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平成25年第23回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246093

平成25年第23回教育委員会会議

23回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年6月25日(火曜日)午前9時30分~午後0時45

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

西村 和雄  委員

林  園美  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

徳岡 信英  学事課長

塚本 正勝  学事課長代理

脇谷 慎也  総務部担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

栗信雄一郎  教務部担当係長

川田 光洋  教務部担当係長

田岡  進  教務部担当係長

中村 浩之  教務部担当係長

黒田  光  中学校教育担当課長

北村 宏貴  指導部指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に西村委員を指名

(3)議題

議案第124号 職員の人事について

議案第130号 大阪市立咲くやこの花中学校入学者選抜方針について

議案第131号 職員の人事について

議案第132号 職員の人事について

議案第133号 職員の人事について

議案第134号 職員の人事について

議案第135号 職員の人事について

議案第136号 職員の人事について

議案第137号 職員の人事について

報告第 9号 大阪市立高等学校入学者選抜方針について

なお、議案第124号及び議案第131号から議案第137号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第130号「大阪市立咲くやこの花中学校入学者選抜方針について」を上程。

小川学校配置計画担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

前年度との改正点について、これまでは男女比率を男女それぞれ募集の30%以上を原則としていたが、平成25年度の高等学校入学者選抜において総合学科の30%の男女比率が廃止されたことから、咲くやこの花中学校においても男女比率を廃止する。また、合格者の決定方法について、これまでは各分野ごとに男女別に検査で高い適性を示した順に、募集人員の30%にあたる男女6名ずつを合格者として定め、次に男女を問わず、検査により高い適性を示した順に残りの40%にあたる8名を合格者としてきたが、男女比率を廃止することに伴い、検査により高い適性を示した順に20名の合格者を定めることとする。出願日は1月6日及び1月7日、検査は1月25日及び1月26日、選抜結果発表は2月1日を予定している。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「高校の総合学科について、男女別の比率確保の考え方がなくなったとのことで、自動的に咲くやこの花中学校も男女比率をなくすということだったが、そもそもこの中学校にとってどうかということを考えなければならない。現在の男女比、ものづくり、スポーツ、言語、芸術の各分野において、男女比、応募者の現状、入学者選抜における結果などについて見た場合に、男女比率をなくしたら、どのようになりそうか。現状の生徒の男女比が変わるのか、あるいは変わらないのかということを分析した上で、問題ないということでないといけないと思うが、その点はどうか。」

小川部長「4ページに今年度の入学者選抜の結果を示している。分野ごとに志願者数、受検者数、合格者数を男女別に記載している。例えばものづくりであれば男子が13名、女子が7名の20名、スポーツは男子9名、女子11名、言語が男子6名、女子14名、芸術が男子6名、女子14名となっている。今回、男女比率を廃止すると、実際にやってみないとはっきりは分からないが、分野によっては男子が増える、あるいは女子が増えることは想定されるが、男子ばかりとか女子ばかりといった極端な比率になるとは考えていない。20名ずつだが、実際は40名ごとの2クラス編成となっており、この4分野を混ぜてクラス分けしており、男女の偏りが出ないようにしている。極端な偏りは生じないと考えている。」

大森委員「合格者数だけでなく志願者数を見ないといけない。志願者数をみると、ものづくりでは男子が女子の3倍近く、スポーツはほぼ同じくらい、言語が女子が男子の3倍強、芸術は女子が男子の4倍以上となっている。これでもって適性検査の結果がどうなるかということなので、志願者数だけでははっきりはわからないが、男女の志願者数に大きな違いがないと仮定すると、これをみると、ものづくりは男子が増えて、言語や芸術は女子が増えることが予想されるので、トータルではやや女子が増えるのではないかと推測するがどうか。」

小川部長「この結果は今年度の結果であるが、これまでの傾向は今年度と大差はない。ものづくりは男子が多く、言語と芸術は女子が多いという傾向が続いている。従来からの志願者数からみると女子の数が増えるということは否定できないと思う。」

大森委員「私自身、男女同数とすることが優先すべき価値とは思っておらず、この学校の教育方針に照らして男女比が重要なのかどうかということである。一般論としては、男子であろうが女子であろうが、適性の高いものが公平に選抜されるのがいいと思っている。この中高一貫校の理念、この分野の人材育成からすると、男女比についてこうあるべきという考え方はないと考えてよいのか。それともそういう考え方はあるのか。」

