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平成25年第25回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246096

平成25年第25回教育委員会会議

25回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年7月23日(火曜日)午前9時30分~午後0時30

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

林  園美  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

高井 俊一  教職員人事担当課長

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

芝谷 浩誠  教務部担当係長

浦沢 貴行  教務部担当係長

佐藤  文  教職員資質向上担当課長

川楠 政弘  教務部担当係長

赤石美保子  教務部主任指導主事

川本 祥生  高等学校教育担当課長

塩見 暢明  指導部総括指導主事

北村 宏貴  指導部指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

岩本 由紀  指導部総括指導主事

阪本 友輝  指導部指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に高尾委員を指名

(3)議題

議案第141号 ステップアップ研修後の措置の決定について

議案第142号 ステップアップ研修後の措置の決定について

議案第143号 職員の人事について

議案第144号 職員の人事について

議案第145号 職員の人事について

議案第146号 職員の人事について

議案第147号 職員の人事について

報告第 10 号 平成26年度大阪市立学校教科用図書選定調査会答申について

なお、議案第141号から議案第147号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

報告第10号「平成26年度大阪市立学校教科用図書選定調査会答申について」を上程。

大継指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

教育委員会は「大阪市立高等学校及び特別支援学校教科用図書選定調査会要綱」に基づき、各学校へ原則として校長を委員長とする選定調査会の設置を命じ、選定調査会に対し、多様な学科の教育課程、児童・生徒の実態に合う教科用図書の選定を命じる。その際、公正確保に関する周知を行い、教科書目録の送付を行う。各学校の選定調査会は、保護者等の意見も踏まえ、教科書見本本等を参考にしながら、調査研究を取りまとめ、その選定理由を示すとともに、次点の教科書及び次点と比較した優位点を付記して、教育委員会に答申する。各高等学校及び特別支援学校では、適切な教科用図書の選定を行うため、教科用図書選定調査会要綱に基づき、公正確保に留意しながら、児童・生徒に適した教科用図書についての調査研究を行ってまいったところである。

高等学校及び特別支援学校の各選定調査会から答申書を提出。

委員長「ただ今、それぞれの選定調査会から答申書をいただいたので、この際、一言申し上げる。これらの答申書は、それぞれの選定調査会に参加された多くの教職員が、ひとつひとつの教科書を調査研究され、厳正に審議された末にできあがったものであると説明いただいた。私ども教育委員としては、これらの答申書を踏まえ、十二分に検討してまいりたい。そして、今月30日の教育委員会会議において、採択してまいりたいと考える。検討するにあたっては、必要に応じて説明を求めることもあろうかと思うが、協力をよろしくお願いしたい。また、私ども教育委員としては、採択にあたっては、公正に、かつ円滑に検討してまいることが何よりも不可欠であると考える。ついては、これらの答申書については、それを公開することで採択の公正さや円滑な執行に支障をきたすおそれがあるので、採択事務が全て終了するまでは関係者以外の方には公開できないことをご理解賜りたい。なお、答申書の内容については、今後拝見していくこととするが、今後採択を進めるにあたって、質問があればお聞きしてまいりたい。」

大森委員「本日の議案書について、採択の仕組みが書かれているが、これまで5月に教育委員会会議で議論し、採択のやり方について決定した際に、新たに導入した生徒と保護者の意見を聞くというプロセスがあり、これは採択の重要なプロセスなので、議案資料に入れるべきであると考える。また、次点の教科書について各学校の答申書に記載し、各学校が答申したいという教科書との比較を書かせているが、この点についても5月の教育委員会会議で審議し、決定したことであり、我々が責任を持って採択するための極めて重要な資料であるので、これも議案資料に入れてもらいたい。質問としては、要綱に基づき設置される選定調査会やその答申は国の法令上は何か位置づけがあるのか。それとも本市の判断で設置しているのか。全国的な法制度に基づくものなのか。」

大継部長「ご意見をいただいた点について、各学校での選定調査会では本年から新たに保護者などの意見を踏まえて実施をしているところである。これについては全体として保護者の意見が100件程度、生徒の意見を400件程度いただいている。新たな内容として議案に入れたい。次点の教科書及び次点と比較した留意点を付記して答申書をいただいている。」

教育長「議案書に保護者、子どもの意見を聞くことが決まったということと次点の教科書及びその比較を答申書に入れたということを議案書に入れるかどうかである。要綱に記載されているなら入れなくてもいいと思うが。」

川本課長「要綱の中には入っていない。事後的に議案に入れることは可能である。」

教育長「要綱に入っていないので、議案に入れさせていただく。」

大森委員「基本方針は国の制度について説明してあるだけであまり意味がない。それよりも本市の採択の仕組みの方が重要なことなので、事後的であっても議案書に入れてもらいたい。また、要綱について言及されるのであれば、参考資料として議案に要綱を添付するべきである。」

島田課長「文科省から通知があり、その中の表現では教科書採択は採択権者の権限と責任の下、教科書の内容については十分な調査研究によって、適切な手続きにより行われるべきものであることを踏まえ、適正かつ公正な採択の確保の徹底をお願いするという通知が出ており、これを受けて市で手続きを具体化して進めている。」

