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平成25年第12回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246081

平成25年第12回教育委員会会議

12回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年3月22日(金曜日)午後1時~午後2時30分、午後8時~午後8時30

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

榊  正文  淀川区担当理事

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

森本 充博  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

徳岡 信英  学事課長

砂  敬三  学事課担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

草川 正宏  教務部担当係長

益成  誠  教職員給与・厚生担当課長

三浦 哲也  淀川区役所住民情報担当課長代理

藤巻 幸嗣  総務課長

松浦 令   総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に大森委員を指名

(3)議題

議案第64号 淀川区の就学制度の改善について

議案第65号 教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則の一部を改正する規則案

議案第66号 教育委員会所管の学校の教育職員の地域手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第67号 教育委員会所管の学校の教育職員の扶養手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第68号 教育委員会所管の学校の教育職員の住居手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第69号 教育委員会所管の学校の教育職員の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第70号 教育委員会所管の学校の教育職員の単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第71号 教育委員会所管の学校の教育職員の宿日直手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第72号 教育委員会所管の教育職員の災害派遣手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

議案第73号 教育委員会所管の学校の教育職員の昇給等に関する規則の一部を改正する規則案

議案第74号 教育委員会所管の学校の教育職員の給料等の支給方法に関する規則の一部を改正する規則案

議案第104号 職員の人事について

なお、議案第104号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第64号「淀川区の就学制度の改善について」を上程。

榊淀川区担当理事からの説明要旨は以下のとおりである。

淀川区では平成26年度から学校選択制を導入する。選択制の類型は小中学校とも隣接区域選択制で実施する。優先扱いについてはきょうだい関係、進学中学校で希望する場合に必ず就学できるものとする。希望順について、第2希望まで複数校を希望できることとする。指定外就学の基準の拡大について、区で設定できる項目は設定せず、全市共通基準のみの運用とする。制度移行に伴う経過措置として、通学区域の学校に在学中の兄や姉が弟や妹が学校選択制により入学した学校への転校を希望する場合に、転校を認めることができる運用を行いたい。

質疑の概要は以下のとおりである。

小川部長「指定外就学について、榊区担当理事から提案があった運用について事務局としても検討してまいりたいと考えているが、もう少し詳しく説明をしてもらいたい。」

榊区担当理事「71回程度、保護者に対して説明会を行った。各学校に複数回出向いて様々なご意見をいただいた中で、今申し上げたような意見を多数いただいた。教育委員会から示された就学制度の改善の趣旨はできる限り保護者、児童生徒の権利の拡大を認めることであると捉えている。淀川区では同じ日に全ての小学校で運動会がある。そうすると、きょうだいの中でイベントの中でも最も大きな運動会に行ける子どもと行けない子どもが生じる。そういう色々な意見の中で、少数かもしれないが権利を拡大する中で阻害するものがあるのであれば検討材料になるのではないかと思った。」

大森委員「問題提起をいただいた点は非常に重要である。できるだけ保護者や子どもの意向を尊重するということから、当初、我々が示した「就学制度の改善について」においては、兄や姉の行っている学校への選択の配慮としていたが、おっしゃる通り、その逆というか、兄や姉は選択制導入以前に校区の学校に行っていて、弟や妹が別の学校を選択すると別の学校になってしまうという重要な問題提起と認識している。私としては理解できることである。ただ、逆に5年間の経過措置について、選択制が導入されていなかったから不都合が生じうるという理屈はわかるが、選択制が定着して以降も兄や姉が選んだ学校と違う学校を選択するということはあり得る事態である。その場合に別々の学校に行くという負担の問題は同様にある。仮にこういうことを認めることになった場合、経過措置という形がいいのかどうかということがある。経過措置にしないとまずい点はあるのか。それと、指定外就学については基準の拡大は行わないという結論に至った検討経過及び理由を教えてもらいたい。」

