ページの先頭です

平成25年第17回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246086

平成25年第17回教育委員会会議

17回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年5月14日(火曜日)午前9時30分~午後0時20

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

林  園美  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

小川 明彦  旭区担当理事

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

徳岡 信英  学事課長

脇谷 慎也  総務部担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

田岡  進  教務部担当係長

川田 光洋  教務部担当係長

川本 祥生  高等学校教育担当課長

塩見 暢明  指導部総括指導主事

北村 宏貴  指導部指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

岩本 由紀  指導部総括指導主事

佐々木徳子  旭区総務課長代理

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に高尾委員を指名

(3)議題

議案第80号 旭区における就学制度の改善について

議案第115号 平成26年度使用教科用図書の採択の方式について

議案第116号 職員の人事について

議案第117号 職員の人事について

なお、議案第116号及び議案第117号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第80号「旭区における就学制度の改善について」を上程。

小川旭区担当理事からの説明要旨は以下のとおりである。

3月26日の教育委員会会議において指摘された点について検討した結果、旭区における就学制度の改善について、平成26年度より小学校、中学校とも隣接区域選択制を導入することとする。きょうだい関係、自宅からの距離及び進学中学校を優先扱いすることとし、第2希望まで聞くこととする。指定外就学の基準の拡大については、中学校の部活動の基準を追加する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「これだけの短期間の間に区内の学校関係者、地域の意見を取りまとめて再提案していただき敬意を表する。3ページで自宅からの距離が遠い場合に優先するとあるが、実際の運用でどのようにするのか。隣接校を希望した場合に、本来の校区の学校からの距離で遠い人から優先して枠の範囲内で入れるということなのか。あるいはそうではないのか。」

小川区担当理事「学校選択制度は、自宅から指定校が遠いという場合に、近くにある学校を選ぶという希望が出てきたことに端を発している。それが、近くにある学校を選べるということを基本にして、指定校から遠いということを基準におくべきと考えている。4つにわかれるが、2人の生徒がいて、選択校と等距離で、指定校には遠近の違いがあった場合、遠くを優先する。その逆もある。選択校へは近いが指定校は遠い、あるいは、指定校に近い子どもが選択校に遠い場合がある。その場合は指定校に遠いケースが優先すると考えている。指定校に遠い場合「は」としているが「を」としていないのは、例外があると考えているからである。指定校も選択校も近い場合と、指定校も選択校も遠い場合について、例えば指定校も選択校もどちらも遠いが、選択校の方が少し近い子どもは、指定校も選択校も近いが選択校の方がより近い生徒に比べて大きな短縮効果が期待できる場合がある。このような場合、学校では短縮効果の大きい生徒を優先するのではないかと思うが、これだけではなくて他の要素も入ってくる可能性があるので、そういうものは学校長の判断に任せようと考えている。基本的には、指定校が遠い場合に、その生徒が選択校を選んだらそちらを優先するという考え方であるが、レアなケースもあり得るということで原則としている。」

大森委員「細かい想定をしていただいているのだと思うが、保護者にどれだけ伝わるのか危惧する。今の話だと抽選というより自宅からの距離によって、ケースバイケースで細かく検討するということだと思う。その場合抽選との関係はどうなるのか。」

小川区担当理事「レアなケースがあるということは想定しているが、基本的には選択制における優先ということで、まず通学区域内に居住、きょうだい関係、自宅からの距離ということを考える。レアなケースもあるが基本的にはこの順番でやっていくということである。」

大森委員「通常の抽選の前段階の優先扱いする場合の話ということで、そういうケースがなければ他の区と同様の抽選をするということか。」

小川区担当理事「そうである。」

高尾委員「小学校を例にとると、住んでいる場所によって1校から5校くらい選択肢が広がると思うが、便利になる校区はどのへんか。」

小川区担当理事「森小路駅の東側や、古市の北側、太子橋周辺などが想定される。」

高尾委員「選択によって距離が短くなるエリアはどのへんか。」

小川区担当理事「森小路の東側や古市の北側は距離の効果を図ったので、そのあたりは大きく改善されるが他はそれほどではない。」

高尾委員「アンケート結果について、中学生の保護者の感覚だと、もっとフリーにしてもいいのではという気持ちが伝わってくる。中学生は自由選択制の方がいいのではないかという声が大きいと思うが、隣接選択制にした事情はどういうところか。」