大森委員「その調査研究は教育委員会が調査研究をするということだけ書いてあって、各学校が選定調査会を設置して答申するところまでは読み取れないという理解でよいか。」

島田課長「よい。」

大森委員「法的には答申と違う内容の教科書を採択しても問題はないか。教育委員会の決定が答申に拘束されることはないか。」

大継部長「採択については教育委員会の責任で行うこととなっている。」

大森委員「つまり、答申は教育委員会が適切な採択をするための補助となる資料であり、それと違う決定をすることは法的に問題ないということでよいか。」

大継部長「よい。」

高尾委員「前回の議案では生徒、保護者の意見を聞くということであった。これについては、今回ちょうだいした答申書の中に記載されているということでよいか。」

大継部長「よい。」

高尾委員「学校協議会がどのように関与していくかということが未決定だったと思うが、事前に意見を聞く際の協議会の関与はなかったのか。また、事後に教育委員会は公表することになっているが、公表の具体的な相手方、直接相手方に公表するのか、協議会に公表するのか、それとも違う方法によるのか。」 

川本課長「学校協議会については5月に選定の方針を議論していただいた際に、質疑の中であがっていた問題であった。今回の正式な手続きの中に学校協議会は位置づけられていない。ただ、学校協議会は立ち上がっており、教科書の採択は教育課程の編成上重要な位置を占めるということもあるので、4月の高等学校の校長会の際に、各学校で答申を作成するに当たっての方針や考え方を協議会に報告するようお願いしている。各学校でそういう形で協議会での議論を実体上は行っている。採択後は、第2回の協議会を開く際に、報告をしてもらうよう同様に求めてまいりたい。」

高尾委員「学校協議会がどう関与するかどうかは今後我々が決定するということでよいか。」

川本課長「5月の議論でもそのようになったと認識している。」

高尾委員「保護者の意見について、どのくらいの学校で受けたのか。ほとんどの学校で意見をもらったと理解してよいのか。」

大継部長「一定の期間を確保して保護者に見てもらった。生徒には図書室などで教科書を見る機会を設けた。保護者は1校あたり5件、生徒は1校あたり20件と聞いている。」

高尾委員「小中学校の採択にあたって、制度の改変を行う場合、年度内に行えばよかったか。」

大継部長「年度内に協議をさせていただくことになる。」

高尾委員「年度内に協議ということは、年度末までに関係先と調整の上、決定しておかないといけないのか。」

大継部長「年度末までに決定しておかなければならないと思うが、そのあたり府教委と調整させてもらう。」

高尾委員「また結果が出たら教えてほしい。」

大森委員「学校協議会の件について、条例上、学校協議会の職務とされている事柄の中には教科書についての意見具申は入っていなかったと思うが、間接的に読み取れる条項はないのか。」

川本課長「学校運営に関する計画が審議対象となっているので、当然教科書も教育課程に重要な位置を占めるということで、そこで読み込んで議論してもらうようにということで各学校に指導している。」

大森委員「学校としての選定の答申に関与すべきだろうというように読めなくはないし、明示的にそうは書いていないということもある。そういうことを含めて教育委員会で今後議論するということになっていたということで理解した。保護者、生徒の意見聴取について、手法は一律かそれとも学校によって異なるのか。」

川本課長「意見を求めるだけでは内容が伴わないことがあるので、各学校で教科書の展示を依頼しており、平均して1週間程度展示していることを保護者、生徒に周知し、教科書を見た方、全員に配った学校もあるが、アンケートを採っている。各学校で展示会は必ずやっている。生徒、保護者の意見は各学校によって多いところもあれば少ないところもある。」

大森委員「アンケートについては生徒全員に配った学校もあるがそうでない学校もあるということか。」

川本課長「見に来た生徒のために、展示場所にアンケート用紙を置くという学校もあったが、配っている学校も多い。全員にアンケートを出させたところもあるし、出てくるのが少なかった学校もある。」

大森委員「アンケートは展示場所に置いてあるケースと、全生徒に配付するという2パターンに分かれているということか。」

川本課長「そういう傾向である。」

大森委員「それがいいのかどうか議論しなければならない。学校ごとの特色で差がつくところではなく、望ましい方法を示した方がよいのではないか。」

教育長「今回初めてのことなので、今回の結果を各学校にフィードバックして、各学校で考えてもらえばよいと思う。」

委員長「100件の扱いについて、詳しく教えてもらいたい。アンケート形式ともう一つはどのようなものだったか。」

川本課長「展示会のご案内である。それとその時に見た教科書に対するアンケートを配付している。」

委員長「アンケートの件数が100件と400件と理解したらよいのか。」

川本課長「保護者が約100件、生徒が約400件である。

委員長「その内容を学校が集めたのか。」

川本課長「各学校で集計して、選定調査会でこの点について議論してもらっている。学校の意見としては生徒の意見を聞けてよかったという学校も複数あった。」

大森委員「展示についての案内について、案内自体はすべての生徒及び生徒を通じて保護者にしたのか。」

川本課長「展示の案内はすべての生徒に行っている。」

 

議案第141号「ステップアップ研修後の措置の決定について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成25年4月より第一次研修を実施してきた中学校教諭について、第一次研修の状況及び指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、平成25年8月1日から平成251130日までステップアップ研修を延長するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「ステップアップ研修を受講した人で、分限免職になる人は少なく、依願退職するケースが多く、他方で現場復帰した人がいるとのことだったと思うが、だいたい何人ずつか。」

林田部長「これまで40名がステップアップ研修に入り、現在3名がステップアップ研修に入っており、退職が28名、現場復帰が5名、分限免職が4名である。」

高尾委員「その40名は今年度ということか。」

林田部長「1512月に制度が始まってからの合計人数である。分限免職しているのは当初の発足時に4名中3名をしている。分限免職されることが現場にも周知され、効果が上がっているのかなと考えているが、2名が訴訟になっており、そのうち1名が現在も係争中である。」

