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平成25年第26回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246097

平成25年第26回教育委員会会議

26回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年7月30日(火曜日)午前9時30分~午後1時

 

2 場所  大阪市役所本庁舎屋上会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

川阪  明  施設整備課長

中森  淳  建築担当課長代理

谷口 昌久  施設整備課担当係長

川口 和博  学校適正配置担当課長

脇谷 慎也  学事課担当係長

松本 保美  学事課担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

川田 光洋  教務部担当係長

濱﨑 正行  生涯学習担当課長

松村 智志  生涯学習担当課長代理

笹田 愛子  生涯学習部担当係長

砂  敬三  生涯学習部担当係長

弘本  介  指導部主任指導主事

足立 敦彦  指導部首席指導主事

川本 祥生  高等学校教育担当課長

塩見 暢明  指導部総括指導主事

北村 宏貴  指導部指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

岩本 由紀  指導部総括指導主事

阪本 友輝  指導部指導主事

吉田 政幸  こども青少年局幼稚園運営企画担当係長

森岡 慶喜  こども青少年局管理課担当係長

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦 令   総務課担当係長

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に大森委員を指名

(3)議題

議案第148号 平成26年度大阪市立学校教科用図書の採択について

議案第149号 市会提出予定案件(その6)

議案第150号 市会提出予定案件(その7)

議案第151号 市会提出予定案件(その8)

議案第152号 市会提出予定案件(その9)

議案第153号 市会提出予定案件(その10

議案第154号 職員の人事について

なお、議案第149号から議案第153号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第154号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第148号「平成26年度大阪市立学校教科用図書の採択について」を上程。

委員長「本件については、去る7月23日の教育委員会会議で、高等学校及び特別支援学校の試用教科用図書に関わって、各選定調査会から答申を受け取った。我々としてはこの答申を尊重しつつ、厳正かつ公正に採択に向けて審議してまいりたい。まず、高等学校の使用教科用図書の採択から始めるが、今回の答申の特徴について、事務局より説明願う。」

大継部長「前回の教育委員会会議において、教科用図書の採択に係る基本方針と採択の仕組みについてお示ししていたが、前回ご意見をいただいた二点について、追記した。では、高等学校における教科用図書の選定にかかる答申内容について説明する。来年度使用教科用図書の採択が行われる高等学校は、全日制の普通科系高等学校6校、商業系高等学校4校、工業系高等学校5校、総合学科高等学校2校、そして、定時制高等学校3校の計20校である。設置学科としては、普通科及び英語科・理数科などの普通科系の専門学科、商業科やグローバルビジネス科などの商業系の専門学科、機械科や電気科などの工業系の専門学科および総合学科があり、それぞれ多様な教育目標や教育課程に基づいて教育活動を展開している。したがい、各校が設置する各学科の教育目標や教育課程、生徒の興味・関心・適性・進路希望などの実態に応じて、それぞれの学校の選定調査会が適切な教科用図書を選定し、答申している。平成26年度使用の教科書は、教科書目録に掲載されている教科書全体で12921347点ある。新学習指導要領に対応して今年度あらたに検定を経て追加された教科書は、193211点である。新しい教科書の全体的な特徴としては、今年度から新学習指導要領が実施となったことから、昨年度および今年度追加された教科書では、学習内容を増やした教科書が多く発行され、ページ数が現行版より平均15%増えている。中でも国語と数学では約30%、英語と理科では約20%と主要科目において大幅にページ数が増えている。他の特徴としては、新学習指導要領では職業観を養う「キャリア教育」の推進を明記していることから、働く意味を考えさせようとする教科書が増えている。また、新学習指導要領では、理科の「科学と人間生活」、外国語の「コミュニケーション英語基礎」や情報の「社会と情報」などが新しい科目として追加されている。「科学と人間生活」は、身近な題材や親しみやすい事例を紹介しながら、自然と人間生活とのかかわり及び科学技術が人間生活に果たした役割について、観察、実験などを通して理解させ、科学的な見方や考え方を養うとともに、科学に対する興味・関心を高めることを目的としている。「コミュニケーション英語基礎」は、身近な場面や題材に関する内容を扱い、日常的な事柄についてのコミュニケーション活動等を行いながら、中学校における基礎的な学習内容の定着を図り、中学校と高等学校の学習をスムースに繋ぐことを目的としている。「社会と情報」は、情報の特徴と情報化が社会に及ぼす影響を理解させ、情報機器や情報通信ネットワークなどを適切に活用して情報を収集、処理、表現するとともに効果的にコミュニケーションを行う能力を養い、情報社会に積極的に参画する態度を育てることを目的としている。それでは、具体的な答申内容について、説明する。答申書の1ページ以降の集約表について、縦には高等学校名を、横は種目名を示して、学校ごとにどの出版社の教科書を選定したかをまとめている。なお、出版社の下に記載している数字は、文部科学省が発行する教科書目録にある各教科書の教科書番号である。また、いくつかの出版社では、同じ種目であっても記述内容の難易度に差をつけて複数の教科書を発行している。表の中で、同じ出版社でも教科書番号が異なる場合は、それぞれ異なるレベルの教科書が選定されていることを示している。また、同じ学校で数種類の教科書を記載してある場合があるが、これは学科ごとに異なる出版社の教科書を選定しているからである。なお、種目によっては教科書を選定していない学校があるが、これは各校の教育課程の違いにより、その科目が開講されないからである。集約表3ページに地理歴史の集約表がある。種目名にそれぞれA、Bを付したものがあるが、これは学習内容が異なる別々の科目で、学習指導要領では、世界史Aもしくは世界史Bのいずれかをすべての生徒が履修しなければならないと規定されている。近現代史を中心に学ぶ世界史Aがほとんどの学校で開設されているのに対し、古代から現代までを学ぶ世界史Bは進学希望者の多い普通科系の学科や総合学科などで開設されている。数学や英語などは、大学進学を希望するか、基礎・基本を徹底した上で専門分野の学習に取り組むかによって、使用教科書にも差が生じる。そのほか、数学、芸術、保健体育、家庭、情報、工業、商業、福祉などの選定状況についても一覧表にまとめてある。次に各校の答申書について、今年度からは選定において次点となった教科書を示すとともに、選定理由に加えて次点と比較してどういった点において優位であったかについても説明を加えるようにしている。次に、高等学校学習指導要領の第1章「総則」の第2款「各教科・科目及び単位数等」において、地域、学校及び生徒の実態、学科の特色等に応じ、特色ある教育課程の編成に資するよう、学習指導要領に掲げる以外の教科や科目、いわゆる「学校設定教科」や「学校設定科目」、を設けることができると定められており、これらの「学校設定科目」には、検定済教科書等は発行されていない。そのような場合は、学校教育法附則第9条及び学校教育法施行規則第89条により、一般に市販されている図書を教科用図書として使用することができる。これらの一般図書については、選定答申書の様式4で答申がなされており、平成26年度使用教科用図書として西、淀商業、泉尾工業、東淀工業、生野工業、工芸、咲くやこの花、中央、都島第二工業、第二工芸の10校が、合計38点を選定している。」