小川区担当理事「小学校は6対4で反対が多く、中学校は4対6であり、どちらかということではなかったので、この辺からスタートしていくということで考えた。まずは隣接区域選択制ということで将来的に拡大するのかどうかわからないが、地域によっては賛成が多くない地域もあったし、説明会でも圧倒的に反対が多かったという状況があったので、この形でスタートする判断をした。」

高尾委員「地域とのつながりについては、学校選択制に固有の問題ではない。学校選択制を導入することによってその問題に本格的に取り組むということで、いい方向に進むことを期待する。地域と学校の関係を希薄にさせないという施策などがあれば聞きたい。」

小川区担当理事「具体的な方策はまだないが、旭区は子どもの見守り隊が大阪市の中でも最初にできた地域であり、積極的な地域である。地域と学校は密接な関係がある。地区の子をみんなで見守り育てるという歴史的経過がある。よその地域から来た子は知らない、安全はその子の保護者が責任を持って確保すればよいという考え方を地域の方に言っても、地域の方はそういう責任のあり方でいいのかという思いがある。旭区は熱心に取り組んできた地域のコミュニティが強い。その子はよその地区の子どもだから親御さんが見ればいいということには納得しない。そういう子も見守らなければならないという感覚である。そこを大事にしていくために学校選択制をした場合にどういう問題が出てくるのかを検討し、対応していきたい。」

大森委員「3ページの(5)のアについて、転入者の扱いが書かれているが、転入者についても指定外就学ではなく選択制の適用となるのか。」

小川区担当理事「そうである。」

林委員「自宅からの距離が指定校から遠い場合は優先するということについて、ある程度明確なライン、優先される子どもとそうでない子どもを明確にしておく必要がある。中学校に関してはアンケート結果をみると、保護者の感覚では選択したいという意思が見える。小学校と中学校で同じ考え方で進むのではなく、将来的には中学校はもう少しフレキシブルな方法を検討してもらいたい。中学校は隣接校、自宅からの距離、部活動の3点を優先するということでよいか。指定外から通学する生徒の、地域とのかかわりについて、地域の方が熱心に子どもを見守っているとのことだが、保護者が積極的に関わるためにはPTA活動への参加が足がかりになる。そのあたりに参加しやすい状況づくりが大事である。入口づくりの仕組みを、学校側やPTAにもお願いしてもらいたい。」

小川区担当理事「指定外就学の関係は8ページに記載している。自宅からの距離については今後明確化していく。PTAの関係はご意見としてお伺いする。賛成の方と反対の方が拮抗しているので両者の意見を聞きながら、説明をして納得してもらっている。今後検証をして検討していきたい。」

委員長「学校選択制についての風評による学校選択の項について、広報の問題が大きい。各学校がホームページ等で出していくと思うが、ポジティブな意味でいい学校であるというアピールが課題になってくる。今の段階で考えていることがあれば教えてもらいたい。学校選択制をすることにより、7ページに旭区は小学校区は地域の自治組織の境界とほとんど一致している、また、学校は地域コミュニティの核であり、地域の方の交流の場であり防災の拠点施設でもあると書いているが、学校選択制となると他地域との関係がここに加味される。今後のコミュニティのあり方が新しい段階に入るのではないか。私はいいことだと考えているが、そこに知恵が必要だと思っており、何か考えていることがあれば教えてほしい。」

小川区担当理事「制度の説明が一番重要だと考えている。地域の説明会でも意外と十分にご存じでないということを感じた。何のために学校選択制をするのか。どういうことを期待するのか等について、丁寧に説明していきたいと考えている。学校と地域の整合性について、子どもたちが動くことによってどういう影響があるのか懸念は私も感じている。よそから来た子どもに対しても地域の方は愛情を持って接してもらえると思っている。地域活動協議会などこれまでの地域のあり方が変容している。地域活動協議会を横串にして、PTA等にも参加してもらい、新しい形の地域コミュニティが形成される。今までは縦の団体であったものが横串になる団体ができることで流動的なことができると思っており、それを見ながら適切に対処していくしかないと思っている。」

委員長「コミュニティは変化している。その点を考えてもらいながら、学校協議会との関係を解決の要素として工夫する中に入ってくると思うので、地域の方と深い議論をしていただいて、変化を前向きにとらえてもらいたい。短時間でまとめていただいたのだが、それだけに強引に進めたということもあるかもしれない。選択制の意味をできるだけ多くの人と共有してもらうことが選択制に反対の人を巻き込むことになると思うので、選択制の意義を共有してもらいたい。」

