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平成26年第3回教育委員会会議

2022年9月1日

ページ番号:271836

第3回教育委員会会議録

 

日時  平成26年1月28日(火曜日) 午後0時45分~午後1時45

                       午後3時45分~午後4時30

場所  大阪市教育センター8階研修室6

3 出席者

大森不二雄  委員長

林  園美  委員長職務代理者

長谷川惠一  委員

高尾 元久  委員

西村 和雄  委員

 

永井 哲郎  教育長

荻野 哲男  教育次長

沼守 誠也  教育次長

浅野 宏子  総務部長

小川 芳和  学校配置計画担当部長

林田  潔  教務部長

森本 充博  生涯学習部長

大継 章嘉  指導部長

上林 幸男  教育事業監理担当部長

三木 信夫  学校経営管理センター所長

沢田 和夫  教育センター所長

山野 敏和  人事・効率化担当課長兼企画担当課長

飯田 明子  学事課長

脇谷 慎也  学事課担当係長

高井 俊一  教職員人事担当課長

江原 勝弘  教職員人事担当課長代理

武井 宏蔵  教職員人事担当課長代理

橋本 洋祐  教務部担当係長

芝谷 浩誠  教務部担当係長

中村 浩之  教務部担当係長

安居 健治  指導部首席指導主事

島田 保彦  特別支援教育担当課長

岩本 由紀  指導部総括指導主事

岸本 孝之  経済戦略局文化部長

村井 宏行  経済戦略局文化部博物館施設担当課長

髙井 健司  経済戦略局文化部経営形態担当課長

池松 敏彦  経済戦略局文化部文化課担当係長

植田 壮彦  経済戦略局文化部文化課担当係長

藤巻 幸嗣  総務課長

玉置 信行  総務課長代理

松浦  令  総務課担当係長

 

4 次第

(1)大森委員長より開会を宣告

(2)大森委員長より会議録署名者に長谷川委員を指名

(3)議題

議案第22号 市会提出予定案件(その15

議案第23号 市会提出予定案件(その16

議案第24号 市会提出予定案件(その17

議案第25号 職員の人事について

議案第26号 職員の人事について

議案第27号 職員の人事について

なお、議案第22号から議案第24号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第5号に該当することにより、議案第25号から議案第27号までについては教育委員会会議規則第6条第1項第2号に該当することにより、採決の結果、委員全員異議なく会議は非公開とされた。

 

(4)議事要旨

議案第22号「市会提出予定案件(その15)」及び議案第23号「市会提出予定案件(その16)」を一括して上程。

岸本経済戦略局文化部長からの説明要旨は以下のとおりである。

大阪城天守閣、大阪市立美術館、大阪市立東洋陶磁美術館、大阪歴史博物館及び大阪市立自然史博物館について、公益財団法人大阪市博物館協会に指定管理者を指定する。指定の期間は平成26年4月1日から平成27年3月31日までである。また、大阪市立科学館について、公益財団法人大阪科学振興協会に指定管理者を指定する。指定の期間は平成26年4月1日から平成27年3月31日までである。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「それぞれの施設は社会教育施設か。」

高井課長「施設のうち、歴史博物館、市立美術館、自然史博物館が博物館法上の登録博物館である。天守閣は博物館相当施設。東洋陶磁美術館は博物館法上の位置づけはないが、国宝、重要文化財公開承認施設である。」

委員長「それらの施設も博物館と同様に指定管理の対象となっているのか。」

岸本部長「公の施設であり対象である。」

委員長「狭い意味の博物館とそれ以外の施設を同じ指定管理者に指定するのは問題はないのか。」

岸本部長「特に問題はない。」

委員長「個別の選定委員から、何か根本的な疑問点や大きな問題点などの指摘はなかったか。」

岸本部長「施設としてはよく運営していると評価してもらったと考えている。」

高尾委員「付記意見はどのような重みをもつのか。」

岸本部長「委員の皆様の専門的見地からのご意見なので、我々としてはそれらを活かして運営してまいりたい。ただ、法的拘束力はないと考えている。」

高尾委員「そのあたりはきちんと指定管理者に説明しているということか。7ページの一番上のところで活動内容と比較して記述が不十分であるとあるが、詳しく説明して欲しい。」

村井課長「科学館では十分に活動しているという評価であったが、申請書の中身にそこまで盛り込まれていないという指摘であった。」

岸本部長「友の会やボランティアを集めていろんな取組を盛んにやっている団体であり、そういったことを具体的に記述してくれればいいのにというご意見であったということである。実態として様々な取り組みをしているのに申請書には出てこなかったという趣旨である。」

高尾委員「就職困難者の雇用という問題点が取り上げられているが、これはいつ頃からの問題か。」

村井課長「いつからかははっきりわからない。独立行政法人化の問題もあり職員の増員等ができない状況があったので、館としては障がい者雇用について難しい状況になっているということである。」