榊区担当理事「経過措置について、検討する中でいろんな意見があった。そもそも認めるのかどうかということ、きょうだいがいない家庭との公平性がどうなのかということ、経過措置をなくして認めることは実質として何度も行き来できることになるのがどうかということ、学校の事務上の問題はどうかといことなどの課題があった。一定期間を区切れば全員が自由に選択することができることになるので、経過措置を経れば理解を得られるのではないかと考えた。2点目について、学校選択制は理由を問わず選択できるという考えから、指定外就学については選択制を導入することにより、ある意味含まれているものと考えている。自由な選択をしてもらいたいということでそれ以外の指定外就学の基準の拡大は行わないこととした。」

高尾委員「綿密な検討とアンケートなどパブコメを含めてやっていただいて、きちんと意見が拾えていると思う。距離についての優先も含めて指定外就学の基準拡大をやらないとのことである。距離についてはニーズが高いと思うが、この点どう判断したのか。また、中学生も隣接選択制ということで生活指導を理由に挙げておられたが、詳しく説明してもらいたい。」

榊区担当理事「距離は非常に重要な論点であると考えた。私としては受け入れに限りのある学校が半分くらいあること、学校選択制の導入目的である距離だけでなく学校教育の内容、特色を含めて教育力の向上を図るという観点を勘案して、距離だけを理由とするのでなく、それも含めて選択の理由としてやる中で、公平に抽選でやっていこうということを考えて決めた。2点目は中学校の先生の対話の中で原案を決めた。保護者の意見では淀川区は6校しかないので、自由選択でいいのではという声もあった。しかし、中学校の先生の対話の中で生活指導が非常に大事であるという声が大きかった。先生方の生活指導面での負担を考慮した場合に、全部の区域に拡大することは教育上の支障があるという意見があり、なるほどと思った。これについては実施していく中で保護者の意見も聞いて、継続して検討すべきと考え、とりあえず一旦は隣接区域選択とした。」

高尾委員「今後の実際の作業について、隣接区域選択制を実施したはいいが、隣接する学校の受け入れ数がゼロであれば機能しないので、実際の地図の上に落としてもらって、どういう形が可能になるのかどうかということをやっておかなければならないと思っている。受け入れ予測をする場合に、科学的な予測をすることが大事である。年度途中の転入者の受け入れについては過去の実績数を精査し、必要な人数にとどめるという一文あるが、このあたりの見極めが非常に重要である。各学校における1学級増の判断が難しいと思っており、この点についてのご意見、情報があればお寄せいただいて、実際に選択制の効果が発揮できるようお願いしたい。経過措置について、きょうだい関係であるが、基本的に私も配慮してできる限り保護者の意向に沿う形とすることが望ましいと思う。ただ、制度的にこれを市の共通基準の中で解決する、つまり、運用として明確に入れるということになると各区もこれに従うことになり、区によっては支障が出てくる恐れがある。例えば、きょうだい関係にそれほど価値をおかない区もあるかもしれない。したがって、一律にするのではなく、区の判断でやる方がスムーズにいくのではないか。いろんな区から要望が出てきて共通の価値とすべきということになれば、市の共通の基準とすることもあり得ると思う。」

大森委員「指定外就学について、選択制でカバーされるのでということだったが、転居、転入を含めて本当にカバーされていると言いきれるのか、担当の意見を聞きたい。」

小川部長「10月の考え方でも記載したが、学校選択制をいれた区において、他の区から転入の際に区で手続きをしてもらう必要があるので、その機会に当該区では学校選択制が実施されていることを伝えるとともに、その時点での受け入れによって変動はあるかと思うが、その旨を保護者に伝えて、保護者の意向を確認することはやっていけると思う。ただ、指定外就学の基準を拡大しない際に影響があるのは今の在校生である。小学校の場合は6年間あるので低学年の場合は、学校選択制は新入の1回限りになっているので、  今のきょうだい関係については先ほどの運用を行えば、その意向を吸い上げることは可能だが、きょうだいがいない家庭について、対象の範囲にはならないのではないかと事務局では考えている。」

大森委員「区内に転入してくる場合と、区内で転居する場合、それぞれ手続き的に変わるのか。前者は選択制を適用するという意味だと思う。区内で転居する場合は制度はどう適用されるのか。」