大継部長「今回、総合学科において男女比率が撤廃されたこととあわせて、学校としても中学校において高い適性を示した子どもたちを選抜しながら教育を進めたいということであり、男女の比率に特にこだわらないという話があったので、説明を申し上げた考えで示したということである。」

大森委員「男女の比率よりも適性に応じて教育をしたいということを優先するということで理解した。」

林委員「咲くやこの花中高一貫校は、今年度高校3年生が当初の入学者であり、この高校の成果が問われる年であると思う。どのような子どもが育っているのか検証していただき、報告していただきたい。」

大継部長「中高一貫校として入学した子どもが現在高校3年生になっている。学校からはいろいろな適性を示しながら6年間を終えようとしていると聞いている。今年度末の進路指導において、子どもたちの希望する進路先が決まっていくことになり、そういうこともあわせて検証し、ご説明申し上げたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

報告第9号「大阪市立高等学校入学者選抜方針について」を上程。

小川学校配置計画担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

本市立高等学校の入学者選抜は、従来より府下公立高校の大部分を設置する大阪府の方針に準拠した形で実施している。府教委においては6月21日に大阪府公立高等学校入学者選抜方針が決定され、本市も同日付で決定する必要があり、教育長による急施専決処分を行ったため、報告するものである。入学者選抜においては、大きく分けて、前期入学者選抜、海外から帰国した生徒の入学者選抜、知的障がい生徒自立支援コース入学者選抜、後期入学者選抜、知的障がい生徒自立支援コース補充入学者選抜、二次入学者選抜がある。前期入学者選抜等においては、出願期間を2月14日及び2月17日とし、学力検査等を2月20日及び2月21日に行い、合格者発表を2月27日に行う。また、後期入学者選抜等においては、出願期間を3月5日及び3月6日とし、学力検査等を3月12日に行い、合格発表を3月19日に行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「前期と後期の考え方の基本はどういうものか。」

大継部長「前期入学者選抜は主に専門学科を中心とした選抜になっている。ただ、昨年度より普通科のみを有する学校については2クラス分を前期で実施した。後期は主に普通科を中心とした選抜になっている。」

高尾委員「府立で80人を上限に普通科のみの学校を前期に振る変えることとした目的及び市立での取り扱いはどうなっているか。」

沼守次長「専門学科を含めて自分の特性にあった学校にチャレンジしたいという子どもたちにとって、前期での選抜を設けることによってチャレンジの枠が広がる。仮に失敗したとしても、後期選抜により2回目のチャレンジができる。子どもたちの特性に応じて前期でも選択肢を広げ、後期は主に普通科を中心に選抜を行っている。」

高尾委員「大阪市でも一部は前期入学に移ったのか。」

小川部長「市立の高等学校には普通科のみの学校はないので、市立の普通科は後期選抜のみで行っている。」

高尾委員「府で行っているボーダーゾーンによる選抜は大阪市においても同様か。」

小川部長「学校によって基準は異なるが、市においても実施している。」

高尾委員「学校によって選択できるのか。」

小川部長「いくつかパターンを示しており、その中から学校が選択している。従来からその方式で行われていることである。」

高尾委員「保護者や生徒によってわかりにくいが、書く必要はないのか。」

徳岡課長「実施要項に記載している。」

大森委員「ボーダーゾーンの選抜方法について詳しく教えてほしい。」

徳岡課長「ボーダーゾーン内の選抜の基準は各学校ごとに秋に出す選抜要項に記載して公表することとなっているが、例えば90%から110%の間にいる生徒に対して、さらに基準として小論文をみるとか、調査書の評定と学力検査の合計で見るとか、何種類かの中から選択できることとなっている。学力検査の全教科の合計でみるという基準を採用することもできるし、ある学校は実技検査を重視するので、実技検査の成績で選抜するということもできる。また、学力検査の全教科の成績合計プラス調査書の合計という基準もあるし、学力検査の全教科の成績合計プラス調査書を重視し、調査書の点数を2倍するというようなことを各学校ごとに要項で決めて公表している。」

