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平成25年第43回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:256575

43回教育委員会会議録

 

1 日時  平成251224日(火曜日) 午前9時30分~午前1130

 

2 場所  大阪市役所本庁舎地下1階第11共通会議室

 

3 出席者

大森不二雄  委員長

林  園美  委員長職務代理者

長谷川惠一  委員

高尾 元久  委員

西村 和雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

山野 敏和  人事・効率化担当課長

長谷川耕三  総務課担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

川田 光洋  教務部担当係長

芝谷 浩誠  教務部担当係長

田岡  進  教務部担当係長

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦  令  総務課担当係長

 

4 次第

(1)大森委員長より開会を宣告

(2)大森委員長より会議録署名者に西村委員を指名

(3)議題

議案第218号 職員の人事について

議案第219号 職員の人事について

議案第220号 職員の人事について

議案第221号 職員の人事について

議案第222号 職員の人事について

議案第223号 職員の人事について

 

なお、議案第218号から議案第223号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第218号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

中学校長の退職に伴い、後任として指導部主任指導主事の風間 浩を矢田中学校長に任命する。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「当該職員のこれまでの指導部での担当はどのようなものだったのか。」

大継部長「中学校教育担当の主任指導主事をしており、教科の担当として道徳教育などを担当している。」

委員長「その後の業務に支障はないのか。」

大継部長「抜けた後は担当内で業務を分担する。」

林田部長「年度後半になると人材配置的に難しい状況になり、指導部で抱えてもらっている。」

委員長「平成20年度に指導部に来られるまで管理職の経験はないのか。」

林田部長「ない。教頭、指導主事の試験を受けて指導部に配置されている。」

委員長「これまででこういうケースは珍しいのか。」

沼守次長「何件かあり、特に支障はない。」

委員長「当該職員も十分校長として勤まると考えてよいか。」

林田部長「校長試験に合格しており、指導部での勤務状況からも問題ないと考えている。」

西村委員「教科は何か。」

橋本係長「社会科である。」

高尾委員「他にも指導主事が多くいる中で、やっても大丈夫だという消極的なものではなく、この人はこういう観点から当該校での業務を担わせるという積極的な理由は何か。」

大継部長「当該職員は、指導部で国際理解教育、人権教育を担っており、様々な課題を乗り越えてきた。主任になってからは中学校教育の担当としてブロックを担当している指導主事を束ねており、学校経営等へ重点的に指導を行う担当についていた。また、道徳教育の担当をしており、最近ではプロジェクトチームを作り、学校で研究授業を行うということを市のPTAの協力を得ながら進め、大阪市の道徳教育の推進を担ってきた。彼の十分な経験と矢田中学校が置かれている状況を考えると、彼の能力が十分発揮されるものと考えている。」

委員長「矢田中学校の現状とはどういうものか。」

大継部長「現在はやや安定している状況であるが、かつての同和教育推進校の関連校であり、人権教育を中心とした課題があったが、そういう面でも彼の経験が十分に活かせるものと考える。」

委員長「こういう人事をするときにはこういう学校にふさわしい人という点と、事務局が抱える業務に支障が生じないということの両面が考慮されると思うが、どういう視点でどういうプロセスを経て人を選んでいるのか。」

沼守次長「53歳という年齢で年齢的にもいろいろ経験してきたということと、もう1点は今指導部長が申し上げたように、矢田中学校は旧同和教育推進校の関連校ということでいろんな団体と接点があるということを十分理解する必要があるが、うちの主任指導主事の中ではその辺の関係を一番よく知っている。学校の歴史を踏まえながら改革ができるということがある。また、中学校教育の中で当該職員が担ってきた道徳教育については福山総括指導主事で十分カバーできると考えており、総括には負担をかけるが、やってもらいたいと話をしている。それらの両方を考えたときに風間主任が適任と判断した。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第219号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の講師について、学年打ち合わせの場において、同僚教諭に睡眠導入剤を混入したシュークリームを食べさせ、急性薬物中毒の傷害により当該教諭を9日間入院させたことなどにより、懲戒処分として免職するものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「当該講師は平成16年に講師として初めて採用されており、かなり年齢が高い状況があるが。」