小川部長「区内転居の場合は、基本的には就学通知の手続きは学校が変更されることに伴って行われる手続きなので、同じプロセスが可能かと思う。私が申し上げたのは転居がない状況で、現在上のきょうだいが在籍している場合に、対象から外れるということである。」

大森委員「すでに在学していて転居がない場合には、対象にならないということである。A学校に選択制により入学したが、距離を考えた場合に2年や3年になってやっぱり近いB学校に行きたいというようなケースであり、部活動の場合は、2年か3年になって特定の部活動をしたいと考えるようになって、その部活が自分の学校にないようなケースか。」

小川部長「そうである。」

大森委員「教育委員会が10月に決定した「就学制度の改善について」においては、部活動の件は入学ないし転居、転入の時に限っていると思う。」

徳岡課長「転居の場合は、転居前に活動していた部活動が転居後にその学校にないという場合に、申請すればその部活動がある学校に行けるということである。」

大森委員「今日の話は、それが学校選択制でカバーできるのではないかということだと思うがどう理解したらよいか。」

徳岡課長「転入したときに例えば隣接区域選択制を採っていれば、隣接する学校で受け入れ可能な学校が選べるということであり、その理由は問わないということなので、様々な学校が選べるということである。」

大森委員「転入してきた場合に、保護者の意向を聴取するかどうかは区ごとに決めていくということだったか。」

徳岡課長「転居した場合に、住所の校区にするのか選択できるとするのかは区の実情に応じて決めることになっていると理解している。」

大森委員「転入時の学校の指定の際に保護者の意向を聞くのは学校選択制である。教育委員会の10月の決定では、各区の取り得る選択制は1年生の入学時にしか選択の機会がないということだったか。それともあくまでも転入の場合だが2年生以降も選択の希望を聞けるとしていたのか。」

徳岡課長「転入してきた場合は就学通知ということで学校を指定するので、その際に希望を聞くことが可能だと考えており、「就学制度の改善について」の中でも、転入者については学校を選択できるとする方法があるとしている。学校選択の希望調査後の転入者についてもその時点で学校に受け入れの余裕がある場合は希望を聞くことができるとしている。「就学制度の改善について」の13ページの上から一つ目の黒丸のところに記載している。」

大森委員「ここの記述は指定外就学ではなく、選択制の一部とされているのか。」

徳岡課長「そうである。」

大森委員「この点は全区に周知されているのか。」

徳岡課長「転入者についてということで周知している。」

大森委員「ということは、選択制をする以上は1年生だけではないということが教育委員会として各区に示している見解ということでよいか。」

徳岡課長「区外から転入という場合にそういうことができるとしている。」

高尾委員「私の記憶では原則として新入学のときに選択制の適用を行う、ただし、区によって転入してきた場合に実施している選択制と同じような考えで選ぶことができる、選択制を入れていない区でも、政策的な判断があれば指定外就学で特段の配慮ができる可能性がないわけではないと理解している。」

小川部長「その理解で結構である。」

大森委員「隣接選択制を導入する理由について、データとしてアンケート結果を添付していただいている。アンケート結果が小学校のみならず中学校においても隣接選択制を選んだ保護者が最多であるという結果が示されている。そういう保護者の意向も踏まえた上での検討結果という理解でよいか。」

榊区担当理事「そうである。」

大森委員「独自のきょうだい関係のところについて、担当の見解としては淀川区に限ってこのような運用をすることに異論はないということでよいか。」

小川部長「議案の8ページの一番下になお書きが付されている。先ほどの高尾委員からの意見もあり、本日は淀川区からは今後の教育委員会での検討という形での提案であった。保護者の声を受けたものであり、経過措置として説明する方が保護者に説明しやすいとの説明もあったので、検討することは必要と考える。」

大森委員「今日の決定としては、この運用を認めるわけではないということか。」

小川部長「ここに書いているように、全市方針の中での位置づけを提案してもらっている。ここについては後刻、就学制度の改善についての審議をさせてもらう。教育的な配慮という項目を設けているので、この運用をどうするのかご議論をいただくので、その際、提案いただいた運用を全市基準に盛り込むのかどうか整理をさせてもらう。」

