は連携が進んでいると感じている。そのときに区長の役割、小学校区との連携の内容を教育委員会として示してあげる方が私は区長としてもやりやすいし、区担当理事としても理解できると思うので、その辺の位置づけをここで明確化してあげた方がいいと思う。」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案どおり可決。

 

報告第3号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前回の会議で桜宮高校佐藤前校長について、教育センター首席指導主事を任じる人事異動案が議決されたが、その後、首席指導主事としての職務内容について問題があることが判明したため、総務部参事を発令することとし、教育長による急施専決処分を行ったため報告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「そういったことは事前に調査のうえで前回の委員会で諮られるべきであった。総務部参事は職務の具体的な定義を要しない職であると理解してよいのか。当該校長は問題の所在が明らかになった時点でなんらかの対処を教育委員会として行うわけで、それまでどこに身分をおいてもらうかという点については、適切な場所ということで検討していると思うので、技術的な理由によりこのような形で提出するのではなく、本来は事前に調べておいていただいて、前回の会議で適切な形で諮られるべきであった。委員の感覚でどの職が暫定的に身分を置いてもらうのに適切かは判断できないので、そこはちゃんと調べてもらっていると思って、前回はそれほど議論なく議決したと認識している。委員会会議で不十分な調査のものが出されたことについて、弁明があってしかるべきであった。」

林田部長「そのとおりであり、教務部で議案を考えたが、その後総務部からの指摘があった。連携不足により検討が十分でなく、委員の皆様のご審議に十分な情報が提供できなかったことについて申し訳なく思う。今後注意してまいりたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第37号「大阪市文化財保護審議会への諮問物件について」を上程。

山田生涯学習部長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪市文化財保護審議会に対して、14件の有形文化財、4件の有形民俗文化財及び1件の無形民俗文化財における文化財の指定について諮問する。分野別では、有形文化財14件のうち建造物が1件、彫刻が5件、絵画が1件、歴史資料が6件、考古資料が1件である。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「文化財の価値について私はわからないが、わからないものとして、諮問に至るこれら19の文化財を諮問しようとする原案に至ったプロセスについて簡潔に教えてほしい。」

植木主幹「審議していただくために文化財保護審議会を設置しており、その委員の選任については、前回の会議で議決いただいた。これまで平成5年から各分野ごとに文化財を悉皆調査を行っている。その中で、寺や神社が所有する物についてはほぼ調査が終わっている。その中で審議会の委員と相談しながら審議を行っている。審議にあたっては所有者の同意が必要となっているが、規制が入ってくるのでなかなか承諾していただけない現状がある。承諾いただいたものから諮問していっている。美術工芸は補助が出ることもあり、比較的承諾を得やすい。そういうものは古いものや、地域性・時代性に特徴のあるものから順に審議会の委員と相談しながらあげていっている。すべての分野において悉皆調査を行っているわけではなく、個人が持っている文化財は調査に至っていない。そういうものは美術館や博物館の学芸員と相談しながら調査を行っている。」

大森委員「第1次調査は、事務局職員が現地に行って調査するのか。」

植木主幹「基本的にはそうだが、外部の大学に委託する、博物館の学芸員にお願いするケースもある。」

大森委員「個人の承諾が必要なのでということで、承諾が得にくいものはどういうものがあるのか。」

植木主幹「建造物や史跡、土地は承諾を得にくい。指定されるとものを建てることができにくくなる。寺や神社は比較的受けて頂きやすいが、売却する予定がある場合は指定を受けてもらえないということがある。建造物の場合は壊すことができなくなり、また、本市の財政状況等の事情もあり、補助等ができないため、すぐに了承いただけるところが少ない。」

大森委員「メリットは修繕する場合の補助があり、デメリットは財産を自由に処分できないということか。」

植木主幹「そうである。」

大森委員「諮問するにあたって、審議会の委員に相談しながらとのことだったが、それぞれの専門分野を持っている委員に相談して、今回これについて諮問しましょうと決めて、諮問を受けて答申するのも委員だが、諮問するものを自分で決めて自分で答申するというのはよくわからない。諮問、答申は諮問する側と答申する側が同一人物ということはないと思うが。ほかの自治体でも同じようにされているのか。」

