大阪市教育委員会事務局等公募型比較見積実施要綱
2022年11月1日
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大阪市教育委員会事務局等公募型比較見積実施要綱
制定 平成19年5月14日
最近改正 令和4年11月1日
(趣 旨)
第1条 この要綱は、大阪市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下「教育委員会事務局等」という。)の発注する契 約において、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則第18号。以下「契約規則」という。)に定めるもののほか、公募型比較見積の実施について必要な事項を定めるものとする。
(対象契約)
第2条 本要綱の対象は、次に掲げる契約とする。
(1)予定価格の額が10万円を超え、かつ、契約規則第17条に規定する金額を超えない契約であって、同規則により、契約の締結が教育長に委任されたもの
(2)単価契約の場合であって、予定価格(単価)の額に予定数量を乗じた額が、前号の金額に該当するもの
2 前項に掲げるものであっても、電子入札システムにより執行する契約は、本要綱の対象としない。
(公募型比較見積の公告)
第3条 公募型比較見積を実施するときは、教育委員会ホームページ及び教育委員会事務局等における各契約担当課(以下「各契約担当課」という。)窓口での掲示により、公募型比較見積に必要な事項を公告するものとする。
(参加資格)
第4条 公募型比較見積に参加できる者は、次の各号に定めるすべての事項を満たす者とする。
(1)見積書の提出期限までに、当該年度の本市入札参加有資格者名簿に当該契約に応じた種目での登録があること。
(2)大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。
(3)大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。
(4)教育委員会事務局等が指定する期日までに、当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可、認可等が必要な場合において、当該許可、認可等を受けていること。
(5)当該契約の履行において必要とされる技術者等の配置を行うことができること。
(6)契約内容の性質上特殊な技術又は機械器具等を必要とする場合において、当該特殊な技術又は機械器具等を保有していること。
(7)履行実績・工程表・材質検査等について要件を設けた場合は、当該要件を満たしていること。
(8)本市入札参加有資格者名簿上の企業規模や本店の所在地を要件に設定した場合において、その要件を満たしていること。
(9)その他教育委員会事務局等が必要と認めた要件を満たしていること。
(仕様書等に関する質問及び回答)
第5条 公募型比較見積に参加しようとする者は、仕様書等に質問があり回答を求める場合には、教育委員会事務局等が定める期日までに口頭又は書面で質問を行うものとする。
(1)仕様書の内容に関する質問は、仕様書記載の担当課に行うものとする。
(2)公募型比較見積の手続き等に関する質問は、各契約担当課に行うものとする。
2 質問に関する回答は、見積書提出期限までに質問者に対し、口頭又は書面により行うものとする。
(参加の申込み等)
第6条 公募型比較見積の参加の申込みは、第3条に定める公告に基づき、指定された見積書記入方法により見積書を作成し、当該見積書を指定の日時又は期間に、指定の場所に、指定の方法で提出しなければならない。また、公告時に指定がある場合には、予め、指定された担当課に比較見積参加申請書等必要な書類を提出しなければならない。
(参加資格の確認)
第7条 公募型比較見積による契約の相手方の決定にあたっては、第4条に定める参加資格を満たしていることを、見積書提出期限後に確認するものとする。
(見積りの無効)
第8条 次の各号のいずれかに該当する見積りは、無効とする。
(1)第4条に定める参加資格を満たしていない者が行った見積り
(2)指定の日時又は期間に指定された場所に提出がなかった見積り
(3)見積金額の記載がない、又はその記載内容が不明瞭又は識別し難い見積り
(4)訂正印のない金額の訂正及び削除並びに挿入等がなされた見積り
(5)公募型比較見積に参加しようとする者の記名押印がない見積り
(6)同一の公募型比較見積について、公募型比較見積に参加しようとする者又はその代理人が2以上の見積りをした場合は、その全部の見積り
(7)見積りに関し、不正な行為を行ったと認められる者が行った見積り
(8)指定した見積書以外でもって行った見積り
(9)前各号のほか第3条に定める公告時に指定した条件又は第6条の規定に違反した見積り
(契約の相手方の決定)
第9条 教育委員会事務局等は、第8条各号のいずれにも該当しない見積りを行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって見積りをした者を契約の相手方とする。
2 最低見積価格が予定価格を超えている場合は、その最低価格の見積りを行った者と価格交渉を行い、予定価格を下回る見積りが得られたときは、その者を契約の相手方とする。
3 前項の場合において、最低価格で、かつ同額の見積りを行った者が2者以上ある場合は、その最低価格の見積りを行った者から再度の見積り徴取を行い、価格交渉の相手方又は契約の相手方を決定する。
(くじによる契約の相手方の決定)
第10条 前条第1項の場合において、同額の見積りを行った者が、2者以上あるときは、それらの見積りを行った者にくじを引かせて契約の相手方を決定する。この場合、見積りを行った者のうち、くじを引かない者があるときは、教育委員会事務局等は、その者に代わり、当該公募型比較見積に関係のない本市職員をしてくじを引かせることができる。
(契約の相手方への決定の通知)
第11条 契約の相手方が決定したときは、その者に対し、すみやかにその旨を通知する。
(契約の相手方を決定できないとき)
第12条 第9条第2項又は第3項の場合において、価格交渉を行ったが、交渉が成立しないときは、契約の相手方を決定することができない。
(再度の公募型比較見積の実施)
第13条 公募型比較見積の結果、契約の相手方が決定しない場合は、原則として再度の公募型比較見積を行う。
(公募型比較見積の例外)
第14条 次のいずれかに該当する場合は、公募型比較見積によらず、指名比較見積の方法で契約の相手方を決定することができる。ただし、指名の方法については、「物品買入等指名基準の取扱いについて」及び「業務委託指名基準」によらなければならない。
(1)公募型比較見積を実施した結果、契約の相手方を決定することができず、かつ再度の公募型比較見積を実施することが時間的に困難な場合
(2)前号のほか特段の事情がある場合
(公募型比較見積の取下げ)
第15条 教育委員会事務局等は、契約の相手方を決定するまでは、公募型比較見積を取り下げることができる。
(契約の締結)
第16条 公募型比較見積を実施した契約の締結にあたっては、契約規則第34条の規定により、契約書の作成を省略することができる。
(公募型比較見積の結果公表)
第17条 教育委員会事務局等は、公募型比較見積により契約の相手方を決定し、契約を締結したときは、別表第1に掲げる事項を公表するものとする。
2 前項に定める公表は、契約後1年を経過した日の属する年度末までとする。
附 則
1 この要綱は、平成19年5月14日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成23年10月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
公表場所 | 公表事項 |
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各契約担当閲覧所 | 案件名称 |
納入又は履行場所 | |
見積書提出期限 | |
公募型比較見積実施日時 | |
見積書提出場所 | |
公募型比較見積参加業者及び見積金額(税抜き) | |
契約日 | |
契約金額(税込) | |
予定価格(税抜) |
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