大森委員「事務局の担当としては本日の議案において、この部分について何らかの決定をするのではなく、後日、大阪市内の各区の方針を決定した後に、この問題を検討して市全体の何らかの方針を出すのか、それとも例えば淀川区だけに専行モデル実施するのかというように、どうするのかも含めて後日検討という趣旨か。」

小川部長「そうである。」

大森委員「その場合、一定期間とすべきかどうかも後日検討すべきと考えるがどうか。」

小川部長「内容についてすべてそう考えてもらって結構である。」

委員長「私は、学校選択制について一番重要なテーマは特色ある学校づくりだと考えている。そうすることによって学校選択制が活きてくると考えている。これだけ調査をしていただき、情報を集めていただき、見識をお持ちだと思うので聞きたい。各学校では重点目標を持っている。中には40年前から同じ重点目標を持ち続けているこだわりの強い学校がある。そんなときに学校の特色を今後どう考えていくのかということがある。実施するにあたって、このことについてどんな判断をしているのか聞きたい。学校選択制が本当に特色ある学校づくりに進んでいくのか。ある校長と話をしたら、地域の人との関係があり、変えること自体が怖いと言っていた。これはいい意味もあるし悪い意味もあると思う。今後、区担当理事として特色ある学校づくりを支援していく過程の中で、どの程度そこが実施できると考えているか。」

榊区担当理事「私は学校の支援を重視している。学校へ行った回数は100回以上である。区内で学校は27校あり、小学校は17校あって、様々な校長がいる。効果が出ている学校とそうでもない学校がある。校長のマネジメントが非常に大きいと感じている。効果を上げている校長は日々の授業を大切にしていくことが遠回りのようで早道であるとおっしゃっていた。毎日のマネジメントであるということをおっしゃっていた。校長がいかにしてやりぬいていくかということが重要である。学校選択制を導入することによって、世間に晒される。保護者にいかに晒され、厳しい質問に答えていき、やりぬく意志を見せていくということが大きいと考える。そういう中で学校のいろんな方針は淘汰されていくと思う。また、学校協議会の存在は大きく、学校協議会が学校運営の要になると思う。学校協議会にどんな委員が就任するかということは重要だが、学校協議会と校長のマネジメントが非常に大きいところだと考えている。それと学校選択制が合わさって効果が出ていくものだと思う。」

委員長「私も同感である。校長のマネジメントに対する支援がキーになってくると思うので、我々としてもそういう観点で学校の特色づくりを支援したいし、そういう姿勢で区担当理事としても臨んでもらえればありがたい。学校協議会が今後どんな発展をするかについて、我々としてもいい方向に発展させていきたいと考えている。その時に校長のマネジメント力と、開かれた学校づくりという観点で学校協議会はすごく大きいものがあると思っている。そこは区担当理事のおっしゃる通りだと思う。学校協議会と学校の関係性、区担当理事との関係性についてどう考えているかもう少し詳しく聞かせてほしい。」

榊区担当理事「説明会を実施する中で、校長のマネジメントによってよい学校づくりができることはわかったが、校長は異動するではないか、そこでどうするのかという意見があった。その際に私が申し上げたのは、そこの要が学校協議会であるということである。校長は代わっていくが、学校協議会が要となって、校長の特色のいい面を残し、課題を改善していく役割を担ってもらうということを話した。淀川区では、学校協議会の人選において、まずは校長にお願いしたが、保護者の割合が2割を切っていた。条例の趣旨から考えると保護者にいかに学校協議会に参加してもらうかということだったので、校長と話をして、学校協議会の委員の半数を保護者を入れてほしいということになった。26年度から委員の半数に保護者を入れて学校協議会を運営していく中で、学校をより支援し、あるいは厳しくチェックしていくという形にしたいと思っている。」

委員長「開かれた学校づくりの際に学校協議会の役割は大きいと考えている。健全な発展をしていくように、我々、区担当理事ともに支援して行きたいと考えているので、よろしくお願いしたい。」

