大阪市立図書館資料弁償内規
2019年1月5日
ページ番号:255857
制定 昭和44年9月1日
最近改正 平成28年3月30日
大阪市立資料弁償内規(昭 和 44 年 9月 1日制定)を次のように改正する。
(目的)
第1条 大阪市立図書館規則第9条第2号及び第3号の事由に基づく現物の弁償又は損害賠償の処理については、この内規の定めるところによる。
(弁償及び損害賠償の請求)
第2条 大阪市立図書館資料利用規程第12条第2項に規定する届出を受理したとき、中央図書館長(以下、館長という。)は必要がある場合すみやかに利用者(団体等においてはその代表者)に弁償及び損害賠償の請求をしなければならない。
(弁償及び損害賠償の方法)
第3条 弁償及び損害賠償は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 現物(同一資料)
(2) 指定する資料の代納
(3) その他指定する方法
2 前項の指定は館長が行う。
(弁償及び損害賠償の免責)
第4条 館長は、次の各号の該当する場合は弁償等の責を免ずることができる。
(1) 当該滅失、損傷等が自然災害によるものであるとき
(2) 当該滅失、損傷等が火災によるものであるとき(この場合はり災証明書を添付する)
(3) その他やむを得ないと認めるとき
(施行の細目)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。
附則
この内規は昭和44年9月1日から施行する。
附則
この改正内規は昭和55年12月3日から施行する。
附則
この改正内規は平成28年3月30日から施行する。
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