大阪市立図書館資料利用規程第9条の中央図書館館外利用の制限の範囲に関する内規
2024年1月4日
ページ番号:257066
制定 昭和53年4月21日
改正 平成26年2月28日
1 貴重書
(1) 稀覯本
(2) 限定本
(3) その他入手が困難なもの
2 館長が指定する資料
(1) 新聞、新聞縮刷版
(2) 電話帳
(3) 官報
(4) 加除式資料
(5) 雑誌、ただし、次の資料はこの限りでない。
ポピュラー雑誌コーナー、こどもの本コーナー、ヤングコーナー、外国資料コーナーの雑誌のうち最新号を除くもの
(6) 紀要
(7) 次のロケーションに配架する資料
1 大阪コーナー及び開架書庫、ただし、同一資料が複数ある場合の2冊目以降のものはこの限りでない。
2 地図コーナー
3 調査相談コーナー及び開架書庫
4 進路資格コーナー
(8) 調査相談業務用資料
(9) 高額資料
(10) 出版から一定期間を経た入手困難なもの
(11) 資料の形態上、損耗及び散逸のおそれのあるもの
(12) 閲覧制限資料
(13) その他、館の業務遂行上に支障を及ぼすとみられる資料
附則
この規定は、昭和53年4月21日から施行する。
附則
この改正規定は、平成26年2月28日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局中央図書館利用サービス担当
住所:〒550-0014 大阪市西区北堀江4丁目3番2号
電話:06-6539-3326
ファックス:06-6539-3336