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平成25年第15回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246084

平成25年第15回教育委員会会議

15回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年4月9日(火曜日)午前9時30分~午前1050

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

林  園美  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

山野 敏和  人事・効率化担当課長

徳岡 信英  学事課長

脇谷 慎也  学事課担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

橋本 洋祐  教務部担当係長

益成  誠  教職員給与・厚生担当課長

川本 祥生  高等学校教育担当課長

北村 宏貴  指導部指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

松浦 令   総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に高尾委員を指名

(3)議題

議案第106号 大阪市立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則案

議案第107号 大阪市桜宮高等学校の通学区域に関する規則を廃止する規則案

議案第108号 大阪市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則案

議案第109号 教育委員会所管の学校の教員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案

報告第6号 職員の人事について

 

(4)議事要旨

議案第106号「大阪市立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則案」及び議案第107号「大阪市桜宮高等学校の通学区域に関する規則を廃止する規則案」を一括して上程。

小川学校配置計画担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府教育委員会において平成26年4月1日より、府立高等学校の通学区域を現行の4学区から大阪府内全域とすることとしたことから、本市においても同様の規則改正を行うものである。また、桜宮高等学校の通学区域についても同様に、入学者選抜の種類に関わらず大阪府内全域とするため、大阪市立高等学校通学区域に関する規則において規定するため、大阪市立桜宮高等学校の通学区域に関する規則を廃止する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「通学区域を大阪府内全域にするとのことだが、これは府立高校においても、高校のすべての学校、学科、コース等について例外なく一律に全域に変わるのか。」

小川部長「これまで全日制の普通学科は4学区となっていたが、これを全域とするものであり、それ以外はこれまでも全域となっていた。」

大森委員「桜宮高校の規則が廃止されることに関して確認したい。障害のある生徒について、全域にすることによって不利益や不都合、課題はないのか。」

沼守次長「いくつかの自立支援コースや共生推進という形などがあり、障害のある子どもは地域の学校やその区域の学校と入学前にコミュニケーションをとることによって入学を迎えることが子どもたちにとって最善だと考えているが、障がいのある子が遠くから通ってくるのは難しいということ、就学前にいろんな形で入学を迎えるかについて打ち合わせができる範囲の区域になると思う。一定の役割分担、地域制を持ってやるので混乱はないと考えている。」

大森委員「全域にすることによって、今まで希望どおり入れていた生徒がはじきだされることはないのか。」

小川部長「府立と市立で協調してやっており、特段混乱はないと考えており、今後も努めていきたい。」

高尾委員「補足で説明していただきたいのだが、桜宮高校については別規定になっていた理由はどういった事情からか。」

小川部長「年明けに審議をいただいた体育科の問題で、全日制の普通科としたが、その際、桜宮高校の前期普通科のみ全域とする規則を制定したものである。」

大森委員「これによって起こる生徒の異動について、どういう推計をしているのか。数値を含めて推計しているのか。私立の授業料の無償化に伴って、私学と公立の入学定員を廃止したと聞いているが、さらにこの改正によって競争が増すと思うが、推計をしているのか。」

小川部長「中学校は進路指導の窓口があり、そこや府教委と意見交換をしていくことになる。現段階でデータ的なものはないが、今般の入試でも普通科の2学級分を前期選抜としたので、そういった資料も今後出てくると思う。大森委員のご指摘の点は今後の検討課題として、データが出てくれば改めてお示しする。」

大森委員「私自身は生徒の異動はそれほど問題と思っていない。ただ、一部の人はそういうことに過敏に反応する。特定の学校が入りにくくなった場合に問題とする方がおられると思うので、生徒の志願状況等を見極めて、フォローしていく必要がある。市立高校については新しい大都市制度になるまでは市の責任であり、数値的動向を含めてフォローする必要があるので、事務局で整理し、フォローをお願いしたい。」

大継部長「府内全体の動向は十分つかんでいないが、府教委でこれから分析をすることと思う。市立中学校と市立高校は連絡会を持って、校長会を中心として連携をしている。今後も市内の状況を連携して、円滑な進路指導につなげたい。」

