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平成25年第10回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246079

平成25年第10回教育委員会会議

10回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年3月19日(火曜日)午前9時30分~午後1時05分、午後3時15分~午後5時50

 

2 場所  大阪市教育センター8階研修室5

 

3 出席者

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

山田  昇  生涯学習部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

森本 充博  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

辻本 尚士  中央図書館長

北山 明美  総務課担当係長

飯田 明子  企画担当課長

山野 敏和  企画担当課長代理

仲村 顕臣  総務課主任指導主事

高井 俊一  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

長谷川耕三  教務部担当係長

橋本 洋祐  教務部担当係長

山東 昌弘  教務部担当係長

柴川  薫  教職員給与・厚生担当課長代理

濱﨑 正行  生涯学習担当課長

松村 智志  生涯学習部副参事兼担当係長

赤銅 久和  初等教育担当課長

坪井 宏曉  指導部首席指導主事

楢崎 佳代  指導部担当係長

島田 保彦  特別支援教育担当課長

片山 雅之  指導部指導主事

大久保典子  地域サービス担当課長

田野 晶子  中央図書館担当係長

藤巻 幸嗣  総務課長

松浦 令   総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)高尾委員長職務代理者より開会を宣告

(2)高尾委員長職務代理者より会議録署名者に大森委員を指名

(3)議題

議案第43号 「第2次大阪市子ども読書活動推進計画」の策定について

議案第44号 教育委員会所管の学校の教員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第45号 大阪市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案

議案第46号 大阪市立学校管理規則の一部を改正する規則案

議案第47号 学校運営の指針の策定について

議案第48号 大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案

議案第49号 大阪市教育委員会教育長専決規則の一部を改正する規則案

議案第50号 大阪市立郊外小学校及び郊外中学校規則の一部を改正する規則案

議案第51号 大阪市特別支援教育審議会規則の一部を改正する規則案

議案第52号 大阪市高等学校教育審議会規則の一部を改正する規則案

議案第53号 大阪市学校適正配置審議会の一部を改正する規則案

議案第54号 職員の人事について

議案第55号 職員の人事について

議案第56号 職員の人事について

議案第57号 職員の人事について

議案第58号 職員の人事について

議案第59号 職員の人事について

議案第60号 職員の人事について

議案第61号 職員の人事について

議案第76号 職員の人事について

報告第4号 職員の人事について

なお、議案第54号から議案第76号まで及び報告第4号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第43号「「第2次大阪市子ども読書活動推進計画」の策定について」を上程。

辻本中央図書館長からの説明要旨は以下のとおりである。

1225日の教育委員会会議における計画素案の議決後、パブリックコメントを実施した。その結果について、意見の受付通数は15通であり、同趣旨のものをまとめると意見件数は52件であった。いただいた意見は、方向性としては本市の考えと一致しており、今後の取組に活かすこととしたいと考えているが、意見を基にした計画案への反映は行っていない。意見に対する本市の考え方は、計画公表時にあわせて公表する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「5ページの中で文章についての記述の説明があったが、文章をそのようにするということは現実に何か取組が行われるということか。」

辻本館長「5ページについては、我々としてもヤング層に向けて様々な取組をしてまいりたい。漫才やバトルなどコミュニティの場の設定を進めており、さらに意見を聞いて進めてまいりたい。今後も引き続きヤング層への取組を続けたい。」

大森委員「パブコメの結果、69件の意見が寄せられている。それによって素案の修正に至った個所がないということであったが、何か修正、改善につながるようなものはなかったのか。」

辻本館長「いただいた15通を細分化して69件としたが、たとえば、24ページに大活字本という表現があるが、これはマルチメディアデイジーに含まれると考えられるし、別で書くということも考えられる。障がいのある子どもたちへのサービスということで、マルチメディアデイジー等という表現、ディスクレシアという障がいもあり、それに対しては大活字本などが有効である。「等」の中に含まれるという考えもできるが、別途、大活字本という表現も可能であると議論したが、最終的に修正なしとした。修正すべきということであれば、そういう修正は可能である。」

大森委員「ほかに議論が出てきた箇所はあるか。」

大久保課長「45ページの意見番号17番について、検討をしたが、学校事務の業務用ネットワークや大阪市情報教育ネットワークにすでにリンクが張られており、実際にやっていることなので、やっているということを記述することは可能であるという議論をした。」

大森委員「リンクが目立たないということはないのか。」

大久保課長「知られていないということであれば、具体的に記述をする必要があるかと思う。」

教育長「17ページの課題と記載があるところの関係か。」

大久保課長「そうである。」

教育長「ここの記載を修正することになるのか。」

大久保課長「ここに加筆することは可能である。」

大森委員「教員が目につくようにという趣旨だと思う。実態としてあまり知られていないのではないか。」

教育長「一方で教員の一人一台パソコンが整っているので、入れるいい機会だと思う。」

大森委員「せっかくパブコメで意見を寄せられているので、それを踏まえて、改善のための提言があって、もっともな内容はできるだけ取り入れる努力をすべきであると思って、検討過程を尋ねた。具体の修正は任せるが、今のような内容でいいのではないか。」

教育長「今話の合った2点については修正をすればいいのではないかと考える。」

高尾委員「パブコメの中でボランティアに対する意見、要望が非常に多いと感じた。素案では記述はあちこちにされているが、あちこちに分散されている気がした。第2章の1、その中の(4)の3でまとまったものが出てくるが、要望は市立図書館だけでなく学校図書館などいろんなところで出てくる。パブコメを尊重するという立場からすると、ボランティアについて一つ書けばよかったのではないか。それぞれの項目で書くという手法もあるし、末尾に追加して、ボランティアについてはこうだ、大森委員の指摘のあったことについても末尾に追加する手法もあると考えるがどうか。」

辻本館長「末尾とは重点項目のところか。」

高尾委員「第4章部分にあたるような形で、パブコメについての見解というような形でポイントを押さえてまとめればどうか。」

辻本館長「35ページでボランティアについての記述をまとめている。高尾委員のご意見を踏まえてここでもう少し加筆するということでどうか。」

高尾委員「具体的にさらに検討してもらって、ボランティアはいろんなところで記述が出てくる。パブコメに対してどう答えているのか検討してもらい、答えているというならそれで結構であるが、まとめてパブコメについての見解を述べてはどうか。」

教育長「パブコメに対する教育委員会の見解は別途示すが、計画の中にパブコメへの見解という形でまとめることはない。」

高尾委員「ボランティアについて検討してもらい、補充できるところは必要な補充をお願いしたい。たとえばボランティアの役割、研修などの要望に対する記述をお願いしたい。」

辻本館長「35ページまたは36ページの中でボランティアについてのパブコメをどこまで反映できるか検討したい。」

高尾委員「昨日のメディアの報道では図書館を使わない中高生が増えているとのことであった。 昨年度に独立行政法人国立青少年教育振興機構が調査した結果では高校生の82%、中学生の72.4%が1か月間でまったく学校図書館で本を借りていないということが報じられていた。学生が図書館から離れるのは大阪だけでなく全国的な傾向にあるのだと読める。メディアでも『これは読書離れではなく図書館離れだ』と指摘されている。図書館の魅力が伝えられていないという問題点が指摘されている。それを踏まえてパブコ目を見ると、40番でおもしろい提案がなされている。ここに何かのヒントが隠されているかもしれないので、今後の検討に活用してもらいたい。」

辻本館長「4月にも三浦しをんさん原作で辞書編纂の仕事がテーマである『舟を編む』という映画について、4月6日1730分から、公開記念の街コン、『図書コンin堀江』を堀江地区と大阪市立中央図書館を舞台に開催する。20歳から30歳くらいまでの男女を集めて本の話をするという企画をしている。そういった形で図書館に魅力を出す工夫をしていきたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案どおり可決。

 

議案第44号「教育委員会所管の学校の教員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

対象者は市費負担教員のうち管理職手当を受給するものであり、平成25年2月18日に准校長及び参事を設置し、教育委員会所管の学校の教員の管理職手当に関する規則が改正されたことに伴い、准校長及び参事の管理職員特別勤務手当について定めるものである。また、その他の管理職について、平成24年5月に教育委員会所管の学校の教員の管理職手当に関する規則が改正されたことに伴う所要の規定整備を行う。具体的には、准校長6,000円、参事7,000円、教育次長12,000円、部長及び所長10,000円、担当課長等8,000円とするものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「改正の概要の第2段落中にある『職員の管理職手当に関する規則』から『教育委員会所管の学校の教員の管理職手当に関する規則』に規定を移したとはどういうことか。」

林田部長「昨年5月に市職員の管理職手当の規則に定められていたものから、教育委員会の学校の教員の管理職手当については『教育委員会所管の学校の教員の管理職手当に関する規則』に規定をかえた、分けたということだ。」