大森委員「校長が異動するではないかというのは大変よい質問で、おっしゃるとおりである。日本よりずっと自主的に学校を運営している国では、協議会ではなく、理事会、つまり人事権を持っている。自分たちが望ましいと思っている教育や経営をしてくれそうな校長を選ぶということをしている。大阪市も含めて日本の制度の現状はそういうようになっていない。教育委員会が人事異動で校長を配置している。大阪市は現時点で条例に基づいて校長の意向を尊重した教員の人事を行う方針を決定しているが、校長の人事についてはまさにおっしゃるとおりである。現状の制度では方針の継続性は担保されていない。方向性としては理事会的なものに発展していくことが望ましいと私は思っている。質問だが、校長に100回以上会われて、選択制の問題についての校長の受け止め、反応はどうだったか。」

榊区担当理事「全般的には、反対ということではないが大変ネガティブである。肯定的にとらえているのは1割程度という印象であった。」

大森委員「それに対してどう話をされたのか。9割が消極的ということに対してどう認識を持って区担当理事として校長と一緒に選択制のみならず、小中学校の状況を改善していくつもりなのか。」

榊区担当理事「保護者への説明会では、制度の説明よりも大阪の教育の現状についてより力を入れて話をした。課題が山積している現状を考えると、今の状況をどんな形であれ揺り動かすしかないと言うことを保護者に訴え、その一つの方策として選択制という制度があり、制度が目的ではなく、全体の大阪の教育を向上させていくことに目的があるということを訴えかけた。これは教員も説明会に参加していたので教員にも訴えかけるつもりで話をした。その中でこの割合での賛同が得られた。私は学校協議会の立ち上げの会合に全部参加した。職員も担当を配置した。その中で委員の方にも働きかけを行うし、学校にも働き掛けるつもりである。制度を入れるだけではなく、継続的に実行することが必要だとかんがえているので、ずっと続けていくつもりである。」

大森委員「独自に区のパブコメを実施しているので、結果について簡単に説明してほしい。」

榊区担当理事「パブコメの意見は17件であった。内容は保護者会で出た意見とほぼ同様であった。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第65号「教育委員会所管の学校の臨時的任用職員の給与に関する規則」から議案第74号「教育委員会所管の学校の教育職員の給料等の支給方法に関する規則」までを一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

市費負担教員が対象である。平成25年4月より栄養教諭を置くため必要な規定整備を行う。また、給料票を引き下げることを内容とする大阪府人事委員会勧告を受け、大阪府において給料票が改正され、昇格降格対応表が改正されることに伴い、市費負担教員についても同様の改正を行う。さらに、市費負担教員の休職の取扱いについて、現在、府条例等を直接適用しているが、大阪府に準ずる内容を規則において規定するため改正を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「栄養教諭について、かつては府費だったのが市費になったのか。」

林田部長「もともと小中学校に栄養職員として府費でいたが、制度的に平成17年度から栄養職員から栄養教諭へと切り替えていった。食育という観点から授業に携わるという理念のもと、栄養教諭に切り替えていき、平成24年度に切り替えが完了した。一方で、事務局に栄養職員を配置してきたが、今後は栄養教諭として事務局勤務をしてもらうこととなるため、市費の栄養教諭として規定整備をするものである。学校現場では府費の栄養教諭だが、事務局では市費の栄養教諭として勤務することになる。」

大森委員「事務局勤務でも栄養教諭になるのか。」

林田部長「そうしてまいりたいと考えている。」

大森委員「教育委員会所管の学校の教育職員の中に事務局の職員も含まれるということか。」

林田部長「市費負担の教育職員として位置付け、事務局に勤務してもらうことである。」

益成課長「給与等の処理の関係で籍としては高等学校に在籍するが、実際に働く職場として事務局に配置している。栄養教諭という職が市費の給与規定にないので、規定整備をするものである。」

大森委員「今の府費負担、あるいは市費負担の制度が非常に複雑になっている現状を表している。栄養教諭の職は高等学校の職務ではないのに、市費負担の教育職員として位置付けるために、便宜的に籍を高校においていると理解してよいか。」