高尾委員「これが当初制定された際には機会均等や地域の実情を踏まえるのが大きな目的・立場だった。このように大阪府域全体に広げるのは違う価値観が働いている。規則が今後とも重要性をもつ実態となれば、変えないといけないということになるが、将来の統合ということがあるのでやむを得ないという判断をするが、将来的にはここのところを変える必要があるということを意見として述べさせてもらう。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第108号「大阪市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則案」を上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

4月1日付けで経済戦略局が新設され、ゆとりとみどり振興局の文化部門において行われていた教育委員会関係の事務が経済戦略局で行われることから、必要な規定整備を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「ゆとりとみどり振興局が文化とスポーツを担当しているのはいわゆる補助執行か。」

浅野部長「補助執行としてスポーツに関する覚書と文化に関する覚書を交わしている。今度ゆとりとみどり振興局が経済戦略局に変わったということである。」

山野課長「文化振興については市長部局でも行っている。美術館その他公立博物館施設については博物館法上、教育委員会が所管することになっているが、市長部局で管理運営させるため、補助執行の覚書を交わしている。」

大森委員「補助執行の意味を説明してもらいたい。」

山野課長「教育委員会の職務権限は地教行法で定めがあるが、同じ地教行法において補助執行とし、教育委員会の名のもとに市長部局で事務を取り扱うことについて、市長と教育委員会で協定を結ぶことによって行えるものとしている。教育委員会の名で行うのであって、市長の名で行うものではない。」

大森委員「市長部局の職員に教育委員会の職務をさせるということか。」

山野課長「そうである。」

高尾委員「大阪市の科学館は経済戦略局の所管となっているが、博物館のカテゴリーに近いと思うが、これの位置づけはどうか。」

教育長「科学館も同様に博物館であり補助執行させている。」

高尾委員「補助執行については複雑になっており、わかりにくい。一度協議会の場でいいので、どういう分野のどういう施設のどの機能について補助執行させているか一覧表で示してもらいたい。この補助執行は非常にわかりにくいのでお願いしたい。」

委員長「文化、スポーツということで、スポーツ施設は関係ないのか。」

山野課長「スポーツについて補助執行させているのは、スポーツ振興審議会というスポーツ振興法において教育委員会が行わなければならないものについてである。大阪市においていわゆるスポーツ施設はたとえば、公園の中にある公園施設というように整理されており市長部局で市長の権限のもとで管理運営している。」

委員長「この事務分掌の中には出てこないということか。」

山野課長「そうである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第109号「教育委員会所管の学校の教員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則案」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪府において、管理職の処遇改善を行うため、管理職手当が改正され、あわせて管理職員特別勤務手当も改善されたことに伴い、大阪府に準じて給与を定めている市費負担教員についても同様の改正を行う。具体的には、高等学校の校長及び幼稚園の延長で教育長が定めるものを8,500円に、高等学校の校長、参事及び幼稚園の園長を8,000円に、准校長を7,000円に、教頭、総括指導主事、主任指導主事及び管理主事を7,000円に、指導主事を6,000円にそれぞれ改める。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「先日の会議で審議して決定した規則と同一の規則であるが、前回審議決定した議案において出てきたのが、第3条第1号、2号、3号の教育次長、部長及び所長等であるが、そこに参事等を追加したと記憶している。本件の議案は第4号以降は改善があったが、第1号から第3号までは金額の改善がなかったということか。」

益成課長「教育次長、部長、課長は市の事務局職員であり、市の管理職手当に合わせている。今回は校長以下の部分について改正があったものである。」

大森委員「改正前の現状からすると、担当課長、首席指導主事及び首席管理主事が8,000円で、第4号の校長が8,000円であったが、これが8,500円になり金額が逆転しているが、その点はどう認識しているのか。」

