物品買入等指名基準の取扱いについて
2011年10月1日
ページ番号:254035
制定 平成18年3月31日
最近改定 平成23年10月1日
契約管財局が定める物品買入等指名基準の適正な運用を図り、指名競争入札及び比較見積の厳正かつ公平な執行を図るため、大阪市教育委員会事務局及び学校以外の教育機関(以下、「教育委員会事務局等」という。)で取り扱う物品買入等指名基準の取扱い内容については次のとおりとする。
記
1.指名方法について
(1)指名競争入札
指名にあたっては、次の各号に掲げる事項に留意し、指名の公平性を確保するものとする。
1 有資格者(地方自治法施行令(昭和22 年政令第16 号)第167 条の11 第2 号の規定により、市長が定めた指名競争入札の参加者の資格を有する者。以下同じ。)のうち教育委員会事務局等で指名実績があり、かつ当該契約の適正な履行が可能な有資格者。
2 承認種目と同一種目において本市での契約履行実績があり、かつ当該契約にかかる承認種目への指名を希望したもの。
(2)比較見積
指名にあたっては、下記の条件を満たす業者の中から責任者(教育委員会事務局等で入札を執行する担当係長)の立会いのもと適正に抽選を行い、7社以上を選定して指名する。
1 承認種目において教育委員会事務局等で指名実績があり、かつ当該契約の適正な履行が可能な有資格者。
2 承認種目と同一種目において本市での契約履行実績があり、かつ当該契約にかかる承認種目への指名を希望したもの。
※ただし、本市での契約履行実績がない場合、本市が同等と認めた物品等で他の地方公共団体等の契約履行実績を本市契約実績とみなすこととする。
2.指名方法の特例について
以下の場合においては、上記1にかかわらず指名することとする。
(1)物品買入等指名基準第3条第2項の各号に該当する場合
(2)印刷・製本類、事務用品・事務機器類、家具類・厨房器具、繊維・寝具類の契約及びその他教育長が必要と認める契約において、中小企業者の育成及び専門業者の活用について配慮する必要がある場合
3.その他
この取扱いに定める指名競争入札及び比較見積により難い場合は、本取扱いと異なる取扱いができるものとする。
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