高尾委員「当該教員は無気力でその場しのぎ的な印象を受けるが、それに対して指導員から生徒への愛情や使命感がないと指摘されている。ご自身は失敗を恐れていると言っており、評価でも自己防衛に懸命になっているとのことで、こういう結果を招いたと考える。どうしてそのような精神状況が形成されたのか。生徒への愛情や使命感がないことを徹底的に追及するだけでは効果が上がらないのではないか。自分を防衛する感情を改善する方法を考えないと決定的な成果が上がらないのではないか。」

林田部長「指導員はベテラン校長であり、研修生に寄り添いながら悩みを聞くなど、それぞれの教員にあった対応をしている。ただ、当該教員の気質についてどの時点でどのようになったのかを推し量るのは難しい部分もある。」

高尾委員「当該教員は問題があると思われてから現在まで3年が経過している。もう少しスピードアップして対応できなかったのか。3年の間授業を受けた子どもの立場になるとそう思う。振り返ってみてスピードアップする方策はなかったのか。」

林田部長「指導が不適切な教員としてあげてくるよう学校にお願いしてもなかなかあがってこない実情があった。あげるためには校長が授業に入って指導に取り組まなければならないという負担感があった。以前はOB校長が学校現場に行って直接学校長の相談にのるとか直接教員を指導するということをしていなかったが、現在は積極的に現場に行って指導するということに取り組んできている。当該教諭は21年採用で新規採用であったということもあり、新規採用者のための通常の研修の中での改善を学校長も期待していたということもあるかもしれない。」

高尾委員「校長から平成22年の6月頃に報告があって、支援を要する教員の申請があがってくるまで2年かかっている。もう少し早く対応ができなかったのか。」

大森委員「確かに平成22年6月に支援を要すると報告が上がってから、校長支援による指導助言の通告が24年5月と2年近くかかっているが、どうしてもこれだけかかるのか。短縮する方策はないのか。」

林田部長「平成22年6月にあがっているのは、指導力不足教員としてあげたいという報告ではなく、そこまで至らないが課題があり、学校長として指導していくがアドバイスをもらいたいということであった。学校長から指導力不足としてあげたいということであれば、我々として速やかに対応している。なかなかあがってこないので、定期的に報告を出してもらうように変えている。その中での働きかけはよりきめ細やかにしていきたい。」

大森委員「平成24年5月の通告は、主体は学校長なのか教育委員会なのか。」

佐藤課長「学校長からの通告である。推進室の指導員が授業支援、指導助言を始めるということを本人にきちんと認識させるための通告である。」

大森委員「その後、平成25年3月の指導が不適切な教員であることの認定は教育委員会会議で行ったということか。

佐藤課長「そうである。」

大森委員「その間の1年弱は記録をとって、証拠というか記録を採るのにこれだけの期間がかかるということか。」

林田部長「7回の直接的な指導を行っており、こういったことを経て認定している。」

大森委員「平成24年5月の通告はステップアップ研修の手続きの中で位置づけられているのか。」

佐藤課長「そうである。」

大森委員「校長は通告する前に教育委員会に相談するのか。」

佐藤課長「その前に支援を要する教諭等の調査であがってくるので、指導員が校長に助言しているし、相談に応じている。」

林委員「数学の教員は応募が少なく合格しやすいということで、今後の採用に関わることだが、一旦正式に採用してしまうと、研修も丁寧にしなければならないし、この方にかける労力と費用はすごいものになっていると思う。特に中途採用に関しては試用期間みたいなものが必要だと思う。当該教諭については試用期間があればその間にわかったと思う。現状として採用されてから非常にしんどい教員がいるということは現場からも聞いているし、そういう教員にエネルギーを注ぐよりは違う考え方でやってもらいたい。」

林田部長「この制度ができるまでは課題があっても学校長から指導するだけで、ここまでできていなかった。結局、訴訟になるので、学校現場だけではなかなか難しく、こういった研修で記録を積み上げなければならない。これまでは異動で課題のある教員が動くというのが実情であった。この制度ができ、こういった研修できちんと対応し、最終的に分限免職に至る場合もあるし、自主退職もあるということで、現場には課題があれば委員会にあげていけるというように思ってもらえているかなと思う。試用期間について、我々もそういうものがあればいいと思うが、教員の公務員採用の形式であるので、現状では試用期間はとれない。条件付採用期間は1年間あるが、条件付採用期間ということで免職したとしても、最終的に訴訟になれば、本務と同様の扱いになる。条件付採用期間だから簡単に解雇できないというのが実情である。」

大森委員「条件付採用は当然に法的地位が違う。解雇するのに本採用と条件付で同じというのはおかしい。法制上条件付という以上は異なると思う。」

林田部長「以前に条件付採用ということで免職したケースがあり、訴訟になったが最終的に敗訴したケースがある。」

教育長「最高裁まで争い、本市が敗訴した。その間の給与は全部支払い、現在は学校で勤務している。」

荻野次長「条件付採用期間であっても同様に解雇のハードルがある。新規採用なので将来の更生の可能性みたいなものが訴訟では問われる。そういったハードルはかなり高いというのが実態である。積み重ねの時間が短いため将来の更生についての立証が難しい。」

