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平成25年第31回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:246102

平成25年第31回教育委員会会議

31回教育委員会会議録

 

1 日時  平成25年9月17日(火曜日)午前9時30分~午後0時40

 

2 場所  大阪市役所本庁舎地下1階第11共通会議室

       大阪市役所本庁舎3階会議室

 

3 出席者

長谷川惠一  委員長

高尾 元久  委員長職務代理者

大森不二雄  委員

林  園美  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

飯田 明子  学事課長

脇谷 慎也  総務部担当係長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

田中  節  指導部総括指導主事

笹田 文雄  指導部首席指導主事

田村 敬子  指導部総括指導主事

足立 敦彦  指導部首席指導主事

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦  令  総務課担当係長

ほか係員1名

 

4 次第

(1)長谷川委員長より開会を宣告

(2)長谷川委員長より会議録署名者に林委員を指名

(3)議題

議案第165号 大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則案

議案第174号 校長公募第2次選考結果について

議案第175号 体罰・暴力行為の防止等に関する指針について

議案第176号 大阪市の部活動に関する指針について

議案第177号 職員の人事について

議案第178号 職員の人事について

なお、議案第174号については教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第177号及び議案第178号については教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第175号「体罰・暴力行為の防止等に関する指針について」を上程。

大継指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成2412月、桜宮高等学校において、男子バスケットボール部員が自らの命を絶つという大変痛ましい事案が発生し、顧問教諭から暴力行為があったことが判明した。この事案を調査した大阪市外部監察チームの報告書の提言を踏まえるとともに、教職員対象に実施した意識調査の結果をもとに、体罰・暴力行為を許さない開かれた学校づくりを進めるために、この指針を策定した。指針のはじめには、これまでの経緯を踏まえた「大阪市教育委員会の新たな方針と決意」を示している。また、「体罰」、「懲戒」、「暴力行為」、「正当防衛、正当行為」の違いを定義とともに具体例を示しながら明確に表した。次に、体罰・暴力行為を許さない学校づくりの必要性とそのための体制づくりを示すとともに、体罰・暴力行為が発生した時の対応について示している。さらに、児童生徒の問題行動に対し、体罰・暴力行為によらない、段階的な指導や学校へのサポート体制を示している。具体的には、児童生徒の問題行動の発生時に学校として必要な対応について、レベル1から5の5段階に分けて例示し、各段階でどのような対応を行うのか具体的に明示している。いじめも問題行動に含まれることから、いじめへの対応として5つのレベルに応じた対応策をチャート図で示している。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「この指針については、桜宮高校の事案が発生して以降、我々教育委員と事務局とで、結果として時間がかかったが、相当何回も意見交換や修正作業、検討作業を続けて本日の議案に至った。担当の方及び我々教育委員がかなり労力をつぎこんできたものであるが、にもかかわらず一部報道されているということがある。しかも、今回は体罰・暴力行為を防止することが主眼であり、その際に生徒指導はどのようにすればいいかという教職員側の切実な声を踏まえて、児童生徒の問題行動への対応を示したものであるが、報道ではもっぱら児童生徒への問題行動への対応に着目したものになっている。事務局によると府教委の方でしばりがかかった資料の中に本市の指針に関する内容が含まれていたとのことだが、しばりがかかっているにもかかわらず、報道がされている。いずれの記事も市教委によるととか、市教委関係者によるとという解説がついている。これだけ労力をつぎ込んだものが部分的にちょこちょこ出てしまうと、本日こうやってきちんとした場で審議して、他のメディアも含め、この内容が正当に評価されて報道されるという観点からはマイナスが大きいと考えている。どこから漏れたかというのを言ってもどうしようもないが、しばりというのはかけてなかったのか。早めに各社に平等に配って解禁日時を設定するというやり方もできたと思うが、これはどういうことだったのか。しばりがかかっていなかったのか。会議の場で初めてメディアに配るというやり方が本当によかったのか。注目が高い場合はあらかじめ各社に平等に配ってしばりをかけた方がよかったのではないか。今回どういうやり方をしたのか。今までも事前にしばりをかけて配付するやり方をしたことはなかったのか。今後改善すべき点だと思うが。実態と今回の経緯について説明をお願いしたい。」

教育長「本日の教育委員会会議に上程するということで、事前に告示をする際に、議案名を出しているが、どういった内容なのかについては説明していない。審議の中で議案が変更される可能性があるので、内容について説明はしていない。府教委は教育委員会会議にかけるものではなく、本日報道発表をするということで、府ではしばりをかけて報道に資料を提供しているが、その中で大阪市の資料を参考にしたという表現があり、府の方はしばりがかかっているので府のことは報道されていないが、市のことはしばりがかかっていないので報道がされたということだと思う。府の資料は持っているだろうが、我々の議案は提供していないので、内容がわからない状態での報道だと思う。こういった方針等の議案の際に、事前に配付してしばりをかけるというのは一つのやり方であるが、これまで我々はあくまでも教育委員会会議での議決を経た上で報道発表するというやり方でやってきており、本日も本件について議決が行われればプレス発表を行う予定としている。」