大森委員「教科書の分量が増加しているとのことで、国語と数学が30%増、英語と理科が20%増とのことだが、地歴や公民、地理は増えているのか。」

川本課長「社会科は約10%程度増えていると聞いている。」

大森委員「全体のスケジュールについて、報道によれば大阪府は9月に決定する予定となっていたが、大阪市の高等学校と特別支援学校の教科用図書について決定しなければならないタイムリミットはあるのか。というのは、本日委員が2名欠席であり、教科書採択は教育委員会会議で決定するものの中で重要度の高いもののひとつなので。」

大継部長「府教委から各市町村教委あてに6月20日付けで文書がきている。その中で26年度教科用図書需要数の報告については、提出期限を7月31日とされている。」

大森委員「なぜ大阪府は9月でよいのか。」

川本課長「大阪府が9月というのはこちらとして把握していないが、どの教科書がどのくらい必要かという調査で、円滑な調査のためと考えている。」

大森委員「報道で出ていたので、間違いではないだろうと思うが。」

教育長「通知の締め切りから言うと、本日決めていただかないといけない。」

大森委員「本日決められるかどうかはこれから出てくる議論による。重要な議論が出てきた場合に、委員が2人欠けている状況で決められるかどうか。」

教育長「答申が出ているので、これについての判断を本日いただきたいと考えている。教育委員が全員そろっていないから次回に延期するというのはできないと考えている。」

高尾委員「大阪府は9月でよいと判断しているというのがよくわからない。」

教育長「行政的に7月31日付けで締め切りが設定されているので、それに答えていくということである。」

高尾委員「先週に答申を頂いてから本日までの日にちが短かったというのが率直な感想である。他の2委員のご意見を聴取したほうがよかったのではないかと思う気持ちがあるが、その点はどうか。」

教育長「協議会の場でも意見交換させていただいている。本日欠席の委員が採択に全く関与していないということではないので、特に支障はないと思う。」

高尾委員「協議会といっても、この採択表をいただいて実質的に教科書の内容を点検するに至っていない。そこから議論を重ねるという過程が薄かったように思う。形式的には、採択表をいただいて、すぐ判断して、それでいいのだろうが、私は不十分かな、という反省がある。」

教育長「答申の内容をご覧いただいて、今回は保護者や生徒の意見も反映されており、また、次点の教科書についてもコメントを書いているということで、手続き的に瑕疵はなく、ご判断をいただきたいと考えている。   内容について問題があるということでの議論があれば、高等学校のこの教科用図書については判断できないということになるが、特にそういう問題がなければ本日判断をいただきたい。」

委員長「議論すればよいのではないか。どうしても譲れない場合にどうするかはその時に決めたらよいのではないか。」

高尾委員「本日結論を出さなければならないということに異論がなければ仕方がないと思う。感じたことがあるので申し上げる。日本史Aについて、2つの教科書を比較しながら読んだ。現代史部分を中心として記述に大きな差があるということを興味深く受け止めた。ある教科書は、なぜ政党政治が瓦解していって、軍の台頭を許して戦争への道へつき進んでいったのか丁寧に問いかけをしていた。政党政治が協調外交によって不戦条約や軍縮条約などを締結したが、銃弾や、統帥権の干犯問題などにより崩壊していった。その時には世界経済に組み込まれていく日本の苦悩、疲弊があった。さらには社会の行き詰まり感や世論の戦争熱があったと記述している。これに対して別の教科書を見ると、協調外交と言ってもそれは武力がないだけであって、帝国の利益の確保しかないと書いており、その後日本軍の残虐行為が詳しく書かれているという状況である。こうした教科書について、サンフランシスコの平和条約についてみると、この教科書は平和条約はアメリカの狙いに従って、日本の戦争責任が問われにくい国際環境を作り出したという評価で終わっている。ところが先に紹介した教科書では、吉田茂の選択があり、日本が再軍備することの負担を避けて、経済復興に全力を注ぐためにも西側諸国との講話によって独立を回復して、戦後の安全保障はアメリカに依存するという選択をしたということが書かれている。この吉田茂の選択と朝鮮特需という偶然によって経済復興していった軌跡が書かれている。どれだけ生徒に考えさせる内容になっているかが大事だと考える。こんな過ちを犯したことについて丁寧に考えさせる教科書がある一方、そうではない教科書もあると思う。今回の特徴点として生徒や保護者の意見をもらうこととなっていたが、それが十分に意見がもらえたのか、十分に検討してもらえたのか、自分たちが学ぶ教科書がどういうものがいいのか、子どもたちに何を教えたらいいのかについて、今後の採択に当たっては考えていかなければならない。そのために今後とも生徒、保護者、特に学校協議会のメンバーの方には教科書を読んでもらいたい。それが一番大切なことだと考えている。特に昨今、いろんなご意見が出ている。例えばアニメの宮崎駿の「風立ちぬ」についても、戦争を美化しているという批判が起こり、それに対して宮崎さんはその時代を生きたというだけで罪を負うべきだろうかと述べている。あるいは最近は、歴史を忘れた民族に未来はないというような批判を受けている。こうした問題を考える上でも、慎重に丁寧に教科書を読んでいただいて、今後の採択にあたってほしいと考えている。」