大森委員「よその自治体は本市の最高裁判決によって条件付採用期間終了時に解雇することに慎重になっているということか。他の自治体のケースはないのか。」

林田部長「他の自治体のケースは調べてみる。」

教育長「少なくとも本市の判決が出てからは慎重になっている。」

大森委員「判決が出たのはいつか。」

教育長「5年くらい前だったと思う。」

大森委員「条件付採用期間が6ヶ月から12ヶ月に延長されたのはずいぶん前のことだったと思うが。」

教育長「最高裁判例によって我々も慎重にならざるを得ない。」

大森委員「他の自治体でもほとんどケースがなかったと思う。条件付採用は有名無実化していたと思う。判例が出たというよりもそれ以前から実質的にされていなかったと思う。裁判所を含めて日本社会がおかしい。」

教育長「その後、基準点を設けて、教科点が高くても面接点が低ければ採用しないようにしている。」

大森委員「ステップアップ研修は他の自治体もほぼ同じやり方か。」

佐藤課長「詳細はわからないが法律で義務づけられている。平成19年に法律ができ、20年4月からはどこの自治体でもやっていると思う。」

大森委員「法制化の趣旨は、研修というプロセスを踏めば分限免職までもっていけるということが間接的に明確にされたということか。」

委員長「ただ、これぐらいの積み重ねがあっても、訴訟では負ける可能性があるということか。」

教育長「係争中のものはどうなるかわからない。」

大森委員「研修の名前はそれぞれの自治体で異なるのか。」

佐藤課長「異なる。」

大森委員「本当に問題だと思う。その間授業をしているのであり、その教員の授業を受けている子どもは悲劇である。条件付採用期間について、裁判所がそういう姿勢なのであれば、政府が本腰を入れて裁判所と戦う覚悟で法制度を作らなければならない。先の衆議院選挙で自民党がそういうことを言っていなかったか。具体的には聞いていないか。」

林田部長「聞いていない。」

委員長「民間では3ヶ月が一般的な試用期間であるが、例えば3ヶ月の内容で判断できるような状況でも負けるのか。やってみないとわからないと思うが。」

教育長「訴訟対策としてどれだけ積み上げをするかであり、3ヶ月で十分な資料ができるかということである。十分な指導をしてきたが、どれだけやってもだめであると裁判官を納得させるだけの材料がなければならない。雇用したことの責任を裁判所は重く見る。子どもに影響が出ないように、教頭が入ったりして授業を成立させているのが実態なので、そうすると当該教諭は授業ができているという矛盾がある。」

大森委員「ステップアップ研修の際に加配は置かないのか。」

教育長「指導観察の際には入らないが、ステップアップ研修に入れば、代わりの教員を配置している。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第142号「ステップアップ研修後の措置の決定について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成25年4月より第一次研修を実施してきた小学校教諭について、第一次研修の状況及び指導力向上支援・判定会議の意見を踏まえ、平成25年8月1日から平成251130日までステップアップ研修を延長するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「条件付採用期間中にできればいいと思うが、それが難しいとなると、このステップアップ研修の改善を図らないといけない。もっとスピードアップできないか。他の自治体のよい取組を調査することはできないか。」

林田部長「他都市の調査はしていないが、比較的他都市より本市の方がステップアップ研修については進んだ取組をしている。実際に現場から離して研修をするという実績が他都市より多い。」

教育長「以前調べた際には、12月で結論を出しているのは大阪市だけだったと思う。そこは改めて再度調査する。」

大森委員「それは研修に入ってからだと思うが、研修に入れるまでもスピードアップするべきである。これでも他都市と比べると早いということか。」

沢田所長「発足当時に調べたが、1年で終了しているケースは少なく、2年、3年と続けているところがあった。やはり訴訟対応のために、1年間は例えば6名なら6名と枠を決めて、同じような内容の研修をやり、とりあえず現場に帰ってもらって、それでも問題があるなら退職勧奨をするというやり方をしている自治体があったが、なかなか辞めてもらえないという状況があった。どこの自治体も苦労している実態があった。」

大森委員「私学はどうなのか。私学も訴訟されれば経営に影響がある。私学の方が公立より訴訟リスクがあると思う。」

委員長「日常の仕事の中でそういう事実の積み重ねをすることになると思う。」

教育長「本務の教員が少なく、1年契約で更新しないというケースが多いと聞いている。」

大森委員「正規雇用するまでに、非正規の間で判断するということか。」

沢田所長「1年契約で3年間勤務して、よい教員は本採用するというやり方をやっているところが多いと思う。」

大森委員「大阪市でもそうすればよいのではないか。」

林田部長「講師受験者については、1次の筆記を免除するなどの特例は実施している。」

沢田所長「本市では教職員人事担当が主体的にステップアップ研修を担当しているが、他府県の場合は、例えば現場から離して外部の研修を命じるのは教職員人事だが、研修をするのは教育センターのスタッフで、教育センターの業務をしながらステップアップ研修のような業務をしている。そうすると、教員が指導主事をしているので、現場に戻ってもらいたいという気持ちでやっているので、証拠書類を作る際の甘さが出て、教職員人事担当と教育センターの認識の差が埋まらないというのが悩みであると聞いた。本市では教職員人事担当が中心で、そこに教育センターの主任指導主事がついて、専門の校長OBがおり、わからないことは弁護士に聞くなど、密接にやっているので、証拠の積み上げということではいいやりかたであると他府県からいわれている。なので、依願退職の数もこの間多くなっている。依願退職が多くなったのは法制度が改正され、分限免職になったら教員免許が失効することになり、分限免職を回避するために自分で退職するようになったためである。」