大森委員「風評等にかかる情報提供について、旭区だけのことではないが、選択制に絡んで各区の就学制度を審議してきた。風評が起こるのは学校からの公式な情報が出てこないから風評に頼ることが出てくる。したがって、できるだけ詳しく正確な情報を提供することが重要である。学校管理規則の改正を議決した。その中で運営に関する計画を各学校から教育委員会に提出してもらうが、そこに添付資料として学力調査の結果、体力運動能力の結果、問題行動等の調査結果をデータとして提出してもらい、かつそれをインターネットで公表するということを定めている。運営に関する計画は達成に関する評価につながっていくので、学校の自己評価をして、それを学校協議会が学校関係者評価をして、その評価結果をさきほどのデータとともにインターネットで公表することになっている。ただし、平成24年度の学力調査結果については学校協議会の意見を聴いて校長が判断することになっており、また、問題行動調査については国の統計調査法に基づく調査であるので、国の調査どおりにはできないことになっている。いずれにせよ学力、体力、問題行動等具体的な状況をデータに基づいて明らかにしていって、学校経営を改善していく。教育は数字で測れないということはあるが、数字で表れるものは数字で表すべきであり、そういうものをオープンにしないことが風評につながっていると考えている。情報提供について大阪市として制度化がされているということで、区内の校長、学校関係者の理解をいただくよう我々とともに区でも一緒に尽力をいただきたい。」

教育長「情報提供は全市的な課題であるので、区長会と教育委員会で協議している。最低限こういう情報を盛り込んでほしいということに、区の意向を加味していただく。学校長が判断で自分の学校の情報をどう出していくかということになる。もう少しまとまれば説明したい。」

大森委員「学校管理規則で決定したことと違うことになる可能性があるのか。」

教育長「そういうことではなく、最低限こういう情報は出してもらうということと、それにプラスして各学校の取組等を校長の判断で出したり、区長の意向でこういうことを出していきたいという点を加味していただきたい。」

大森委員「公表すると言っているものを公表しないで済ますということではないという理解でよいか。」

教育長「24年度の結果は学校協議会の意見を踏まえて各学校で判断するので、学校によって異なる。この秋に学校案内を出すことになるが、そこにどういうデータを出すのか。学校協議会の判断により、今回は学校によって出すか出さないは異なる。」

大森委員「24年度の学力調査の結果の扱いについては、教育振興基本計画の改定がされる前に決めたことである。教育振興基本計画に基づいて学校管理規則を定めたのは後のことであり、教育委員会は教育振興基本計画や学校管理規則に基づき教育行政を進めていく必要がある。したがって、我々としては各学校に対して情報公開を積極的に進めていく責務がある。25年度の調査結果については、公表することは計画や規則に明確に定めているので、校長がどちらでもいいよという問題ではない。再度明確化しておく必要がある。教育振興基本計画と学校管理規則を読めば、学校長が公表することは約束となっている。計画と規則を定めた者として責務を負っている。24年度の調査結果の取扱いについても、我々はどちらでもいいと言っているのではない。学校長に対して公表が原則であるという指導、場合によっては指示をする責務がある。委員間でこの点について議論する必要があると思うので、協議会で議論し、必要があれば議案として決定したい。24年度の取扱いの決定の変更も含めて議論する必要がある。」

教育長「学校管理規則に則ってやるということを申し上げており、学校管理規則の附則では、24年度分については24年度の教育委員会の決定に従って行うと明記しているので、かつて教育委員会で決めたことを学校管理規則に従ってやってください、改正の趣旨にしたがって学校でやってくださいということを言っている。内容としては学校管理規則の規定に従って取扱うということである。」

大森委員「学校管理規則にしたがうということの意味、要するにフリーということではなく、基本的に公開、公表を推進していくことは我々の責任である。教育委員会のスタンスとして、どちらでもいいと思っているということではない。24年度については手順をちゃんと踏んでほしいということが附則に書かれているのだと私は理解している。」

委員長「今の件についてまだはきちんと議論していない。」

大森委員「学校管理規則の改正の際に議論してもらったが、24年度に限ってはそれ以前に教育委員会会議で決定しているので、そういう旨を附則に盛り込んでいる。」

委員長「その点についてはステップを踏んで議論していけばよい。」

大森委員「教育振興基本計画の際につきつめて議論している。それにしたがって学校管理規則も改正している。ただし書きの部分があたかも原則のように受け止められる。振興計画や管理規則の改正以前に決めたことなので、そういう手順をふまえてということである。そういうことであれば24年度の取扱いも変更する必要が出てくる。原則は決まっていることである。」