沼守次長「教科書は選んだ教科書だけでなく、教員が各教科書の違い、記述の違いをしっかりとわかりながら、なぜ自分の学校がこの教科書を選んだのかわかりながら生徒に教えることが重要だと考えている。違いを見ていただきながら、学校で公正公平な授業をしていくべきだと考えている。中身まで読み込んでいただいて、指摘をいただいたことについては現場に返していくべきだと考えている。何が大事かということを伝えてまいりたい。」

大森委員「7月末と9月ということについて納得しているわけではなく、直ちに大阪府に照会してもらいたい。教科書の需要数については、府立高校も同じであり、市町村だけ先に決めなければならないということではないはずである。7月31日厳守でなければならない理由を教えてもらいたい。」

教育長「延ばすとなると、市の教育委員会としてもう少し時間がいるということが必要である。」

大森委員「その点については今の議論で明らかである。公開の場で協議会の話を持ち出して、協議会でどの程度検討したかがすでに公にされている。この状態で答申を尊重してそのままということなのか。協議会でという話が出たので、協議会の話を言うと、高尾委員の日本史の教科書についての違和感については本日欠席の委員からも話が出た。形式的な瑕疵がないのはそのとおりだが、実質的な議論がどうかということはすでに明らかにされている。この状態で決定することは問題があると考えている。内容の審議をさらに深めるという必要があるという意見が委員から出ており、大阪府に確認を求める。」

教育長「何を議論する必要があるから時間が必要だということを整理しないと大阪府と話ができない。」

大森委員「答申通りの決定をして大丈夫なのかということを審議する必要がある。先日の協議会では、議論をする時間がほとんどなかった。その中でも高尾委員と同様の違和感の表明があった。本日欠席されている2名の委員から意見を聴取しているということは聞いていないし、この状態で議論が深まっているとは思えない。大阪府が言っているから出さなければならないというのは納得できない。府の合理的な理由を教えてもらいたい。」

教育長「高尾委員は特定の教科書名を挙げずに、教科書には多様性があり、さまざまな記述があるということをおっしゃった。その前提としてはそれぞれの学校が調査会を開いて自分たちの学校にあった教科書を選んでいるということがある。あくまで高尾委員としてのご意見を述べられたと言うことなので、そのことと答申に基づいて本日採択することには矛盾はないと思う。」

大森委員「委員会が教科書を採択するのであって、個人的な意見ということではない。この状態で本日採択することはできない。」

教育長「我々としてさらに審議する必要があるということになれば、締め切りがあっても延ばせばよいと思う。高尾委員が議案について再考を求めるという主旨ではなかったので、採択は進められるのではないかということを言ったのである。本件についてはさらに議論した上でないと判断できないというのなら、府の締め切りがあっても市として判断できないということで、そうではないのではないかということを申し上げた。判断をいただく前提がそろっているのではないかということである。」

高尾委員「我々の決断が明日までであるのに対し府立学校が9月という説明に納得したわけではない。その問題とは別に、短い審議過程の中で感じたことを申し上げたということである。」

委員長「スケジュールを明確にしてここまで進めてきているので、私としては進めてもらいたいと考えている。2名が休んでいることを理由として延期することは問題だと考えている。ただ、高尾委員がおっしゃっている議論が不十分ということについて、不十分だという内容をもう少し詳しく説明してほしい。私としては全体的には最終判断としては、いろんな議論はあるが、答申がそれなりの選び方をされていると判断している。高尾委員が審議が不十分だというならどの点なのか具体的に説明してほしい。」

高尾委員「私は不十分だという主旨で申し上げているのではない。所感としてこう考えているので、保護者や生徒、学校協議会に携わる人たちにしっかりと読んでいただきたいと申し上げた。それとは別に9月まで余裕があるのに、明日までに決めないといけないのかなということがある。協議会でも1回だけの協議会で断片的になされていて、他の委員の意見もまとまった形でもらっていない。その時点でも教科書をしっかり読んでいるという状況でもなかった。採択権者として責任がどうなのかという不安がある。時間的に余裕があるならもう少し議論した方がいいと思う。その根拠としてなぜ府はまだ期間の余裕があるのか知りたい。2つの問題は別の問題である。」

委員長「今回は高等学校の方で保護者に見てもらったり、生徒に見てもらったりしており、内容としてはオープンな形でできてきている。そういう意味では前進していると考えている。時間がない中でとおっしゃっていることは抽象的なので私にはわかりにくい。ただ、この議論を続けていてもきりがないので、府に問い合わせをしてもらって、それを踏まえてどうするか考えればよいのではないか。」

府に確認するため一時中断

教育長「府教委に確認したところ、9月採択については府教委として発表していないとのことだった。府の方は大阪市と違い、教育長専決で8月に教育長に決裁をとり、そこで教科用図書の内容は決定する。教育委員会会議へは報告として8月にあげられるようである。8月中旬に高等学校と特別支援学校の需要数の取りまとめをするということで7月末に期限を設定している、議論が必要ということで1週間ぐらい遅れることについてはやむを得ないとのことであった。次回8月6日の教育委員会会議まで延期しても大丈夫である。9月のことについては、文科省への報告が9月であり、新聞報道もそのことを間違って報道したのだと思う。府では教育長専決で教科書採択を決定し、教育委員会へ報告する。8月中旬頃にとりまとめを行うとのことであった。大阪市教育委員会として引き続き議論が必要であるということになれば延期することは可能であるが、実質的に延期することが必要かどうか議論していただき、特定の教科書に対する意見がなければ本日採択をいただければと思う。」