益成課長「よい。」

教育長「府費教職員は事務局に配置することができないので市費に切り替える必要がある。いずれは学校に戻るので、市費の教育職員として事務局に配置し、何年後かには小学校か中学校に戻ることとなる。このやり方であれば給与上もそのままでいけるし、共済組合も同じままでいける。スムーズに人事を運ぶためのものである。」

大森委員「非常にわかりにくい。教育職員は学校にいるから教育職員である。だから結局籍を高校に借りるということである。そのことの建前と実態のかい離ということがあり、そこに府費と市費という区分があるので、二重に込み入った状況になっている。この議案自体に異論はないが、非常に複雑な制度になっている。制度と建前の食い違いなどの問題点を感じさせる。事務局の栄養職員はどういう職を担っているのか。」

林田部長「給食の献立づくりや学校の食育に関するアドバイスをしている。」

高尾委員「なかなか理解が難しい。小学校や中学校には各学校に栄養教諭がいるのか。」

林田部長「全部ではなく、小学校に100人程度であり、3校に1人程度の配置である。学校で給食指導や児童への栄養に関する授業等を行う。」

高尾委員「そのうちの一部が、実質的に事務局で勤務しているということか。」

林田部長「そうである。」

高尾委員「その発令を高等学校で発令しているということか。」

林田部長「そうである。」

大森委員「学校栄養職員もまだ残っているのか。」

林田部長「全て切り替わった。」

高尾委員「議案第73号について、大阪府では早期退職が多いと聞く。この議案はそれと関連しているのか。」

教育長「直接は関係ない。」

高尾委員「全体でどれくらいの給与の減額になるのか?」

林田部長「この議案にかかる全体の給与の減の額の数字はもっていない。校長、教頭等の給与についてのわかりやすい資料については、協議会で別途示したい。」

委員長「栄養職員から栄養教諭に変わる意図について、食育の授業をもつということだが、これまでは授業を全くもっていなかったのか。」

林田部長「栄養職員として授業に関する活動は行っていたが、あくまで職員であるので、行ったとしても授業時間には含まれなかった。今回の改正で、教諭という立場になったことで、本人及び学校現場の食育、栄養教育についての意識が高まると思う。」

委員長「私も中学校給食の予算がついていく中で、食育の問題を大きく取り上げてもらいたいと思っていた。そういう意味で栄養教諭には食育の問題をコミットしてほしい。名前が変わっただけというより、食育は重要なテーマであるので、カリキュラム含めて、きちんと整理していく予定はあるのか。」

林田部長「今後充実していきたいと考えている。また、中学校での栄養教諭の配置については今後の課題として考えなければならない。」

委員長「食育は命の問題とからむ内容だと思っている。文科省の予算の中でも朝の朝食というテーマがとりあげられている。非常に重要なことだと思う。本格的に食育というテーマを深めてほしい。中学校の問題も含めて、どこかで提案をしてほしい。教諭となった意味を深めてほしい。どこかで議論させてほしい。」

林田部長「また整理をした上で報告させていただく。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第104号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

桜宮高等学校の教員の人事異動について、41名中13名を転出させる。うち、保健体育科は11名中5名を転出させる。また、在籍年数が10年以上の教員13名中10名を転出させる。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「外部監察チームの報告書は重いので、報告書にあげられている2名の教員を残留させるという決定をすることについて、今日ここで仮に残留という決定をしたとしても、その後のことをちゃんと考えておかなければならない。外部監察チームの報告書に基づいて検討した結果、処分に値するということになった場合のことが問題として残る。本日はそこをクリアにできないが、早急に外部監察チームが指摘している教員が誰かを確認するとともに、処分問題となる程の責任になるのかどうかはっきりさせないといけない。話を聞いている限りはどちらも頑張っている教員だと思うが、そこははっきりさせないといけない。もう一人の教員については、話を聞くと期待できる人物とのことであり、具体的な懸念事項はないと考える。」