大森委員「分限免職の場合退職手当は出るのか。」

教育長「出る。」

大森委員「減額はないのか。」

藤巻課長「市では減額されるが、府費は減額がなかったと思う。念のために確認する。」

高尾委員「当該教諭に対しては、指導助言のプロセスはなかったのか。」

佐藤課長「あった。当該教諭は小学校で担任を持っていたので、平成2412月の段階で管理職が授業に入ったりしている。」

高尾委員「4ページの資料によると、校長の報告はあったが、事実確認の実施の予告があり、その後7回の事実確認の手続きがとられている。一方、前の議案では通告がされている。」

佐藤課長「当該教員は学校経営そのものができなかったので、予告をすぐに行った。」

高尾委員「前の議案と比べて、3年6ヶ月くらいかかっており非常に長い。申請書が出てからは3ヶ月で非常に素早くされている。」

佐藤課長「転任したのが平成24年4月であり、4月の段階から学級経営ができなかったので。」

高尾委員「12月のステップアップ研修の短縮が難しいのはわかったが、それに入るまで、校長が問題があると気づいてから事実確認までの期間をもっと短くすることができたのではないか。また、当該教員は危険なことが非常に多い。学級崩壊、子どもとの大声での応酬、2年生に対する心ない発言、事故が起こりそうになったこと、処理のいいかげんさ、人違いや、保護者との連絡が密にできないなど、指導員の教員が的確に表現されていると思うが、48ページには児童への愛情、教育への使命感もなく、課題を数珠つなぎにすると、これは学校に籍を置く大人の姿ではないと非常に厳しく書かれている。そこから考えると3年6ヶ月という期間がなぜ必要だったのか。授業を作り上げる力がなく、指導案を書けない状況があり、子どもはただ暴れるしかない状況になっていったということがあり、もう一つは、人間関係、企業に就職した時にもコミュニケーションをとれなかったということを言っている。推測ではあるが、当該教員は高いプライドを持っていて、まじめで熱意があって、いろんな仕事を自分で抱えてしまうことがある。一方で能力が低いのか、あるいは能力があるがそれが発揮できていないという葛藤があって空回りしているのではないかという気がする。前の議案の教員と比べると当該教員は評価がよく、回復のステップが進みやすいと判断しているが、この2つの例を勘案すると心理的な側面から当該教員の問題がどこにあるのかを立ち入って見極めていくという姿勢が必要ではないか。心理カウンセラーなどの心理を分析してアドバイスできる方の助言があればより有効に機能するのではないか。そこらへんの手当をもう少しすればより実行ある制度になるのではないか。指導員から本音をさらけ出せと言われても当該教員は無言である。何か抱え込んでいるような気がする。そこがわからないと、児童への愛情や使命感は出てこないのではないか。」

佐藤課長「当該教員は府下で中学校教員を15年勤めており、中学校と小学校では違うが、同じようにできると思っていたのだと思う。また、2年生の子どもの心を理解できていなかった。当該教員は想定外の問題が起こるとパニックになって、保護者から問い合わせがあっても後回しにしたり、仕事の優先順位をつけるという判断力がないということが在籍校の記録からもうかがえる。カウンセリングマインドをどのように醸成するか、次の研修でそういう機会を作れたらと思う。」

高尾委員「アスペルガー症候群の人はあまりものが片付かず、混乱状態になるということを聞いたことがある。そういったものについても専門家の判断、アドバイスが有効に働くのではないかと思う。」

大森委員「過去の例から考えると、2次研修でステップ2に行く人は復帰の可能性は高いのか。ステップ2に進んでも、自主退職している人の方が多いのか。」

佐藤課長「ステップ2に移行するのは当該教員が形式的には理解しており、課題も真摯に反省している。当該教員は実践力が一番問題であるということで、ステップ2で授業を実践させて、課題を教員自身認識させたいということでステップ2にあげたいと考えている。過去の例については、数字は持ち合わせていないが、ステップ2に入ったが、実績が上がらず退職した人もいる。」

大森委員「スケジュール的にいうと、第1次研修でステップ1を終えて、第2次研修でステップ2を終えて、第3次研修でステップ3を終わらないと復帰できないと思うが、第1次研修でステップ1を終えていなくても復帰できるケースはあるのか。一つの研修で2つのステップを同時にすることはあるのか。」

佐藤課長「ある。」

林田部長「当該教員については、ステップ2にあげるが、現場で授業をきちんとみたいと考えている。当該教員が授業でパニックになることが改善できるかどうかを見極めたい。それができなければ次には進めない。」

大森委員「現場復帰はステップ4を12ヶ月でクリアして、現場復帰できるという判定を受けなければならないのか。」

佐藤課長「そうである。」

教育長「指導員がきちんと見ているので、現場復帰の可能性があるかどうか見極めて、適切に記録を残している。」

高尾委員「早期ということが大事である。そこで専門家のアドバイスを得て自分の感情をコントロールできる道を探すということが一つ。もう一つは、これはだめだということの柱を将来の司法の場で明示する場合に、精神的な診断の結果、教壇に立つことはできないということの論拠になるという意味から考えた方がいいのではないか。診断に当たる方は、教育についての識見を持っている方でないと困るということはあるが、なぜ当該教員を分限免職にしなければならないのかをきちんとするためにも、正しい科学的な知見を取り入れる必要があるのではないか。」