大森委員「今の大阪府からの聴取事項を聞いて安心した。これで議論ができる。これでいいとするにしろ、だめだということにしろ、委員間での議論が必要だと考えている。最終的に本日の時点でどうということではないが、この間、1週間あるということだとすれば、世界史のBについて、東高校で東京書籍を答申し、次点候補として山川が挙げられている。選定理由の記述を読んでも、これで一義的にどっちがどうかというのがわかりかねる。確かに大判で見やすいということが強調されていることは理解したが、果たしてそれで選定候補と次点候補になるのかということに得心がいかない。協議会の際に過去の採択状況を教えてもらったところ、東高校においては山川と東京書籍が数年ごとに変わっているという推移があった。学校でどのような検証がなされているのか。例えば、東京書籍の世界史Bの教科書を使っていた年度の生徒のセンター試験における点数がどうだったかとか、それが東京書籍の教科書を使った学年と山川を使った学年がどうだったのかといった、これはあくまで私が思いついた例であるが、そのような生徒本意にたった選定がされているのかどうかということを確信を持ちたいので聞きたい。選定理由の文章記述だけでは得心がいかない。一般的には進学校であるとされている高校においては、世界史や日本史では山川が非常にシェアが高いという事実があって、本市においても同様の状況の中で、東高校では東京書籍を選んでいるが、生徒の側にたった選定になっているのか。私は特定の教科書に集中することが問題だとは思っておらず、生徒本意にたった結果一つの教科書になるのは仕方がないと考えている。生徒本意にたった選定なのかということを確認したい。」

川本課長「東高校が東京書籍を選んでいることに関わって、過去の推移を協議会でお見せしたが、今後、理由等について学校に確認してまいる。」

高尾委員「8月のいつ頃に教育長の専決がされるのか。」

教育長「府立高校から報告があがってきた上で専決するとのことである。いつかは確認していないが、8月中旬にはとりまとめるとのことなので、それまでに決済が終わるのだと思う。」

高尾委員「報告は教育委員会会議の席上で報告されるのか。」

教育長「8月中旬に需要数が取りまとめられるとのことである。報告については、専決で決められた後、教育委員会会議で報告するとのことである。」

大森委員「スケジュール的には1週間決定を延ばしても間に合うということであった。」

委員長「本日決めることにするのか、次週に延ばすのか。」

教育長「東高校の世界史Bに関して大森委員からの質問に本日は答えられないということなので、学校に確認した上で次回お答えすることになる。採決をいただく前段としての質問にこちらが答えられていないので。次回に決定するためには他にもあるのであれば本日おっしゃっていただきたい。次回をさらに延ばすことはできない。学校に確認した上で次回報告させていただく。」

大森委員「生徒のチャンスにとって最適の教科書という観点で、協議会の場で西村委員が発言していたが、数研出版が非常に評価が高いというのが全国的な状況だということだった。数研出版と他の社と比べて、数研を選んでいる学校と、そうでない学校がどういう状況なのか、高校ごとの特色によるのかどうかということを教えてもらいたい。私は高校ごとの特色だけしかないとは思ってはおらず、数学の先生はみんな同じような教え方をするわけではないので、生徒の学習成果を高めるために、教師自身のスタイルに合う教科書ということもあるのかもしれない。学校ごとの特色と同時に教員の教え方の特色、つまり、その学校が特定の教科書でなければならないということではなくて、結果として生徒の学習効果が高いということが重要なので、教師のスタイルその他による学習成果の違いがあるのかということも含めて、最適の選定がされているのかを、先日の西村委員の発言に答えられるよう、説明をいただけるように準備してもらいたい。」

川本課長「東高校の世界史Bについて、答申を踏まえたご指摘だと思うが、数学について、答申内容が不十分ということではなく、一般論としてなのか。高校の半数以上が数研出版以外の教科書を答申している。その課題をとりまとめるということでよいか。」

大森委員「特に東京書籍の採択数が多いように見受けられるので、数研出版と東京書籍の教科書にどういう特色があって、どういう学校あるいはどういう教師が数研出版が適していると答申し、逆に東京書籍を挙げているのはどういう学校かということについて、学校横断的な分析をお願いしたい。」

沼守次長「進学校と一般的にいわれている学校ではセンター試験やOA入試など様々な入試の形態で受験するので、受験科目は当然変わってくる。東高校では理数科を持っている、また、英語科の学校ではニーズが違うということから、それぞれの子どもたちがどこに力を入れて勉強すべきなのか、どこにバランスをとった学習をするのか、各学校でニーズが違うので、そこをとらえて、各学校の特徴を踏まえた分析をさせてもらう。」

大森委員「各学校において設けられている調査会において、調査会ではある程度どの学校によっても似たようなメンバー構成でやっていると思う。各教科ごとでは担当の教員が打ち合わせした上で選定調査会に挙げると思うが、そこの実態はどうなのか。どのようなやり方で、何回ぐらい会合を持って決めるのか。」

沼守次長「数学であれば数学で教員を採用するが、社会科については教員採用には、世界史は世界史での採用、日本史では日本史での採用になる。学校によって世界史が一人しかいないところがあったりするなd、各教科で関わる人数が異なる。何人が関わっているかについては、各学校の配属状況によって異なり、一律には言えない。」

大森委員「複数、特に一定数以上いる教科を例に、全学校、全教科ではなく、どのような選考過程なのかイメージしやすいよう例示をお願いしたい。担当教員が多い方がわかりやすいと思うのでお願いしたい。」

高尾委員「教科書を推薦する基準について、子どもがよくわかるということがある。それと先生にとって教えやすい、先生のモチベーションを上げるということがある。私は、特に社会科に当たっては何を子どもに学んでもらわなければならないのかということを押さえなければならないと考えている。その点について現場ではどのように判断したのか。例えば、なぜ次点のものがだめなのかを比較した際に、教科書のサイズがあげられているが、小学校の前半の課程であればそういうことも大事だと思うが、高校になって写真が大きいとか教科書のサイズがどうとかはあまり基準にならないと思っている。それよりも中身の方が重要だと思う。  さらに学校が推薦した理由について話をしてもらいたい。それと、旧課程の教科書を見ておきたいと考えている。新課程についてのみ急いで検討したので、そこも押さえておきたい。」