大森委員「今までなぜ市教委規則でなく市規則で定められていたのか。」

松本係員「もともと指導部に勤務する事務局の管理職については、大阪市と同様の規則の中に課長や次長等の規定制度があった。 教育委員会所管のというところが学校現場の校長、教頭ということで、学校現場と市長部局の管理職ということで分けていたが、指導部の教員席の教員も含めて教員籍ということで市長部局で一括して定めるのではなく、教員籍については教員の中で規則を整備するようという人事室からの要望があり、昨年5月に教育次長、指導部長、教育センター所長、指導部各課長について、教育委員会所管の規則に管理職手当をもってきたという経過がある。」

大森委員「教育次長や指導部や課長、首席指導主事などは行政の職にあるのであって、教員ではない。市職員に関する規則から教育委員会の規則に移すことは構わないと思うが、他方、教育委員会の規則であるからと言って、その対象となるのは教員だけではない。教育委員会事務局の管理職は行政の籍にあるのであって、教員ではなく、あくまでも行政職員である。学校の教員の管理職員の範疇に事務局の幹部職員が入っているのはおかしいのではないか。改正の概要の後段については。」

林田部長「2点改正の中身がある。5月に規則を移した際に、教育次長等を規定整備するべきところ、それができていなかった。そういったことから施行期日を遡っている。ただ、実質的には管理職員特別勤務手当を支給する実績はない。それが1点であり、それに加えて、准校長及び参事については2月に新たに設置した職であり、それについての管理職員特別勤務手当を定めるものである。」

大森委員「後段はもともと整備しておくべき規定が整備されていなかったということであり、今回准校長及び参事を規定する際に、そのことに気付いたということか。」

林田部長「そうである。」

大森委員「教育次長や部長等の事務局の管理職は教員ではない。市の行政職として採用されて事務局で勤務している管理職と同様に、事務局の管理職である。出身が教員であるかどうかはともかく、今の身分、立場としては教育委員会事務局の管理職にほかならないのに、どうしてこのようなことになっているのか。根本的な理解としておかしいのではないかと思う。籍の問題ではなく、現に職責、職務と役割、立場から考えれば、本籍は関係なく、現にある職がすべてであるはずである。平成24年5月に規則を移したことは結構だが、教育委員会規則だから教員に関する規則だということにはならない。ほかのさまざまな規則においても、いわゆる教員籍の職員については教員という位置づけで規則が整備されているのか。」

教育長「もともとは学校の校長や教頭等だけだったのが、そのなかに事務局の管理職を入れることになったときにちゃんと整理をしておく必要があったと考える。規則名称や言葉の定義を図る必要があったと思う。」

柴川代理「一般職員の管理職手当に関する規則は人事委員会規則である。教育委員会所管の学校の教員の管理職手当に関する規則は教育委員会規則ではなく市規則である。内部で整理をさせてもらいたい。今回議案として提案させていただいているのが、管理職員特別勤務手当については教育委員会規則である。」

大森委員「ではなぜ管理職員特別勤務手当だけが教育委員会規則なのか。」

柴川代理「管理職員特別勤務手当支給については給与条例で定めることができるという規定に基づいて教育委員会規則で定めている。」

大森委員「管理職手当を含めて、給与に関する規則は教育委員会規則ではなく、市長が定める市規則であると理解してよいか。」

松本係員「職員給与条例というものが大前提としてある。その中で教員については給与条例の中に『定めることができる』と別途定められており、教員に特色性のある部分については教育委員会規則で定めることができる。」

大森委員「一般に規則を定める場合は、市規則で定め、条例に『教育委員会の規則で定める』という明文の定めがあるものについては、教育委員会規則で定めると。では対象は管理職員特別勤務手当だけか。」

松本係員「たとえば地域手当については市の職員は本給の15%だが、教員は10%となっており、教員の特殊性ということで別途定めている。ほか手当関係では10件くらい別で定めている。」

大森委員「市規則と教育委員会規則の仕分けの部分で、条例の規定に基づく根幹的なものは市規則で、教育職特有の特殊性に基づくものは教育委員会規則に委ねているものであると理解する。教育委員会所管の学校の教員の管理職手当に関する規則で平成24年5月から事務局の管理職も新しく作った規則により教員という位置づけに変わったということか。」

松本係員「新たに規則を定めたのではなく、すでにある規則に教育次長等を追加した。」

教育長「従前は職員の管理職手当だったものから学校のエリアに移したのだが、その時に、『学校の教員の』という表現がこのままでよかったのか、整理する必要があると思う。」

大森委員「名称もそうであるが、それまでは市の職員と同様に定められていたものが、沼守次長や指導部の課長が市職員でなく教員の管理職手当の規則に移ってしまったということであり、なぜそういうことが起こったのか。」

松本係員「規定整備のもともとの発端となったのが教育次長の管理職手当について、職員は13万円という規定があるが、『職員の給与に関する条例』で本給の最高号給の25%以内しか支給しないという規定があったが、行政職の教育次長であればその規定に抵触しないが、教育職の教育次長はこの25%を超えてしまうということがあり、給与条例上13万円の管理職手当を払うと条例違反となってしまう。同じ教育次長でも行政職と教育職で書き分けることが難しく、教育職の管理職を別の規則に移すこととなった。」

大森委員「これは技術的な話ではなく、私が問題視しているのは職の位置づけである。教員籍というのは事実上の話であって、職務は教育委員会事務局の管理職としてやっているので、出自がどこにあるか関係ない。そういう根本的な哲学的、理念的な問題をそういう技術的な問題の便宜のために変えてしまうというのはやってはならないことである。5月に議論があったというのは委員間で行われたのか。」

松本係員「規定を所管している人事室と事務局総務課の間で話が行われた。」

大森委員「管理職を含めた事務局職員がどういう位置づけのものか、というすごく大きな問題である。今回の桜宮高校の事案を受けて、教育委員会と学校との関係の在り方、教育行政の在り方、学校運営の在り方を考えていく際に、学校管理職の在り方と同時に、教育委員会の職員の在り方、いわゆる行政職の職員もいれば教育職の職員もいるが、そういった在り方が問われている。そういう職の位置づけの根本問題にかかわっているので、わかりましたとすることはできない。24年5月に行われた規定改正の問題点を是正すべきである。もう一度人事室との話し合いをやり直してもらいたい。この規則は本日改正されなければ問題が生じるのか。」

教育長「支給しなければならない原因が生じなければ問題ない。本日お諮りしている規則は教育委員会規則であるので、この規則は教育委員会で決めることができるが、本体の管理職手当の規則は人事室が所管している市規則であるので、齟齬が生じている旨を人事室に伝えていきたい。」

大森委員「職員の管理職手当規則から教育委員会所管の管理職手当規則に技術的な観点から移してしまった。技術的な問題の解決を優先したがために  職の位置づけに対する根本的な問題を起こしてしまっていると考えており、問題提起していきたい。教育振興基本計画において、教育委員会が主語になって、教育委員会と学校の関係の在り方について、職員の職務も含めて見直すということを謳っている。その際の問題意識として、今般の桜宮高校の事案を踏まえると、誰がどういう責任を担っていて、誰が判断を下していたのかということについて、学校現場だけでなく教育委員会の問題点をこれから検証しなければならない。その際に職の位置づけはすごく重要な問題である。○○籍というのは事実上の話であり、また給与の保証は技術的な問題である。行政の職を担っている以上は教員ではなく行政職である。これは検証の中身にかかわってくる重要なものだ。検証の問題は市長部局でプロジェクトチームを立ち上げているからと受け身で考えてはだめである。教育振興基本計画では教育委員会が主語となって検証検討を行っていくということを教育委員会として決定している。重大な問題であると思っている。個々の職員の給与を上げ下げするということではなく、職の位置づけや理念にかかわる問題であると考えている。本日の会議でそういう問題を含んでいる規則を了承することはできない。」

荻野次長「教育次長などがどういう位置づけにしているかについては別途事務分掌規則等に位置付けられており、再度そういった点についてご説明申し上げたうえで、この規則の処理をどうするのかご提案させていただきたい。厳密には教育職の給料表を適用する者の管理職手当をどうするのかということではあるが、運営上どう位置付けるかについて、その   前段にあるそれぞれの職の位置づけについて説明させていただいたうえで、この規則についても説明させてもらう。」

大森委員「教育職給料表に位置付けられているのは24年5月以前からの話か。」

教育長「そうである。学校に勤務しているものが事務局勤務して学校に戻ってくるケースがあると給与の再計算をしなければならないということや共済組合の問題があったので、教員の給料表のまま事務局に勤務して、また学校に戻っていくということとしている。本給に付随して規定整備されているが、職としてはあくまでも教育委員会事務局に勤務している教育職であるとか、そういう名称があるので、それに基づいてやっている。」