高尾委員「その代りに科学館ではなく協会で雇ってくれということか。」

村井課長「科学振興協会は科学館しか持っていないので、協会として難しいというのが協会の見解である。」

高尾委員「これは雇用の継続という趣旨か。」

村井課長「障がい者雇用は現在できていない状況であり、来年度以降も難しいと思う。」

高尾委員「バリアフリーということが挙げられているので、そういう意味も含んだものと理解している。指定管理受託者の概要がわかればありがたい。いつ設立されて、何人ぐらいいて、どのような実績があるかなどがわかるようにしてもらいたい。次回以降要望しておきたい。」

林委員「この指定管理者は、今現在もこの指定管理者が管理しているのか。もっと前からか。」

高井課長「平成18年度の指定管理者制度導入以降、同じ指定管理者が管理している。」

林委員「一市民として利用することがあるが、ここ数年、広告が非常によくなって  きたと思っている。展示内容、特に歴史博物館は非常に興味を引く部分があり、子どもにも勧めてきた。面白い企画をするようになっている。今後とも市民が興味を持ち、足を運びたくなるような取り組みをもっと進めてほしい。27年度に地方独立行政法人になるということだがどのように変わるのか。」

岸本部長「地方独立行政法人を設立して、そこが博物館施設を運営していくことを考えている。今ある公益財団法人とは別の団体になる。新たな団体を独立行政法人として設立し、そこが施設管理していく方向で検討している。将来的に独立行政法人がすべての施設を管理するようになれば、今管理している団体は役割は終えることとなる。現在は2つの団体が運営しているが、最終的には一つの地方独立行政法人で一本化する方向で考えている。」

林委員「それぞれが情報交換なり、質の向上があって、切磋琢磨しながら、トータルとしてのバランスを考えながら企画することがすごくいいことだと思っているので、それぞれが独立してやるよりもよいと思う。」

委員長「独法化すると今の指定管理者となっている2つの法人は廃止されることになるのか。」

岸本部長「基本的にはその方向で考えている。」

委員長「その場合は2つの法人の職員はどうなるのか。今現在職員は何人いるのか。」

岸本部長「トータルでは170名程度である。その中で大阪市の派遣職員が数十名いる。本市派遣職員の意向については新法人設立の際に、身分の引継ぎを検討していく必要があると考えているが、現時点では詳細な検討には至っていない。」

委員長「承継とは職員本人の意思は尊重されるのか。それとも本人の意思とは関係なく身分が移るのか。」

岸本部長「人事上の扱いとして本人にヒアリングなりをしていく必要はあると考えている。同意を得たうえでの移行を考えている。」

委員長「実際にはそうだと思うが、法的にはどうなのか。」

高井課長「移行型の法人になるので、特別な辞令を発さない限り、自動的に法人の職員となる。」

岸本部長「ただ、今の話しは大阪市の派遣職員のことであり、固有職員についてはその制度は適用されない。新法人で再度雇用するかどうかは別に検討されることとなる。」

委員長「その派遣職員は、現時点での雇用主は大阪市なのか財団なのか。」

岸本部長「大阪市である。大阪市職員の身分を持って財団に派遣されている。そういった職員は移行型の法人の場合、独立行政法人の職員となる。その時点で身分の切り替えを行うこととなる。我々が制度設計として考えているのは地方独立行政法人の固有職員とすることである。」

委員長「それはどのようなメリットがあるのか。」

岸本部長「地方独立行政法人化する意義の一つに経営の自主性や自立性を高めるということがあるので、その組織で勤め上げ、組織の職員としてその団体を支えていくために、その方がよいという判断をしている。」

委員長「もともとの固有職員はどうなるのか。正規雇用の職員はいるのか。」

岸本部長「正規雇用も20数名いる。市の派遣より若干少ない人数でいる。」

委員長「それ以外は非正規雇用ということか。その数が多いということか。」

岸本部長「そうである。」

委員長「固有職員は独法に移ることになるのか。」

岸本部長「本人の意思確認をすることになる。」

委員長「市職員と少し扱いが違うのか。」

岸本部長「違う。」

委員長「非正規雇用の職員の雇用は今後検討ということか。」

岸本部長「本人の意志もあると思うし、しかるべき希望があって、条件が合えば独法で採用するということもありうる。」

委員長「いずれにしても質の向上に効果があるということか。今回の議案は独法化に関してではないが、そういう方向性を目指しているということか。」

岸本部長「そうである。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第24号「市会提出予定案件(その17)」を上程。

小川学校配置計画部長からの説明要旨は以下のとおりである。

学校設置条例について、特別支援学校の大阪府への移管に伴い、特別支援学校を廃止するため、特別支援学校の表を削る改正を行う。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「ここに書いてあるものは理解できたが、ここに書いていないものについて、2つの学校があったが、その取扱いについて詳しく教えてほしい。」

小川部長「このほかに現在整備を進めている東淀川区の北部特別支援学校(仮称)の新設と浪速区の新難波特別支援学校(仮称)の移転拡充があり、この取扱いについて、この間、大阪府や本市の関係部局と相談していたところ、本来であれば条例設置すべきであるが、設置なり移転後にすぐに廃止の条例を上程しなければならないことが起こってくるため、本市においてはこれらの学校の設置及び移転にかかる条例改正は行わず、大阪府議会において新設及び移転の条例改正を上程することとしている。」