教育長「どういう質問ととらえればよいのか。何を用意させてもらえばよいか。」

高尾委員「何を教えることが重要だということに基づいて判断されたのか。社会科でこういうことを教えたかったから、こういう記述がある教科書を選んだということを教えてもらいたい。トピックや人物のエピソードが多く載っているからというだけでなく、そういったものが多く載っているからどういうことを伝えたかったのかという観点でいくつかの教科書で教えてもらいたい。」

教育長「教科ではどういうところか。」

高尾委員「教科では日本史や世界史がわかりやすいと思う。それから現代社会という部分もどうなのか。全部について調べるのは大変なので、いくつかのものについて説明してもらえればと思う。」

沼守次長「それは教育基本法があって、そこに書かれていることを教えるということが基本であるので、そこしかあり得ない。」

川本課長「教科書の採択の手続きに関しては、各学校に採択の観点として様式1のところで内容の程度や分量、発達段階に応じた配列であるといった選定の観点を内容に応じて示している。これに応じて、例えば学習の観点では表現が明確で学習に適するかといった観点を提示して、自校の生徒の状況を加味して、あっているかどうかを採択にあたって考慮すべきとしている。こういう観点を使っている。答申のところに1.から8.があるが、どこが特に優れているか明示するよう様式2で示しているので、そういうことをお答えすることになるかと考えている。もちろん内容については学習指導要領に沿っている。」

高尾委員「教育基本法に学ぶべきところが盛られているが、その濃淡が個別の教科書ではあると思う。その中で自分の学校としてはどういうことを教えたいのか違いが出てくると思う。そこが大事なのであって、教科書のサイズなどは副次的な次の問題であると考えている。」

教育長「答申書の様式1ですべての教科について観点、内容などでどこに力点を置いたかわかるようになっているので、それをご確認いただければという課長の説明だったが。」

高尾委員「それについては、例えばこの科目はどうだったのかということを説明してもらえれば。」

教育長「任意に教科を選ばせてもらってご説明させていただくということでよいか。」

高尾委員「それで結構である。なるべくわかりやすいものを選んでほしい。例えば、東淀工業の日本史のAと世界史のAについてどうなのかなと思っている。」

教育長「では東淀工業高校の日本史Aと世界史Aについてご説明させていただくようさせてもらう。」

大森委員「高尾委員のおっしゃっている趣旨としては、全教科についての一般論ではなく、特に歴史、公民といった分野について、評価の観点が知りたいということであり、様式にあるような選定の観点、分量、配分、素材の適切さではなく、社会的事象あるいは歴史的事象についてどういう内容、出来事を重視して、この教科書を選んだのかという内容面が知りたいということだと思う。それはもちろん教育基本法や学習指導要領に基づいて検定を受けている教科書であるので、そういうものに基づいたものであるのは当然であるが、内容について、例えば近現代史においてどういう内容が強調されているかは個性が教科書ごとにあるので、何を重視して選定されているのかということを言っているのではないかと思う。」

委員長「それは選定理由に現れているのではないか。そういうことで選ぶ基準が出ているのではないか。何のために選定理由が書かれているのか。」

高尾委員「最終的に採択をする権限は教育委員会にある。事務局と我々が対立するのではなく、私たちとして結論を下すために十分な検討をしているのか、どういう観点からすべきかということを見極めるべきだと思っている。そこの位置づけをしなければならない。学校から出されたものは極めて尊重したいと考えているが、抽象的な尊重ではなく、その通りだというものがあってはじめてきちんとしたものになると思う。選定の観点が掲げられているが、これが選定理由、次点に比べて優れているというところにどのように反映されているのかということを見極めたいと思っている。そういう観点から質問をした。」

教育長「東淀工業の世界史A、日本史Aについて学校が選定した理由をもう少し詳細に説明させてもらう。」

委員長「東淀工業についてであればわかるが、すべてに渡ってはする必要はないと思う。そのために選定理由が書かれているのである。私は選定理由を読み込めば理解できると考えている。一つぐらいの学校についてであれば調べてもらえればと思う。本件についてはあまりにも時間をかけすぎているので、この程度にしておきたいと考える。」

大森委員「一点追加でお願いしたい。言わせてもらった方が早いので、言わせてもらう。前回の議論を受けて、議案を変えてもらったが、保護者等になっているが、保護者及び生徒に修正してもらいたい。」