林田部長「講師については年齢制限を設けていない。当該講師は平成16年から採用しており、講師としては評価が高かった。断続的ではあるが、当該校で長期間講師をしていた。」

委員長「平成16年に採用されるまではどのような職歴か。」

川田係長「羽曳野市で教諭を10年度ほどしており、その後退職した。平成15年に南津守小学校で1月間講師をし、その後平成16年から現在に至るまで当該校で講師をしている。」

委員長「他の自治体で勤務していた人について、勤務状況の記録はこちらに送られてくるのか。」

林田部長「職歴期間の証明はとるが、どういう勤務ぶりであったかについては、聞いてもなかなか教えてもらえない。」

委員長「勤務評定の資料はもらえないのか。」

林田部長「もらえない。」

委員長「懲戒処分等の記録もか。」

林田部長「職歴照会の中で人事上の措置がある場合は載ることになっている。」

委員長「行政上の措置は載らないのか。」

林田部長「行政上の措置は出てこない。」

高尾委員「児童に対する不当な行為はなかったのか。」

川田係長「なかった。」

高尾委員「普通に考えれば、当該教諭は理性的に考えることができたと思うが、イライラしたとか、自分の考えを聞いてもらえなかったということで、ここまでなるという飛躍がよくわからない。理解不可能なのか。」

川田係長「本人が言うには、衝動的にしてしまったということだったが、本当のことはよくわからない。講師としての実力は認められていたが、こういう行為をしてしまったのは事実である。」

委員長「今回のことは他の教員にとって驚きなのか。」

川田係長「そうである。」

林委員「この事案自体はマスコミの報道で知ることになったが、事務局ではいつ頃から知っていたのか。」

川田係長「事務局としては、被害教諭が昨年の夏頃に校長にこういうことがあって、そのときのシュークリームが原因ではないかと話があったことは聞いていた。ただ、その段階ですでに警察の捜査が進んでいたので、その推移を見守っていたが、今年の8月に当該講師が警察で事実関係を認めたので、その翌日以降は学校へ出勤しないよう措置をとり、実際に書類送検された1114日から当該講師を含めた聞き取り等の調査を開始したということである。」

委員長「いつわれわれに最初の説明があったか。」

川田係長「警察の報道があったときである。」

委員長「報道後ということか。」

川田係長「そうである。」

委員長「その前に説明してもらうことはできないのか。」

高井課長「警察発表は、その日突然されたのでわからなかった。」

委員長「警察から発表することは事前に知らされないのか。」

高井課長「言ってこない。直前になって言ってくることがほとんどである。前もって教えてくれることはほとんどない。」

林委員「昨年の8月に事務局として把握してから、警察と一緒に調査を進めていたのではないのか。」

教育長「こちらは特に協力していない。警察単独で動いている。」

川田係長「あまり警察は動いていなかった。たまに学校の職員を呼んで話を聞いていたということである。」

委員長「そういうことはなくても、教育委員会事務局としても重大事案として調査するのではないか。」

教育長「当該講師が怪しいということはまったくわからなかった。」

委員長「被害届を出したのではないのか。そうすると尋常ではないと思うが。」

教育長「捜査機関の捜査に任せるという立場をとっていた。当該職員が怪しいということではなかったので、そこは動けていなかった。」

高尾委員「直接関係ないかもしれないが、当該校において記録媒体の紛失事案があったと思うが、なくしたことに対して責任をとった経緯はあったか。その件を過去に処分していたとすれば、変な問題が生じる可能性があるので確認したい。」

教育長「処分はしていない。」

川田係長「当該講師については今回送検されたのは議案に記載されている事実であるが、他でも警察は調査を進めていると聞いている。ただ、立件するかどうかはわからない。」

川田係長「USBメモリについては関連はないが、被害教諭が通知表を紛失した事件があった。」

委員長「一般的に言って、USBメモリが紛失された場合、その後処分されているのか。」

芝谷係長「通常は紛失した状況で発見されていないことが一般的であり、情報が漏れたのではなく、校内で紛失したままで保留となっているケースが多い。その状況で処分という判断はしていない。二次被害が発生した場合は処分の検討を行うが、紛失しただけの状況では、基本的には処分はしていない。紛失した経緯によって過失が大きければ行政措置という判断をするが、いわゆるわからないという状況では、その時点で処分の判断はしていない。」

