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大阪市立図書館資料弁償内規

2019年1月5日

ページ番号:255857

制定 昭和44年9月1日

最近改正 平成28年3月30日

大阪市立資料弁償内規(昭 和 44 年 9月 1日制定)を次のように改正する。

(目的)

第1条     大阪市立図書館規則第9条第2号及び第3号の事由に基づく現物の弁償又は損害賠償の処理については、この内規の定めるところによる。

 

(弁償及び損害賠償の請求)

第2条     大阪市立図書館資料利用規程第12条第2項に規定する届出を受理したとき、中央図書館長(以下、館長という。)は必要がある場合すみやかに利用者(団体等においてはその代表者)に弁償及び損害賠償の請求をしなければならない。

 

(弁償及び損害賠償の方法)

第3条     弁償及び損害賠償は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1)  現物(同一資料)

(2)  指定する資料の代納

(3)  その他指定する方法

 2 前項の指定は館長が行う。

 

(弁償及び損害賠償の免責)

第4条     館長は、次の各号の該当する場合は弁償等の責を免ずることができる。

(1)  当該滅失、損傷等が自然災害によるものであるとき

(2)  当該滅失、損傷等が火災によるものであるとき(この場合はり災証明書を添付する)

(3)  その他やむを得ないと認めるとき

 

(施行の細目)

第5条     この規則の施行について必要な事項は、館長が定める。

 

附則

この内規は昭和44年9月1日から施行する。

 

附則

この改正内規は昭和55年12月3日から施行する。

 

附則

この改正内規は平成28年3月30日から施行する。

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大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

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