ページの先頭です

他館との資料の相互貸借に関する内規

2024年1月4日

ページ番号:256967

制定 昭和59年7月1日

最近改正 昭和62年9月1日

 

(趣旨)

第1条 大阪市立図書館資料利用規程第14条の規定に基づき、同規程規定第7条の他館との資料の相互貸借については、別に定めのあるもののほか、この内規の定めるところによる。

 

第1章 他館への貸出

(貸し出す対象)

第2条 資料の貸出を受けることのできる図書館は、次のとおりとする。

(1) 相互貸借を行おうとする公共図書館

(2) その他館長が認める図書館

 

(貸出をしない資料)

第3条 次に掲げる資料は貸出をしない。ただし、館長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地図・文書類・巻軸類など、形態上損耗散逸しやすい資料

(2) 損耗の著しい資料

(3) 寄託本

(4) 新聞・禁帯出の雑誌

(5) 業務上、特に頻繁に使用する参考図書

(6) 利用頻度が極めて高く、予約が度重なるもの

(7) 容易に入手できる資料

(8) その他館長が特に指定する資料

 

(貸出冊数)

第4条 貸し出すことのできる資料の数は、1館20冊以内とする。ただし、未返却の資料があるときは、その資料を含めて20冊以内とする。

2 前項の規定にかかわらず、読書会用資料にあっては、貸し出すことのできる資料の数は、1件につき10冊(分冊本の場合は、同一タイトルで1冊とみなす。)以内とする。ただし、所蔵が10冊以下の資料については、所蔵冊数から1冊を減じた数をこえることはできないものとする。

 

(貸出期間)

第5条 資料の貸出期間は、1月以内とする。ただし、「大阪市立図書館資料利用規定第9条の館外利用の制限の範囲についての内規」に定める資料(以下「禁帯出資料」という)については、15日以内とし、読書会用資料については2月以内とする。

2 貸出期間は、延長しないものとする。

3 貸出期間の起算日は、資料を引き渡し又は発送した日とする。

 

(貸出手続)

第6条 貸出を受けようとする図書館は別記様式1による申請書を提出しなければならない。

2 資料の貸出は、資料の貸出を受ける他館の職員への直接手渡し、又は郵送によるものとする。ただし、大阪府下の他館については、郵送による貸出はしないものとする。

3 郵送に要する費用は、資料の貸出を受けようとする他館の負担とする。

 

(返却手続)

第7条 資料の返却は、直接手渡し又は郵送によるものとする。

2 返却資料を郵送する場合は、書留便によるものとし、返却に要する費用は、貸出を受けた他館の負担とする。

 

(貸出を受けた資料の利用の規制)

第8条 資料の貸出を受けた他館は、その資料をその図書館の利用規則等に基づき閲覧・利用させるものとする。ただし、禁帯出資料の利用については、その図書館の館内閲覧に限る。

 

(貸出資料の事故等)

第9条 貸出を受けた資料の亡失・損傷等については、「大阪市立図書館資料弁償内規」に準じ、現物又は相当の代価、又は館長が指定する資料を弁償させるものとする。

 

(貸出館)

第10条 貸出館は、大阪市立中央図書館とする。ただし、緊急を要する場合は所蔵館からも貸し出すことができる。

 

第2章 他館からの借用

(借用)

第11条 館の業務遂行のため必要があると認める場合について、他館から資料を借用することができる。

 

(借用冊数)

第12条 他館から借用できる資料は、1人4冊以内とする。ただし、他館の指示がある場合は、その指示に従う。

 

(借用手続)

第13条 借用しようとする館は、別記様式2による申請書を他館に提出しなければならない。この場合において、他館指定の申請書がある場合は、その申請書によるものとする。

2 借用に要する費用は利用者の負担とする。

 

(返却手続)

第14条 資料を借用した館は、直接手渡し又は郵送により他館に返却する。

2 返却資料を郵送する場合は、書留便によるものとし、返却に要する費用は利用者の負担とする。

 

(借用を受けた資料の利用の規制)

第15条 借用を受けた資料は、他館の指示がない限り大阪市立図書館資料利用規程等に基づき、利用に供するものとする。ただし、利用できる期間は、他館が指定した返却期限の1週間前までとする。

 

(借用資料の事故等)

第16条 利用者は、資料の亡失・損傷等の事故が生じたときは、他館の指示に基づき、その指定する資料を代納し、または相当の代価を弁償しなければならない。

 

(附則)

この内規は、昭和59年7月1日から施行する。

 

(附則)

この内規は、昭和62年9月1日から施行する。

資料借受申込書

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当

住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号

電話:06-6539-3326

ファックス:06-6539-3336

メール送信フォーム