大森委員「行政職の給料表に移していたのはいつか。」

教育長「かなり古い、以前の話である。」

大森委員「調べて教えてほしい。ほかの政令市等では教育職がどう位置付けられているのか。」

教育長「調べてご説明申し上げる。」

大森委員「行政を担っているのは教育職ではなく行政職であるという問題点も含めて、教育振興基本計画改定案に書き込んだ当事者として責務を負っているという検証とそれに基づく改善改革、教育行政と学校運営の在り方にかかわる大きな問題である。」

高尾委員「配布された議案の記述および説明ではなかなか納得しがたい。私個人の印象でも2つ問題がある。一つは規則の体系がわかりにくい。もう一つは学校の教員の管理職員特別勤務手当という表題の教員という意味を考えると、この問題は教育委員会に働く職員の身分の問題にかかわることである。この場で承認するのは難しいと思う。熊本県の管理職員の規定では管理系の行政職関係のものが特別勤務手当には含まれていないしくみになっている。この件については継続審議ということで、きちんとした議案書及びその説明をお願いしたい。」

大森委員「この件についての再整理・再提案というよりも、この件についての再提案は教育振興基本計画に書かれた教育行政及び学校運営との在り方、職員の在り方をふくめて検証して改革改善を図るという方向性が出るなり具体的に決まるなりした段階で、それに基づいてこの議案も再整理してもらうということにしてもらいたい。この議案だけ先にわかりやすい説明をしてもらえばいい問題だとは思っていない。」

教育長「人事室関連の規則の問題もあるので、人事室と協議をさせていただいて、方向性を決めたうえで再提案させてもらう。」

大森委員「教育委員会だけで決められる話ではない。平成24年5月に行った改正が問題であると考える。それとそもそも給料表の適用についても行政職から教育職へ移したことも問題であり、非常に大きな問題である。教育委員会単独で決められないことも含めて、市長、人事室と協議して最終的にどういう結論になるかわからないが、少なくとも教育振興基本計画に基づいて間違いのない改革の姿にそったものにこの規則の規定をしなければならない。市長部局のプロジェクトチームの提言内容とこちらでの検討をつきあわせて、この問題も議論していかなければならないと考える。課題認識としては、市長部局と教育委員会の両方にかかわるものだと考える。プロジェクトチーム会議のスケジュールについて情報は得られているか。」

林田部長「ご指摘をいただいた規定上の問題、市長部局との調整の問題、事務局で勤務する教育職の位置づけ、実際の今までの経過など、十分に説明しきれていない部分があった。細かい点から大きな枠組みを整理させていただいて、再提案の時期を含めてご相談させてもらいたい。」

大森委員「大きな枠組みの中での問題であり、この規則だけを先行するということではない。」

採決の結果、委員全員異議なく、継続審議とすることに決定。

 

議案第45号「大阪市立特別支援学校学則の一部を改正する規則案」を上程。

上林教育事業監理担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成25年4月1日に東住吉特別支援学校が設置されることに伴い、必要な規定を整備する。また、特別支援学校の収容定員を変更するとともに、教育活動の充実を図ることを目的として、特別支援学校に准校長を置くことができる旨の規定整備などを行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「8ページに保証書についての規定がある。保証書は誰が何を保証するものか。」

島田課長「保証書は入学決定の通知書であり、この学校への入学を許可するという通知書のことである。」

大森委員「この規定では入学を許可されたものは保証書を提出しなければならないとなっているが。」

島田課長「特別支援学校では義務制でない幼稚部や高等部では原則としては希望があれば調整して受け入れるということでやってきている。入学決定の通知書を保護者に入学検査等の終了時に渡すことになる。」

大森委員「通知書は誰が渡すのか。」

島田課長「校長である。」

大森委員「校長から渡された通知書を校長に提出しなければならないとはどういうことか。」

島田課長「これは、保護者が入学申し込みをして検査面接等を経て学校長が入学決定をするが、それを保護者が再度確認するという意味で提出するものである。」

高尾委員「保証書は誰が何を保証するのか。入学通知を出すからそれをもう一度持ってきてもらいたいということなのか。」

島田課長「そうである。」

大森委員「入学許可書は、校長が保護者に対して当該校への入学を許可するものだと思うが、それを学校へ返すということか。」

島田課長「保護者がそれを学校に持ってくることで、承諾するという意味合いでやっている。」

上林部長「入学決定通知書を保護者に渡して、保護者からの入学しますという意思の確認を保証書と呼んでいる。」

大森委員「意思確認のためということで保証書という言葉が使われているとのことだが、これは大阪市独自の表現か、それとも国の用語か。入学決定通知書を意思確認に使用していると、同じ紙が行ったり来たりしているという理解か。」

島田課長「そのとおりである。長年の慣習で続いているものであり、委員が疑問におもうのもわかる。今度も改善に向けた検討をしてまいりたい。」

大森委員「その書類に保護者のサインや押印をするといった形になっているのか。」

島田課長「提出により本人の意思の確認を行っている。書類自体は本人が持っているものである。学校は見せてもらう。」

大森委員「わかりやすく再度説明してほしい。」

島田課長「学校が入学決定通知書を保護者に渡し、保護者の入学の意思を確認するために、その書面を当該学校に持って来るということを学校が確認している。それにより最終の意思確認としている。その書面は保護者に返している。」

大森委員「それでは規定と異なる実態だと思う。入学決定通知書の交付を受けた保護者が校長に対して口頭で入学意思を表明しているというのが今の実態の正しい表現であって、校長に保証書を提出しなければならないとはなっていない。規定通り実施されていないので、実態に合わせて規則を変えるのか、規則通りに実態を行うのか。」

島田課長「規則通りの実態になるよう改める。」

上林部長「入学決定通知書を保護者に交付し、それを学校に意思確認のために提出してもらい、その書類を保証書として学校が保管すれば、保証書が提出されたことになると考えている。」  

大森委員「保護者に新たに負担を課すようなやり方は避けてもらいたい。簡潔な手続きでできるような手法を考えてもらいたい。保護者のもとには入学決定されたという証拠が残ったうえで、学校で意思確認ができるような手法でお願いしたい。」

高尾委員「今後検討をしてもらって、表現を変える方がふさわしいということになれば規則を改正すればどうか。保護者の入学意思を保証書の点検によって確認するということも、保証書と言う表現についても改めないといけないのでは、今回は『・・・5日までの間に』ということにポイントがあった。のだから、こちらのほうはそもそもきちんとやっていないといけないものだった。」

大森委員「保証書という言葉は見直すべきだと思う。入学意思の確認が趣旨だと思うので、それを意味する言葉として保証書は適切ではないと思う。入学の意思を確認する書面を提出しなければならないなど、表現は工夫してもらえばよいが、表現は変更してもらいたい。」

高尾委員「東住吉特別支援学校ができて、特別支援学校に対する今後の全般的なニーズとして新たなものが出てくるのか、これで達成できたと考えられるのか。」

島田課長「年々希望者が増えており、教室不足やスクールバスの長時間乗車という問題があり、その解決にむけて、整備計画を策定し、それに基づいて東住吉が開校する。平成27年4月に難波特別支援学校を栄小学校の跡地で拡充開校し、また、北部特別支援学校を開設する予定である。それにより課題の解消を図ってまいりたい。」

高尾委員「東住吉特別支援学校の収容定員が定められているが、完全に新たに収容するということなのか、よその特別支援学校から転校してくるのか。」

島田課長「知的障がいであれば生野特別支援学校、住之江特別支援学校があるが、そこがいっぱいになっており、通学エリアを再編し、別の特別支援学校から東住吉特別支援学校へ転学という形で行う。新1年生は新たに入学する。」

大森委員「定員とは入学者あるいは在学者の実員にあわせて変えるものではないと思うのだが、各学年の実員に合わせて毎年度の定員を改正するのは事務を増やしているだけではないのか。十分な収容定員を作っておけば、それより少ない数であれば毎年改正する必要はないのではないか。収容可能なキャパシティを定めておけば、問題ないのでは。なぜこういうことで毎年規則改正しなければならないのか。」

島田課長「通常は普通教室数から学級定数、一般校であれば1クラス40人であれば8クラスあれば320名が最大収容できるが、特別支援学校では教室不足の状況があり、1クラスの人数を決定し学級定数を掛けて収容定数を計算するという方法だと定員をはるかに超えてしまう。その点を勘案して、毎年希望者の数を算出し、高等部でも希望者を全員入れるという方針でやっており、希望者を全員入れるためには各学校で調整を行っており、毎年収容定員を変更する手続きをしている。」