植木主幹「ほかの自治体では、審議会の委員に調査を依頼して、あがってきた結果を持って諮問するというところも多い。大阪市の場合、分野が異なるとはいってもそれぞれ学識のある方で分野を超えて意見をいただいている。実際には、諮問をしても、ここに問題があるのではないかとの指摘を受けて答申に至らなかったケースも過去にはあった。専門分野の先生に意見を聞きながら諮問をするといっても、それが審議会の意見とは異なるとはいえる。」

大森委員「大阪市以外の自治体では、専門分野の審議会の委員そのものが調査する自治体もあるとのことであり、それと比べれば、本市の場合は、学芸員や別の委託先が調査をするということであり、ほかの自治体よりは役割分担ができているということだと思う。2点目は審議会の委員から助言を受けて諮問するが、専門分野以外の委員がフリーパスで通しているのではないという状況であるということか。」

植木主幹「そうである。」

大森委員「できるだけ諮問する主体と答申する主体は分かれていた方がいいと思う。」

教育長「審議会のメンバーはずっと同じではないということもある。」

委員長「専門家の人はどこに何があるのか知っているのか。」

教育長「悉皆調査でだいたい把握している。」

委員長「せっかくこういう指定をするのなら、広報を考えたらどうか。大阪にとってすごい資産であるのにもったいない。知らない人が多い。住吉大社の周辺はすごい資産である。」

植木主幹「教育委員会のホームページには写真解説付きで載せている。年に5回、前年度指定したものの見学会、講演会を行っており、2年に1回、歴史博物館で特別展を行っている。こういった内容でできるだけ広報に努めるようにしている。」

委員長「大阪は1400年の歴史があり、京都や奈良よりも古い歴史があるのに、広報ができていないと感じているので言わせてもらった。」

高尾委員「私も同意見である。大阪に住んでいながら全然知らない。大阪の宝であるのでいろんな手だてを尽くしてわかりやすく広報してもらいたい。今回の諮問物件を見て興味がそそられる。真宗と大阪の結びつきについて、ほかの宗派と違う重みが昔の大阪にあったと思う。落語の題材にもなっていたと思う。今回、真宗について4つを集中的に諮問していただいており、これだけでも面白い歴史の解説になる。蓮如さんの肖像はいっぱいあるのか。真宗にテーマを合わせているのは興味深い。それと中野操さんの最古のオランダ文法書などについて、これはすごいことなのか。」

鈴木副主幹「真宗の資料について、大阪と真宗の関係は学問的には非常に大きく、今回取り上げている。蓮如の肖像は数としては江戸時代後期や現代のものもあり、そういうものを含めると多くのものが残っている。ただ、ここにあげているのは大坂夏の陣以前のものである。それ以前の資料は多くが焼けてしまっており、その中にあって残ったものは価値がある。中野操さんのオランダ文法書は知られていないので貴重なものである。重要文化財クラスであるという人もいる。こういったことを周知して広めていきたい。」

高尾委員「大阪には全国に知られていないがすごい人が多くいる。マスコミにも取り上げられるような平易さと興味深さを提示してもらうようお願いしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第38号「平成26年度大阪市公立学校・幼稚園教員採用選考テスト実施要項案」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

今年度の主な変更点として、社会人経験者等対象選考の受験資格を緩和するとともに、第1次選考において筆答テスト30問の中から自由に20問を選択できることとし、大学院進学者、在学者対象選考について、対象となる校種を小学校、中学校及び特別支援学校に拡大し、教諭経験者特例の出願者は、第1次選考及び第2次選考において、筆答テスト及び実技テストを免除し、面接テストのみとする。また、大阪市立学校園現職講師特例及び講師等経験者特例の出願者は、第1次選考において、筆答テストを免除し、面接テストのみとするとともに、大阪市教師養成講座修了者特例を実施し、第1次選考テストを免除する。この要項は平成25年4月1日に公表し、出願の受付期間は4月1日から5月7日とする。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「透明性の確保、公正さの確保という点で、択一式についてはマークシートで、記述式については受験生の番号や氏名を隠しているとのことであった。面接は当然に誰かわかっていて行うことになるが、最終的な合否判定の際には、名前がわかった形でするのか、受験番号だけでやるのか。」

