資料の特別貸出に関する内規
2014年3月3日
ページ番号:256976
(目的)
第1条 大阪市立図書館資料利用規程(以下規程という)第8条に基づく資料の特別貸出(以下「貸出」という。)について必要な事項を定める。
(貸出をしない資料)
第2条 次の資料は貸出をしない。但し、館長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(1) 地図・文書類・巻軸類など形態上損耗散逸しやすい資料
(2) 損耗の著しい資料
(3) 寄託資料
(4) 新聞・禁帯出の雑誌
(5) 業務上特にひんぱんに使用する参考図書
(6) 利用頻度が極めて高く、予約がたび重なる資料
(7) 容易に入手できる資料
(8) その他館長が特に指定する資料
2 前項にかかわらず、大阪市の各機関に対しては、前項1号、及び4号のうち禁帯出の雑誌、並びに6号、7号を貸し出すことができる。また、寄託者が認める者には3号を貸し出すことができる。
(冊数及び期間)
第3条 同時に貸出できる資料は4冊以内、期間は15日以内とする。但し、資料展示等の目的で館長の承認をえたときはこの限りではない。
(手続)
第4条 貸出を受けようとする者は、所定の申請書(様式1)により館長の承認を得なければならない。
(郵送による貸出)
第5条 郵送による貸出を希望する者は、郵送に要する費用を負担しなければならない。資料の郵送は往復とも書留便による。なお郵送に要する日数は貸出期間に含まない。
(貸出資料の事故等)
第6条 貸出を受けた資料の亡失、損傷等については、大阪市立図書館資料弁償内規に準ずる。
(点訳等のための期間の特例)
第7条 視覚障害者に対して点訳または録音図書を作成しようとする者で、規程第4条2項に該当する者は、第4条の手続を経て、3ヶ月以内の期間で貸出を受けることができる。
(附則)
1 この内規は昭和60年3月12日から施行する。
2 公用貸出内規(昭和53年2月7日最近改定)は廃止する。
特別貸出申請書
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大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当
住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号
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