大森委員「これまではそうやってきたということは理解した。案件によるのかもしれないが、事前に案件の取扱い方針を委員間で協議した方がよいのではないか。議案が修正される可能性がある、あるいは議決がされない可能性があっても、報道される可能性が高いものについては解禁日時を設定して資料提供した方がよいのではないか。こういう形のことを避けるためには、ケースバイケースだと思うが、やり方を考えた方がよいのではないか。内容について、きちんと我々の真意が伝わらないといけない。大阪市でこういう指針を作ったのは、これまで国及び大阪市も含めた地方公共団体で体罰根絶というフレーズでさまざま通知が学校に対して出されてきた。根絶という言葉を安易に使うべきではないということを私の個人的見解として伝え、できるだけ使わないようにしてきた。根絶ということからこそ、あってはならない、すなわちあったら隠そうという動機付けにつながりかねないため、今回の指針ではむしろ体罰・暴力行為は起こりうるという現実を直視した上で、起こった場合に必ず報告が上がるようにする、こうすることが実質的に体罰・暴力行為を減らしていくことにつながるという考え方をとっている。4ページの上から2段落目に桜宮高校の事案に関する外部監察チームの報告書の一節を引用し、「生徒保護者が異を唱えなければ、その理解を得ることで処理されてしまう。場合によっては校長の知るところとならない、あるいは知るところになっても教育委員会に報告されない、あるいは事務局指導部に報告されても、教員の非違行為を扱う教務部に報告されない、さらには最終的に決定権を持つ教育委員会に情報が上がってこない」ということで、あがってこない段階がいくつかあるということを厳しく指摘されている。このように顕在化しがたい傾向があるということを認識した上で対策を講じなければならない。これはまさに本質を捉えている。桜宮高校の事案だけではなく、その後、保護者、児童生徒、教職員へアンケート調査をしたところ、これまで表に出てこなかった体罰、暴力行為の事案が明らかになって、それに対する処分を決定した。したがって、起こった後の対処が非常に重要である。具体的には17ページに発生した場合の対応を記載しているが、大阪市教委としては体罰・暴力行為は決して許されないという姿勢を大前提にしつつ、同時に体罰・暴力行為は発生しうること、発生しても顕在化しにくい傾向があるとの認識の上に立って、 発生時には必ず報告が上がる透明性の高い報告体制の構築及び報告漏れに対する厳正な対処をはじめ、発生時の適切な対応及び組織体制を明示することにより、体罰・暴力行為を許さない学校づくりを進めていくこととしている。体罰・暴力行為の根絶というフレーズに変わるものとして「体罰・暴力行為を許さない学校づくり」を据えている。これが本市の指針の大きな特色ではないかと考えている。現実問題として、17ページに教務部の教職員人事担当への報告によって直ちに懲戒処分を行うものではなく、教育委員会が調査を行った上で懲戒処分の有無を判断する、軽微なものも含めて全てを報告する、校長から教育委員会への報告は学校管理規則に基づくものであり、この報告を怠った場合は、管理監督責任にとどまらず、今般の大きな方針として打ち出したのは、報告義務違反は校長自身の非違行為となりうるということをうたっている。もちろん起こった時の監督責任は消えるわけではないが、報告を怠った行為を重大視するというのが指針の大きな特色だと考えている。それから体罰と暴力行為、認められる懲戒、正当防衛、正当行為といった諸概念の解説をおそらく国よりも明確かつ詳細に解説したものだと考える。国は依然としてすべての事案を体罰という言葉で一括りにしているが、これは認識に問題があると思っている。教師による児童生徒に対する暴力行為はすべて体罰に含まれるのかきちんと見解を確認した方がいいと思う。我々としては学校教育法に基づいて考える限り、桜宮高校の事案において顧問教諭が生徒に対して行った行為は体罰ではない暴力行為であると考えている。体罰は許されないが目的は児童生徒の問題行動に対する指導、懲戒であるが、体罰とは言えない暴力行為が全国的に繰り返されてきた中で、すべてを体罰という言葉で括るのはおかしい。罰という言葉には児童生徒の方にも悪い部分があるということが含まれているので、好ましくない言葉の使用法だと考えている。児童生徒の問題行動に対する対応として、教師による体罰・暴力行為に対する対応と同様に、大阪市の指針の今般の特色である。学校現場では、学校の外で行われたら犯罪という行為に対しても教育の世界だからということで、加害側を、よく言えば見放さない、悪くいえば甘い対応を教育的な配慮の名のもとに、情的な対応があったのが事実であるが、今回の指針では情ではなく理にかなった対応をするということを打ち出している。学校外で犯罪であれば校内であっても許されるはずがない。段階を踏んで外部機関の関与も含めてルール化したということである。体罰等の力ではなくて、ルールに則った対応をすることとしている。つまり理とルールに則った対応ではなく、情と力による対応が日本全国で見られる問題点だと考えている。これが繰り返される問題行動、それに対応する教師による体罰等の問題の背景にあると思っているので、この点でも本市の指針が、まずは本市の学校において理解、徹底されることを願っている。分量が多くなっており、何が言いたいかという肝心な部分が伝わりにくい可能性があるので、機会がある度に考え方やポイントを徹底する必要があると考えている。ところで、国の方でいじめ防止対策推進法が制定されたが、この新法に対する対応がカバーされていないと問題があると考える。いじめ法第16条にいじめに関する通報を受け付ける体制を整備する必要があると規定されているが、これは今回の指針のどこに記載があるか。また、第23条第4項にいじめを行った児童生徒を、いじめを受けた児童生徒から隔離する措置が規定されているが、この指針のどこに盛り込まれているか。それから第25条には学校教育法第11条に基づく懲戒の活用が規定されているが、この点はどこにどう整理されているか。」

