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大学図書館等への紹介事業に関する内規

2014年2月25日

ページ番号:256021

(趣旨)

第1条     大阪市立図書館の利用者が、大学図書館等の資料を利用しようとする場合において必要な手続は、この内規の定めるところによる。

 

(手続)

第2条     紹介状の発行を申請しようとする者は、予め、大学図書館等に所蔵の有無・ 閲覧期間等について問い合わせ、その承諾を得たうえ、別記様式1による申請書を提出しなければならない。

 

(紹介状の発行)

第3条     館長は、大学図書館等への紹介を適当と認めるときには、大学図書館等に 対し、別記様式2による紹介状を発行するものとする。

 

(附則)

この内規は昭和62年10月1日から施行する。

大学図書館等資料利用の紹介申請書・貴館資料の閲覧利用について (依頼)

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

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