大阪市立図書館障がい者サービス実施要綱
2019年1月5日
ページ番号:255862
制定 平成8年7月2日
最近改正 平成25年12月27日
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市立図書館資料利用規程(以下「資料利用規程」という。)第14条の規定に基づき、大阪市立図書館(以下「館」 という。)が障がい者サービスを実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
(障がい等のある利用者の館外利用)
第2条 資料利用規程第3条第2項第1号及び第2号に掲げる者で、障がい等のある個人(以下「利用者」という。)が館外で図書館資料(以下「資料」という。)を利用しようとするときは、図書館カード(障がい者サービス用)の交付を受けることができる。
2 前項の交付を受けようとする者は、本人または代理人により、所定の申請書に資料利用規程第3条第3項に掲げる書類及び障がい等があることを証する書類を添えて館長に提出しなければならない。
3 館外で同時に利用できる資料の点数は20点以内とし、利用期間は貸出の日から起算して32日以内とする。ただし、中央図書館長(以下「館長」という。)が特に必要と認めるときは、この限りでない。
4 利用者の館外利用については、資料利用規程第3条第4項、第8項及び第9条を準用する。この場合において、同規程同条第4項中「第1項」とあるのは「第4条第3項」と読み替えるものとする。
5 利用者は、館長の定めるところにより、館外で資料を利用することの予約を申し込むことができる。この場合において、予約できる資料の点数は30点の範囲内で館長が別に定める。
(対面朗読)
第3条 前条の図書館カード(障がい者サービス用)の交付を受けたもののうち、視覚障がい等により資料の閲覧が困難であると館長が認める者は、資料利用規程第2条第4項に基づき資料の朗読(以下「対面朗読」という。)を利用することができる。
2 対面朗読は、中央図書館長が指定する館(以下「利用館」という。)において、あらかじめ中央図書館に登録した、館が定める基準を満たした朗読協力者(以下「協力者」という。)により、利用館の開館時間中に行う。
3 対面朗読を受けようとする者は、利用館にその日時および内容をあらかじめ申し出なければならない。
4 対面朗読を受けようとする者は、録音用機材その他必要な機材を対面朗読室内で利用できる。
5 協力者は、対面朗読の際に知り得た対面朗読を受けようとする者の秘密を他に漏らしてはならない。
6 館は協力者に対し、対面朗読に有した時間に応じた報償費を支払う。
7 館は協力者に対し、技術を向上させるための研修会等を開催するものとする。
(郵送貸出)
第4条 資料利用規程第4条により次の各号に掲げる範囲において郵送による館外利用(以下「郵送貸出」という。)を受けることができる。
(1) 重度の身体障がいのあるものに対する図書及び雑誌
(2) 視覚障がいのあるものに対する点字資料
(3) 視覚障がいのあるものに対する録音資料
2 郵送貸出は中央図書館で行う。
(視覚障がい者用資料等の利用)
第5条 第2条の図書館カードの交付を受けた者のうち、視覚障がい等の理由により活字による読書が困難と館長が認めるものは、著作権法第37条第3項の規定による視覚障害者等のための複製等及び著作権者に視覚障がい者等の利用を目的に許諾を得て製作されたもの(以下、「視覚障がい者用資料」という。)等を利用できる。
2 視覚障がい者用資料等の利用を受けようとするものは、所定の申請書及び障がいを証する書類により申請しなければならない。
3 第1項に定める者の館以外の図書館等の視覚障がい者用資料等の利用については、資料利用規程第7条第1項、第3項及び第4項の規定を準用する。
(障がい者の利用を目的とする資料の作成)
第6条 館は、著作権法に基づき、協力者等に依頼して障がい者の利用を目的とする資料を作成することができる。
附則
この要綱は平成8年7月2日から施行する。
附則
この要綱は平成24年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年1月5日から施行する。
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