大継部長「この指針を策定するに当たって、委員の皆様から体罰・暴力行為のみならず、いじめについても問題行動に含まれるというご意見をいただき、このいじめについても別立てで入れる必要があるということになり、レベルに応じたいじめへの対応策を盛り込んでいる。この6月28日にいじめ防止対策推進法が公布され、今後この法律に基づいて文科省でいじめ防止基本方針の策定と合わせていじめ防止に関する総合的な対策の実施を推進してまいりたいという考えが示されている。本市ではこれまでもいじめに関して対応策を策定し、この中でもレベルに応じた対応策を示しているが、これは現段階の対応策を示させていただいているものである。ご質問いただいた内容に関しては、今後国から示される対応策に応じて本市での対応を検討していくことになる。」

大森委員「今の回答によると、結局通報措置や隔離措置などは対応する記述がないということか。」  

沼守次長「いじめも重要な内容であるということで、いじめについては被害者側に立ち、加害者側に毅然とした対応を行うということで議論してきていただいた。問題行動と同じようにいじめ問題に関してもレベルに応じて警察と連携して対応するということを明記したのも初めてである。そういう意味では問題行動と同様に外部団体と連携していくということをここで記載している。ご指摘のあった相談窓口について、現在でもいじめについては子ども相談センターなり教育委員会事務局に相談窓口を設けてやっている。国ではまだ全体的な方向性を議論していると聞いている。今までやってきたことと、今回の対策について明記したことも、いじめにあてはめて外部機関と連携をとりながら、毅然と対応していくということを文言ではないが考え方を盛り込んでいる。相談のあり方等について、これまでのやり方がいいのかどうか継続して議論いただきたい。」

大森委員「国の方はこの法律に基づいて国の計画を出す予定であり、それを待っているということか。法律の条文だけで対応するのではなく、法律に基づいて国が示すより具体的な方向をまって、通報であるとか隔離措置などについて明示的な本市の対応を考えた方がいいということか。」

大継部長「先ほど申し上げたのは6月28日に国から示された法律に基づいて文科省から出されたコメントである。文科省としていじめ防止基本方針をはじめとしたいじめに関する総合的な策定と実施を一層推進していくと示されている。27ページのところについても、新たに示される内容に基づき、本市での対応について検討いただきたいとかんがえている。」

大森委員「それはいつごろ出される予定なのか。」

沼守次長「現在いじめ防止基本方針策定協議会が文科省で開かれており、9月5日に第2回が開催されたと聞いている。議論が今後も続く予定と聞いており、いつまでとは聞いていない。」

大森委員「そうすると、今直ちに反映するよりもより詳細な基本方針が出た段階で、この指針を修正する必要があるかどうか検討するという理解でよいか。」

教育長「その時点でご議論いただいた方がよい。」

大森委員「条例で設置が規定された市長と教育委員会の共同設置の附属機関との関係はどうなるのか。それについて事務局内で検討されたか。」

教育長「現時点では特に検討していない。」

大森委員「どういう関係性になるのか。」

教育長「また委員の皆様と議論させていただきたいが、現時点でこういう絵姿を考えているというのはない。」

大森委員「基本的には教育委員会の具体的な対応策や考え方に影響があるものではないとは思っている。これは国の指針の策定とは無関係なので、どういう関係性にあるのか、本日の議案とは切り離しても見解を持っておくべきだと思う。」

高尾委員「報道との関係のことがとりあげられたので一言だけ見解を示す。エンバーゴ、期限付のしばりというのは非常に制約が多いということを承知いただきたい。対象範囲、実効性の確保などさまざまな問題がある。本来どういう場面で認められるかという議論がないとなかなか難しいということを言いたい。もう一点、それとは別に公的機関として秘匿すべき情報、一定期間秘匿すべき情報があるのは間違いない。しかし、安易に情報が流出しているのではないかという懸念を持っている。懲戒処分について、被処分者に告知していない段階で情報が漏れることはあってはならないと考える。公的機関として適正な情報管理を徹底してもらいたいと考える。」