大森委員「入学定員の90%までは学力検査の点数と内申点と呼ばれている評定点で並べるが、それらの重みづけは学校ごとに異なる。上から並べて9割までは合計で選抜し、残り1割をどのように選抜するかについて、学校によって、学力検査を重視したり、調査書を重視したりというようにいろいろやり方があるという理解で良いか。」

徳岡課長「そうである。」

大森委員「そのことはこの選抜方針ではなく、実施要項において記載され、すべて公表されているとのことだが、中学校の進路指導現場においては、その点を受験生は理解して応募しているということでよいか。」

小川部長「よい。」

大森委員「前期と後期の区分けの話があったが、普通科だけの学校の2割を前期に振り分けるということは理解したが、そもそもなぜ専門学科を前期で、普通科を後期と分けていたのか。一つは集中してしまうと、専門学科と普通科の両方をもっている学校は大変だということがあるのかもしれないし、事務局の作業の面でも大変だということがあるのかもしれない。それと、先に専門学科をすることによって専門学科に配慮しているということもあるかもしれないが、そもそも一斉に行わない理由は何なのか。」

大継部長「かなり以前は2月に大阪の私立の高校選抜があり、3月に府立・市立の高校の選抜があったという流れが長らく定着していたが、その後専門学科の2月入試について、子どもたちにチャレンジの機会を多く与えるという趣旨で前期入学が設定されたというように記憶している。」

大森委員「専門学科で入学者を確保するために、私学と同程度の期日でやるようになったということか。」

沼守次長「基本的には子どものチャレンジの機会を増やすということが主眼であるが、トータルとして子どもたちの現状を踏まえてどうするかという様々な議論があったときに、後期に専門学科を持ってきくれば全体を含めてバランスが取れず、結果として定員割れの学科が出てくるという懸念があったのも事実である。各中学校の声を聞きながら、専門学科の方へチャレンジの機会を多く与えつつ、後期にバランスよくもっていくという総合的な判断からそうなったのだと思う。すべてを後期に持ってきたときにバランスがどうなるかということが考慮の要素としてあった。」

大継部長「以前は公立の選抜は3月に一度に実施するということでやっていたが、子どもたちに再チャレンジの機会を設けるということで、前期で一度入試の機会を設け、失敗した子どもたちに再度普通科について受験する機会を設けようという趣旨であると思われる。」

大森委員「この間、入試の採点をめぐってミスが報道されているという状況にあるが、入試の採点というのは受験生にとって人生に関わる重大なことであって、最善を尽くして対処していかなければならない問題である。それを大前提とした上で申し上げると、最終的には受験生本人及び保護者に採点経過がわかるということが重要だと考える。入学者選抜は学校長に責任がある。実際問題として学力検査をそれぞれの学校で作るのは大変だから、市教委、府教委とも行政として協力しているのが実情だと思うが。その上で本人に点数等が開示されているということが実施側のミスを防ぐ努力と同時に重要だと考えるが、現状として開示はどのように取り扱われているのか。内申点と学力検査の点数、それを合計した点数の開示はどのような扱いになっているのか。また、その高等学校の合否の点数やボーダーラインについて、現状として公表されているのか。」

徳岡課長「受験した学校に申し出れば、点数の開示を行っている。」

大森委員「誰が申請するのか。」

徳岡課長「受験生が学校長に申請を行い、それに基づいて点数を開示している。」

大森委員「開示される内容はいわゆる内申点、評定の点数と学力検査の点数、それからそれらに比重をかけて合計した点数のすべてが開示されるのか。」

徳岡課長「評定と学力検査の点数を開示している。」

大森委員「それがどう取り扱われるかは要項で説明しているのでその2つを開示すればわかるということか。」

徳岡課長「そうである。」

大森委員「それぞれの学校の合格最低点は公表されていないのか。受験生からそれについて開示の請求があった場合はどうしているのか。」

徳岡課長「合格最低点は公表はしておらず、開示請求があった場合も開示していない。」

大森委員「請求があった場合に開示していない理由はなぜか。」

小川部長「受験生からは自分の点数という観点で開示請求を受けているので、本人の学力検査の点数と評定点を開示している。請求する期間も事前に決めている。これまでからそういう形でやっている。」