委員長「鞄を置いていてとか、飲食してというケースではどうか。」

芝谷係長「過去の事例では、個人情報を外に持ち出して飲酒により紛失したケースなどは懲戒処分している。当該校のUSBメモリの紛失では処分等は行っていない。」

三木所長「5ページの処分事由説明書の最後の段落の教示が裁決の教示になっているが、人事委員会の不服申立前置主義のはずであり、いきなり訴訟はできず、人事委員会の不服申立の教示が必要なのではないか。」

川田係長「当該臨時講師については地方公務員法第22条に基づく臨時講師であることから、除外規定が設けられており、審査請求することができないこととなっていることから、今回は省かせてもらっている。」

委員長「いつもの議案とはこの部分で文言が違うということか。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第220号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の講師について、任命権者の許可を受けることなく、平成25年5月から12月までの間、勤務を要しない日及び勤務を要する日の勤務時間外において、多いときで週4回程度、客に対してのオイルマッサージ的行為を提供する業務に従事し、報酬を得ていたことにより、懲戒処分として停職3月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「スタッフに教えていたという説明があったが、教えていたということは他のスタッフより経験や技能があるということか。」

芝谷係長「特に資格等を持っているわけではないが学生時代にアルバイト等の経験から、マッサージの経験があったため、そこから手伝って欲しいと依頼が来たと言っている。」

委員長「当該講師は教員採用試験を受けているのか。」

芝谷係長「受験している。」

委員長「停職3月の量定の根拠を教えて欲しい。」

芝谷係長「兼職兼業事案として、職員基本条例では停職、減給又は戒告であるが、兼職兼業の期間、報酬を受けていたこと、業務内容が教育者として重大な信用失墜行為であることから、停職が相当であるということ、過去の事例において、育児休業中に学校事務職員がスナックで働いていたケースで停職2月、また、大阪市ではないが、府教委の教員が風俗店でアルバイトしていたケースで停職6月という事案があったので、それらを勘案して停職3月が妥当と判断した。」

委員長「府教委の停職6月というのは正規の教員か。」

芝谷係長「正規の教員であり、そのまま依願退職している。当該講師についても、退職の意向を示している。」

委員長「これが風俗店であれば処分ももう少し重くなっているのか。」

芝谷係長「風俗店であるかどうかも判断材料であるが、今回は風俗店とは一線を画する店舗であると考えている。」

林委員「当該講師は音楽専科であり、勤務は通常通り9時から5時までで月曜日から金曜日までということか。担任はもっていなかったのか。」

芝谷係長「音楽専科であり、通常勤務であった。担任はもっていなかった。」

委員長「音楽しかこれまで担当したことはなかったのか。」

芝谷係長「当該校以前に4校ほど市内の学校に勤務しているが、音楽専科以外の担当ももっていた。担任をもっていたかどうかは把握していない。」

委員長「仕事ぶりには問題なかったか。」

芝谷係長「学校長からは音楽の取組について非常に頑張っている、地域での音楽関連の取組があれば率先して務めていたという報告がある。」

委員長「今般の非違行為において学校関係の問題は原因にはなっていなかったということか。」

芝谷係長「本人は特に学校での問題は言っていない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第221号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

高等学校の教諭について、平成25年2月から5月までに17回、月極駐車場を利用し、認められていない自家用車両による通勤を行ったことにより、懲戒処分として停職3月を科すものである。当該教諭は過去にマイカー通勤により停職20日の懲戒処分を受けており、また、生徒指導の際に生徒とつかみ合いになり、生徒の顔面に10cm程度の裂傷を負わせたことにより停職1月の懲戒処分を受けている。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「当該教諭は校長の指導に応じず、事務局からの出頭命令にも応じていないが、これ自体組織体の秩序を崩壊させる非違行為であると考えるが、停職3月でよいのか。他の自治体で命令を無視した場合の処分量定は把握しているか。」