林田部長「診断について、実際に精神的な疾患であれば、病気休暇や休職に入らせるということもあるが、それが教員の資質の場合に、病気が原因なのかどうかということを慎重に扱う必要があると思う。ただ、心理的な側面からカウンセラーがあり、立ち直ることも含めた方策を研究してまいりたい。」

教育長「研修中でも医者に診てもらった方がいいという場合はアドバイスしている。ただ、受診するかどうかは本人次第だが。」

委員長「最初の平成2412月からの7回の指導員の授業観察は学校で行ったのか。」

林田部長「そうである。」

委員長「この学校の他の教員の支援は具体的にはないのか。そういう仕組みはないのか。」

教育長「ない。他の教員は基本的に担任を持っているので、自分のクラスで精一杯である。ただ、教頭等が支援することはある。」

委員長「私が感じるのは、そこに一緒にいる教員との関係性はどうなるのかと思う。」

沢田所長「授業中は教頭などが入るが、放課後の資料作りなどの際には他の教員が支援することがある。」

委員長「この期間の中で当該教員を支援する体制があった方がいいように思う。」

沢田所長「当該教諭の問題が大きい。これまでの事例では、人の意見を受け入れられないとか、援助してもらった人に対して感謝の気持ちが表せないといった職場の人間関係作りが難しい人が多い。この教員を孤立させているということはない。学校として学年主任がついて支援することは日常的にある。」

委員長「とはいうものの、すべての教員と関係が悪いことはないのではないか。当該教員を支援する仕組み、体制ができれば環境が変わらないかなと思う。」

林田部長「ここまで来る人はかなりしんどい人である。通常は学年集団でカバーし合うなどをしているが、そうやっていても全然改善しないという人がこのように上がってくる。ここまでくると難しい。その前段で委員長がおっしゃったようなことに取り組む必要はあるかと思うが。」

委員長「この段階ではなく、前の段階でそういうことができるなら、その人自身の姿勢が変わる可能性があるのではないかと思う。」

教育長「前任校で4年間勤めているが、その間でも当該教諭に問題があるということはあがってきていた。かなり周りの教員が支えていたのだと思う。」

大森委員「何を大切にするかというと、他の教職員の労働時間をこの教員のために割くべきではなく、子どもに費やすべきである。この人の対応のために人件費などの労働資源が費やされている。裁判上の資料のためにやむを得ないということはあると思うが、誤解を恐れずに言えば、いかに時間とコストを下げるかである。そのプロセスで仮に不適切な判定によって分限免職にまで至るようなことがあれば、それは訴訟で明らかにされると思う。現場で働くことが無理な方々があがってきている。仮に復帰しても子どもたちや保護者にとってはこの教員のクラスになりたくないと思うような人である。その人への支援については、そこに資源を投入すべきではなく、子どもたちのことを第一に考えた方がいいと思う。どう考えても、当該教員を復帰させるのは非常に難しいと思う。」

林委員「やはり採用が大事だと思う。採用の際の判断基準が重要である。当該教員は講師時代から指導力のなさが露呈していたという記述があるが、その情報が採用の際に伝わらなかったということが当該教員を採用した一番の大きな問題だと思う。講師をしていれば勤務状況のデータがあると思うので、そういうことも考えながら、今後の採用に活かしてほしい。一旦採用してしまうとこういう事態になることは間違いないので、今後の採用について検討してもらいたい。」

教育長「今年度から講師の在籍の校長に意見書を書いてもらっている。」

林委員「講師で実践を積んでいる方で評価が高い人は本当に現場でよく働いてくれる。そういう例を私自身見ている。実務でできる方と学力が高い方は別物であり、特に小学校は違う能力が多く要求される職種だと思うので、そこら辺をもっと緻密に構築して採用に当たるということが大事である。現場としてもいい人材を採用してもらいたいと思っている。育てられる人材を採用することを真剣に考えてもらいたい。」

大森委員「我々の委員の議論の時間もある種コストである。私の考えは、ステップアップ研修について、個々の教員のディテールに入って教育委員が議論してもどうかと思うので、そこの部分は短時間に済ませて、採用の問題とかステップアップ研修の期間短縮など制度的、政策的な議論をすることが大事である。個々のケースのディテールに入り込んで議論にそんなに時間をかけるべきでないと思う。ただ、適正な判断がステップごとになされているかということについて、我々自身責任を持たないといけないので、事務局に丸投げするということでは難しい面があるが、そこのところの担保をいかに短い時間の中でするかということである。これ自体に議論すること、我々の審議時間もある意味コストである。委員だけでなく事務局の人の労働時間も使っているので。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第143号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校の管理作業員及び教諭について、管理作業員は平成25年4月から6月まで、勤務時間中に計4、5回、1回につき1本を校内で喫煙したことにより、教諭は平成22年4月から平成25年7月まで、勤務時間外に週3回、1日に3回、1回につき1本を校内で喫煙したことにより、それぞれ停職1月を科すものである。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第144号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の校長について、6名の児童が集団でいじめに発展しかねない行為を行っていたことに対して指導したにもかかわらず、その行為を受けていた児童がシューティングナイフを学校に持参し、他の児童を脅かす行為を行っていたこと、6名の児童がそのことを知っていたにもかかわらず教職員への報告をしなかったことに対し、以前の指導から改善されていないと思い、当該児童ら7名の頭を1発ずつ叩いたことにより、懲戒処分として戒告するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「当該校長は本市における体罰・暴力行為を巡る問題状況は認識しているのか。」