大森委員「請求があっても合格最低点を開示しない理由はこの場でははっきりしないということか。」

教育長「府の制度に合わせているということで、今は説明できるものを持ち合わせていない。」

高尾委員「ボーダーゾーンの件について、110%の中から90%を選ぶということになれば、点数としては110%近くの最底辺の者が90%近くに入って合格する者がいると思う。その際には最低点がその最低を決するものではなく、場合によっては文章に記述された内容に基づいて合格を決するという学校の判断が働くケースがあると思うが、その辺について本人または保護者が学校長に開示請求した際に答えているか。」

小川部長「あくまでも本人の検査の結果と評点のみを開示している。それに関わってトラブルが生じたことは聞いていない。」

高尾委員「どのような説明をしているかを聞きたい。例えばAという生徒が300点でBという生徒が290点で、かつボーダーラインぎりぎりであった場合に、最終的にAが不合格でBが合格することもあると思う。そういった場合の説明はしているのか。」

小川部長「各学校に事実を確認して改めて報告する。」

高尾委員「知的障がい者自立支援コース入学者選抜の中で、受験資格に「在籍する校長の推薦を受けたもの」という項目と「共に学ぼうとする意欲があるもの」という項目が掲げられているが、校長が推薦しないということはあり得ないと思うが、わざわざこれを条件としているのはなぜか。また、共に学ぼうとする意欲がある者について、意欲とまではいかなくても学びたいという思いがあれば受験資格を与えてもよいのではないか。」

大継部長「おっしゃるように子どもが希望した場合に校長が推薦しないということはないと考えている。「共に学ぼうとする意欲」について、普通科等に在籍する生徒とともに学んでいこうということであるので、特別支援学校を希望することなく、知的障がい自立支援コースに入って周りの子どもたちと一緒に学んでいこうとする意思があるということが大切にされているということである。」

高尾委員「この2項目はいらないのではないかと思う。」

大森委員「校長の推薦は他の入学者選抜においては必要ないのか。」

教育長「これだけである。」

大森委員「それはちょっと不可思議なことである。この選抜についてだけ推薦という要件が必要とされているのは理解できない。校長の推薦を要件とするのはいかがなものか。希望すれば推薦しないことはないというのであれば、そもそも要件とする必要がない。また、「共に学ぼうという意欲がある者」が応募資格として書かれていることについて、応募資格は客観的に判断できるものであるべきであり、このような情緒的なものは不必要であると考える。実際にこれによって資格審査でふるいにかけることはしていないと思うので、理解できない。高尾委員がおっしゃるようにこの2箇所は不必要である。大阪府においてこのように書かれていて、市としてそれに従ったということなのだろうが、こういう細かいところまで府にそろえる必要はない。ただ、すでに教育長専決がされているとのことだが、修正はできるのか。」

教育長「すでに公表されているので訂正は困難である。」

大森委員「今回の入試に関わることではなく、一般論として教育長専決を行った場合に、事後に修正を行うことはできると思うがどうか。」

教育長「急施専決処分は委員会を開催して議決を得るまでに決めなければならないということがある場合に行うものであり、教育委員会会議の議決は経ていないが決定をしたということである。それを覆すとなると、その決定の取り消しという別の行政判断をすることになる。」

大森委員「急がないといけないから専決したものについて、決定した中身をすべて取り消せば問題があるかもしれないが、一部を取り消すことは可能であると考える。別の意思決定をすれば訂正は可能だというのがおそらく法的な考え方だと思う。今確認できなければ事後にでも確認してもらいたい。」

教育長「一般的に行政が措置をした場合に、遡って撤回することは難しいが、その後に修正することは可能であると考える。」

大森委員「法的に可能か不可能かと言えば、可能だと思う。」

委員長「ボーダーラインについて、今までの経緯で、校長によって変わるということはあったのか。」

沢田所長「ボーダーラインの規定が各学校で定められており、その法則によって順番に決めていくので、校長の考えによって変わるということはない。」

委員長「これは地域の文化に関連したものに根差しているのか、校長の意思によるのか知りたかった。」

沢田所長「学校が設置している科の特性に応じてやっているので、校長の意思が働く部分はない。」

委員長「今まで変更があったということはないと理解してよいのか。」

沢田所長「ボーダーの中で校長の意思が働いて変更になったというケースはない。」

大森委員「高尾委員が提起した2箇所の記述について、すでに公表されているので今回は変更するべきでないというのは理解できるが、26年度の選抜方針に向けて見直しを検討してもらいたい。」