林田部長「他都市の状況は把握していないが、本市において職務命令違反を行った場合、減給又は戒告を行っており、これは他都市に比べて厳しい量定となっている。」

委員長「職務命令違反にも様々ある。このように公然と指示に従わないものは、通常の職務命令違反よりももっと重いと考えるが。」

林田部長「国旗国歌に関連して式場での起立を行わないケースで戒告処分を行っている。今回、マイカー通勤ということでの処分を加重し、復帰の際にも研修を行う予定としている。研修を受けないということになれば、さらにその時点で処分を検討することになる。」

委員長「その場合の処分は懲戒処分か。」

林田部長「懲戒処分である。」

委員長「分限処分はあるのか。」

林田部長「分限の場合は3回同様の行為を繰り返し行い、その間の勤務の状況も検討しなければならない。当然に分限処分も検討対象となる。」

委員長「研修とはどのようなものか。」

林田部長「処分内容についてきちんと活かしているかなど、服務についての研修を行う。今回当該教諭が事情聴取を受けていないと言うこともあるので、その対応次第では新たな処分を考える。」

委員長「当該教諭は当該校に何年間務めているのか。」

田岡係長「平成15年から勤めている。」

委員長「人事異動方針では遅くとも10年以内に異動のはずだが、このケースでは10年を超えているのか。」

高井課長「11年目である。」

委員長「どうして異動させないのか。」

高井課長「当該校は工業系の教諭であり、異動先があまりないケースかと思われる。」

林田部長「10年越えのケースについては、昨年度末においても人数等のデータについて説明申し上げた。当該教諭がどういう事情だったのかは確認したい。事情聴取に応じないのは、当初のマイカー通勤の処分の際に、自分が自ら申し出たのに処分を受けたことに不満を持っていると学校長から聞いているが、それだけで事情聴取を受けない理由として合理的だとは考えておらず、事情聴取を受けないこと自身が非常に問題であると考えている。より重い処分も弁護士と相談したが、マイカーということであれば、当該量定が妥当であるという意見だった。」

委員長「当該教諭は授業や学校運営など、他の勤務状況に問題はあるのか。」

林田部長「授業では特に問題ないと校長からは聞いている。」

委員長「授業以外で校長の指示に反発するといったことはないのか。」

田岡係長「そういうことはなく、授業、生徒指導、保護者対応についても問題ないと聞いている。マイカー通勤については、本人は一切しゃべらないが、態度が悪いということはなく、日常的には普通にやっているとのことである。一般的な学校運営における職務命令を拒否するということはなく、マイカー通勤のことについて一切話さないということである。以前のマイカー通勤での処分が本人が教育委員会の聴取に応じない原因であると校長から聞いている。」

高尾委員「正当化が著しく、将来的に心配である。平成22年6月に停職1月の処分をした際の研修はどのようなものだったのか。その際も事情聴取を拒否しているが、反省等はしているのか。」

教育長「当時は研修するプログラムがなかった。当時は停職処分が済めば現場に復帰させていた。今みたいに処分プラス研修で判断するという仕組みがなかった。非違行為に対する処分で責任はとったということであった。」

委員長「研修を受けるケースと受けないケースはどのような差があるのか。」

芝谷係長「処分が行われた場合は、学校長から再発防止研修を実施してもらっている。これについてはすべての懲戒処分事案に実施してもらっている。」

委員長「どのようなことが実際にされているのか。」

芝谷係長「課題を与えて、最終的に被処分者にレポートを提出させている。  

委員長「そのレポートは事務局にも出されるのか。」

芝谷係長「研修終了報告書として提出してもらう際に、添付資料として出してもらっている。」

委員長「そこで依然として反抗的であればどうしているのか。」

芝谷係長「複数回実施するようお願いしている。反省が見られて初めて研修を終了してもらいたいとお願いしている。」

委員長「最終的に反省しましたというものが出てくるまでは研修は終わらないのか。」

芝谷係長「そうである。」

委員長「行政措置の場合も行っているのか。」

芝谷係長「懲戒処分のみである。」

委員長「その研修と今回の人に対する研修は同じ趣旨のものか。」

芝谷係長「教育委員会が任命権者として今後分限免職に向かうにあたって、改善する策を講じなければならないということが条例に定められている。その手法として研修を実施することが決まっているため、校長に委ねるような研修ではなく、任命権者が分限免職をしていくにあたっての改善策を講じるにあたっての研修である。」

