国立国会図書館等他の図書館から借り受けた資料の複写について(内規)
2019年1月5日
ページ番号:255858
(目的)
第1条 大阪市立図書館における国立国会図書館等他の図書館から借り受けた資料(以下「資料」という。)の複写については、この内規の定めるところによる。
(複写の許可)
第2条 次の各号のすべてを満たしている場合、資料の複写を許可する。
(1)貸し出し館の許可
(2)「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」に準拠
(3)著作権法第31条の遵守
(受付時間)
第3条 複写の受付は、開館時間内とする。
(複写の申込み)
第4条 複写を依頼しようとする者は、所定の「図書館資料(他館借受分)複写申込書」により、必要事項を記入して申し込み、館長の許可を受けなければならない。
(複写の実施)
第5条 複写の実施にあたっては、大阪市立図書館職員が行うものとする。
付則
この内規は、平成18年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当
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