教育長「大阪府に対して本日いただいた意見は伝えさせてもらう。府へ問題提起させてもらう。」

大森委員「2点について大阪府教委へ改善を申し入れるという趣旨の附帯意見をつけてもらいたい。」

高尾委員「結果の開示についても附帯意見をつけてもらいたい。」

教育長「結果の開示は本件とは別のことである。」

大森委員「結果の開示についてはこれからきちんと本腰を入れて議論すべきことだと考える。この議案の承認に当たってそのことについての附帯意見をつけるのは違うと思う。」

委員長「2箇所の記載について附帯意見を付けるということでお願いしたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、附帯意見を附した上で承認。

 

議案第131号「職員の人事について」及び議案第132号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

南港緑小学校長から退職の申出があったため、退職の発令を行うとともに、後任として、教育センター総括指導主事の新開 真琴を南港緑小学校長に任命する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「内部外部を問わず、新任の校長との意見交換の場を設けてほしい。もともとの自分のキャリアを捨てて、こういうチャレンジをしてきた人に対して、何かを感じさせるプロセスが必要である。当該校長は研修等についての不満も訴えているようであるが、人事の責任を負っている我々教育委員が新規採用の校長と早くに、本来は採用前の研修の際に会うべきだったと思う。来年度については、4月を待たずに研修中には会う機会を設けてもらいたい。」

教育長「意見交換会についてはもともと検討している。研修中にどう言ったことが必要かということや赴任してどういうことに困っているかなどについて、10人の校長先生から意見を聞いてもらいたい。日程調整をさせてもらう。」

大森委員「違う仕事のキャリアから学校に入ってくるということは非常に大きな人生の決断であることは間違いない。短期間のうちにやらなければならない事情が昨年度の募集、選考にはあったが、我々が思っている以上にプロセスについてしっかり考えなければならない。ただ、今回の当該校長の退職によって、校長公募の見直しを行う必要はなく、校長公募については学校活性化条例及び教育振興基本計画に基づいて、我々として今後とも円滑に推進していく必要がある。」

西村委員「教育委員会の責任という話があるが、本人が辞めたいということに対してどういう問題があるのか。」

教育長「彼が辞めずに済んだ状況を我々が作れていればということ、配置の問題がある。」

西村委員「そういうことは常にあることだと思う。」

大森委員「外部からの公募を行うということは、これまで日本社会になかった人材の流動性を行うということであり、来てもらう以上は出ていく人もいるということである。我々の立場としては学年途中に退職されるのは問題があるが、つきつめればどの職業に就くかは本人の自由なので、こういうことが絶対に発生しないようにすることは無理だと思うし、そうあるべきだという考えには異論がある。3年間の間に辞める人があってはならないという類のことではないと思う。我々として少ないにこしたことはないし、途中で辞められることは避けたいと思うが、外部から入ってきてもらうからには、こういうことが起こり得るという前提で対応を考えておかなければならない。内部昇任者でも途中で退職することはありうることである。」

委員長「こういう事態が起こったことについては協議会でもしっかり議論したい。公募校長を定着させるためにはどうすればいいかという観点で議論すべきであると考える。」

沼守次長「新しい制度を始めるにあたって、教育委員の皆さまの思いをもって政策として進めているのであって、リスクを背負ってやっているのは間違いない。目の前にいる子どもたちのために同じことがおこらないよう、教育委員会として支援なり体制を作っていけるかを協議会で議論してもらい、定期的に話を聞いたりしながら、次に起こらないような対策を作りたい。孤立させれば子どもに影響があるので、そうならない形をしっかりと作りたい。」

荻野次長「この時点で個別に評価することは困難である。新しい制度であるのでリスクはあるのだが、こういうリスクを背負ってでも校長公募を入れた成果があったという検証の結果があって初めて、全体として公募制度を行うべきメリットがあるということになる。検証とセットになると思う。リスクを背負ってでもする効果があるのなら、そのまま進めるべきであって、この時点で評価するのは難しいと思う。」