林委員「桜宮高校の事案があってから、体罰はいけない、認めないということで、そういうことがいろんな場で語られてきたが、こういう形で指針がまとまったことは非常に大きいことだと思う。指針を作成するに当たって現場の教員の意見をアンケートで吸い上げ、それを反映した形で具体的に指針で示したということは非常に大きなものができたと考えている。実際に日々教育現場ではいろんな問題が起こって、学校の先生に対応してもらっているが、同じルールで対応するということが大事だと以前から思っており、そういう意味ではこれまでは非常にルールがあいまいであったと思う。学校、教職員間で対応が異なることがあった。子どもや保護者もそういうことを敏感に感じ取っており、不信感が生じることがあった。学校が保護者は子どもから信頼されるようになるにあたって、指針が出たということは今後の学校において非常に役に立つと自負しており、是非とも先生方に読んでいただき、きちんと理解してもらった上で、指導に役立ててもらいたい。体罰が起こらないようにするためのポイントとして、複数の大人、教員が一緒に対応にあたることが大事だと考える。これまで激しい暴力や体罰が起こったケースは、多くは一人の教師が抱え込んでどうしようもなくなった際に起こっている。一人で抱え込まず、複数のグループで対応に当たり、学校だけで無理な場合は第三者機関とも連携するという判断材料が示されただけでも、意味は大きいと考える。体罰は連鎖するということがいわれている。暴力を受けて育った子どもは、大人になって暴力を繰り返す。悪いことは悪いということを子どもにきちんと教えることと、そういうルールがあることを子どもに納得させることが大事である。問題が表面上収まったからといっていいということではない。そこのところを大阪市の方針として、体罰は認めないということで、本指針をぜひ活用してもらいたい。教師だけではなく、子どもや保護者に説明をしてもらいたい。特に中学入学時に、こういうルールがあるということは保護者、生徒に説明してもらいたい。そこを理解してもらった上での指導で大きな効果が発揮されると思うのでよろしくお願いしたい。」

大森委員「これを学校現場に提供して以降の趣旨の周知徹底、研修も含めてどのように計画しているのか。」

大継部長「内容の周知について、本日議決をいただいたら、まず学校長への説明を行いたい。学校長への説明会だけでは十分に浸透しない可能性があるので、現場で生活指導に関わっている中心的な教員に対する研修会を行っていく。保護者へも理解していただくことも重要だと考えているので、大阪市PTA協議会などへ説明してまいりたい。」

大森委員「網羅的に一つ一つ説明することはもちろん大事だが、同時にこれまでの本市の対応、国からの通知、他都市の状況から見ても、今回の指針は新しい考え方であると考えており、全体的な説明の中でそういう大阪市の指針が持つ意義や理念が明確に伝わるようにしてもらいたい。どこに大きな特色があるのかということが伝わるようにしてもらいたい。でないとなかなか一般の教員や保護者には趣旨が伝わりにくい。教育委員会がまた指針を作ったんだなぐらいにしか受け止められないようなことは避けてもらいたい。 現場が変わっていくというのは並大抵のことではない。教職員のアンケートで出された意見から考えても、情と力から、理とルールに基づく対応に変えるには並大抵のことではない。今般全市的に行った調査で、これまで事務局にあがってこなかった事案が多数あがってきた背景には、残念ながら保護者や生徒に同時にアンケートを行ったことがあるということは否定できないと思う。この文書の内容に事務局と委員が自信を持っていても、これが現場にインパクトを与えるかというと、並大抵のことではないと思うので、計画的に今後の趣旨の周知を計画してもらいたい。児童生徒の問題行動の指導に当たる際に、複数の教員で対応に当たることは重要なことである。一人だと正当行為にあたる行為を行っていても、第三者の目がないとどちらの言い分が正しいか判明しにくい。善意の教師を守るためにも、あるいは理なきクレームを防止するにも重要なことである。」

教育長「8ページにそういう内容を記載している。」

大森委員「他にも重要なポイントがいくつかあり、何を重点的に伝えなければならないかを周知の計画の中で列挙してもらいたい。」

委員長「私自身は、今回タイトルにある「体罰・暴力行為を許さない開かれた学校づくりのために」というように開かれた学校づくりという言葉が入ってよかったと思う。私は体罰・暴力行為を防止するためには多くの目にさらされることが重要と考えている。複数の教員の目もそうだが、地域の人も巻き込んだ形で開かれた学校づくりをしていくことがキーになるので、それがタイトルに入っているのはよかったと思う。今後、せっかくこういう形で指針が作られたので、上から目線で伝えるのではなく、現場の教員と一緒にこの指針を作っていくという観点で示してもらえたらと思う。指針を読んでどう思うか考えてもらって、次の指針にその内容を反映させていきたいという姿勢で伝えてもらえたらと思う。1から5の内容の事例をできるだけ現場から拾い上げてもらいたい。この事例をデータベースのような形で作ることが現場にとっても助けになると思う。そういう観点も採り入れてもらうと、現場も巻き込んだ指針が作られるという方向性が出ると思うので、今後運用の中でやっていってもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第176号「大阪市の部活動に関する指針について」を上程。