益成課長「1号から3号については市の職員に合わせており、4号は府に合わせている。あわせている基準に違いがあり、今回の結果が生じている。」

大森委員「第1号から第3号についても教員籍で学校に発令しているということで、教育職に位置付けて給与や手当額を決めているという現状にある。今の説明の意味は理解しているが、考え方として本来は手当や給与はその職の責任や複雑さ、言ってみればその職の価値によって決めるべきである。責任が重いほど額が大きいということが官民を問わず給与報酬の考え方であるので、本来上位の職の方が多くなるべきである。よるべき基準が、こちらが行政職でこちらが教育職でという説明は理解するが、本来給与自体、第1号から第3号も現行では教育職に位置付けられているのに、管理職員特別勤務手当だけ行政職の管理職並みにして、4号以下は教育職に合わせているということであって、考え方として混乱している。これから議論してきちんと体系化していくべき課題であると考えており、この場で結論は出ないが、本来的に上位の職にある者が下位よりも高くして、事務職は事務職、教育職は教育職として、事務職であってもその職責に見合った位置づけにするべきである。自治体によって柔軟に工夫できるはずである。やはり学校に発令して教頭や校長にするのではなく、事務職は事務職としてきちんと体系化するべきではないかと考えている。逆転する状況は好ましいことであるとは思っていない。これからきちんと教員系の職員についてのあり方を検討していく中で、こういった逆転を解消すべきと考えている。この課題についてきちんと整理するというのは改めてという事は了解したが、ここに挙げられている首席指導主事、総括指導主事、主任指導主事は地教行法第19条に言うところの指導主事に該当するポストなのか。」

林田部長「総括指導主事、主任指導主事、管理指導主事は充指導主事である。」

大森委員「総括以下については本市においていわゆる充指導主事として、学校の職にある者を指導主事にあてているということか。」

林田部長「そうである。」

大森委員「教員系の課長ポスト、首席指導主事、管理主事、首席管理主事は地教行法上の指導主事で、課長級は事務職員ということでよいのか。」

林田部長「管理主事も教員をもって充てている。一般的な管理主事と首席管理主事とがあり、首席とついているものが課長級である。」

大森委員「首席指導主事、首席管理主事も地教行法第19条にいう事務職員ではなく、指導主事として整理しているということか。」

林田部長「そうである。」

大森委員「では職名に指導主事、管理主事等とつく者は現状では市立東高校に発令されているということでよいか。」

林田部長「全員かどうかは確認させていただくが、ほとんどが東高校籍である。」

大森委員「それぞれについて、どういう位置づけか、今答えてもらったようなものを情報として整理してもらい、我々の検討のための資料としてもらいたい。地教行法に整備されている職種と、名称とが対応していない。さらに、校長相当以上になると充指導主事ではなく、例えば首席管理主事や首席指導主事は充て指導主事ではなくて指導主事であるが、他方、課長級はおそらく地教行法上の指導主事ではなく事務職員として整理されているのではないのか。」

林田部長「課長というポスト名が、指導主事であってはならないとか、指導主事でなければならないとか、また、事務職員であってはならないとか、事務職員でなければならないといった点について確認したい。」

大森委員「指導主事の職務については地教行法に『専門的事項についての指導』となっている。しかし課長級については組織管理する立場であり、どうみても地教行法に言うところの指導を職務とする指導主事に馴染まないように感じている。担当課長などのポストに馴染まないと考えている。そこらへんを法律上どう整理するのかが大事である。この問題について今後我々委員で議論していくことになるが、今の時点で事務局で何かしら細かいことではなくても大きな考え方として方向性を持っているのであれば聞かせてもらいたい。」

教育長「近々市長部局でやっている教育委員会のあり方PJから提言をもらうことになっており、それを踏まえて対応を考えていきたい。」

高尾委員「指導主事は本当に分かりにくい。給与面の配慮があって充て指導主事があるのだと思う。首席指導主事は給与面ではどうなのか。校長から首席になった場合に、給与がダウンすることはあるのか。」

林田部長「今は行政職に切り替えておらず、教育職の給料表のままであるので、大きくアップダウンすることはない。」

高尾委員「第1号から第3号と、それ以外で制度的矛盾が生じているのはその通りである。第4号にある者は、人事室長と協議の上教育長が定めるとなっている。第5号は一般的な校長という考えであり、条件によっては現実的なバランスがとられているのかなと思うが、この人事室長と協議の上教育長が定めるものはどのように運用されているのか。」