橋本係長「データとしてはそろっているので、見ようと思えば見られるが、点数の高いものから採用予定者数に達するまでで切っているので、個別の名前を見ることはない。」

大森委員「システマティックにミスの発生を防ぐ形になっているかどうかが重要である。点数を総合して作業をする人と、それを確認する人が別にいないと、チェックが入っていないことになる。現状はどうなのか。」

橋本係長「複数の担当者でチェックを行っている。点数の入力をダブルチェックし、順位付けも複数の目でチェックしている。」

大森委員「社会人について、筆答テストを30問の中から20問を選ぶということで相当緩和されたと思っていたが、講師の場合はそもそも大阪市立の現職講師にしろ、その他の講師経験者にしろ、いずれも1次選考の筆答が免除されている。そこがよくわからないのは、大学院進学者や教諭の経験者はすでに1次の筆答を経験しているので、改めて行わなくても関門をくぐり抜けている人だとわかるのだが、講師の人は1次の筆答を課さなくても大丈夫という判断はどうしてできるのか。それが可能なら社会人も同じようにしようと思えばできるのではないか。」

橋本係長「1次試験は教員として必要な基礎学力をみるためにやっている。講師として現に教員をやっている方と社会人では、教壇に立つにあたっての基礎的な学力があるかどうかについて差があると考えている。」

大森委員「教壇に立てば回答できるような問題になっているのか。実際は教壇に立っているかどうかにかかわらず勉強しないと点数が取れないようなものではないのか。」

橋本係長「おっしゃるとおりである。」

大森委員「全体像として見てみると、講師の場合、教諭のように他都市で教員採用選考に合格しているということではないので、社会人と同じである。講師で免除できるなら社会人も免除できるのではないか。」

橋本係長「講師の場合、2年間どこかで教壇に立たれている。基礎学力がない方は2年間教えることはできないと考えられ、2年間教えた経験は大きいと考えている。大阪府や堺市も同じ形である。大阪府も社会人を軽減しているが、今回の案は、大阪府よりもさらに受けやすい形にしている。まったく免除ということになると、社会人としてどのような経験であっても1次が免除され、基礎学力がない人が残る可能性があるので、最低限20問は見させてもらいたいという思いがある。」

大森委員「講師は選考、選抜なしに、実質的に教員の仕事をしているということで中間的な存在であると思うが、実際講師に1次の筆答をさせて、2年間の講師経験があるからといっていい点数をとれるかというと違うと思う。そこを担保する必要性があるなら講師を含めてやっているはずだし、そうでないなら、筆答について2次で間に合うならそういうやり方も可能だと思う。講師を経験したことにより1次の筆答を免除するというのはどうかと思う。」

林田部長「子どもから見たら講師も本務教員も同じである。」

教育長「そういうことであれば、大学生も含めて1次は必要ないということになる。社会人も教員の世界は初めてなので、一般の知識をみるというところがスタートであり、講師は人物重視ということでむしろハードルを下げている。初めて教員の世界に入る人ではあるが、社会人経験がある分だけ大学生と差をつけている。」

高尾委員「講師の採用基準はどうようものか。」

教育長「採用基準はない。」

高尾委員「採用基準がないというところで、それにより免除することに不安がある。」

教育長「講師経験に着目して試験を受けてもらっている。」

大森委員「本市の講師の場合、実際に直接的に評価に反映しているし、人物もわかるので、いい人なら採用するという選考を行うことはわからなくもないが、  講師というものについての質保障が公式の制度としてないので、1次の筆答について、それがなくてもいいのだということは2次で教科の中身と、1次2次の面接で人物の中身を見ているからということになるのであるから、講師だとよくて社会人はだめだという明瞭な根拠になりえていない。講師や社会人だけではなく、そもそも新卒者も含めて1次の筆答が必要なのかどうかの議論はあると思うが、講師だと1次の筆答に代わる質保障ができていて、社会人だとできていないということを担保する根拠はない。」

教育長「受験者の確保と質の確保をどうバランスをとるかである。」

大森委員「社会人特別免許状は別として、少なくとも教員免許は全員が持っているのであり、そこでの質の保証とそれに加えて1次の筆答で目指しているのは何なのかということで、講師経験があれば代わりになる質保障となっているのかといえば、説得力として厳しいのではないか。とはいうものの、今回30問を20問に減らし、かつその20問を選択できるという制度に変えて、どれぐらい受験者が増えるのかを見てから、大幅に増えたのであればそのままでいいし、あまり増えなければ改めて検討するということでいいかと思う。これでやってみて、検証するということで。」