大継指導部長からの説明要旨は以下のとおりである。

「はじめに」において、平成2412月に発生した桜宮高等学校の事案を受けて、この指針を策定するに至った経緯を示し、部活動においては、体罰・暴力行為等を一切許さず、生徒の意志や成長を最優先に考え、生徒が自ら考え行動できる力を育てること、すなわちプレイヤーズファーストの精神に基づいて行われるべきものであると決意している。部活動の意義としては、「ヒューマンマインドの育成」と「ソーシャルマインドの育成」に重点を置き、「開かれた学校・部活動の推進」として、校長が部活動の方針を示すなど、校長のマネジメントにより部活動の改善に努めることが重要であるとし、顧問と生徒の閉鎖空間を作らないよう、チェック機能体制の充実を図り、開かれた学校・部活動づくりを進める。また、「プレイヤーズファーストの部活動」として、すべての生徒にとって、達成感が得られ、喜びと生きがいの場となる部活動を目指し、勝利第一主義から生徒第一主義への考え方に移行させるとともに、学業との両立を図るなど、総合的な「人間力」の育成に努める。さらに、教育委員会による部活動支援を行うとともに、部活動の安全な実施と事故の防止に努める。これらにより、大阪市教育委員会として、体罰・暴力行為あるいは人格を否定するような暴言、その他のハラスメントを一切認めず、これを許さない学校づくり、部活動づくりをめざす。

質疑の概要は以下のとおりである。

高尾委員「非常によい内容がきちんと盛られていると考えている。これまで責任が曖昧であった部活動に対する校長の責任が位置づけられたこと、プレイヤーズファーストの内容について説明をいただいたことがある。この案文では文化活動も含めており、そういったところへもこの精神の徹底をお願いしたい。」

林委員「部活動指針については、私が教育委員になってやりたかったことの一つである。行きすぎたスポーツ偏重の反省に立って、桜宮高校ではいろんな改革が行われているが、その精神や考え方を大阪市の部活動に広げていってもらいたいと考えていた。そういう意味ではこういう指針ができたことは大きい。これまでの活動ではルールが曖昧で、指導する顧問の考え方で部活動が行われており、ひたすら長時間にわたる練習をさせる部活動もあれば、週に1日しか活動がないという部活動もあった。部活動によって子どもが成長するという大きな役割を果たすので、子どもたちが自発的に考えて行動する力を養う場であると考えている。指導者のいうことを聞くだけではなく、プレイヤーが自ら考えて周りとも話し合い、成果を出すにはどうしたらいいかと話し合いをしたり、葛藤したりして、切磋琢磨しながら育つという非常に大きな意味のある場である。ここに学校としてきちんと管理するという方針が出たことは、保護者としても非常に安心であると思う。今回どうしても盛ってほしかった内容として学業との両立がある。スポーツをやっていればそれでいいという思いを持っている子どもが結構多くいる。そういう生徒が学業をおろそかにすることによって、必要な能力が身につかないことにより、スポーツがだめになった時に何もできないという本人にも不利益があると思うが、周りに与える影響は非常に大きく、勉強しなくていい空気を教室で作り出しているという現実がある。そこは教育として間違っていると思っていたし、指導者にもそういう点について認識してもらい、全ての子どもが義務を果たせる大人になってもらうためにも、そういうことが盛り込めたことは大きなことだと思う。ぜひ周知徹底して理解してもらって進めてもらいたい。」

大森委員「この指針も先ほどの指針と同様、かなりの時間をかけて事務局と委員の共同作業でよいものができたと考えている。これが現場を変えることができるかということについて私は楽観的に思っていない。指針の考え方はよくできたと考えているが、これによって実際に学校の部活動が変わるかというと、指針を出すだけでは変化は生じないのではないかという危惧を持っている。例えば、林委員がおっしゃった学業と部活動の両立について、部活動漬けだけが中学生生活というのはあまりではないかというのが委員の間のコンセンサスだった。現実にそうなっている中学校の部活動、その生徒、顧問教師の実態がどう変わるのかについて、指針を出しただけでは変わるとは思えない。プレイヤーズファーストの考え方は、生徒の今の充実感だけではなく、長い人生を見据えた上での部活動のあり方ということで言えば、たとえ今生徒が望んでいたとしても、顧問教師による厳しい指導に従い、指導者の言うことを聞き、それを理解できなかったら自分が悪いという考えが一部においてあるというのは否定できない。そういうやり方では子どもたちの将来のキャリア形成の上でも決してプラスにならない。ただ、そういう指導受けると子どもがやりがいを感じる、自分が成長したという錯覚すら覚えることがある。そうではなく、プレイヤーズファーストの考え方は自分の頭で考え、自分の将来も考えながら、自律した個人になるというものであり、そういう方向に部活動を変えていかなければならない。そういう意味では例えばお盆も正月もなく、大会が終わってもすぐに練習を開始する、長時間にわたって練習するという一部の部活動の実態を改めるには、考え方を示した指針だけではだめで、各学校において改善計画というか、この指針を受けて具体的に行った措置をフォローする必要がある。例えば練習時間を減らしたとか、練習日を減らしたとか、具体的にこの指針を受け取って各学校でどう変えたかを定期的に調査しなければ、この指針の真のインパクトは出てこない。調査することによって初めて何かを変えなければならないということが理解されると思う。顧問教諭にプレイヤーズファーストの精神を徹底するとともに、管理職が自分の学校の中での部活動のあり方をどう改善できるかを考え、教職員と議論し、校長自らの責任で意志決定を行い、具体的な変化をもたらすということを学校現場に求めなければならない。具体的にどう変わったかをフォローすることがなければ、我々の自己満足に終わりかねないと考えている。  開かれた部活動、顧問と生徒の閉鎖空間にならないという部分は顧問に周知するだけでは実効性が担保できず、校長、教頭がリーダーシップで顧問教諭を変えていくということ、管理職が部活の状況を見回るということも含め、閉鎖空間にならないよう努めなければならない。第1回の調査をいつ頃すればよいかを含めて、事務局と委員で協議検討する必要があると思う。」