大森委員「日本人は、現状を変えることのリスクは議論するが、現状のままの問題点は議論しないというきらいがある。外部の人材が入らない、教員だけで校長、教頭が占められていることが果たしてベストなのかということについて、教育委員会のあり方として共同会議で今後議論していくことになるが、そういうときに変えることについての問題点を議論するのが日本人の習性であり、一つでも悪いことがあれば止めた方がいいとなってしまう。私はそれは違うと思っている。この件も含めて、27年度の公募に向けてどうするのかというための検証をする必要はもちろんあるが、昨日締め切りの26年度の募集に関しては、今後選考なり採用をしていくので、その際に教訓となるものがあるかどうかという点で議論すべきである。今回の件が校長公募の問題、外部校長がいいことか悪いことかという議論に影響するとは思っていない。」

教育長「あくまでリスクであるし、ミスマッチの人が早く解消できたという点では逆によかったということもあるかもしれない。これがどうこうということではなく、起こったことを対外的に説明するだけである。」

大森委員「こういうことはあってはならないという議論がおそらく出てくると思う。ただ、それは世界的に見ればおかしいことであって、人間は職業選択の自由があり、本人の能力があれば自由に移動することができる。こういうことがあってはいけないのであり、だから外部校長はだめだという意見につながる恐れがあるが、それは違う哲学であると考えている。」

高尾委員「ビジョンと戦略が見えなかったということをおっしゃっているが、教育振興基本計画で大枠が示されており、それを戦術の場面に落としてどう展開していくかという実現方法、理解について考えられなかったのかなということがある。それと、民間だったらこの人の行動は一般的にありうることである。自分の自己発現の場、機会としてみたらどうなのか、社会的な価値からみたらどうなのか、処遇面からみたらどうなのかを検討した結果判断するということはあり得る話である。本人が辞めると言ったらそれを止めることはできない。これは決して意外なことではないと思う。ただ、内容として考えないといけないことがあるかもしれない。処遇面について、職業の重さではなく年齢的な要素があったとしたら、今後検討していく必要があるかもしれない。それと3年という任期について、その先の保障がなく、キャリア形成という道筋が見えないことを制度的に改善する方法がないのかなということがある。」

沼守次長「おっしゃることはその通りだと思うが、残念なことは、民間と違うのは目の前に子どもがいることである。子どもが裏切られたという思いをもってしまったらどうするのか。そうならないように教育委員会として支援のあり方を考えなければならない。教育の世界では許されることではないと私は思っているが、淡々と進めるべきことは進めなければならない。」

大森委員「ロジックを突き詰めると、職を変えること自体は起こり得るし、根絶するべきであるという考え方はおかしいという一方で、我々の立場としては3年間勤め上げてもらったほうがいい。こういう事例はできるだけ少ない方がいいということである。ただし、あってはならないことが起こったという意見に対しては、違うということを明確にしなければならない。」

高尾委員「あってはならないことだとは思うが、現実問題としてそれをゼロにしますということはできないし、法的にもできない。それを認識した上で、我々がマネジメントをきちんとしていく必要がある。そういうことがないように最善の方策をとり、出てしまった場合にも様々な対応を考えていくことが必要である。それが我々の側としてするべきことである。」

大森委員「後任人事について、後任の方は小学校の勤務歴がないが、小学校の勤務歴がある方で適任がいなかったということか。」

教育長「検討したが、この時期に校長として事務局から出せる適任者がいなかった。」

林田部長「特別支援学校の経歴について、視覚特別支援学校は他の特別支援学校と違って、教科的には小学校と同様の授業を行っており、また、教育センターでは相談事業を担っており、保護者の対応にも長けているということで適任と判断した。」

大森委員「小学校籍の方は事務局や教育センターに多くいると思うが、その中からの検討はしたのか。」

教育長「検討したが、今のポジションを外せないという結論に達した。」

大森委員「後任は非常に重要なので、小学校勤務歴がないが大丈夫かという確認をする必要があると考えた。この方は人材の資質として、こういう場面で投入されることは大丈夫か。」

沢田所長「総括指導主事をしており、抜かれるのは教育センターとして苦しいが、こういう状況下では、それなりの人材でなければならないということで、苦渋の選択をした。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第133号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