大森委員「より大きな問題としての施設が不十分ではないのかという問題については、学校の新設によっても根本的な解決にならないと思うが、それをどうするのかということがある。技術的な問題としての説明として、納得できる説明だったかというと私は納得できない。普通学級の算出方法と同じではできないのかと考えてしまう。昨今の特別支援学校のニーズの増大状況を踏まえて十分な数を設定しておけば、問題ないのではないか。教室数が足りない問題について今後どうするのか。」

沼守次長「高等部の生徒の増加は教育委員会としても大きな問題と考えている。この間、特別支援学校の拡充に向けて、3校の新設の計画を立てた。ただ、この間の推定よりも人数増加が大きくなっており、トータルな形として、障がいのある高校生をどう受け入れるかを検討し、教室数の計算も含めた再計画を練らなければならないと考えている。再編整備計画の3校で区域割を市ながら子どもたちが不利益をこうむらないよう、教室不足や長時間乗車の課題を解決したい。子どもたちにとってよりよい環境を作ってまいる。特別支援学校の学則について、定員の課題、11条3項の課題について、実態に即して再検討したうえで、提案したい。」

大森委員「学校の再編について、平成27年度の新しい大都市制度との関係ではどうなるのか。」

沼守次長「府市一体という形で府への移管となる。市内の子どもは現在府立特別支援学校には通学していないので、そこをカバーしていくということについて再編を着実に進めないといけないと考えており、責任を持って大阪市がやっていく。後の問題は府市で子どもたちにどう最適な教育を提供するかを協議してまいる。」

大森委員「高校とともに特別支援学校も府へ移管となるが、特別支援学校は大阪市で整備したうえで移管するということになるのか。」

教育長「現行の拡充計画は大阪市でやり終えてから移管ということになっている。」

大森委員「27年の移管時には新増設したうえでということか。」

教育長「そうである。」

高尾委員「第11条第3項についての指摘を踏まえていただいたうえで承認することとしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第46号「大阪市学校管理規則の一部を改正する規則案」を上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

第4条から第4条の6について説明する。大阪市立学校活性化条例の制定に伴い、各学校園は、教育振興基本計画等を踏まえ、運営に関する計画を策定することや、運営に関する計画で設定した目標の達成状況の評価を含めて学校評価を実施することなどが定められたことから、これらの施行細目を定める必要があるため改正を行うものである。具体的には、運営に関する計画に記載する事項として、中期的に取り組む重点的な目標、当該年度に取り組む重点的な目標、年度目標を達成するための取組の内容、上記取組の進捗状況を測るための指標を記載することとするとともに、運営に関する計画を添付書類とともに教育委員会に提出すること、自己評価の評価項目、学校協議会による学校関係者評価の評価項目を定めている。また、学校評価結果を添付書類を添えて教育委員会へ報告するとともに、運営に関する計画及び学校評価結果をホームページへの掲載などにより公表することを定めている。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

第2条の2及び第8条の2から第8条の10について説明する。平成25年4月より副校長を小中学校に配置できることとし、また、特別支援学校に准校長を置くことができることとすることに伴い、必要な規定の整備を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「運営に関する計画並びに学校評価に関する改正について、議案を作成するにあたってこれまで委員間の協議、事務局とのやりとりをしてきたが、教育振興基本計画の案の16ページに記載されている内容に基づくものであるわけで、教育振興基本計画案の内容は、「そこで学校園は学校活性化条例に基づいて策定、公表する自校の運営に関する計画及び学校評価の結果の一部として、全国調査で明らかになった学力・体力・問題行動等の現状、並びに、これらに関する課題と対策をまとめたアクションプラン及びそれらの達成状況をホームページ等で公表するなど、学校運営に関する情報を市民に積極的に提供し、保護者及び地域住民その他の関係者の理解や協力を得るよう努める」と記載されている。そういう意味では運営に関する計画並びに学校評価とともに、今般の改正にある全国学力調査、運動能力調査、問題行動等に関する調査に関する情報を積極的に提供するということについて、教育振興基本計画に盛り込まれていることを鑑みれば、教育委員会として学校に対し奨励する以上の意味がある。たとえば土曜授業を校長裁量で行えることとするとし、具体的なやり方を示すことによってある意味奨励するという意味合いを込めるという委員間の話し合いがあったが、これは市長とともに教育委員会が主体となって市会へ提出した教育振興基本計画案において、いわば市長とともに共同責任を負う中で、各学校が積極的に情報を提供する、つまり、データ的なものを公表することとし、その公表の仕方を今般の議案において具体的に記載したものである。様式令を定めて学校に対して教育委員会へ提出してもらうが、それ以上に私は公表が大事だと考えている。保護者や地域住民を含めた当事者で学校を作るガバナンス改革という観点から非常に重要な意味を持っている。それは学校自身が計画や評価結果に合わせて情報を公表するのであるが、公表については市長と教育委員会が責任を持って学校に求めるということが教育振興基本計画に書いてある。24年度の全国調査結果については、すでに教育委員会の議決が行われているので、それを踏まえるのは当然のことであるが、教育振興基本計画案が市会で議決されて計画となった時点で、すでに委員会で議決した事項も含めて学校に求めていくべきことであるのは当然のことである。25年度以降の調査については、改めて個別に議案として審議する必要があるのかどうかは、国の調査がどう変わるのかを踏まえて考えていけばよいと考える。国の方は、教育委員会が横並びで比較可能な形での閲覧可能な状況での学校別結果の公表を現在学力調査の結果に関してはやってはいけないというスタンスだが、現在文科省は学校が自分の学校のデータを公表することは問題ないと言っている。本市がやろうとしているのは、それを教育委員会が各学校に対して様式例を示したうえで、学校自らの手によるホームページ上での公表を求めるものであるという趣旨で、ある意味画期的な、教育振興基本計画を策定した我々にとっても非常に重要なことである。公表の問題とともに、データを公表しながら戦略的に学校経営に取り組むという考え方についての理念や哲学の大転換を迫るような研修、トレーニングを校長に対して提供しなければいけない。問い合わせに対応するだけですむ話ではない。運営に関する計画がどういうものであるかが議案書の16ページに書かれているが、中期目標、年度目標の視点ということで、学力の向上に関するもの、道徳心・社会性の育成に関するもの、健康・体力の保持増進に関するものという3本柱は教育的な考え方で理解が容易かもしれないが、その下の段落に書いてあること、これが学校経営に関すること、運営に関することであり、組織マネジメントについて示している大切な部分である。「上記の視点から設定して取り組む目標について、教育実践のほかに、学校と地域・家庭の連携、学校組織の変革・活性化、教職員の資質・能力の向上などに関するものを含めることができる」と言われても、戦略的思考になれない教育関係者にとっては何のことかわからないと思う。教育実践はすぐにわかると思うが、それだけではなく、学力の向上はそれに向けて教科ごとの目標を設定するとか、成果を上げた教職員には報奨を出すとか、教員の資質を向上させるとか、校内の体制を見直すとか、家庭との連携を見直すとか、多様な取組が含まれるのであって、そうした多様な取組の中からすべてをするのではなく、自校にとって、何を効果的にやれば学力を向上させることができるかを考え、校内での役割分担を行い、着実に実施することが校長の戦略マネジメントに他ならない。学校が本来責務を負っていることをいかに効果的にやってもらうかに向けて、教職員やら予算やら役割分担をそこに向けて組み立てていくということが校長を中心として考えないといけないマネジメントである。理解していない先生も多いと思うので、運営に関する計画を出してもらい、それに基づいて評価するとなると、研修・トレーニング、能力開発といった取組がこれにあわせて不可欠だと思う。その点については今日の議案ではないのでここで何かを決めるわけではないが、事務局と我々の間で協議して、計画と実施状況に基づく評価、データを伴う公表、教育の水準の向上につながる形で実施されていくためには、書類の仕事と受け止められることがあってはならない。きちんと理解されて具体化されていくことが必要。そのためには研修が必要になる。今のままでは創造性にあふれる計画が出てくるというのは期待しにくい。研修を含めた万全の取組が必要である。」

高尾委員「今後の計画等は考えているか。」

教育長「教育振興基本計画で決まったことに向けてみんなで実行していかなければならない。各学校に対して計画の趣旨、学校で取り組んでもらう様々なことについて、なぜこういうことをするのかを共通理解してもらうような場の設定を検討する。校園長が共通認識を持って同じ方向に進めるような場を持たせてもらいたい。少なくとも4月の全市校園長会では理念を説明し、細かい内容については適宜分けて説明したいと思う。」