委員長「校長が行う研修と、事務局が行う研修はどのような仕分けでやっているのか。」

芝谷係長「今回のような職務命令違反になると、今後教育委員会の指示等に従わない可能性が高い状態にあるので、分限免職を検討していくような職員になる。その時点で任命権者が分限免職を検討するにあたって、免職する前に改善措置を講じることになっているので、一方的に免職を命ずるのではなく、まずは改善策を講じるための研修を実施した上で、改善されない場合に分限免職を検討することになる。」

委員長「過去の例は少ないのか。」

芝谷係長「極めて少ないと思う。教育委員会における過去の例の記憶はない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第222号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校校長について、平成25年8月に3回、認められていない自家用車両による通勤を行い、禁止されている学校敷地内に駐車したことにより、懲戒処分として減給1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「マイカーで運ばなくても何とかなるのか。」

教育長「運搬業者に頼めばよい。」

委員長「業者に頼まなければいけないような大きさのものか。」

教育長「綱引きの綱であるからかなりの大きさ、重さがあると思う。」

委員長「車でないと無理ということか。」

教育長「無理である。」

委員長「校内に停めなくてもということか。」

教育長「近隣のパーキングでもよかったのではないかと思う。」

委員長「過去にマイカーで管理職が処分された事案はあるか。」

高井課長「校長がマイカー通勤で処分されるのは初めてだと思う。」

委員長「今までマイカー通勤はどのような量定を基本としていたか。」

田岡係長「マイカー通勤の期間が何月間あるかということで処分量定を決める。」

委員長「それが1月間あった場合はどうだったか。」

林田部長「停職10日である。ただし、本件のケースでは一般教諭であれば戒告になると考える。」

田岡係長「1月のうち3分の1に満たない場合でも、不適正な駐車をしていた場合は戒告が基本になる。」

委員長「頻度と期間に応じて量定が変わるということか。」

高尾委員「マイカー通勤という範疇で考えてしまう。通勤というか業務に当たって自分の自動車を使ったという事案だと思うが、こういうケースでも自分の自動車を使うのではなく業者を使うよう指導しているのか。それは各学校で認識されているのか。」

田岡係長「マイカーを業務に使うのは原則禁止している。認められているケースとしては修学旅行等の下見などでマイカーを使わなければならない場合などである。そういう場合でも校内駐車は一切禁止している。自分の車を使って物を運ぶことは原則として禁止している。マイカー利用は学校長を通じて厳しく禁止しており、教職員はそういうことが禁止されていることは認識しているはずである。」

委員長「認識していても、実際にこういう場合に業者にお金を払って頼んでいるということがイメージできない。こういうことをやらざるを得ない状況があるのではないか。学校予算があまりない中で、ちょっとの物を運ぶ場合に、学校が業者を使って物を運んでいるということがイメージできない。」

芝谷係長「例えば、中学校の吹奏楽部であれば、以前はバスを借り切って荷物と生徒を一緒に運ぶということがあったが、現在は生徒は公共交通機関を使って移動し、楽器は業者に頼んで運搬している。」

委員長「業者を頼むことは予算上も十分可能ということか。」

芝谷係長「潤沢に予算があるわけではないが、学校内の運用でやっていただくのが本来在るべき姿である。」

教育長「本件校長の在籍する小学校の行事ではないため、どこがその学校を負担するのかという問題がある。」

林委員「そこまで縛らなければいけないのか疑問である。」

教育長「各種大会を行う際に機材をどう運搬するのかという問題はある。」

委員長「それは公務だと思うが、本件は公務と言えるのか。」

田岡係長「教育活動に準じたものとして公務として取り扱っている。」

三木所長「小学校体育連盟という任意団体がやっている事業であり、学校教育と密接な関連はあると思うが、公務かといわれるとなかなか微妙な問題である。公費として支出することは認めていない。」