高尾委員「講師について1次を免除するという自治体は多いのか。」

江原代理「大阪府も堺市も同じような制度がある。」

大森委員「講師としては制度として質を保証するものはないとのことだが、講師として任用するにあたって、選考試験で悪い点数をとっている人には声がかからないものなのか。」

教育長「人数が厳しい中学校の数学や理科については、教員採用テストに落ちたが、講師として任用しているケースはある。」

林田部長「これはあくまでも教員を採用するためのテストなので、それを連動させることには問題があるが、講師登録をしてもらう中で、教員OBが面接をしたうえで講師として任用している。」

大森委員「講師の声掛けはどういう順番で行われているのか。」

林田部長「経験者の方で学校の評判のいい方をまず選ぶ。あとは新規の登録者で  教員OBによる面接の評価を判断基準としている。」

大森委員「今のやり方はオープンな明示的なルールとして定められているのか。」

林田部長「手続きとしては登録をして登録者の中から委員会が選定するということになっている。これは他都市でも同じであると思う。」

大森委員「例えば新規登録した人に限れば、その人たちの中から選ぶときに面接の評価という説明があったが、面接とはどういうことか。」

林田部長「講師登録の際に面接を行っている。教員採用選考テストの面接はあくまで教員の採用のための面接なので、その評価を講師任用の際に使用するということであれば、その旨明示しておく必要がある。」

大森委員「講師の登録、任用のあり方を誰が聞いてもルール化されているとわかるようにしておくべきではないか。規則なり要綱なりの規定がないと、同じ先生として教壇に立つわけであるので、任用のルールが明確でないことには問題がある。他都市でも同様であるとのことだが、明文化されたルールがないのに、講師登録の際に面接をして、その評価を考慮することがあるけれども、採用選考の結果は参考にしないという方法は、なぜそうするのかわからない。ルールを明示化して採点もダブルチェックして厳正さを確保して面接や筆記試験のトータルの順番で並んでいるのであるので、運悪く合格ラインから少し下になった人など、上位から講師として声をかけた方が合理的ではないか。ルール化されないまま講師として任用することのほうが問題だと思う。ルール化してもらって、講師任用のあり方について議案として出してもらいたい。」

林田部長「採用テストを活用すること及び講師任用のルール化についても検討していきたい。ただ、人数が少ないことについてどうしていくのかという実情を含めてご相談させていただきたい。」

大森委員「どの順番で声がかかるかというのは本人にとって重要であり、学校や子ども、保護者にとっても重要である。声掛けの順番がルール化していないのは問題であり、まずは講師の選考、任用についてのルール化を求めたい。その大枠の中で、教員採用選考の結果を使えるのではないかと私は思うが、使えないのならその説明をもらいたい。大枠は講師の選考のあり方のルール化であり、その中で採用テストの利用可能性があるのではという話である。」

委員長「大森委員の提案について一度検討していただきたい。」

大森委員「子どもにとっては教諭も講師も同じであるのに、教諭については厳格に審査されているにもかかわらず、講師はそこまでやられていない。どういう基準でどういう順番で声掛けしていくのかルールがないとおかしい。」

高尾委員「3ページのところで、大学院へ進学した人の特例について、中学校が対象外になっているのはなぜか。」

教育長「採用人員の大きいところでまずはやってみようということで、小学校で実施した。それを今回中学校に広げようということである。」

高尾委員「他の県で大学院に行ったが、大阪市の採用試験を受けたいとなった場合はどうなのか。講師経験についてもどの地域でもいいとなっているが、実効性としては急激に増えるとは思わないが、ほかの県で大学院に行った方に来てもらっても問題ないと思うのだが。」