大森委員「細かいことを指示するということと、実際のデータを示し、改善に向けて  目標を定めて取り組むというアカウンタビリティとは別の問題である。アカウンタビリティ、説明責任を明確にすることは細かい指示ではない。そのうえでどうすれば学力が上がるのか、体力が向上するのか、問題行動が減らせるのかという工夫を教育委員会が細かく指図することではなく、各学校が自校の状況をよくするための工夫をしていくことがまさにマネジメントである。教育実践など中身のことまで細かく指示するのはやめましょうということと、データに基づく目標設定、その目標の達成のために必要な計画を自ら立案し、その計画を実践して達成状況を自己評価したり、学校協議会の評価を受けたり、それをデータとともに公表するという説明責任を明確化することは細かい指示でもなんでもない。何をしなければいけないかを学校に示しているのが教育振興基本計画改訂案の考え方で、それに基づいて、管理規則の議案ができている。議案の文章としては我々は議論して理解可能であるが、これがこのまま学校現場に示されても簡単には理解できないと思う。教育長がおっしゃるように教育振興基本計画の内容や趣旨の説明とあわせて議案にかかる内容を説明しなければならないが、それは細かい説明ではない。それを受けてどうするかは考えてもらうということと、データに基づく目標や取組の設定、そしてこれらを具体的に評価・検討し、そのデータを伝達して公表するということははっきり伝えてもらいたい。全国で例を見ないと思うので、趣旨の説明とともに、研修の実施が必要である。今の私の理解に異論はないか。」

高尾委員「今回の規則は条例の理念を具体的にイメージできる重要なものだと思っている。データに基づいて校長の創意、発案、学校協議会との間での実質的な議論が沸き起こることで、発展をお願いしたい。学校の真価を発揮させるために、校長がマネジメントを工夫して、最高の成果をあげてほしい。第4条の5のところでは校長が必要と認める事項も記載せよとの記載がある。第4条の3では学校関係者評価、2項、3項において次年度における取組の改善、運営に関する意見ということも記載できると定められている。具体的な記載例について、そこを明確に区別しているわけではないとのことであり、校園長への通知で配慮するとの事務局の見解だったので、その点をよろしくお願いしたい。第4条第2項、どのような書類を提出するかについて、『・・・結果から明らかになった現状等を記載した書類等』の『等』という文言について、様式例で見ると取組の成果と課題ということを指していると理解してよいか。」

山野代理「等にはそれが含まれているということである。」

高尾委員「5ページについて、第4条の5のかっこ書きのところは、その前に書かれている3つの調査全般にかかるのか。」

山野代理「『及び』と『並びに』のつなぎ方に関して、『並びに』以下の部分は別物ということで、かっこ書きは、生徒指導上の諸問題に関する調査のみにかかる。」

高尾委員「かっこ書きの内容について詳しく教えてほしい。」

山野代理「国の調査は統計法に基づいて行われるものであり、情報の目的外使用を禁止するとの見解が示されているため、国に提出した情報はいわゆる二次利用を行わないということを定めている。逆に学校が独自に把握している情報については現状等について公表が可能であると理解している。」

大森委員「全国学力調査と運動能力調査は統計法のしばりは関係なく、学校別のデータについて、当該校が自校データを公表することは統計法上関係ない。児童生徒等の問題行動等生徒指導上の諸問題調査は統計法に基づいて行われており、国に提供した情報は使えないが、学校が独自に把握した情報は公表可能であり、結果として同じような内容になることはある可能性があるがどうか。」

山野代理「時期がずれていたり、半期ごとに把握しているというようなことが考えられる。」

大森委員「法律的な問題が生じないようにするために工夫可能ということである。個人情報保護の観点もあると思うが、この点について、どう考えるか。個人情報の保護の観点は自治体ごとに個人情報保護審議会を設置しているが、自治体ごとにその判断はばらつきがある。裁判でもひっくりかえることがあり、個人情報に絡む問題は、非常に難しい問題である。こうだという全国の関係者が全員同意している解釈はなくて、個別具体的に判断が分かれやすい問題である。問題行動等の調査についても、この議案はこれで問題ないと思うが、これを実施するにあたって、個人情報の保護を守りながら、同時に問題行動のデータは学力と同じ、もしくはそれ以上に市民にとって重要な情報であるので、積極的な情報提供、この議案と教育振興基本計画の理念を踏まえるのと同時に、個人情報が漏れることのないよう、委員、事務局が引き続き検討協議するべき内容だと思うが、事務局の見解を聞きたい。」

教育長「審議会ではこれまでも過去に様々な答申をもらっている。基本的には情報は出していくというのが原則だが、学校教育の現場では非常にデリケートな問題もあり、引き続き議論させてもらいたい。」

大森委員「考え方として積極的に学校教育に関する情報を提供するという理念と、個人情報を守るという理念を両立させるために検討協議するということで。」

教育長「以前、アンケート自由記述のところで指摘いただいた点があるが、そこに書かれていることが現状である。その中で校長が日々悩んでいる問題と、学校の状況をオープンすることのバランスをどこでとるかは議論させてもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第47号「学校運営の指針の策定について」を上程。

上林教育事業監理担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪市立学校活性化条例第2条に基づき、同条例、大阪市教育行政基本条例及び教育振興基本計画を踏まえ、めざすべき目標像や基本となる考え方を示すとともに、運営に関する計画を定めるに当たっての考え方や留意事項を示すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「運営の指針については、今説明があったように直接には学校活性化条例第2条に規定されていることに基づいて策定するというものであるが、同時に教育振興基本計画を踏まえるということで、改訂案においては学校運営の指針について、『教育委員会では校園長の判断で創意工夫を凝らした学校運営を推奨することを内容とする学校運営の指針を示す』となっている。先ほどの議案とこの議案は相互に関係するものであり、細かいところを教育委員会が並べて示すのではなく、校園長の判断で創意工夫をこらして学校運営を進めてもらうということを示すということを教育振興基本計画では言っている。今般の学校運営の指針は教育振興基本計画の内容にも沿った内容になっていると考える。以前の指針は何ページぐらいあったのか。」

赤銅課長「学校教育指針という形で示しており、10ページあった。」

大森委員「分量の面でも5分の1になっている。校園長の判断で創意工夫をこらして進めてもらうという趣旨にあっている。必要かつ最小限の表現になっていると思っている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第48号「大阪市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案」、議案第49号「大阪市教育委員会教育長専決規則の一部を改正する規則案」及び議案第50号「大阪市立郊外小学校及び郊外中学校規則の一部を改正する規則案」を一括して上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

現在、スポーツに関する事務をゆとりとみどり振興局で補助執行しており、ゆとりとみどり振興局専用印を定め、効率的な事務執行を行っている。平成25年4月1日にゆとりとみどり振興局の文化・スポーツ部門及び観光部門が経済戦略局に移管する機構改革が行われることに伴い、経済戦略局専用印と変更するため規定整備を行うものである。また、平成25年4月1日より副校長を小中学校に配置できることとするため、必要な規定整備を行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「確認だが、第50号について、助教諭はそういう職が現在ないので、それを削除して副校長を入れているということか。」

浅野部長「そうである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第51号「大阪市特別支援教育審議会規則の一部を改正する規則案」、議案第52号「大阪市高等学校教育審議会規則の一部を改正する規則案」及び議案第53号「大阪市学校適正配置審議会の一部を改正する規則案」を一括して上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

今市会において、執行機関の付属機関に関する条例の一部を改正する条例案を上程しており、その改正により条ずれが生じるため、規則において条例を根拠としている規定の整備を行うものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「第2条第2項について、教育委員会にかかわるものはないのか。」

浅野部長「今回桜宮高校の事案を受けて、市長と教育委員会で共同して第三者委員会を設置することができるよう条例改正を行っているものである。」

大森委員「市長の内部統制に基づく調査の条例は成立したか。」

教育長「成立した。」

大森委員「こちらの条例はまだ案の段階か。」

教育長「そうである。」

大森委員「第2条第2項で『これらの執行機関が協議して定める執行機関と定める』となっているが説明をお願いしたい。」

教育長「市長と教育委員会で協議を行い、それによって決めた執行機関が必要な事項を定めるものである。」

大森委員「第三者委員会の名称はどういうものだったか。それと、ほかの執行機関との関係では想定されているか。」

教育長「名称は、『児童等がその生命等に著しく重大な被害を受けた事案に関する  第三者委員会』であり、ほかの執行機関は想定していない。」

大森委員「第三者委員会の役割とすでに成立済みの市長の調査権の条例との関係はどうなるのか。」

教育長「第三者委員会の役割は調査審議並びに意見具申に関することである。先の市長の調査権限の条例については、あくまで調査を指示するということで意見具申は入っていない。第三者委員会は条例を設置することで意見具申ができる。現在の外部監察チームも調査はできるが意見具申はできない。市長と教育委員会が共同して第三者委員会を設置し、どちらが事務局となるかも協議することとなる。市長の調査権限はそういう時間的余裕がない場合のものであり、議会で条文が修正され、執行機関と協議することと市会への報告が盛り込まれた。桜宮高校の事案についても、意見具申をもらうべきものがあれば第三者委員会を立ち上げることとなる。」