委員長「中体連が行う活動は、学校の運動部活動の一番重要な大会である。中学校では部活動だが、小学校では違うことになるのか。小体連と中体連は団体の性格は同じであるはずであるが。」

三木所長「大阪府の方で府高等学校生活指導研究会が発行する高校生活新聞の購入のために公金を支出することが府監査委員から不適切と指摘されたことを受け、本市では来年度から執行方法を改め、小体連などの活動について、会費を公費で一括納付していたが、各体育連盟で会員となっている学校から会費を集めてもらって運営してもらうというのが基本になる。スポーツ交流会など全市的なもので体育事業の振興に密接に関わるということであれば、一定の範囲内で認めることはできるが、正式な体育の事業と同一視はしにくい。」

委員長「教育課程外であることは間違いないが、部活動は課程外であるが学校教育活動の一部と見なされているので、団体の運営費をどうするかという問題と団体が主催する大会に子どもたちが参加し、それを指導者たる教員が引率することは問題が違うと思う。潤沢に学校予算がない中で、現実的にこういうもののルールを整理する必要がある。部活動指針を出したが、お金の話がされていない。きちんと整理してまた報告してもらいたい。」

高尾委員「これが本務でないということになれば、マイカー通勤したことは問題でなくなり、校内で駐車したことが問題になるだけである。ここは極めて重要な論点になる。一定整理した上で各学校に周知徹底することが必要である。各学校でこのような知識があるかどうか疑問である。きちんと整理して周知する必要がある。」

田岡係長「今回のケースでは平日であり、通常出勤する際にマイカーを使ったという意味でマイカー通勤と言っている。小体連の業務だけで職場にきたものではない。」

高尾委員「そうすると4ページに器具を他の小学校に運搬するためという目的がある。そうであるならそこは修正が必要になる。それ自体だけとすれば学校に寄らないで器具を運べば問題ない。学校にまで来たという目的がある。」

林田部長「年休を取っておれば問題ないが、勤務日に勤務をしており、目的としてはこのようなものがあるが、通勤にマイカーを使ったということがある。」

委員長「休暇を取っていても、校内に駐車してはだめではないのか。」

林田部長「それはもちろんそうである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第223号「職員の人事について」を上程。

浅野総務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

平成26年4月1日付け人事異動における部長級ポストの設置及び廃止について、人事室に対して要望を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「公募の面接については教育委員も入っていいと考えているがどうか。」

教育長「それは構わない。」

山野課長「面接官の人数については人事室から1人、教育委員会から2人の計3人を基本としている。」

委員長「教育委員会の面接官は、教育委員を含めて3人になることも可能なのか。」

山野課長「人数については、人事室と相談することになる。」

委員長「本日の議案は要望内容の決定という理解だが、ポストの新設について教育委員会単独では決定できないということか。」

山野課長「ポストについては市長の総合調整権に属するものである。なお、本来的にはポストが設置されていないと公募はできないが、人事室にはこの点も踏まえて公募をさせてもらうことについて了解を得ている。」

委員長「プレスの関係はどうなるのか。積極的に広報していくべきであると考えているが。」

教育長「公募については職員に対して行うことになる。」

山野課長「人事室において募集するので人事室と協議する必要がある。」

委員長「主な業務内容について、チームの事務局とはどういうことを意味しているのか。」

山野課長「チームについては、教育委員や教育長も入ったものなのか、あるいは教育長の下につくものなのか現時点では決定されていないが、いずれにしてもその実質的な事務局長としての役割を担ってもらうという意味である。」

委員長「事務局という言葉が分かりにくいのではないか。」

山野課長「それでは「事務局の統括」を「事務の統括」とさせていただく。」

教育長「より分かりやすくするために「チーム」の前段にある「局の」も併せて削除するようにする。」

高尾委員「レポートについて、「現状と課題」を入れる必要があるのではないか。」

委員長「応募者が何を課題と捉えられているのかを把握することは重要である。」

山野課長「それでは「自らの強み」の前段に「何が重要な課題で、それに対し」とさせていただく。」

採決の結果、委員全員異議なく、修正案のとおり可決。

 

(5)大森委員長より閉会を宣告

 

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