教育長「あくまで大阪市の試験を受けた人に対するインセンティブである。」

高尾委員「高校についてはどうか。」

教育長「採用が少数なので、合格してから大学院に行かれると影響が大きい。」

高尾委員「大学院へ行って修士課程を修められた方にはできるだけ来てもらいたい。」

大森委員「現実的には教員採用選考に合格した場合で大学院を選ぶ方は少ないと考えていいのか。」

教育長「実績としては2名。」

大森委員「どちらも選べるとなれば、大学院ではなく教員採用を選ぶということでよいか。」

教育長「そういうことがうかがえる。」

大森委員「そうすると、本市だけでなく、他府県の採用選考で合格された方に同じような優遇措置を取れば、質が保障された応募者をプールできる可能性がある。」

教育長「それはあるので、今後の検討課題である。ただ、よその合格者をうちがとることになるということはある。」

大森委員「基本的な方向性として、意味のない制約はどんどん外し、システマティックに質が担保された応募者を確保するよう検証して、今後さらに変えられる部分は変えていく。講師の任用のあり方については、一委員の要望的なものではなく、議案の決定そのものには影響ないが、委員一同として事務局に対して講師の任用のあり方について検証してその結果を報告することを求めたいが、それでよいか。」

高尾委員「それでよい。大学院についても検討してもらいたい。」

教育長「検討していく。」

高尾委員「その結果、仁義の問題として手を出せないという結論もありうる。」

大森委員「新卒者も含めた一次筆答の扱いや、社会人選考の要件も引き続き検証するということで。大学院、社会人、一次筆答の扱いを含めた次年度以降の教員採用選考のあり方を検討していただき、時間的余裕をもって、検証結果を報告してもらいたい。それと講師の任用のあり方を検証してもらい、結果を報告してもらいたい。」

矢野委員「今までも一人の委員の話であっても無視されることはなかった。あまりそういうことでなくてもいいとは思うが、私としても講師の任用について方針が明確になることは望ましいと考えているし、戦略的に考えないといけない。教諭の補充的要素はあるが、恒常的に講師という身分で採用することが不可欠な現状においては、方針をはっきりさせ、戦略的に考える必要がある。多くの応募者があれば意味があるが、講師登録者が潤沢に確保されているわけではないという現状がある。方針を定めても意味をなさない場合もある。何が必要かというと、講師登録を増やすということである。こちらが方針に基づいて選べるという状況を作らなければならない。そのためにどういうことをしていかなければならないか。講師についてもっと魅力を持たせないといけない。講師を続けることも一つの教員のキャリア形成の仕方として悪くないという講師の条件を考える必要がある。府費という制約はあるが、地域的な実情、市としての講師への依存の状況を考えれば、もう少し市として、大阪市で講師として働くことはいいことであるという方策を考えないといけない。教員の免許状を持っているということは自動的に教えられるということである。実態の中には免許状を持っているがとてもではないが任せられない人もいる。その点、できるだけプールを大きくするという方策を考えてもらいたい。」

大森委員「プールを大きくすることには異論はないが、講師の選考、任用の在り方については、講師登録が潤沢ではない現状ではあまり議論しても意味がないというように聞こえた。しかし、例えば講師候補者が2人以上いる場合などにおいて、誰に声かけをするのかというルールがないと困る。」

矢野委員「ルールを決める意味がないとは言っていない。」

委員長「大森委員の提案には異論はなく、高尾委員の提案にも異論はない。そういうことを踏まえて、第38号を承認したいと思う。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第39号「指導が不適切である教員の認定及びステップアップ研修の決定について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の教諭について、指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、指導が不適切である教員と認定し、ステップアップ研修(校外研修)を決定する。研修期間は平成25年3月1日から平成25年6月30日までとする。

小学校教諭について、昨年度は学級担任となって1学期の早い段階から学級運営上の問題が頻発し、いじめ状態の放置などの教員として致命的なできごとが続発したが、主体的に決断し解決に導くことができなかったことや、今年度は十分な支援体制を整えたにもかかわらず、児童への指示が不明確で、児童の理解度を把握しない一方的な授業から変化が見られなかったため、指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、「指導が不適切である教員」と認定し、平成25年3月1日から平成25年6月30日まで、第一次ステップアップ研修を実施するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「当該教諭には小学校の教員は難しいのではないか。学校現場から離れた環境で集中的に指導支援を行うという判定会議の意見があるが、それがどれだけの効果を期待できるのかと考えると、今日の説明の中からは考えにくい。講師経験も長いが、講師の際にも問題があったのだと思う。最初から指導力のなさが続いている。」

