国立国会図書館資料利用内規
2014年3月3日
ページ番号:256970
制定 昭和62年2月4日
(目的)
第1条 大阪市立図書館資料利用規程(以下「資料利用規程」という。)第7条の規定による国立国会図書館の資料利用については、この内規に定めるところによる。
(利用の申請)
第2条 資料利用規程第7条第2項の規定にもとづく利用の申請は、別記様式によるものとし、原則として申請者が直接来館のうえ行うものとする。
(利用冊数の制限)
第3条 この内規により同時に利用できる資料は、1人1回につき原則として3点以内とする。
(資料の利用)
第4条 国立国会図書館資料利用規則第41条の規定による資料の利用は、館所定の場所で行うものとする。
2 資料の利用期間は、資料が到着した日から、国立国会図書館が指定した返却期日の1週間前までとする。
(利用者の経費負担)
第5条 資料利用規程第7条第3項の規定により、利用者が負担すべき国立国会図書館への資料返送料は、資料の利用を開始する際、郵便切手により徴収する。
(損害賠償)
第6条 利用者が、自己の責により資料を亡失又は損傷したときは、国立国会図書館の指示にもとづき、当該資料に相当する物の納付又はその損害の賠償を求めるものとする。
附則
この内規は昭和62年2月4日から施行する。
国立国会図書館資料利用申込書
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大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当
住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号
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