大森委員「具体的に事案に即して、たとえば桜宮の事案について、仮に両方の条例があった場合に、どういうことがありうるのか。市長が条例に基づいて指示をしたが、その後両者が協議して第三者委員会を立ち上げて調査審議  というように両方の条例が使われることがありうるのかどうか。」

浅野部長「市長が調査権限を発するのは内部統制であり内部の調査である。第三者委員会は外部であるので、内部で調査した結果を外部で検証してもらうということは当然にありうる。」

教育長「制度的には異なるので、そういうことはありうる。通常は、案件に対する処理をするのに、市長と教育委員会の協議が整えば、市長が調査しなくても第三者調査委員会が立ち上がればそちらに流れていくと思う。」

大森委員「説明を聞いても、そこまで本当に断定できるのかと思う。実際にはいじめであれ、体罰・暴力行為であれ、生命等にかかわるものはどちらかの条例をどちらでも適用しうるものであり、相互排他的ということが確立しているものなのかと思うが。」

教育長「排他的ということにはなっていない。法的には並立する可能性がある。両方とも、まずは市長と教育委員会が協議する、というところからスタートするので。」

大森委員「理解した。この条例について、教育行政基本条例の審議の際に、協議とはだれが最終決定権者かあいまいであるという議論があった。協議が整わなければ第三者委員会が設定できないという解釈。」

藤巻課長「協議が整わなければ設置はできないものと考えている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第54号「職員の人事について」及び議案第55号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の校長について、平成24年4月及び5月、7月から平成25年1月にかけて、学校内で週1回から2回程度喫煙を行ったことにより、懲戒処分として停職1月を科すものである。また、校長から退職の申し出があったため、指導部総括指導主事の藤尾 治仁を小学校長に任命するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「停職1月はルール通りとのことだが、監督する立場の校長は管理職ということで厳しくするということは市長部局での取り扱いも含めてなっていないのか。」

林田部長「もともと喫煙で停職1月は重いということがあり、また、校長は退職の意思を示しているということもある。」

大森委員「3月25日より停職に入り、25日から新しい校長が赴任するとのことだが、2531日は、前校長はどういう扱いになるのか。」

林田部長「22日に校内で説明し、25日から新校長が着任する。この間は停職中の校長ということになる。」

大森委員「停職の校長の身分はどうなるのか。」

高井課長「停職中も身分は変わらない。病気休暇のケースでも同じ学校に形式上2名校長が重なることはある。」

林田部長「対外的には新校長が校長としての職務を行う。」

大森委員「大阪市立学校長という身分は保有するが、新校長が発令されれば梅南小学校校長の身分はなくなると思ったのだが。」

高井課長「発令にあたってその職を解くということはしていない。今回4月に向けてのことがあるので、停職後速やかに後任を配置することとしている。」

大森委員「停職で校長が重なるという前例はあるのか。」

高井課長「停職では、前例はない。病気休暇での前例はある。今回は退職の意思表示があるので、25日付で後任を配置する。」

高尾委員「もし辞めないというケースだったら、量定の停職1月はもっと重くなるのか。」

高井課長「そもそも喫煙に対する処分量定が重いので、管理職だから加重するかというと難しい。やはり停職1月という処分量定になると思う。」

大森委員「停職1月の間校長が不在だから後任校長を発令するということは必要だと思うが、停職になっている校長の身分が同じ学校名の校長というのは常識的におかしいのではないかと感じる。今回停職で初めてのケースとのことだが、他都市で停職や病気休暇の際にどのような取り扱いがされているのか。また、文科省の見解を確認はしているか。」

教育長「休職の場合は、府と相談しながらやっているので、府下は同じ取扱いになっていると思うが、停職のケースはどうかはわからない。」

大森委員「停職についてこういう取り扱いで問題ないというのは事務局で判断をしたのであって、大阪府や文科省に確認したというわけではないということか。」

教育長「退職の意思表示をしているので。」

大森委員「法規的に問題ない手続きにするということはゆるがせにできないので、承認はするが、確認をしてもらいたい。万が一誤りがあるというなら専決処分でもいいのでしてもらって、次の教育委員会会議で報告してもらいたい。」

教育長「確認して改めて報告する。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第56号「職員の人事について」から議案第61号「職員の人事について」まで、及び報告第4号を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

議案第56号については、教育功労表彰に関わるものであり、学校の管理運営の責任者として本市教育の発展向上に尽力し、功績が多大である校長6名に対して、平成25年3月31日付けで表彰を行う。議案第57号については、事務局及び学校以外の教育機関の職員の人事異動に関わるものであり、教育職の異動総数は退職を含めて67名、学校事務職員の異動総数は退職を含めて10名である。議案第58号については、高等学校事務長の人事異動に関わるものであり、異動総数は退職を含めて21名である。議案第59号については、校園長の人事異動に関わるものであり、退職を含めた異動総数は270名である。うち、再任用校長として14名を新たに再任用する。議案第60号については、教頭の人事異動に関わるものであり、退職を含めた異動総数は182名である。うち、副校長として15名を新たに任命する。議案第61号については、希望後任の申出があったため、6名の教頭を降任するものである。報告第4号については、平成25年3月17日付けをもって病気休職により係長級の学校事務職員1名を後任する急施専決処分を行ったので報告する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「教育委員会の行使すべき権限の中で人事権は最重要のことであり、それを行使しない委員会はご意見番という存在でしかないという市長の問題提起について、全国的に教育委員会の存在意義が注目を浴び、国の方でも政権与党、野党を問わず教育委員会制度の改革を公約に掲げている中で、現行制度において権限を持っているところが権限を行使していないという問題がある。人事異動、それの前提となるポストの改廃についても、人事権をもっているところが何も知らずに人事異動の案件を審議するということではだめだと思っている。こういうやり方は今回が最後にしなければならない。」

教育長「実際に審議いただく前に、ポストの姿と人事の姿、教育振興基本計画に伴って増強するところはこういうところであるという話を事前にさせていただけばよかった。」

大森委員「組織に関する権限はどうなっているか。」

教育長「事務分掌規則に定められている組織を改廃する際には教育委員会会議に諮るが、例えば英語を担当する指導主事については、職員の事務分担の変更に類するものであり、会議には諮っていない。」

大森委員「事務分担を変えることによって、例えば今までのポストが新しいポスト  にかわるということ等は組織管理、定数管理の一環だと思う。それは誰の権限か。予算を伴うから市長の権限か。組織及び定数はどういう権限関係になっているか。」

荻野次長「市長部局内の職員の人事ないし職制の設置と教育委員会とのそれのバランスをとる必要がある。長の総合調整機能として、人事室と調整して行っている。指導部の人事は実質的には教育委員会に任されている。ポストについても現行ポスト数の範囲内でどう付け替えるかは教育委員会に任されている。」

大森委員「組織の再編や職の増設は人件費にかかわる話なので、原則として教育委員会が勝手にやれるという話ではない。つきつめると法的には市長に権限があるのか。どのように整理すればよいか。」

教育長「法的には事務局内の体制については地教行法により教育委員会に権限があるが、一方で予算の観点からは市長に権限、総合調整権があり、法的には両方からの権限が重なっている。」

大森委員「国では定員管理は総務省に話をするとともに財務省にも話をしなければならない。教育委員会の事務局の組織は地教行法では教育委員会に権限があるのかもしれないが、法令の範囲内で定数を増やすとかそういったことは教育委員会に権限があるわけではない。市長は単なる調整機能だけとは思えないのだが。」

荻野次長「例えば人事と職制について、人事について最終的には教育委員会が発令をするけれども、これについても人事室と調整のうえ行っているものである。ポストについても全市的にスクラップアンドビルドの考え方があるので人事室と調整を行い、どこかのポスト増設の際にはどこかのポストを削るなどしている。市長は単なる総合調整機能だけではないと考える。」

大森委員「事実上の調整とかではなくて、予算がないので、教育委員会が決定できる  総合調整機能と定数を管理する権限は別の問題である。」

教育長「そういう意味では定数管理は市長に権限がある。」

大森委員「市長が勝手に『こういう組織を作れ』とは言えないとしても、最終的には市長に決定権限があると思う。教育委員会事務局職員の中でもいわゆる行政職員は実質上市長部局の人事異動の中で決まるというのはどうかと思う。法的な権限も責任も我々にあるのに、見たこともなく、どういう人かわからないまま承認するのは仕組みとしておかしい。我々も責任の負いようがないと思う。教員の人事異動についても一人一人の異動の話ではなく、基本方針通りの人事異動が行われているということを確認する形での審議を行う必要がある。3月下旬でいきなり出てくるのではなく、協議会などで説明をしてもらって、基本方針と違うところはないかといったことを言わないと、もっといえば、今後は、新規採用であれ異動者であれ転任であれ、大阪市の教育行政や教育改革の方針を踏まえてやってもらえる人なのかどうかという観点から、ちゃんと事務局側に報告を求めて、我々が確認審議して、変えるべきところがあれば変えるということをやっていかないと、人事の権限を行使し、責任を負っているとは到底言えないと思う。」