林田部長「講師歴が長く、他都市や本市での講師歴がある。一人での指導ではなく、誰かとペアを組んでの指導であり、情報があがってこなかった。採用選考についても下位の方で合格している。」

高尾委員「講師の際の評価は伝わっていなかったのか。」

林田部長「個別に後から聞いたところ、ペアになっていたので明確にはなっていなかったが、優れた教員ではないということだった。」

高尾委員「講師を年度末に評価するなどの制度はないのか。」

林田部長「ない。講師担当としては学校長に年度末にヒアリングをしているが、来年度も継続してほしいという話まではなかった。」

委員長「豊富な講師歴という表現が出てくるが、質の問題というより、経験が長いということに焦点を当てて書いているのだと思う。」

高尾委員「豊富なという表現は、今回の議案では適切とは言えないのではないか。」

矢野委員「豊富な講師歴があるにもかかわらずという表現が適切である。ステップアップ研修の制度を設けている以上、研修を通して資質の向上を図る指導をしなければならないということである。それ抜きに当該教員の適格性について判断することは、今の仕組みの中ではすべきではないということである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第40号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の教頭について、平成2411月から平成25年1月22日にかけて、職員室において、教員計4名が、かばんにそれぞれ保管していた財布の中から、少なくとも現金23万5千円を窃取したことにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

矢野委員「窃盗というのは刑法上の行為である。窃盗にあたる場合は懲戒免職ということだが、これはいわゆる刑法上の告訴はされていない。だからといって情状酌量の余地があるわけではないが、窃盗にあたると認定してよいか。窃取はしたが、示談が成立したので、刑事事件としないことがあるのか。」

教育長「ある。被害者に対して財産的に補てんされ、処分感情を持っていない。」

矢野委員「処分感情を持たないようにという働きかけは誰からもされていないのか。」

山東係長「一定の和解を得たということで校長から報告を受けている。被害教員4名が警察への告訴を考えていないとのことであり、公金でないということもあるので、告訴権者の意向を踏まえて、我々としても告訴は考えていない。」

大森委員「校長との人間関係を動機として言っているが、校長の側に問題ないし問題行動はないのか。」

山東係長「特に問題があるとは聞いていない。そもそも校長の方からの弁で言うと、24年4月から校長が赴任して以降、両者が同じ学校で勤務することになるのだが、勤務の面から厳しく指導した面はあると校長は言っていたが、教頭は校長のスピード感についていけなかったということは言っている。」

大森委員「校長との関係の記述は、6ページ以外に出てくるのか。」

山東係長「その部分での記載のみである。校長との関係はこの4月からの関係であり、校長公募に不合格になったことも校長への反発心が強まることになったと述べている。」

大森委員「それはどこかに書いてあるのか。」

山東係長「6ページの記載のみである。」

大森委員「公表される際にはどういう内容が公表されるのか。」

山東係長「処分内容と事件概要と本人の動機等である。事件概要としては、2411月から25年1月22日にかけて教員4名の財布の中から少なくとも合計23万5千円を窃取したという文書になると思う。」

林田部長「この事案であれば会見の形をとると思うので、1枚ものの形で渡し、その後記者からの質問を受けることになる。」

大森委員「要は本人はお金がほしくてやったのではないということを述べているということである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第41号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の事務職員について、兼職兼業が制限されていることを知りつつ、任命権者の承認を受けることなく、平成241117日から平成25年1月21日にかけて、育児休業期間中であるにもかかわらず兼業し、報酬を得ていたことにより、懲戒処分として停職2月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「教育公務員としての信用を失墜するような勤務状況はなかったのか。」

武井代理「業務内容としてはスナックでお酒を提供するものであったと聞いている。」

委員長「受け取ったお金はどうするのか。」

栗信係長「最終的には雇い主に返したと聞いている。」

矢野委員「雇い主は何の咎めも受けていないが、当該職員が公務員としてすべきではないことをしたということである。」

委員長「処分は育休が明けてからするのか。」

栗信係長「育休中に停職処分を行うことは可能である。」

武井代理「育休については1月繰り上げて停職処分を行うこととなる。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第42号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成25年4月に開校する予定の東住吉特別支援学校校長に指導部総括指導主事の杉本幸一を任命し、小学校教頭の退職に伴い、野里小学校教頭に指導部指導主事の芦高浩一を任命する。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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