採決の結果、平成26年度の高等学校の使用教科用図書の採択については、委員全員異議なく、継続審議とすることに決定。

委員長「次に特別支援学校の使用教科書の採択に移る。事務局より今回の答申の特徴について改めて説明願う。」

大継部長「本市には、聴覚障がい特別支援学校1校、視覚障がい特別支援学校1校、知的障がい特別支援学校4校、肢体不自由及び病弱教育を行う肢体不自由特別支援学校3校、知的障がい部門と肢体不自由部門の併置校1校の特別支援学校があり、あわせて10校分の答申書を作成した。各校は、それぞれ設置している学部が、幼稚部・小学部・中学部・高等部までと幅広く、障がいの程度もそれぞれ軽度から重度、また重複する障がいのある児童・生徒もおり、多様な状況である。各校の選定調査会は、児童・生徒の障がいの状況等をふまえ、児童・生徒の興味・関心、能力・適性等の実態に応じた教科書の選定を行ったところである。特別支援学校の教科用図書は、学校教育法第82条の規定により、文部科学大臣の検定を経た教科用図書、文部科学省著作教科用図書を使用することになっている。しかし、実際には、特別支援学校用の教科書として、検定教科書は作成されておらず、一部の教科が文部科学省著作教科書として発行されている状況であり、学校教育法附則第9条の規定により、使用する児童生徒の学年より下の学年用の検定教科書を使用すること、知的障がい特別支援学校用の文部科学省著作教科書を聴覚特別支援学校や視覚障特別支援学校、肢体不自由特別支援学校が使用すること、絵本等の一般図書を教科用図書として選定することが可能となっている。実際に教科書を選定する際は、まずは検定教科書あるいは特別支援学校用著作教科書が使用できるかどうかを検討し、できない場合には、絵本などの一般図書の中から適切なものを選定することになる。なお、小・中学部の児童・生徒に検定教科書を選定する場合は、学校が所在する地区で採択された教科書を選定している。また、今年度から、各学校の選定調査会は、教科用図書の採択について保護者及び生徒に周知したのちに意見を聴取し集約している。答申資料について、表紙を開くと、「平成26年度使用教科用図書選定答申書 集約表(特別支援学校用)」がある。これは、特別支援学校10校の選定状況をまとめたものである。学校・学部別、使用教科用図書の種類別に、選定した教科用図書の種類数を集計している。 特別支援学校が選定する教科用図書の種別はその使用形態等から集約表の最上段のA「著作教科書」からEの「一般図書」の5種類に分けて集約しております。1つ目は、Aの著作教科書使用で聴覚障がい特別支援学校・視覚障がい特別支援学校・特別支援学校(知的障がい教育)用の文部科学省著作教科書を当該学校の当該学年で使用する形である。2つ目は、Bの文部科学省著作教科書の原則外使用で、文部科学省著作教科書を他校種で、例えば知的障がい特別支援学校用を聴覚特別支援学校で使用するような場合、もしくは使用する児童・生徒の学年より下の学年用のものを使用する場合である。3つ目は、Cの検定教科書使用で小・中学校用、高等学校用の検定教科書を特別支援学校の当該学年で使用する場合である。4つ目は、Dの検定教科書原則外使用で小・中学校用、高等学校用の検定教科書を下学年で、つまり使用する児童・生徒の学年より下の学年用のものを使用する場合である。5つ目は、Eの一般図書として絵本等を教科用図書として使用する場合である。なお、その際は原則として平成25年6月大阪府教育委員会から示された「附則第9条関係教科用図書選定資料」にある一般図書を選定することになっているが、それ以外の専門書や学校から副申を受けて他の図書を選ぶ場合もある。集約表では、E:一般図書(選定資料外)として、それらを分けて表している。集約表の次の1ページから、聴覚障がい特別支援学校を最初として、各学校の選定答申書をまとめている。まとめ方として、各校の最初に、保護者及び児童生徒の意見を集約した様式1があり、その次に様式2として集約表のとおり、各校、学部ごとにAからEの順に綴じている。選定答申書から抜粋して具体に説明する。今年度より教科書展示に関して各特別支援学校から保護者あて周知し、様式1の各校の保護者・児童生徒の意見として結果を反映した。内容については、「児童生徒が興味を持って学習できるものがよい。」「一人一人の能力にあったものがよい」といったような、個々のニーズに応じた教科書を選んでほしいと言った意見が多くあった。続きまして様式2について、最初に、聴覚特別支援学校の選定答申書についてご説明する。聴覚特別支援学校では、補聴器などにより保持する聴力の活用を図りながら言語の指導、コミュニケーションの力を伸ばす指導に工夫した授業を展開している。主に、地区採択の検定教科書を中心に選定している。聴覚特別支援学校の16ページには、聴覚障がいと知的障がいのある児童が使用する教科用図書として、一般図書の絵本を選定している。上段には選定理由、下段には他の選定候補教科用図書より優れている点を記載している。右の欄には比較した教科用図書名を記載している。具体には5段目の「エリックカールの絵本 くまさんくまさんなにみてるの?」は、選定理由が、「いろいろな動物が見ているものを題材に身近な動物や色の名称などのことばが学習することができる。」となっており、また他の教科書より優れている点としては、「絵が大きく、文が簡単に書かれているので、児童が文を読みながら、楽しく学習することができる。」と視覚支援を大切にした教材として選定している。次に、視覚特別支援学校小学部について、2ページから21ページまでは点字により学習する必要がある児童用の教科書で、教科書の種別はAの文部科学省の視覚特別支援学校用の著作教科書である。そもそも、点字での学習が必要な視覚特別支援学校の児童のために作られた教科書であるので、選定理由は「点字教科書を使用することが適切であるため」としている。次の22ページ~24ページは視覚障がいの程度が比較的軽度の児童が小学校用の検定教科書を使って学習する場合である。拡大読書器やルーペなどを使用しながら検定教科書を使って授業ができるため選定理由は、「弱視児であり、拡大教科書の使用が適切であるため」としている。次の25ページからは視覚障がいの他に知的障がいのある重複障がいの児童が使用する場合であるが、一般図書として絵本を選定している。視覚の55ページの2段目の「音のでるたのしいおけいこえほん2いえるかな?ABC」は、選定理由に、「AからZまでのアルファベットを生徒が自分でボタンを押して、英語の音を聞きながら学習ができる。」と書かれており、また他の教科書より優れている点としては、「タッチするパネルが大きく扱いやすいことと生徒が自分でスイッチを入れて聞きたいときに聞けるところが優れている。」とあるように、視覚障がいと知的障がいのある生徒が、大きなスイッチや音声で視覚や聴覚を働かせて、読む・聞く楽しさを味わうことができる教材として、中学部1・2年生の英語の教科書として選定されている。このように、特別支援学校においては、児童・生徒の障がいの状況や各校が編成する教育課程、児童・生徒の興味・関心、能力・適性等の実態にあった教科用図書となるよう、各校の選定調査会より答申が提出されている。教育委員会事務局としては、各学校に対して、児童、生徒一人一人の実態を踏まえた選定となるように指導・助言している。」