高尾委員「その点については昨年も同じような意見が出ていたと思う。異動の趣旨と目的を明確に説明してもらいたいという意見があったと思う。今回に関して言えば、教育振興基本計画が改訂されるので、英語教育に関してはこういうことをします、サポートはこういう体制を新たに構築しましたという、目標に沿った説明があったほうがわかりやすい。それと在職年限ルールとの関係がどうなっているか、10年越えの教員がどれぐらい解消されているかなど、この議案だけではなかなかつかみにくいと思う。」

大森委員「この議案では審議のしようがない。参考として異動のボリュームが示されているが、参考ではなく、こういうことを審議したうえで、どのくらいの異動規模が必要かどうか決めなければならない。教員の人事異動についても、基本方針のみが教育委員会会議の議案となって、実際の異動が専決でされていると権限と責任が行使できない。全国のほかの自治体の教育委員会でもこのような形で済んでしまって今日まで来ているという状況は十分承知しているが、これを大阪から変えていかなければならない。今回はこの時点で異動をストップするわけにはいかないので、4月以降は、承認するしか仕方がない形で人事異動や組織、定数管理に関する事項が出てくるようなことのないようにしなければならないと私は思うが、どうか。」

教育長「今回の異動で何を目指しているか、教育振興基本計画上のどこに重点を置いているかということを説明させていただきたい。」

大森委員「早い段階で我々が実質的に議論し審議できる材料を出してもらいたい。学校の管理職と事務局の職員は個別に見るぐらいが必要。学校の教員については一般論として異動方針がどう実現しているかを確認し、今回の桜宮高校のような特殊な事案については、一般論と特殊なケースを柔軟に考えないといけない。委員会が責任と権限をもっているからには、何を意識して何を議論して何を判断しないといけないのかということを我々と事務局で一緒に議論できるようなデータを早い段階で出してもらい、協議を重ねたうえで、本日のような議案に至るということが望ましい。今の状態でははっきりいってブラックボックス状態である。」

教育長「事務局の組織などについて早い段階で説明し、ご意見を聞きながら進めさせていただきたい。」

大森委員「学校の管理職についても新任だけでなく、現任の人についても教えてもらいたい。また、評価育成システムの分布やそれをどう異動に反映させるかも考えていかなければならない。今般の桜宮高校の事案を考えても、つきつめると委員会の委員は法的に背負っている責任をどう考えているのかと、本市だけの特定の状況ではないが、法的には問題があるという実際の姿で行われている。やはり法律が変わらない限りは、法律と実態がかい離しているのは問題である。」

林田部長「教員の個別の人事異動について、資料を提出してもらって作業して、というタイトなスケジュールの中ではあるが、事前に説明させてもらい、相談させていただきながら進めたい。」

大森委員「人事権者が何を持って判断しなければならないか、そのために必要なデータの提示の仕方を考えてもらいたい。このような議案の提案の仕方は今回で最後にしてもらいたい。」

高尾委員「スケジュールを少し組み立て直して前倒しにして、早期に検討してもらいたい。具体的な人は決まっていないが基本方針はこうである、ということなら作業できると思う。今後各学校から希望や要請が伝えられ、我々も全般的な目標達成のために何をすべきか考え、調整しないといけなくなり、多忙になるとは思うが、今回のようにぎりぎりの段階で結果物だけ出てくるというのは問題である。ぜひ改善してもらいたい。」

大森委員「具体的な要請をしたい。評価育成システムがどう運用されて、どういう結果が出ているのか。これまでの実態の問題。評価育成システムについての協議会での説明をお願いしたい。それと、新任の校長の選考については委員も事務局も意識しているが、公募だけでなく、現に職にある教頭の新任の登用の問題も議論しなければならない。また、ほとんどの校長は現任の校長であり、我々にとってはどんな人がどう頑張っているかなど、ほとんどブラックボックス状態である。全員を対象とするかサンプリングするかは別にして、教育委員と、校長何人かに来てもらって、話をする機会を設けてもらって、どのレベルのどの人材がどういう思考をして学校運営にあたっているかこちらが直接知るような機会を設けてもらいたい。学校に頑張ってもらう、権限と責任を校長に負わせることになるが、実際それらを背負う校長はどんな人なのか。今いる人たちの状況がわからない。このままだとまずいと思う。」

教育長「学校長との意見交換を適宜入れさせていただくことは不可能ではない。」

大森委員「その際校長を選りすぐるのではなく、ルール化したサンプリングで抽出してもらいたい。」

教育長「一例をあげれば、学力調査の結果を見ながらあげていただいた校長に来ていただくということも可能である。」

高尾委員「問題がいろいろ出てきたので一度整理をしていただいて今後進めてもらいたい。」

教育長「桜宮高校については、学校長が現在大継指導部長が暫定的に兼任し、4月1日にむけて外部から新校長を登用ということで検討してきた。外部の候補者の中から、適任の方を柳本顧問に選んでいただき、教育委員会で決定していこうと考えていたが、ぜひとも大継部長の兼務をとの柳本顧問のご意向もあり、兼務校長の継続となった。」

高尾委員「桜宮高校で中核になるのは柳本氏と誰になるのか。」

教育長「角教頭と新たに就任する角田教頭と瀬村准校長である。」

大森委員「外部公募の校長の配属先についての説明があったが、そういった理由付けは外部校長に限らず、転任、再任用も含めてすべて適任適職で行われているという考え方があると思う。それぞれの学校の特色、そこに配置される校長の人物を口頭で説明を受けるのはきりがないので資料として示してもらいたい。12ページの高校について、新任についてはすべて事務局からの転出で埋まる人事であるが、市長から桜宮高校の件の直後に原則として全員外部採用とすべきという申し入れがあり、これを受けてどう対応するかということを事務局で考えてもらったが、そこには高等学校は平成25年4月の採用にむけ早急に対応を行い、小中は26年度に向けて検討を行うとある。ところが今日の議案は4人全員が事務局からの転出となっており、反映した形になっていない。高校は小中学校よりもさらに早急に対応すべきということがある。来年度については市長の申し入れがあるからということではなく、教育委員会の判断として、26年度の小中学校の新任校長は外部校長で埋めるという事務局の意思を確認したい。それと25年4月に高校の校長が実現できなかったことに対する納得のいく理由を説明してもらいたい。」

教育長「25年4月に外部人材が登用できなかったことについて、内部登用の選考はすでに終わっていたこと、外部登用するには一定期間が必要であり、2学期くらいまで校長が空席になってしまうこと、空いた間に現職が就けるかというと既に再就職先を決めている者もいたこと、一方では6月には26年度の内外公募の在り方について発表していくことになるので、高校の公募を出していくこととしているため、25年4月についてはこれらの経過から例外措置として事務局からの転出をすべての事例であてはめた。」

高尾委員「例外措置は今後も続くのか。」

教育長「それはあくまで内部のことなので、委員間で議論してもらえばよい。」

林田部長「来年度に向けては6月には公募の手続きを示すことになるが、その際に高校も合わせて公募手続きを示すことになる。」

大森委員「事務局からの転出はそちらを優先する原則といったものではなく、例外としての位置づけという説明があったが、25年4月はすべてが例外となっており、そのことに対する説明は、外部公募の手続きの時間を考えると新任の校長の就任が早くても2学期になり、退職校長はすでに再就職先が決まっているため、物理的に埋めることができないために、実質的に事務局からの転出で埋めたということでよいか。」

教育長「よい。」

大森委員「26年4月採用の新任校長については、小中高、特別支援学校すべてで全員外部でということはどうか。」

教育長「今の条例では内外公募しかできない。原則全員を外部公募するには条例を改正しなければならない。」

大森委員「今年の校長公募の合格結果を見れば、実際の外部公募校長合格者は11人だったが、仮に教育委員だけで選んでいたら21人だった。結局のところ、同じ基準と言ってもなかなか難しい。今回がまさに同一基準を適用するという考え方をとったが、いっそのこと内部枠と外部枠を設けるということも考えられるし、26年度は条例改正をして、全員外部公募とすることも考えられる。そういうことが市長から申し入れを受けてから今まで議論できていない。」

