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教育委員会事務局人権行政推進委員会設置要綱

2022年4月1日

ページ番号:254008

(設置)

第1条 すべての市民の人権が尊重される心豊かで生きがいのある社会の実現に向け、局の運営を人権尊重の視点から推進していくとともに、人権教育・啓発・職員研修の取組みについて、各担当相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、教育委員会事務局及び教育委員会所管の学校(幼稚園を含む)以外の教育機関に「教育委員会事務局人権行政推進委員会(以下「委員会」という。)」を置く。

 

(組織)

第2条 委員会は、委員長、委員長代理、委員で構成する。

2 委員長は、教育次長をもって充てる。

3 委員長代理は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、別表1に掲げる者をもって充てる。

 

(職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理する。

2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長代理が職務を代行する。

 

(幹事会)

第4条 委員会の円滑な運営に資するため、委員会のもとに幹事及び常任幹事を置く。

2 幹事及び常任幹事は、別表2に掲げるものをもって充てる。

 

(会議)

第5条 委員会は、委員長が召集して行う。

2 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を述べさせることができる。

 

(協議事項)

第6条 局の運営を人権尊重の視点から総合的に推進するための取組みに関すること

2 局における人権教育・啓発・職員研修の取組みに関すること

3 その他、委員長が必要と認める事項に関すること

 

(庶務)

第7条    委員会の庶務は、総務課において処理する。

 

(施行の細目)

第8条 この要綱の施行について必要な事項は、委員長が定める。

 

  附 則

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

 


別表1

政策推進担当部長

学校環境整備担当部長

教務部長

生涯学習部長

指導部長

学校教育推進担当部長

インクルーシブ教育推進室長

学校運営支援センター所長

市立中央図書館長

教育センター所長

 

別表2

○総務部総務課長

 総務部教育政策課長

 総務部学事課長

 総務部施設整備課長

 総務部文化財保護課長

○教務部教職員人事担当課長

 教務部教職員給与・厚生担当課長

○生涯学習部生涯学習担当課長

○指導部教育活動支援担当課長

○指導部首席指導主事(大阪市教育委員会事務局事務分掌規則(昭和38年大阪市教育委員会規則第11号)第2条第15項の者をいう。)

  指導部初等・中学校教育担当課長

 指導部インクルーシブ教育推進担当課長

○学校運営支援センター事務管理担当課長

○市立中央図書館総務担当課長

○教育センター管理担当課長

( ○は常任幹事 )

 

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