教育長「当然に知っていたと思う。」

大森委員「そういう状況の中でこのような行為を行ったのはなぜか。当該行為は冷静だったのか興奮状態だったのか。」

芝谷係長「聞き取りによると、発達障害のある児童がナイフを所持しているという通報を他の児童から受け、校長自らクラスに行き、当該児童を音楽室に呼び出して指導し、ナイフを所持している状況を他の児童に言ったかどうか聞いたところ、当該6名の児童に伝えたとのことであったので、校長としてはナイフの所持を知っていたのに教職員に言わなかった児童を含めた7名の児童に対して、頭を叩く指導をしたと言っている。校長自身は、当該行為の以前に自ら当該児童らに指導を行っていたという経過がありながら、その状況が改善されておらず、なおかつ、危険な行為に及んでしまったことを厳しく指導しなければならないという思いが強かったために叩いてしまったと述べている。」

大森委員「今回の行為及び指導を必ず保護者に報告することを約束し、その場を解散させたとあるが、誰が誰に約束したのか。」

芝谷係長「4月の仲間はずれをした行為について校長が6名の児童に指導している。その際に、いじめになりかねない行為をしてはいけない、友達を大切にしなければならない、やってはいけない行為を見つけたらお互いに注意し合って、それを保護者や教職員に対して報告するよう指導した。子どもたち自ら保護者に指導の事実を報告しなさいと校長が指導している。

大森委員「では当該校長は興奮していたというよりも冷静だったのか。」

芝谷係長「厳しい指導をしなければならないという思いからであり、突発的な対応ではなかった。7名全員を順番に1回ずつ頭を叩いていった。」

大森委員「その時は体罰に当たらないと思っていたのか。」

芝谷係長「振り返ってみれば言葉だけの指導でよかったかもしれないが、その時は、発達障害のある児童のことをよく知っていたこと、速やかに解決しなければならないとの思いを持っていたことから叩くという行為に及んでしまったと言っている。ただ管理職として自らの行為は非常に問題があったと深く反省している。」

大森委員「体罰に当たるという認識はあったということか。」

芝谷係長「そういうことである。」

林田部長「冷静であったというよりも、発達障害のある児童に入学時から対応してきた自分の取組が、ナイフで他の児童を脅すということに至ったという思い入れが強かったのだと思う。ただ、だからといって許されるものではない。」

林委員「この事案から教訓として学ぶのは、一人で指導に当たっているということである。本人も述べられているが、やはり担任なり複数の教員で対応していないところで、最終的に体罰という行為に及んでしまっている。非常に気持ちを持って指導されていたと思うが、そこに担任なり他の教員がいれば叩くという選択肢はとらなかったと思う。非常に残念である。そこをルールとして今後徹底していくことが大事であると感じた。」

教育長「体罰を学校からなくしていく指導をする最高責任者なので、日頃の実績はあるが、だからといって許されるものではない。」

大森委員「叩くといってもけがをさせるようなものではなかったが、戒告という処分は前例から考えるとどうか。」

教育長「校長でなければ戒告に至らないかもしれない。」

大森委員「7名も叩いてもそうなのか。」

芝谷係長「平成24年の大量処分の基準では、単発事案で複数生徒に行い、けががないものについては、行政措置の口頭注意で対応している。そこから考えれば重い量定になっている。」

大森委員「先日調査で出てきた基準がそうであったか。」

武井代理「けがをしておらず、単発の事案で複数の児童に対しては口頭注意であった。」

芝谷係長「過去の事例について、直近で管理職による体罰は平成23年3月に処分されているが、一人の児童に対して胸ぐらをつかみながらくるぶしを3回蹴るという行為をした教頭に対しては、行政措置として文書訓告を行っている。」

大森委員「それは中学校か。」

芝谷係長「小学校である。」

大森委員「管理職の体罰のケースはそこまで遡らないとないのか。」

教育長「基本的に管理職が体罰を行うことはあってはならない。」

高尾委員「今の話を聞いていても、なぜ当該校長が叩いたのかがわからない。」

委員長「ナイフを持っていたことが大きかったのではないか。」

高尾委員「4ページの(5)のところで、ナイフを持ってきた児童に対しての指導が中心に書かれているが、他の児童はついでに叩いたということになるのか。」

芝谷係長「校長としては、直近の指導を踏まえて、7名の児童に対して指導してきた。特にナイフを持ってきた児童に対しては、校長がなにかにつけて対応してきた状況があった中で、ナイフを持ってきたということがあり厳しく指導しなければならないという思いの中から今回の事象に至ったと校長は述べている。今までの約束が守られなかったということに対してかなり思いを持っていたと言っている。」

大森委員「教育的な意思からしたのだと思うが、わからせる指導をするためには叩いた方がいいという判断をしたということだと思う。外部監察チームからの報告書にもあったが、ばれない可能性があるということがあると思う。この件は記者発表するのか。」

教育長「通常であれば翌月の10日にまとめて公表することになるが、当該校長は退職を申し出ており、その後任を入れることになるので、その際に退職をするということとこのような処分をしたということを公表することになる。」

大森委員「処分の公表は学校名や個人名はでないのか。」

教育長「通常は出ない。この件は校長が退職を申し出ているので、校長が特定されるような形で公表される。」

大森委員「通常であれば学校名と個人名は出ず、職名だけの公表か。」

教育長「通常であれば8月の10日前後に公表することになる。後任人事は公表することになるので、それに併せてこのことも言わないといけない。異例であるが今回は公表することとしている。」