病気休職を行っていた校長について、病状が回復したために復職させ、総務部参事を命じる。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第124号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

先日の教育委員会会議で指摘のあった保護者対応について、当時の校長、教頭等に確認したところ、保護者から胸倉を掴まれたことが平成22年度にあったとのことであった。この件に関わっては、当時警察への届け出は行っていない。ただ、当該保護者は学校全体で長期間にわたって対応していた経過があり、他のケースに関して警察と相談して対応するなど、日常的に警察と連携していた。こういった事情があるにせよ、大阪市全体として喫煙に対する処分については厳正に行っており、停職1月が妥当であると考えている。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「停職1月は基準通りか。また、前例通りか。」

教育長「全市的に停職1月で運用しており、問題がある場合は加重している。」

大森委員「基準では停職または減給などという形だが、運用で停職1月としているということか。」

教育長「そうである。」

大森委員「本人は壁に打ち付けられたと言っているが、学年主任の認識としてはそこまでではなかったので警察に届け出をしていなかったとのことである。壁に打ち付けられたのは事実なのか。」

林田部長「本人の記憶であり、学年主任が当時聞いた話とは状況が異なっている。保護者からの暴行や理不尽な対応は警察と相談して対応するようこれまでから指示しており、当該保護者に関わっては警察と相談しながら対応していた。」

大森委員「壁に打ち付けられたことが事実として確認できないのであれば書くべきではない。事実確認ができないということでよいか。」

林田部長「平成22年のことであり、本人の記憶と学年主任の話している内容が異なっており、事実として確認できない。」

大森委員「処分に必須の事項ではないので、事実として確認できないなら削除した方がよい。」

林田部長「削除することとする。」

高尾委員「どういう事情があっても外形的な事実として喫煙した行為は非難に値する行為であるという議論は成り立つと思うし、問題解決として、たばこを吸うことが唯一の方策だったかというと、他の方策を探るべきであり、この処分内容で妥当だと考える。ただ、裏にある背景事実をきちんと調べ、他のケースに活かしてほしい。」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案どおり可決。

 

議案第134号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の事務職員について、自宅マンション隣室の女性宅に侵入し、下着4点及び現金1万1千円を盗み、住居侵入及び窃盗の容疑で逮捕されたことにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「当該職員は突発的に馬鹿な行為をしたと述べているが、過去に2回窃盗を行ったことを認めているにもかかわらず、なぜ突発的なのか。」

川田係長「接見の中で当該職員の反省の弁としてそういう言葉があったが、限られた時間の中でそこまでの確認ができなかった。」

大森委員「この表現は必要なのか。」

林田部長「「突発的に」という表現を削除する。」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案どおり可決。

 

議案第135号「職員の人事について」及び議案第136号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の講師について、平成14年度から平成24年度にかけて市民税・府民税及びそれにかかる延滞金計2,221,400円を滞納したことにより、懲戒処分として停職1月を科すものである。

中学校の管理作業員について、平成20年度から平成24年度にかけて固定資産税、国民健康保険税、軽自動車税計454,320円を滞納したことにより、懲戒処分として停職1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「本市の公的債権については規定があるとのことだが、他都市の公的債権についての規定はあるのか。」

栗信係長「平成19年に大量処分が行われたときには、本市の公的債権について行われたが、その後他都市債権においても同じことが言えるということから、範囲を広げて解釈している。実際に職員基本条例でも公的な債権という書き方であり、本市の公的債権と限定されていない。」

大森委員「経済的困窮を理由としているが本当か。」

栗信係長「本人がそう述べている。」

大森委員「両者とも過失ではなく故意なのか。」

林田部長「督促状が出されているので、意図的であると言える。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第137号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の管理作業員について、平成24年4月から平成25年3月にかけて、認められていない自家用車両による通勤を通算して8~9回行ったことにより、懲戒処分として平均賃金の1日分の2分の1の減給を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「マイカー通勤の禁止は、児童の通学路で危ないからということか。」

林田部長「通勤手当との関係もあり、全市的に禁止している。」

教育長「大阪市は公共交通機関が発達しているので、マイカーに乗らなくても通勤できるということと、事故を起こして加害者になるということがあり、全市的に原則としてマイカー通勤を認めていない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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