林田部長「基本的には大規模の学校長をベースに定めている。」

高尾委員「全体から言うとどのくらいの割合か。」

益成課長「高等学校23校中、4から5校程度である。」

大森委員「先日の会議で決定した際には、平成24年から課長や部長などを事務職ではなくて、教育職に位置付けるようになったということだったと思うが、わりと最近のことなのか。」

教育長「もっと以前に、課長級以上を行政職にしていた時期がある。管理職手当について市規則から学校の管理職の規則に移したのが平成24年の5月である。それ以前から給与の取扱いについては変わっていない。管理職手当についてのみ規則で規定されている場所が変わったということである。」

大森委員「教育職という位置づけをされているのはもっと昔からということだが、いつからか。」

林田部長「少なくとも昭和52年には切り替えているという事例があった。」

大森委員「それ以降は行政職に替えられた時期はないと考えていいか。管理職手当が平成24年に市規則から教育委員会規則に移ったということか。」

益成課長「管理職手当の規則が市の職員の規則から教育系の管理職手当を定める規則のほうに教育次長等を移した。」   

大森委員「どちらも市規則だが別立てにしたということか。」

益成課長「職員の管理職手当に位置付けていたが、教育委員会所管の学校の管理職手当に移し替えたということである。」

大森委員「手当の規則を移し替えたとのことであり、ただ、移しかえる前から教育職にはそれ以前から位置付けられていたということである。以前人事室からのサジェスチョンという話があったが、それは職の位置づけということではなく、規則の場所を移し替えるというサジェスチョンであったということか。」

益成課長「そうである。」

大森委員「最近発令されたものはすべて東高校籍という理解で良いか。」

林田部長「小中学校の教職員は基本的に府費負担教員である。もともと府費負担教員を指導主事とするためには市費に切り替えなければならず、どこに籍を置くかというときに東高校籍としている。それと、もともと高等学校籍の方はその学校の籍を持っているので、あえて東高校に籍を置かずにそこの学校に籍を置いている方が数名と記憶している。」  

大森委員「府費負担教員を指導主事にする場合は例外なく東高校籍と考えてよいか。」

林田部長「ほとんどそうだったと記憶している。」

大森委員「そこらへんも資料を提示してもらいたい。」

高尾委員「1号から3号までと4号から8号までのギャップについて、不自然であるという認識はみなさんお持ちであると思うが、これは受忍できると考えられるものなのか、それとも大規模校の校長の職務と課長級、首席指導主事等の職務を考えたときに、おかしいとなるのか、それを変えることができる客観性があるのかどうか、変えることについて我々の意思があるのかどうか、そこらへんが新たに出てきた問題点だと思う。」

教育長「もともと別々の規則であったので、並んでいなかった。別々のルールで金額を決めているのでこういうことが生じている。1号から3号は考え方を求められているので、教育委員会のあり方の結論を踏まえて、事務局の管理職の給与の取扱いの方向性について出していきたい。4号以下は府立高校と同じ扱いであり、事務局のことに左右されるべきではないと考え、事務局の管理職は別途ご相談させてもらうということで切り分けて考えていただければと思う。」

高尾委員「問題があるということ、それに対し改善の方向性があるという事があったうえで、議決を求められているということでよいか。」

大森委員「今課題になっているのは事務局の職員として働いている者の問題について、学校の方で実際に管理職を勤めている人の手当の改善が遅れるのは望ましくないと思う反面、つきつめて考えると、府に準じてというのは我々が自主的にやっている話であり、事務局の管理職について市長部局との均衡の問題があり教育委員会だけ引き上げることができないということと、高校の教員の手当を府に合わせているのは自主的にやっていることであって、  職の位置づけに応じて相応の処遇をするという考え方でやっていかないとどうしようもないと思う。そういう方策を採るかどうかは別にして、理論上は上下逆転が起きないように現場管理職においても市の管理職と同様、財政状況を鑑みて我慢してもらうということも選択肢としてはあり得る。そういうことも含めてどうするかを議論するべきだと思う。当然であるかのように現場の管理職は府にそろえなければならない、事務局の管理職は市長部局にあわせなければならないとすると検討の余地がなくなる。今日結論が出るわけではないので、一時的な逆転はやむを得ないと思っている。」