大森委員「かなり報道されると思うが、コメントが必要ではないか。桜宮高校事案以降、初めて発生したケースで、しかも校長によるものであるから、注目度が高いと思う。コメントについては我々に見せてほしい。」

林委員「このような感じで起こるいじめが学校崩壊につながることが多いと思う。発達障害のある子どもと一緒に学ぶことについて、低学年の間はいい形で進むことが多いが、高学年になってきた時に、能力に違いが出てきて、うまく共存できていない状況が結構起こっているが、それに対してどのように対応するのかがきちんと定まっていない。このようにしたらうまくいくという指導例が先生方の中にあまりないと思うがそのへんはどうか。」

大継部長「発達障害のある子どもへの対応に関しては、この間、国の方も変わってきてり、研修を我々もしている。施策についても充実している。学校現場には支援員という形で、すべてに対応し切れてはいないが、支援員の配置や校内研修など、かなり進めてきている。」

高尾委員「それは発達障害独自の問題であり、いじめの中に投げ出された発達障害児という特異点があると思う。」

大継部長「発達障害の子どもたちを我々がどのように理解するかという視点でやっている。」

高尾委員「いじめられて自殺に至るケースもあると思うし、刃物を持ちだして反抗するというのも典型的な事例である。」

大継部長「刃物は学校現場の中ではあってはならないことであり、緊急に対処しなければならないところであるが、発達障害のある子どもへの理解が重要である。」

林委員「その理解が不足しているために起こっていると考えている。それを理解してもらうためには、教員側に深い理解が必要である。そこの説明の仕方も言葉を選ぶと思うし、極端なことを言えば、あの子は病気だからという言い方で子どもたちを納得させている教員もいる。それは間違った理解のされ方だと思っており、現場レベルでどう子どもたちに理解させていくか、段階を踏んだ理解をさせることが小学校段階では重要なポイントであると以前から感じているので、一度調べてもらいたい。そこをきっかけに学級崩壊に至る事例を結構聞く。よくよく聞くと問題の本質がそこにあったということを聞くので、大事なことだという視点で考えてもらいたい。」

大継部長「指導者がそのことを理解しなければならないし、児童、生徒や保護者への理解を進めないといけない。いろいろ研修も進めているが、不十分な点もあると思うので、今後とも取り組んでまいりたい。」

林委員「グレーゾーンにいる子どもたちについて、保護者が自分の子どものことを受け入れられないことがあり、そこに対してどう学校の教員が保護者に関わるかが現場で一つの大きな課題になっていると思う。いろいろなケースがあると思うし、発達障害の程度によると思うが、子どもにとっての一番のメリットは何かという部分でのいろんな選択肢があると思う。まず、保護者が受け入れて診断を受けるという選択肢もあるし、そのままで発達を見ていくという選択もあると思うが、その説明を保護者にしてもらいたい。先生にそこまでの知識があるかということもあると思うが、子どもを日常的に見ている人でないと保護者に説明できないと思う。となると現場の先生ということになるが、やはりそのあたりの知識を教員にはもってもらいたい。最終的に判断するのは保護者であるが、子どもの成長を考えた時に、こういう選択をしたらこのようになる、中学に上がる際にこういう選択肢がある、といった見通しみたいなものを持って、低学年のうちに保護者に話をしてほしい。そういう世界では対応が早ければ早いほど子どもにとってのメリットがあるというのは間違いない事実だと言われている。保護者が認めなければ子どもたちに対して説明ができない。その場合はくせのある子どもとしてうまく折り合いをつけてやっていかなければならない。ある程度状況がわかった時には発達障害のレクチャーなり説明ができればいい。そこがうまくできていないために、悩んでいる保護者も多いと思うし、先生も対応で非常に難しい思いをされていると思う。グレーゾーンの子どもが増えているだけに、大事な視点だと思うので検討してもらいたい。」

大継部長「管理職への研修を重ねている。おっしゃったように、発達障害への認識が高まっている状況もある。まず保護者へ話を持って行くのが重要であり、担任なり養護教諭なり管理職からのサポートも必要だと思う。その際、教育センターや子ども相談センターなどの紹介など、長い関わりの中で寄り添いながらやっていきたい。判定についてはきわめて限定的というか本当に一部分の中では難しいと聞いている。その子にとってどのような支援が必要なのかを学校と保護者で考えていくことが必要であると考える。」

林委員「その子に応じた対応について、個別の対応の仕方がだいぶわかってきている。その子も楽になるし、周りも楽に授業、日常生活が送れるという方法論があると思う。そのあたりを教員が知っていると知っていないとでは大きく違うので、しっかりとやってもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第145号「職員の人事について」及び議案第146号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の校長から退職の申し出があったため、退職発令を行い、その後任として総務部参事の向井 秀俊を東都島小学校長に任命する。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「後任の方について体調は大丈夫か。」

林田部長「現在は復帰して1ヶ月経っており、大丈夫であるとかんがえている。

大森委員「病気療養に入ったのはいつからか。」

橋本係長「平成25年1月であるが、極めて順調に回復し、7月に総務部参事として復職した。先日も面談したが元気そうな様子であった。」

大森委員「復職してから総務部参事ということで、病気休職あけで配慮をしたのだと思うが。」

教育長「本来であれば4月まで異動はないのであるが、一線に戻れる方なので年度途中であるが校長の任に就いていただくこととした。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第147号「職員の人事について」を上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

8月1日付けで、淀川図書館長の土田 智美を中央図書館担当係長に、中央図書館担当係長の田野 晶子を淀川図書館長に異動させる発令を行う。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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