教育長「必要であれば処分は桜宮高校で行うことになる。」

大森委員「これから1年間かけて、普通科の教員もこれまでの学校の問題に責任がないわけではないので、その点もしっかりやっていってほしい。刷新は1回で終わるわけではなく、体育科教員だけの問題でもないので、しっかりやっていってもらいたい。」

高尾委員「もう少し時間的余裕を持って、いろんなことを検討したかったという思いがある。とはいえ、改革を進めていくという至上命題があり、我々として柳本顧問をサポートし共に進めていくという姿勢が必要である。その中で10年越えというルールからはみ出でしまうのは、誠に残念だが、他とのバランスを考えてやむを得ないと考える。これには1年限りであるという条件が必要である。報告書にあげられている2名の教員については正直申し上げて完全に疑念が払しょくできたわけではない。説明によって一応の理解はできるところはあるし、彼らに責任がない可能性も否定できない。その中での判断であるが、柳本顧問のプロジェクトに合致するような形にしたいという思いがある。この両名は10年には達していないが、10年近く在籍しているので、今後1年で異動することもあり得る。監察チームからの報告書にはこの旨の記載があるということを柳本顧問に伝えてもらい、理解をしてもらいたい。」

大森委員「1年限りという限定をつけるということになれば、高校全体の位置づけの中では校務運営上の必要のため残留させるという理由になるのだと思う。10年越えで残留させる3名は、高校全体で校務運営上の必要のために残留させるという39名の中に入っているのか。」

林田部長「入っている。」

大森委員「この3名を含む高校全体で校務運営上の理由による10年越えの教員は1年限りで解消するということでよいか。桜宮高校の人事について、プレスに聞かれた場合はどう答えるのか。1年限りであるとは言えないのではないか。」

教育長「10年越えは後1年で解消するということは言ってもいいのではないか。」

大森委員「通常、人事にかかわって、あと1年限りであるということが本人に伝わるのは極めて異例なことだと思うが。」

教育長「校長が来年度必ず転出させるということであるから、本人にはあまり関係ないかもしれない。」

高尾委員「人事上1年限りということだけではなく、1年間という目標達成期間で本来の使命を果たしてほしいということをきちんと伝えてほしい。」

大森委員「本人に伝えるかどうか、プレスに発表するかどうかという問題と人事の方針としてやるということは別問題なので、プレスや本人に言わないとしても、1年限りでやるということはこの場ではっきりしなければならない。普通はあなたは1年限りですよとは言わないが、一般論として、校務運営上の理由で、高校全体で39人が10年越えで残留しているが、これは1年限りだということは言ってもいいと思う。」

教育長「個別の人事は言わない。」

高尾委員「柳本顧問の改革プロジェクトが前向きに進むように我々も歩調を合わせたということは明確に言ってもいいと思う。」

教育長「柳本顧問の改革に資するための人事だということは言っていいと思う。」

大森委員「本人に頑張るために1年残ってほしいということが伝わって、本人たちは頑張れるか。」

教育長「頑張れると思う。」

大森委員「では積極的にこちらから言う必要はないが、プレスにわかるような受け答えになってもいいのではないか。」

教育長「整理して26日か27日にプレスに異動結果について公表する。」

高尾委員「その際に人数は出すことになるのか。」

教育長「出すことになる。」

大森委員「今般、これまで教育委員会が言ってきた基本方針、つまり、刷新や入れ替えなどについて、入れ替えの規模の問題や10年越えルールの意味合いは我々として深刻に受け止めていたはずである。それを3月末になって突然顧問との間で初めてすり合わせをしたのでは間に合わない。もっと早い段階で顧問と10年ルールの問題や異動規模の問題について意見交換をしていれば、こんな状況になっていなかったかもしれない。そこは反省点としてあると思う。顧問が描く構想も大事だし、同時にこれまで我々が言ってきたこの問題についての教訓、ルールや方針も大事である。そこをすり合わせる機会をもっと早く持つべきだった。」

教育長「これまで校長の人選を優先して話をしてきたので、この件については意見交換ができていなかった。今後は桜宮高校改革について、意見交換の機会を多く持つようにさせてもらいたい。」

委員長「私としては柳本顧問に改革してもらいたいというメッセージを送りたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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