教育長「枠を設定することは条例には抵触しないと考える。」

大森委員「条例上内外公募だから今般と同じようなやり方をして内部の方が多くなるとか、外部の方が多くなるとかいうことではなく、原則外部公募に近い形ですることは不可能ではないと思う。例えば外部と内部を45人対5人というような形でするなど、条例に違反せず、市長からの申し入れ文書にも反しない形でのやり方が可能だと思う。20人対20人ということもあると思うが、そういう点についてこれまで議論をしていない。小中学校だけでなく、高校についても市長からの申し入れを踏まえた内外公募の採用のあり方を検討するということでよいか。」

教育長「よい。」

高尾委員「その点については非常に重要であるので、きちんと議論したい。」

大森委員「人事とは組織の目標を実現するための一つの重要な手段であるので、教育委員会が人事権を持っている以上は、教育委員会としての目標を達成するために人事をするのであって、漫然と校長や教頭や教員、事務局職員をどう異動させるかということではない。教育委員会としての政策目標を踏まえて適材適所、場合によっては改革姿勢を含めて適切なのかということを検討しなければならない。そういう観点からの説明なり資料の作成なりを4月以降はお願いしたい。」

教育長「コメント的に記載するようにしたい。」

大森委員「政策の目的を明確にしながら、そのための人事であるということが我々にわかるような資料を作ってもらって、我々が明確に意識しながら決定するようにしなければならない。新任校長についても選んだから終わりではなく、選んだ責任があるのであるから、その後の様子についても把握する必要がある。内外公募で選ばれた人と日程を調整して意見交換することも必要である。現任校長についてもサンプリングするなどして実際に面談することが必要である。我々が選ばれた校長のことを何も知らないというのは問題である。」

林田部長「今後も研修を行っていくので、機会をとらまえて意見交換を実施したい。」

大森委員「教育振興基本計画を策定した当事者として、校長職は研修の必要性があり、我々委員としてできることがある。」

林田部長「今年の任期付校長については、教育委員の皆様と意見交換する場を設けたい。」

大森委員「もうひとつ、教頭職の位置づけとモチベーションの維持、教頭のなり手そのものが少なくなっているという課題について、かなり以前に議論したと思うが、次の教頭の登用のスケジュールはいつ始まるのか。その時に必要性を満たせないという事態が発生する可能性があるのか。今回の議案にある希望後任については教頭ばかりが希望している。2名後任が認められていないがその理由を説明してほしい。また、6名もの教頭の降任希望が出ていて、校長からは降任希望がないという現状についてどう認識しているか。」

林田部長「今回の降任希望は例年より増えている。降任希望があれば必ずしも認めているというわけではなく、一定の条件をも満たす者ということでやっている。認めていない2件について、本人のそのときの考えにより降任することは認めていない。人数的に厳しいということも一方ではある。教頭選考も校長と同じ6月にスタートする。応募者が必要な人数に足りなくなってきているという状況があり、足りなくなる可能性も否定できない。」

大森委員「昨年度来の内外公募の議論以前から教頭のなり手は少なくなっていたと思うが、かつて有資格者に比しての応募者の割合が、どう推移しているのか。」

高井課長「10年ほど前は有資格者の10%程度が受験していたが、今は2%程度である。」

林田部長「受けてもらうために募集年齢を広げている。一方で教頭になろうという優秀で意欲のある人が減っているという側面もある。」

大森委員「先程の説明で、希望降任を認める、認めないという線引きの基準はどうなっているのかよくわからなかった。どういった希望なら認められるのか。」

橋本係長「本人の体調や家族の介護状況等により教頭職の勤務に耐えない事情があると判断した場合に降任を認めている。現状の制度では、単純に教諭に戻りたいということだけでは認めていない。」

大森委員「認識が違っていたら申し訳ないが、教頭職がとてつもなくつらくてそれに対する見返りが少ないという問題がある中で、本音としては希望者のうちのかなりの部分が教頭を降りたいという人が多いと思うが、家族の介護など客観的な理由がつけられる人は後任できて、理由づけができない人が認められないというのが現状ではないか。」

沼守次長「当該教頭の個別の状況も勘案して判断し、降任を認めなかったという例がある。」

大森委員「降任希望があった場合に、教頭という激務がいやだという理由は本市においてはみとめないとのことだが、ほかの自治体はどうなのか。」

林田部長「法的には基準はないと思う。各自治体の判断でやっていると思う。」

大森委員「激務だからやめたいという校長はおらず、やめたいというのは教頭のみであるという現状がある。職務の厳しさということと同時に、厳しい職務にはそれ相応の報酬が伴うべきである。教頭にならなくても教頭と大差ない給料がもらえるということがあると思うので、本俸、手当を含めた総支給額をモデルケースで示してもらいたい。実際として校長と教頭と教諭、首席、指導教諭でどの程度の給料の差があるのか示してもらいたい。同じ年齢でどの程度の差があるのかのデータをもらいたい。それを踏まえて学校の組織体制の在り方を検討しなければならない。外部公募が始まったから教頭のなり手が少なくなったということではないが、それに輪をかけるということはありうる。」

高尾委員「今回の学校管理規則の改正を受けて学校をサポートする体制はあるのか。」

沼守次長「トータルとして趣旨を学校が認識し、教育内容にかかわっては指導部の各担当が所管することになる。」

大森委員「学校の校長に対して研修が必要だという話をしたが、事務局職員は新しい考えを理解し、一緒にやっていこうと腹に落ちているのか。」

沼守次長「校長に責任を持ってマネジメントしてもらうことをどうサポートしていくかについて、トータルとしては総務部で所管し、教育内容については指導部が関わりながらサポートしていく。」

大森委員「学校の相談に応じる事務局職員が違う理解をしては問題がある。」

沼守次長「担当窓口が理解しながら学校との対応にあたるようしてまいりたい。」

大森委員「教育行政の政策目的は人事に関係がある。決まった方向性にしたがって自分をコミットしていくんだという人を担当として配置しなければならない。」

沼守次長「前を向いて元気になるということを伝えるのが指導主事の役割であるので、そういうことができるよう内部で理解し、全員が同じ方向に向いていけるよう取組たい。」

大森委員「我々も校長とできるだけ話をする機会を持つようにしたいが、これまで校長会の役員と話をしたイメージだと、大阪市の教育改革が腹に落ちている印象がなかった。教育振興基本計画を実施する段階になった時に、校長としっかりコミュニケーションをとらなければならない。」

高尾委員「ほかにはないか。」

大森委員「桜宮高校について、大継部長が校長を兼務しているが、指導部長がメインで市役所にいることが多くなると、法的な責任者としての校長が実態として責任を終えないという勤務実態になる。改革は柳本顧問になってもらうとしても学校のことの責任は校長に追ってもらわないといけないが、そこが危うくならないか。」

教育長「日々の運営は准校長が行うが、何か起こった時には校長の責任になる。」

高尾委員「新たな校長を選ぶか、新たな指導部長を選ぶかしかない。」

教育長「柳本顧問は大継校長に1年間残ってほしいという意向である。1年が最大限であるということはお伝えしている。」

大森委員「桜宮改革を進めるためには校長と指導部長を兼任することが必要であるということか。桜宮高校の改革は学校現場だけではできないため、指導部長としての権限が必要ということだが、指導部長としての職に支障をきたさないのかということについてはどうか。」

教育長「上司である教育次長なり、行政職ではあるが担当部長で分担しながら担っていく。」

高尾委員「外部校長を入れる考えはないのか。」

教育長「柳本顧問の考えとしてはない。」

高尾委員「指導部長の職責の重さ、議会からの指摘、これは簡単に決めていい問題ではない。様々な問題があるというところは柳本顧問へも伝えてもらいたい。本日この議案を承認したとしても、1年間桜宮高校の校長は異動させないということを決めたということではないことでよいか。」

教育長「よい。本日の議案によれば4月1日の人事異動にはならないということである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第76号「職員の人事について」を上程。

荻野教育次長からの説明要旨は以下のとおりである。

山田生涯学習部長を市長部局へ出向し、その後任として森本学校経営管理センター所長を生涯学習部長に転任し、三木奨学金債権管理担当課長を学校経営管理センター所長に昇任させるものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「市の人事室が実質的に決めていることを承認することとなる。そうはいっても教育委員会管理下の中での転任なり昇任についての意思決定は誰が行ったのか。」

教育長「いくつかの案の提示を人事室に求められており、こちらから示した案の中から人事室で最終的に決めている。三木については課長級歴が長く、教育委員会として昇任をお願いしていた。山田が転出した場合の人事異動案として教育委員会で示した案となっている。」

大森委員「法的には市長部局に転出することは教育委員会の責任で行い、事務局内の転任については市長部局は関係ないが、実際の人事異動はそうではないということか。」

教育長「いろんなパターンを求められて、市長の総合調整権のもと、我々もどの案になるのかはわからない。」

大森委員「法的な権限と実態が全然異なっている。ただ、このプロセスは他の市長部局と同様だと思う。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)高尾委員長職務代理者より閉会を宣告

 

 

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