高尾委員「それが重要だということであれば文言に盛るということも必要だと思うがどうか。」

大森委員「この場で合意できるなら担保した方がよいと思うが、文書の内容そのものに付け加えるというよりも、附帯決議でした方がよいと思う。」

教育長「おっしゃるようにこれを今後学校長に降ろすとともに、部活動している顧問をどう巻き込んでいくかが重要であり、各学校で学校長が顧問教諭としっかり議論してもらうことが必要である。当然にフォローアップが必要だと考えている。出せばやっていくというものであり、我々としてきちんとやっていくつもりであるが、確認の意味で附帯決議をしてもらえば結構である。」

大森委員「事務局向けというよりも学校現場に対しての今般の指針にかける我々の姿勢、学校現場の具体的な取組を指針に沿って改善してもらいたいということを示すために、附帯決議をしておいた方がよいと考える。」

委員長「附帯決議に関してご意見、ご異議はないか。ないようなので、本議案に先ほど申し上げたような附帯決議を附すこととする。」

高尾委員「ところで13ページに巻末資料参考とあるがどこを指しているのか。」

足立首席「毎年、「体育、スポーツ活動における事故防止について」という通知を出させてもらっている。そのことを示している。」

委員長「今回の部活動指針については、いろんな点で改善の内容が盛り込めていると考えている。特に私は長期的な視点を入れていることがよかったと思う。プレイヤーズファーストにそういう視点がもともとあるので、子どもの成長を促していくということが自ずと出てくるのでその点がよかったと考えている。また、校長の責任が前に出てきているのはいい形で出てきていると思う。これまでそこが少し曖昧であったのではっきりされたことはいいと思う。それと部活動計画が出されるということも、今まではなく、こういう内容が出てくるのは意味のあることだと思っている。附帯決議の内容と連携すると思うが、意味のある内容になると考えている。この内容が教育委員会と教育現場と一緒に作っていくものにしていきたい。調査の内容も含めて、現場の意見も聞いて、取り込めいいものもあればこの指針に反映してもらいたい。この指針をより一層いいものにしていくために、現場にその視点を含めて伝えてもらいたい。」

採決の結果、委員全員異議なく、附帯決議を附して原案どおり可決。

 

議案第165号「大阪市立小学校及び中学校における就学すべき学校の指定に関する規則案」上程。

小川学校配置計画担当部長からの説明要旨は以下のとおりである。

学校選択制の手続き及び指定校の変更にかかる要件及び手続きに関し、新たに規則を制定するものである。内容については、昨年10月に教育委員会会議で議決された「就学制度の改善について」を踏まえたものになっている。第3条では学校選択制を実施する場合などを除いて、通学区域の学校を就学校として指定するものとしている。第4条から第12条までは、学校選択制に関して定めており、学校選択の機会・対象者等、学校選択の手続き、学校選択制実施区における就学校の指定、抽選の手法、補欠登録等について規定している。第13条から第16条までは、指定校変更にかかる要件及び手続きを定めており、現行の基準の拡大及び変更等のほか、追加する要件、区が設定可能な指定校変更の要件並びに指定校変更の手続きを規定している。第17条及び第18条では、区域外就学の要件及び手続きが規定されている。これらの規定の適用時期として、学校選択に関する規定は、平成26年度以降に児童生徒になる者に適用し、指定校変更及び区域外就学に関する規定は、児童生徒等の平成26年4月1日以降の就学について適用する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「この規則案は昨年10月に決定した「就学制度の改善について」の内容から修正はないということで間違いないか。」

小川部長「考え方に変更はない。」

大森委員「本市の学校選択制の大きな一つの特色として、就学制度の改善についてという文書においても、保護者が選択する場合に、東京23区の一部で見られる学校1校だけ希望できるという取扱いについて、本市の選択制の特色として複数校を選べるということになっている。この規則案の第8条、第9条の規定にある抽選は、第1希望だけでなく、第2希望の抽選も含めてカバーしていると考えてよいか。」