大森委員「特別支援学校の場合は、保護者や生徒自身の意見について注意しなければならない。視覚特別支援学校の1ページの保護者、生徒の意見要旨のところで、展示会場では文字サイズや内容とも重複生徒になじみがたい教科書が多いと感じた、選定段階で視覚教育に詳しい人が入っているのか気になるという意見が挙げられている。これについての学校側の見解はどうなのか。専門家から見ればそうではないということになるのか。この意見についての学校側の見解と、この意見に対する対処について教えてもらいたい。」

島田課長「展示会場での文字サイズ、内容についてのご意見について、二件とも当日展示会場をお越しになった保護者1名が書かれたもので、そのままの表現で載せている。当該保護者は、展示会場では点字本や拡大本が見本本ではなく、絵本の展示が中心になっているので、一般的な絵本が並んでいる中でこのような印象を持たれたということであり、その点については説明をさせてもらった。2点目については、学校の選定調査会のメンバーをご存じなかったということもあるので、その点について説明させてもらっている。」

大森委員「2点目については意見ではなく単なる質問だったのか。」

島田課長「そうである。」

大森委員「その説明に納得したのか。」

島田課長「そうである。」

高尾委員「思斉特別支援学校のところで、これまで選定された教科書が子どもの能力にあっていないという意見があるがこれについてはどうか。」

島田課長「保護者は自分のお子さんをどう思っているかということがあり、子どもの障がいの認知に関しては学校側の評価と開きがあることがある。保護者の中にはもう少し程度の高い内容でも大丈夫だという認識がある場合に、学校側がそれは難しいと考えていることがあり、そういうところを保護者と指導計画、支援計画を作る際にしっかりと話し合うのだが、その部分の若干の食い違いが意見として出てきたのだと考えている。」

大森委員「ということはこの意見についても説明して保護者は納得したのか。」

島田課長「これについては直接保護者に返すことはせず、この意見を踏まえて学校の選定調査会ではできるだけ子どもの障がいの状況を十分把握して、子どもに会った教科書を選ぶ努力をするということで選定調査会に反映している。」

大森委員「この意見を受けて、この意見がなかった場合とは違う選定になったと理解してよいのか。」

島田課長「もともと学校調査会では子どもに最もあった教科書を選ぶと言うことでやっているので、そことは誤差はない。こういう意見が出ようと出まいと最善を尽くすという意識は高く持っている。」

大森委員「先ほどの答えでは、保護者がうちの子どもならもう少し水準の高い教科書でも大丈夫だという思いをもたれているが、他方で学校側ではこれが最適であるという説明だったと思うが、そこはきちんと保護者の理解を得られるよう、双方向のコミュニケーションが必要である。こちらは専門家だからこちらの判断が正しいということで済ます問題ではなく、子どもの障がいの程度によって、全員にこの教科書が一番ということには必ずしもならない場合があるはずである。このような意見を大事にして、最終的に教科書を何種類も選ぶわけにはいかないので、この教科書を選んだという時に、生徒全体の中できちんと説明しているのか。あるいはこの教科書が最適であるという検証がちゃんとできているのか。」

教育長「課長が申し上げたのは、親御さんとの齟齬を埋めていくために支援計画や指導計画を作成する際にしっかりと話をしているということである。」

採決の結果、平成26年度の特別支援学校の使用教科用図書の採択については、委員全員異議なく、継続審議とすることに決定。

 

議案第149号「市会提出予定案件(その6)」を上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

議会の議決に付すべき契約に関する条例により、予定価格が6億円を超える工事又は製造の請負については、市会の議決に付さなければならないこととされている。榎並工務店を相手方として鉄筋コンクリート造4階建建物1棟等にかかる今宮小中一貫校整備工事請負契約を締結するため、市会に議案として提出する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「6億円を超えると議会にかけなければならないとのことであるが、仮に5億円だと議会にかからなかったのか。」

教育長「そうである。」

高尾委員「入札してこの金額になったのか。」

教育長「そうである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第150号「市会提出予定案件(その7)」を上程。

こども青少年局吉田幼稚園運営企画担当課長からの説明要旨は以下のとおりである。

国が平成25年度の幼稚園就園奨励費補助金国庫補助額の対象区分を改正し、新たに対象者が設定されたことから、市立幼稚園の保育料の減免の対象者について、条例を改正する。具体的には、大阪市内に居住し、幼稚園等に在籍する兄又は姉が2人以上いる市立幼稚園在園児について、年額79,000円以内の減額を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「減額の額について、年額79,000円は、全員がこれに該当するのではないということか。」

吉田課長「基本的には79,000円の減額であるが、年度途中で入園・退園した場合は月割りになっているので、満額とならない場合がある。」

大森委員「改正前の減免額と今回の減免額は違うのか。」

吉田課長「改正前は生活保護世帯の方については109,200円全額を免除している。市民税非課税、均等割非課税の方は年額20,000円の減額をし、同時就園が2人目は5万円、3人目はこれまでも79,000円を減額していた。今回は所得に関係なく、3人目は79,000円を」

高尾委員「トータルで79,000円を減額するのか。」

吉田課長「3人目の保育料を79,000円減額する。」

大森委員「1人目、2人目は私立幼稚園でも構わないのか。」

吉田課長「幼稚園であれば構わない。」

大森委員「保育所はどうか。」

吉田課長「保育所でもいい。私立の就園奨励費については、小学校1年生から3年生までの部分についても一定免除するという制度があるが、市立についてはあくまでも幼稚園又は保育所ということになっている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第151号「市会提出予定案件(その8)」を上程。

小川学校配置計画担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

学校の移転や廃止等があるため、学校設置条例を改正する。具体的には、1.児童の安全管理を図るとともに、機能的な学習環境を整え、教育活動のより一層の充実を図ることを目的に、栄小学校を移転する。2.教育環境に課題のある小規模校の解消を図るため、塩草小学校と立葉小学校の統合を行い、現在の塩草小学校地に塩草立葉小学校を設置し、立葉小学校を廃止する。3.南住吉小学校区の調整区域の廃止に伴い、学校名を大空小学校に変更する。4.啓発小学校と中島中学校を施設一体型小中一貫校として設置するため、中島中学校を移転する。5.平成23年度選抜より募集を停止している東商業高等学校、市岡商業高等学校及び天王寺商業高等学校を廃止する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「立葉小学校の適正配置はいつ頃から話が始まったのか。」