高尾委員「私の認識では学校管理規則の改正、教育振興基本計画の改定の際に明確になっていると考えており、改めて議論する必要はないと考えているが、記憶の問題もあり、協議会で議論することは差し支えない。25年度から先は決まっていないということではなく、私は決まっていると思っている。24年度の扱いについて、もっと前向きにするべきではないかということも検討するべき。すでに議決をしているという事情があったということなので、一定の配慮をしたということであるが、大きな方向性としてはできることなら示して、主体的に取り組んでいただくということに沿う形で取扱をしていただくということが、より大きな基礎的な条件である。このような経過を経て学校管理規則が改正されたのだと思う。」

大森委員「高尾委員のおっしゃる通りである。原理原則、考え方、方針政策は教育振興基本計画で策定され、それを学校管理規則で規則化している。方針、政策は今更議論する必要はない。先に取扱いについて決定した24年度の取扱いをどうするかということである。そっちの方が原理原則であるかのような誤解はありえない。それを今更議論する必要はない。議論して変更する必要があるとすれば24年度の取扱いである。教育振興基本計画及び学校管理規則に基づいて、我々の責務を果たすために24年度調査結果についての決定をすべきかどうかについて議論すべきである。」

教育長「24年度の取扱いについては3月の学校管理規則の改正の際に議論して決まっている。24年度の取扱いについては処理が終わっている。学校選択制を前提とした学校情報の提供についても、運営に関する計画で学校が提出したものを最低限出していく、そこに学校長や区長の意見を加味していく。その限りにおいてデータの差異が出てくるということを申し上げた。運営に関する計画の趣旨を踏まえて、ホームページで学校の主体性をもってオープンにしていきなさいということと、学校案内で情報を出していきなさいということは同趣旨である。あくまで最低限出すべきもの、加えて各区で区長の思いを反映していくということで秋の発表に向けて区長会と議論しているところである。」

大森委員「教育振興基本計画の考え方として、学校に基づいて公表してもしなくてもどちらでもいいよといういい方になるのか。学校の主体的な判断のもとに、積極的に公開してもらいたいということが教育委員会の立場だと考えている。結論としてどちらでもいいというスタンスではないはずである。事務局が学校に対してどのような立場で説明しているのか。公表主体は学校であり、我々としては積極的に公表してもらいたいというのが我々の立場である。」

教育長「本則で決まっていることは学校にきちんと話をしている。」

大森委員「この問題をごまかさないでもらいたい。教育委員会の方針、政策としては、附則があることによって、全体があたかも自由裁量であるということではない。この点は教育長も認めたということでよろしいか。」

教育長「それは管理規則の本則の話であるので。私が申し上げたのは24年度の取扱いについては附則があるので、秋の学校案内は25年度のデータは間に合わないので24年度のものを使うということである。」

大森委員「我々としては学校に対して主体的に公表することを求めているということ、公表を推進しているというのが我々の立場であるということで間違いないか。」

教育長「奨励するという立場が教育委員会の立場ということで以前議論していただいた。積極的に学校が公表するように流れをつくっていくということで、趣旨は伝えている。」

大森委員「24年度は奨励するということかもしれないが、教育振興基本計画や学校管理規則は奨励という言葉は使っていない。教育委員会の立場としては政策として学校長が公表してくということである。我々の立場について根本のところ、決めたことに従ってやらなければならない。我々の政策としては教育振興基本計画と学校管理規則によって、データの校長による公表を推進していくということは明確である。学校に対して我々は公表を進めていく立場であるということでよいか。」

教育長「そういうことである。25年度の取扱いについても教育委員会の議案としてお諮りする。」

大森委員「24年度の取扱いの決定のようなことが起こらないように、少なくとも25年度のデータの取扱いについては今後議論していくことになるが、計画や規則に合致した取扱いになるようにしていきたい。計画と規則を実現する立場に我々はあるということを申し上げる。」

委員長「私は教育振興計画と条例、規則に賛成している立場である。」

高尾委員「学校選択制において風評をどう抑えていけるのかという議論の中で、情報公開の必要性を議論したということで理解してもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第115号「平成26年度使用教科用図書の採択の方式について」を上程。