小川部長「よい。」

大森委員「保護者の希望調査については、複数校の希望を表明できるという理解でよいか。」

小川部長「第6条で保護者が学校選択を希望する場合は別に定める書類、希望調査票を出すことになっている。来年12区で実施することになっているが、区によって第2希望まで希望できる区、第3希望まで希望できる区など様々あるが、希望調査票で保護者がわかるように明確になっている。」

大森委員「9月10日の夕刊に希望校の変更、定員越えは抽選に、大阪市の学校選択制という記事の見出しで、市教委は10月下旬までに保護者への希望調査を実施し、結果を公表した上で、1回に限り希望の変更を認める2段階方式とすると記事に記載されている。これを読むと希望調査において1校しか希望できないように読める。」

小川部長「来年実施する12区においては、9月に入って対象の家庭に学校案内を配付している。学校案内には希望調査票を添付しているが、その中で区ごとにいくつの学校を希望できるかわかるようになっている。10月末を目処に各区で希望状況がまとまる。その段階では第1希望の学校にどれだけの希望があるか各保護者はわからず、抽選になるのであれば第2希望、第3希望に変わりたいという保護者もいるかもしれないので、10月末の希望状況を11月中旬頃に発表する。それを保護者が見て、そのままでいいという保護者もいれば、第2希望としていたものを第1希望として出し直したいという保護者がいるかもしれないので、そういう機会を設けたいと考えている。」

大森委員「2段階方式はどこで決められたのか。これは重大な内容である。1回目の希望状況に応じて希望が変えられるのは保護者にとっていいことに見える反面、そこでの行動は思わぬ動きをすることがある。途中で希望を変えられるというのは、選択者が他者の動きを読み合うゲーム理論的な要素が入ってきて、必ずしもいいということが明らかではない。場合によってはマイナスのこともある。こういう重大なことは我々委員の間で議論して決めなければならない。」

飯田課長「10月に議決された「就学制度の改善について」の中で、希望調査の結果をホームページで公表し、1、2週間の希望変更期間を設け、変更を受け付けるということが書かれている。この内容は議決がされているので、それに基づいて手続きを定めさせてもらっている。」

大森委員「希望調査の結果を公表した上で、変更を受け付けると書いてあるということか。その部分の内容を忘れていた。他者の行動を読んで自分の選択を変えるというのは戦略的なものなので気になったが、昨年10月に決定した基本文書にそのように規定され、決定済みであるのであれば了解した。」

林委員「受け入れ枠の公表は時期的にはどの段階か。」

小川部長「受け入れ枠は学校案内に各学校ごとの現時点での受け入れの目安の人数を記載している。」

林委員「それ以降具体的な数字は保護者に対しては出さないということか。」

小川部長「11月中旬に出す10月末時点の希望の状況を公表する際にも示すこととしている。校区内の子どもは100%保証するので、9月段階の学校案内の数字は5月1日現在の各校区の子どもの数で出している。この数はその後変更が生じる。その後転出などが生じると、受け入れ枠が変わるので、その状況は11月中旬に発表することを考えている。詳細は今後区の方と詰めていく。」

高尾委員「一度変更を認めるかどうかについて、具体的な手続きは第4条の2項に規定されているが、区の事情によって、途中変更を認めるのは適切ではないと判断して、第1次の希望調査に基づいて進めると区が決定した場合はどうなるのか。」

小川部長「実際に来年度実施する12区はすべて変更手続きを設けることになっている。この間、各区長には昨年10月に決定した「就学制度の改善について」の枠組みの中で各区で制度を作ってもらいたいと依頼しており、各区ではこのことを盛り込んだ案を作っている。この間各区から  実務的な面などから変更期間を設けるのは厳しいという話はどこの区からも聞いていない。」

高尾委員「もし実際にやってみて矛盾が目立ったり、弊害が生じた場合は、その時点で我々が検討すればよいという理解でよいか。」

小川部長「就学制度の改善についての中では、実施状況について随時検証していくということが書かれている。今回学校選択制という制度自体、本市で初めて実施するので、保護者との関係も含めてやり方を変えた方が保護者にとってよいということが発生する可能性もあるので、そういうことが起これば委員の皆様と議論して、必要があれば変更していくということで考えている。」

高尾委員「現時点で問題は生じていないということか。」

小川部長「区の方からは聞いていない。」

高尾委員「この学校選択制は、児童、生徒、保護者の権利拡大するということで大きな意味を持っていると考える。特に中でも心身に事情のある方、いじめに悩む方に配慮した形になっているので、スムーズな実施ができるよう配慮をお願いしたい。」

