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業務委託指名基準

2013年4月1日

ページ番号:254034

制定 平成18年3月29日

最近改正 平成25年4月1日

(目的)

第1条 この基準は、別に定めるもののほか、大阪市契約規則(昭和39年大阪市規則18号)第15条の規定により、業務委託契約に係る指名競争入札並びに公募型指名競争入札の指名について必要な事項を定め、もって指名競争入札の厳正かつ公平な執行を図ることを目的とする。

(指名に際しての留意事項)

第2条 入札参加の指名に際しては、次の各号について留意するものとする。

(1) 当該契約の適正な履行の確保を図ること。

(2) 予算の適正な使用並びに中小企業者の受注機会の増大に留意しつつ、優良な地元中小企業者の育成及び専門業者の活用について十分に配慮すること。

(指名の方法)

第3条 業務委託にかかる指名競争入札並びに公募型指名競争入札に参加させようとする者(以下、「入札参加者」という。)の指名は、有資格者(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により、市長が定めた指名競争入札の参加の資格を有する者。以下同じ。)の中から、当該契約の性質又は目的に応じて総合的に勘案して行うものとし、次の各号に掲げる事項に留意して、指名の公平性を確保するように努めなければならない。

(1)当該契約に係る種目に登録しているものであること。

(2)当該契約の履行に必要な経営規模及び経営内容を有する者であること。

(3)2以上の種目に登録している者については、年間総売上高に占める種目別売上高の割合及び本市への取引希望等を配慮して当該契約に係る種目にて指名すること。

(4)当該契約の履行に際し、当該地域における履行特性に精通し確実かつ円滑に履行ができるなどの地理的条件に優れている者であること。

(5)本市における履行中の契約の保有量からみて、適正な履行体制が整っていると認められる者であること。ただし、契約の性質又は目的に応じて、連続受注、重複受注を制限するための措置を行うことができる。

(6)同一発注における製造業者とその代理店・特約店あるいは事業協同組合等とその構成員とは、当該契約について同時に指名しないものとする。

(7)当該契約の履行にあたり法令等の規定により、営業について免許、許可又は登録を要する場合においては、当該免許、許可又は登録を受けている者であること。

(8)当該契約の履行についての技術的適性並びに必要な設備もしくは必要な技術を有している者であること。

(9)委託業務の成績が優秀な者であること。

(10)安全管理の状況及び労働福祉の状況。

2 前項第1号から第5号の規定にかかわらず、次の各号の一に該当し、やむを得ないと認めるときは、指名することができる。

(1)特殊な技術、経験又は機械を要する場合。

(2)遠隔地において履行する場合。

(3)当該契約の性質又は目的により特に必要がある場合。

(競争入札参加停止)

第4条 別に定める大阪市競争入札参加停止措置要綱(以下「停止措置要綱」という。)

に基づく入札参加停止期間中である有資格者は指名しないものとする。

(指名の取消し)

第5条 指名を受けた者が停止措置要綱に基づき停止措置を受けた場合は、すでに通知した指名を取り消すものとする。

2 同時期に複数の指名を受けている有資格者が、あらかじめ定めた件数を落札した場合は、他の指名を取り消すことができるものとする。ただし、この取扱いを行う場合は、

あらかじめ指名を行う際にその旨通知するものとする。

(災害時等の指名)

第6条 災害時又は緊急の必要による指名等、特に必要があると認められるときは、この基準と異なる取扱いをすることができる。

附則

この基準は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この基準は、平成18年6月1日から施行する。

附則

この基準は、平成25年4月1日から施行する。

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