大継指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成26年度使用教科用図書の採択について、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律及び同法施行令に基づき、小学校は平成22年度に採択した教科用図書を使用し、中学校は平成23年度に採択した教科用図書を使用することとなる。高等学校及び特別支援学校の教科用図書の採択にかかわって、前年度からの変更点は、内容に着目して最も適した教科用図書が採択できるよう、他の教科書との比較の観点を選定調査会の答申に加えることとしたこと、及び、選定調査会が生徒・保護者の意見を聴いた上で答申することである。今後、教科用図書選定調査会を設置し、7月下旬に来年度に使用する教科用図書を採択することとなる。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「教科書の採択というのは非常に重要な教育委員会の責務であるので、あらかじめ協議会の場で協議を重ね、本日の議案資料になっている。生徒、保護者全体の意見を踏まえて選定調査会で方針を決めることは明確であるが、学校協議会についてはどうなるのか。」

川本課長「学校協議会の位置づけについて、学校協議会の所掌事務は教育委員会規則に定められているが、学校運営の計画について諮って承認を得なければならないとされているので、教科用図書についてそこで議論してもらうことがいいということもあったので、学校協議会を開いた際に、どういった観点で教科書を選べばよいのか説明してもらうようお願いしている。今後、学校協議会でどういう役割を担っていくのかについて規則改正も含めて今後検討させてもらいたい。」

大森委員「学校協議会は今般の教科書採択に当たって、規則を改正させた上で関与させるということか。」

川本課長「7月上旬にすべての高校、特別支援学校の採択に向けてすべての学校協議会を開くことは日程的に困難であるので、今回は難しいと考えている。」

大森委員「26年度使用の教科用図書の採択プロセスに学校協議会は関与しないということか。」

川本課長「議決をいただいてこの教科書にするというプロセスはないが、説明はするようにとは言っているので、議論をしていただくことはあるが、決定するという形にはなっていない。」

大森委員「運営の計画にかかる学校協議会の開催はすでに終わっているのか。」

川本課長「すでに終わっているところが多い。」

大継部長「学校協議会を開催した上で運営の計画を教育委員会に提出しているところが多いと考えている。」

大森委員「すでに学校協議会の開催が終わっているところについて、どのように協議会の委員に説明が行われて、どのような意見表明の機会があるのか。」

川本課長「4月10日に開催しました校長会において、昨年度に行われた市会の議論を踏まえて、学校協議会の意見を踏まえて答申を作るようお願いしている。」

大森委員「学校協議会を書いていないのは規則で任務として位置付けられていないので書いていないが、事実上は可能なスケジュールの中で関与してもらっているという理解で良いか。」

川本課長「そうである。」

大森委員「生徒保護者の意見を聴くというのは非常に重要な機会であり、全生徒保護者にそういう機会があるということを認識してもらうよう周知してもらいたい。」

大継部長「保護者にプリントで案内し、一定期間学校で教科書を展示する機会を設け、答申書にも保護者、生徒の意見を記載するようにしたい。」

大森委員「読売新聞の3月26日の記事で文部科学省は保護者には専門的すぎるということで教科書採択に保護者が関与することを求めていないという記事があった。その点について情報は何か把握しているか。他でやっていない画期的なことであるが、他都市の情報はあるか。」

川本課長「府下の状況は聞いているが、府立学校ではこのようなことはしていない。」

大森委員「新しい意味合いがある政策を実施するにあたっては、市民を含めて一般にPRすべきと考えており、PRする価値があるのではないかと思った。政策の広報の観点から考えてもらいたい。2ページに公表することとするとあるが、公表の対象は答申と生徒、保護者の意見の両者を含むと考えてよいか。」

川本課長「答申を公表しており、生徒、保護者の意見は答申書の中に書くことになっており、反映された生徒、保護者の意見は公表することになる。」

大森委員「生の声を出してしまうと躊躇するということがあるということか。」

川本課長「そうである。」

大森委員「公表する場合は、生徒なり保護者なりに前もって断ってから公表するという理解でよいか。」

川本課長「答えた内容は答申書に反映されて公表されるということは周知したいと考えている。」

大森委員「公表だけではなく、せっかく意見をだしてもらった生徒や保護者に対してその意見がどう取り扱われたかということについては丁寧に伝達することが必要だと考えるが、その点はどうか。」

川本課長「その点については周知していきたい。」

大森委員「他の教科書との比較の観点について、一つの教科書を決め打ちで決めるということではなく、高等学校であるので普通科もあれば専門学科もあり、普通科の中でも教育の目的、進路が異なり、実際には検討対象となる教科書は絞られるが、比較対象となるような教科書との比較を示した上で、調査会は答申するということで、これまでの本市のやり方から変更したのだが、我々委員が比べてわかりやすいような形にしてもらうようお願いしたい。」

