大阪市教育委員会事務局等バナー広告表現ガイドライン
2023年3月20日
ページ番号:257297
(目的)
第1条 教育委員会事務局、教育委員会が所管する学校(幼稚園を含む。以下同じ。) 及び学校以外の教育機関のホームページ(以下、教育委員会事務局等ホームページという。)にバナー広告を掲載するにあたっては、その広告表現について、「大阪市広告掲載要綱」、「大阪市教育委員会事務局等広告掲載要領」に規定する事項のほか、大阪市ウェブアクセシビリティ方針により、ウェブアクセシビリティに関する日本工業規格JIS X 8341-3:2010の各達成基準を満たすため、以下の各条の事項に留意しなければならない。
(禁止表現)
第2条 次の表現を含んだバナー広告は、利用者の意思に反した動きをしたり、利用者に誤解を与えたりするおそれがあるため、禁止とする。
(1)「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
(2)アラートマーク
(3)ラジオボタン
(4)テキストボックス(入力できるように見えるもの)
(5)プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
(GIFアニメ)
第3条 GIFアニメを用いる場合は、ウェブアクセシビリティを確保するとともに、利用者に不快感を与えないようにするため、次のとおりとする。
(1)コントラストの強い画面の反転表示が継続するものは禁止とする
(2)画面全体または画面の一部を1秒間に3回より多く点滅させない
(3)画面内の表示内容が変化する場合は、5秒経過したら静止させる
(教育委員会事務局等ホームページとの区別)
第4条 次の表現については、利用者が教育委員会事務局等ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそれがあるため、禁止とする。
(1)教育委員会事務局等ホームページと類似の色調及び字体を使用するもの
(2)教育や図書館を連想させる分野において、一般的な表現を用いるなど、利用者が大阪市の事業であると錯誤しやすいもの
(色調)
第5条 文字の色と背景の色のコントラスト(明度差)は、コントラスト比 4.5:1以上を確保する。また、背景に模様のある画像や写真の使用など、デザインの関係上コントラスト比の確保が困難な場合は、文字の周囲を背景とのコントラスト比が確保された色で囲むなど、文字を読みやすくするよう配慮しなければならない。
(解像度)
第6条 文字やイラスト等の解像度については適正な処理を行い、鮮明に見えるようにしなければならない。
附 則
本ガイドラインは平成19年2月1日から施行する。
附 則
本ガイドラインは平成26年3月1日から施行する。
附 則
本ガイドラインは令和5年3月20日から施行する。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 教育委員会事務局総務部総務課連絡調整グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)
電話:06-6208-9071
ファックス:06-6202-7052