小川部長「本日議決が得られれば、速やかに各区に説明する場を設け、運用に関しては区役所、学校と緊密に連携しながらやっていく。」

大森委員「平成26年度から導入される12区においては、保護者の方々の理解はより進んでいるのか。以前の理解では選択制をすると通学区域の学校に行けなくなるという理解をしている保護者もいるという話も聞いたが、現状ではそういう誤解はほぼ解消されているのか。」

小川部長「各区長と話をしているが、そういう基本的なことに関して保護者から意見が出ているという話はどの区長からも聞いていない。各区の案については3月に教育委員会会議で議決をいただいたところであるが、各区においてはそれ以降随時機会があるごとに区の内容を説明している。9月に入って学校案内を各区に配付しており、多くの区で説明会を実施して行っている。そういうところで細かい部分の質問等が出ると思うが、丁寧に説明、対応していく。」

大森委員「この種の政策は賛否が分かれるところであるが、実際に実施する区において、円滑な実施に支障を来すような強い反対や運動は把握しているか。」

小川部長「この間12区の区長からは、そういう事態で悩んでいるという話は聞いていない。」

大森委員「学校選択制に関して、選択を意味あるものにするためには、12条にあるように情報の提供に努めることが規定されている。各区ごとの学校案内の詳細の内容を把握しているわけではないが、聞くところによると全国学力調査結果を学校案内に載せている区は此花区だけと聞いたがそれは事実か。」

飯田課長「全国学力学習状況調査の正答率について、此花区が全ての学校が載せているが、他にも載せている区はあるが数は多くない。また、文章表現で書いている区もあり、区ごとに表現内容は異なっている。」

大森委員「載っているのは平成24年度の結果か。」

飯田課長「そうである。」

大森委員「24年度の結果公表について、事務局からの話によると、webで公表しているのは20校に満たないと聞いているが、公表が大阪市の方針であるということを学校長に伝えてもそういう結果になっている。そういう状況からすると、学校案内で全体的に記載されているのが此花区の中学校だけということについては、やはりそうかと思う。第12条に謳われている選択に必要な情報を積極的に公表していく、その中には全国学力調査結果の取扱いを今後決定していくわけであるが、結果そのものの公表と、学校選択制の資料となる学校案内への掲載も利便性が高いので、全国調査のデータを含めて積極的な情報提供に努めるべきである。第12条は選択制にとって非常に重要な条文であり、実質化しなければならない。」

委員長「選択制の問題について、今学校案内が配付されたところであるが、ぜひ保護者の反応について我々委員に知らせてほしい。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第174号「校長公募第2次選考結果について」上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

校長公募選考について、第1次選考合格者である外部申込者101名、内部申込者157名に対して第2次選考の個人面接を教育委員・区長・事務局幹部の3名により実施した結果、外部申込者71名、内部申込者86名を第2次選考合格者として決定する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「合格者数について、外部は高等学校まで含めて2倍程度ということで、70名を超える71名とし、それに対して内部は小中学校だけで2倍とって、高校その他はその枠外ということか。」

林田部長「そうである。」

大森委員「片方は高校を枠内でとって、片方は高校が枠外というのはどういう理由か。」

林田部長「高校の欠員が1名の予定であり、そこは外部人材で配置することとしており、高校の内部の合格者については、定年退職以外の退職者が生じた際に、そこから配置するのかどうかまた改めてご議論をいただくことになると考えている。」

大森委員「外部は35名の2倍程度ということで70名、内部は34名の2倍程度ということであれば68名になる。内部は小中学校あわせて74名ということだが、68名を超えたところで合否を決定すべきではないか。このケースではちょうど68名で合否の線を引けるが。それぞれの枠について2倍程度の人員を第3次選考に呼ぶということにするとそうすべきである。」

林田部長「68名というのも考え方としてあるし、面接の人数を概ね70名程度と想定しているので、70名を超える74名で切らせていただいた。」

大森委員「面接点数、例えば外部、内部それぞれについて教育委員、区長、事務局それぞれの平均点を出すなど、事後の検証が必要である。」

教育長「昨年度と同様に3次面接も含めて事後に検証を行えばよいと思う。」

大森委員「この種の面接は面接官によってかなり点数が分かれることが十分あり得る。教育委員が2人入っても、2人で点数が大きく異なる可能性もある。それくらい人物評価は難しい。」

教育長「点数のばらつきについては後で検証すればよい。内部合格者の人数についてはどうするか。」

大森委員「対外的には同じようにやったと言うには、68名とした方が説明がつくと思う。最終合格者数の2倍を基準としたとする方がよいと思う。こうした場合、合計80名になる」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案どおり可決。

 

議案第177号「職員の人事について」及び議案第178号「職員の人事について」を一括して上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

9月30日付けで学校経営管理センター担当係長の原田 雅幸を退職発令し、その後任として学校経営管理センター勤務の久山 裕二を学校経営管理センター担当係長に任命する。

質疑の概要は以下のとおりである。

大森委員「退職の理由について聞いていないか。」

武井代理「聞いていない。」

教育長「ポイント、ポイントで退職調査を行っており、そこで退職希望を出したということである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)長谷川委員長より閉会を宣告

 

 

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