高尾委員「小中学校の教科書の採択について、高校の教科書に関してもこのように新しく詰めておかなければならないことがあり、小中学校の教科書採択をする際にも詰めておかなければならないことがあると思うが、そのタイムリミットはいつ頃か。」

大継部長「小学校については次年度採択予定であり、本年度中には採択の方式について決めていただくことになると考える。」

委員長「この内容はかなり前進したと考えている。この流れはいいと思うし、オープンな形を次に活かしたいと考えるので、検証をしっかりしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第116号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の教諭について、児童ポルノのDVD等をインターネット上で販売し、平成25年4月18日、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府警に逮捕されたことにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「当該教諭の採用の際の評価はどうだったのか。採用後の勤務の評定はどうだったか。こういった行為の疑い、噂などが学校周辺でなかったのか。」

林田部長「勤務態度は良好であったと校長から聞いている。噂等についても聞いていない。採用時の評価については資料は今持ち合わせていない。」

教育長「講師として勤務していた学校の校長から、本務採用になれば自分の学校に配置してほしいということを言われていると思うので、評価は高かったのだと思う。」

高尾委員「発見することは不可能だったということか。」

林田部長「そうである。」

大森委員「どのように発覚したのか。」

川田係長「実名で売買しており、警察に通報され、警察が捜査していたと聞いている。販売について学校で話をしたことはないと言っていたので、周囲で気づいている人はいないと思う。」

高尾委員「教員で顧客になっている人はいないか。」

教育長「いないと思うが、いれば警察から情報が入ると思う。」

高尾委員「お金がほしかったということであるが、説得力のある説明はあったか。」

川田係長「講師であり今より給料が低く、お金がほしかったと言っている。」

大森委員「余罪を捜査中とのことであるが、まだ広がる可能性があるということか。」

教育長「そうである。」

大森委員「何か情報はつかんでいるか。」

教育長「警察からは教えてもらっていない。」

大森委員「あらかじめ予見することができなかったとのことだが、採用時の評価と、勤務評定がどういう評価だったのかということを後日でいいので我々に教えてほしい。」

林委員「映像はすべて他から入手したと本人が言っているとのことだが、それの検証はしているのか。」

川田係長「本人が勾留されており、本人の弁と警察の捜査状況から推察するしかないが、警察からも児童の関係はないとのことであった。すべての捜査が終わってはいないので、100%そうとは言えない。本人は強い口調で否定していた。」

大森委員「当該教諭の学校の児童の映像ではないということか。」

川田係長「そうである。他から入手した映像をコピーして販売したということである。」

林田部長「処分して終わりというだけでなく、当該教諭についての調べは警察で進めていくので、万が一懸念していることがあれば、どう対応するか検討していきたい。」

高尾委員「保護者へは説明したのか。」

川田係長「事件発覚の翌日に保護者説明を行い、大きな混乱はなかったと聞いている。自分の子どもが映っていないかという質問が多く、警察で調査中と答えたとのことである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第117号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の管理作業員について、任命権者の許可を受けることなく、平成23年1月頃から平成25年2月までの間、勤務を要しない日において、少なくとも19回程度、オフィスビルの床の清掃業務に従事し、少なくとも14回程度の従事に対し、1回につき3,000円又は5,000円程度、現金を受け取っていたことにより、懲戒処分として停職1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「仮にこれでお金をもらっていなければ処分対象にはならないのか。」

林田部長「無報酬で業務に支障がなければ兼職兼業にはあたらないと考える。」

高尾委員「もらっていなければいいのではないかという発想から、つい取り込まれていくというか、申し出を受けた際に作業をしてもらうということがあって、雇い主から気にしないでほしいという言葉で何らかの利益を得るということになって、結局懲戒の対象になるということがある。管理作業員で兼職兼業の処分者が多いので、改めて注意を促してもらい、仮にお金をもらっていなくてもよい行為ではないのでやめてもらうよう徹底してもらいたい。」

林田部長「そういうことにつながりかねないということで注意喚起を徹底したい。」

大森委員「法律論としては無報酬で便宜供与をうけていなければ処分対象ではないかもしれないが、現実問題として労働をすれば相手方は謝意を形で表そうとうするのが通常であるので、そういうことは避けるべきだという周知が必要である。そういうことをはっきり言った方がよい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

 

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局総務部教育政策課企画グループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9014

ファックス:06-6202-7052

メール送信フォーム