教育長「選択肢はその通りであるが、これまで府立高校、市立高校は給与処遇をあわせてきており、また、平成27年には府市統合の話があるので、異なる扱いをすることは問題があると考えている。」

大森委員「上も下も検討の余地がなくなるという意味ではない。市長部局自体が昨今職務給の考え方を採っている。そういったものを含めて上の方の処遇を固定化して考えるのではなく、市長部局に問題提起を行いながらやっていく、市長部局がやっていない職務教の考え方を取り入れることは理論上はあり得る。柔軟に考えないと、この問題は何もできなくなる。何とかしようということでやっていきたい。」

高尾委員「指導主事という仕事が本当に重要な仕事であると最近やっと気がついた。二つの条例の趣旨、教育振興基本計画、現実の人事異動で指導主事が担っている役割、突発的なトラブル対応など、指導主事は重責を担っている。将来的に見ても単に現場の学校の教え方にアドバイスするという役割に止まらず、学校協議会の制度設計やその運営、また、事務局内部で戦略施策を立てると同時に、学校もそれを受けて特性を発揮してもらうという大きな機能がますます高まると考えている。その中で、指導主事になりたいという人がどれだけいるのか。どういうシステムで指導主事になり、校長になるのか。ダイナミズムが確保されているのか。職務の重責性と同時に待遇面も表裏一体に考えなければならない。将来的には指導主事を含めた管理職のあり方を考えるべきである。」

委員長「いろんな観点で議論されていて、あり方検討会議の中でも様々な観点が出てくると思う。その辺の判断を、今議論して矛盾点がいろいろ出てきたが、全体を見直した時に矛盾点がどうなるのか、それは今回とはまた違った議論になると思うので、方向性を確認しながらやっていきたい。」

大森委員「地教行法上、指導主事は指導を行うことが業務である。それと事務局の管理職は根本的に違うものがあって、指導主事は指導は行うが、誰かに対して職務命令を発する権限はないと思う。指導主事は学校現場で場合によっては自分より格付けが上の校長に対して指導は行えるかもしれないが、指導主事が管理職の位置づけを持たない限り職務命令は行えない。学校と教育委員会との関係について、桜宮高校の事案を含めて、事務局の指導主事が学校に対して言っていることが指導なのか職務命令なのか。どちらでもいいというのではない。責任の所在は、職務命令を発すれば発する側にあり、指導は指導された側に責任がある。位置づけが全く違う。教員系の職員全部を一括して指導主事と括るのは違和感がある。教員系の方で指導のみを職務とする者もいれば職務命令を発することができる立場の者もいる。  そこら辺をきちんと整理していく。学校に対する事務局としての関わり方を整理することは大事である。」

教育長「その辺も含めて、法律の建前と現実が違う部分があると思うので、実態を説明して論点整理させてもらいたい。」

委員長「校長マネジメントとも関わる問題で、簡単な問題ではないと思う。議論しなければならないと思うので、あり方の問題も含めて、我々としてもロジックを明確にしたい。その際にしっかり議論したい。」

大森委員「きちんと検討するということを議案の修正として行ってもらった方がいいと思う。そういった文案を事務局で起案してもらって追加し、我々が妥当と判断したらそれを承認するということで。」

教育長「今回の採決に際して附帯意見ということでさせてもらいたい。3号までと4号以下との矛盾点について今後論点を整理して議論、改善していくということを意見として付けていただくということでどうか。」

大森委員「それで構わないが、委員全員が納得できる文案であれば構わない。付け加えるという方向で委員間で判断するということである。」

採決の結果、附帯意見をつけた上で委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第6号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校校長の退職に伴い、指導部主任指導主事兼生涯学習部主任指導主事 高橋年治を中泉尾小学校長に任命し、その後任として指導部主任指導主事 弘元介に生涯学習部指導主事兼務を命ずる。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「退職した校長は専決処分の中に入っているのか。」

林田部長「3月にお諮りした議案の中には退職は入っていない。」

大森委員「退職の発令と校長の発令と、兼務の発令の報告になるはずである。」

林田部長「おっしゃる通りであり、議案を差し替えさせてもらう。」

採決の結果、委員全員異議なく、差し替え後の原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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