川口課長「平成22年5月が最初である。」

小川部長「それまでは協議という形では地域とは話はしていない。」

教育長「浪速区では他に議論を要する件があったので、立葉小学校についてはその時は優先順位が後ろであった。」

大森委員「すごく速やかに話が進んでいるように思う。」

小川部長「校名問題も含め、場面、場面ではしんどい議論もあったが、粘り強く話をし、ようやく地域の方の了解を得た。」

大森委員「4年でできるのはなかなかないのではないか。全体の状況と比べるとスピーディと考えてよいのか。」

小川部長「以前の中津小学校と中津南小学校の統合時も同じくらいの期間であり、大阪北小学校も同じくらいの期間でやった。」

大森委員「話もできない地域があるのではないか。」

小川部長「答申にある規模の小さい学校に関して、日本橋小学校は一度話が座礁に乗り上げたが、それに関しても浪速区長とともに新たな提案を行い、現在話を進めている。」

大森委員「校名を児童の投票で決めるということはよくあるのか。」

小川部長「すべてではないが、子どもが校名について決める例はある。PTAや地域の意見を踏まえてこのような決め方をした。」

大森委員「調整区域の住民や保護者の理解が得られているのか。」

小川部長「むしろ地域や保護者から調整区域を廃止してもらいたいと要望を受けたところである。」

高尾委員「その理由は何か。」

小川部長「当初は南住吉小学校に行きたいという声が多くあったが、その層の子どもは卒業し、地理的に調整区域は大空小学校に近いので、はっきり校区を分けるよう地域から要望があった。」

大森委員「2校は学力や生活指導という点において、人気の差はあるのか。」

小川部長「元々分校でスタートしている。大空小学校も今のままでは6学級から増えない状況があり、調整区域を校区化することにより、適正化することになり、一方、南住吉小学校は過大規模がなかなか解消されない状況がある。両方の学校にとってプラスになることである。」

大森委員「3商業高校について、全員卒業できるのか。」

塩見総括「補習などを行い、卒業できるよう努めている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第152号「市会提出予定案件(その9)」を上程。

森本生涯学習部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成24年7月策定の市政改革プランに基づき、弁天町・難波・城北の各市民学習センターを廃止するとともに、総合生涯学習センターの休館日を第1及び第3月曜日に変更し、総合生涯学習センターにおいて貸室として3室を増設するため、大阪市立生涯学習センター条例の改正を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「この案件は市会でスムーズに通るという感触なのか。」

森本部長「先週に市政改革特別委員会があり、市民利用施設について区割りに影響を受ける施設は、一定猶予するという方向性が出た。その際ある党から、他の市民利用施設についてももう少し考えてほしいという話が出ている。ただ、我々としては今回5館を2館にすることについて、区割りとは直接関係ないと考えている。市政改革プランを進めるためにご理解を得るべく市会に働きかけたい。」

大森委員「区割り案に影響を受けるとは、例えば新しい特別区の各区に一つ必要とする施設があるという場合のことか。」

森本部長「例えばプールは新しい基礎自治体に1館を基準とするという方向性が出ているが、今は全区にあるので、区割り案が出ないことにはどの施設を廃止するのか明確にならないという議論である。」

大森委員「特定の政党とはどこの政党か。」

森本部長「公明党である。」

大森委員「どのような意見か。」

森本部長「区割り案が決まっていないものについてどうするのかという質問に対して市長が1年猶予することを検討するという答弁をした点について、その質疑の最後で他の市民利用施設についても考えてほしいという要望をした。」

教育長「市会でどのような議論になるかという懸念は残っている。もともと生涯学習センターについては、2館を残すという際にも議会と調整した上でこの案で整理しており、その際には一旦はこの案で落ち着いているが、この案で市会が通るかというと、今の段階ではどうなるかわからない。適切に働きかけたい。」

大森委員「そういう状況をきちんと我々に伝えてもらいたい。その上でこういう結論にしてもらいたいということを伝えてもらいたい。」

教育長「議会での議論はこれからであるが、これまでの経過から我々として議会に働きかけをしていく。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第153号「市会提出予定案件(その10)」を上程。

森本生涯学習部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成24年7月に策定された市政改革プランにおいて、クラフトパークについて、収支均衡方策の検討と併せて、施設の存廃も検討する方向性が示されたことを受け、まず収支均衡方策として光熱水費及び人件費の削減を図ることを目的に、供用時間の変更を行うため、大阪市立クラフトパーク条例の改正を行う。具体的な改正の内容は、供用時間を現行の午前9時30分から午後9時までを、午前9時30分から午後5時までに改める。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「夜間の利用者が占める比率はどの程度か。」

森本部長「17%程度である。」

大森委員「そのために開設するのはコスト的に問題があるということか。」

森本部長「収支均衡を図りなさいという議論のもと、終日開設するのであれば人員として1.5必要であるが、夜間をとれば1で済むことになる。」

大森委員「夜間をしめれば収支均衡に近づくということか。」

森本部長「試算では3,000万円近く減ると見込んでいる。夜間の利用者に対しては、できるだけ日曜日に移っていただく方向で調整していきたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第154号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の教諭について、当時13歳の女子中学生と大阪市内のホテルに泊まり、当該生徒と性行為を行ったことにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「処分量定の基準について、仮に本人が認識していなかったとしても、事実として18歳未満の相手であれば免職という基準なのか。それとも本人の認識の有無が基準に影響するのか。」

川田係長「基準としてはその点記載はない。通常の故意の考え方からして、知りうる余地がない場合については考慮する余地があるが、今回のように可能性を認識していたということがあれば、故意があったと判断して差し支えないと弁護士からも意見をもらっている。」

高尾委員「刑事的な処分はどうなったのか。」

川田係長「起訴保留となっている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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