委員長「新設、移転する学校の開校年度はいつか。」

小川部長「平成27年4月である。」

委員長「市費で整備しつつあるが、市としては設置しないことになる。設置しない学校にかかった経費を市がもつことは法的には大丈夫なのか。」

荻野次長「一旦学校を設置し、設置した学校に対して国から補助をもらった上で、その学校を廃止して、府に移管するというのが本来の姿だが、設置と廃止を同時に行うのは好ましい姿ではないということであり、この間大阪府と調整をしてきた。大阪府が文科省と調整している中で、市で設置をせずに府で直接設置した場合でも補助金が交付される方向で調整しており、26年度末までに本市が支出した経費については戻してもらうこととしている。その調整に対する答えが2月上旬頃にもらえることとなっている。一旦学校設置条例としては10校の廃止条例を上程させてもらい、その流れがうまくいけば、来年度途中に大阪府で設置の条例を上程することとなり、それでその2校については完結することになる。」

委員長「府と市はそれで合意しているが、現時点では文科省はそれでよいとはまだ言っていないということか。了承の方向で文科省は検討しているということか。」

荻野次長「我々はそういう理解をしている。」

委員長「文科省と府が了解すれば、法的に問題ないのか。」

荻野次長「そう考えている。」

委員長「本日の府市統合本部会議ではどのようなことが話し合われるのか。」

教育長「経費負担である。2校も含めた全ての特別支援学校の移管の経費と27年度以降に発生する管理のための費用を府で負担するということである。」

委員長「逆に言うと、それまでの間は市のものということか。」

教育長「27年3月までは本市の学校である。」

委員長「特殊な例として今の新設、移転拡充の2校があって、これはややこしいが、27年3月31日までは大阪市として経費を支出し、それについては補助金で補填されるという話が進んでいるということでよいか。事務方としては府も市もその方向で進めているとのことだが、議会の状況はどうか。」

教育長「議会の方へもこれから調整していく。」

委員長「今の感触はどのようなものか。」

教育長「高校の移管を大都市制度への移行と同時期ということに戻したので、その点での公明党とのねじれは解消されている。特別支援学校は法律上府に設置義務があるので、そのあたりを説明すれば理解が得られるのではないかと考えている。ただ、細かい経費の負担については議論があると思う。それは理解を求めていく。」

委員長「詰めた上で、市会に報告するということか。」

教育長「そうである。市会で議論されるのが2月下旬から3月上旬である。」

委員長「10校の府への移管に伴って教職員の身分はどうなるのか。特別支援学校に本籍がある教職員は府に移るという理解でよいのか。高等学校籍であったり、小中学校籍の先生が人事異動により特別支援学校で働いている場合はどうなるのか。」

林田部長「教員そのものが大阪府での配置基準であり、府費でもあって、府の教員として採用してもらうということを想定しているが、実際に府の方で選考が行われる。また、関係組合との協議はこれからであり、具体的には詰まっていない。学部や職種ごとに見ていくことになると考えている。4月からも児童生徒は在籍しているため基本的に今の学校運営を引き続き行っていくこととなり、大きな変更は好ましくないが、各教員の希望をどこまで配慮するべきかという課題もある。そのあたりは府とつめていきたい。最近の教員採用は特別支援学校での採用としているが、以前は小学校、中学校、高校での採用の中で、本人の希望も聞きながら、特別支援学校に配置している。ただ、特別支援学校の教員であってもあくまでも大阪市の教員ということで採用しており、府立の特別支援学校に移るということになれば府に任命権が移ることとなる。特別支援学校の籍だからといって、本人希望を聞かずに必ず府へ移管させて良いのかということがあるので、いずれにしても移管を原則としながら、本人の希望も聞きつつ、子どもにも影響がないようにしてまいりたい。」

委員長「どういう教職員が府費で、どういう教職員が市費か。」

林田部長「校長、教頭、教員が府費であり、実習助手が市費教員である。それと管理作業員と給食調理員は市費である。」

委員長「学校事務職員はどうか。」

林田部長「府費であるが、聴覚特別支援学校と視覚特別支援学校の事務長は市費で配置している。」

委員長「今後一人一人の意向を確認しながら基本は府に移っていただくという方向での検討と組合交渉をやっていくという理解か。」

林田部長「そうである。」

委員長「そうすると、極論すると、多くの人が大阪市の職員のままでいたいと希望する場合どうなるのか。」

林田部長「まだ具体的には検討していない。たとえば大阪市に残りたいという場合であれば、小学校で採用されて、現在は特別支援学校に配置されているが、また小学校に戻りたいということであれば、3年なら3年というある一定のスパンの間に戻っていただくということも可能かもしれない。3p多くなればそういうことも考えなければならないし、人数が少なければ、1年間で小学校への異動で解消できるかもしれない。」

委員長「特別支援学校の免許を持っていて、ずっと特別支援学校で勤めてきた人が、大阪市に残りたいといった場合どうなるのか。」

林田部長「残りたいということであれば小中学校に配置することとなる。小中学校でも特別支援学級がある。免許法上、特別支援学校の免許だけしか持っていないということはなく、小中学校の免許もあわせて持っており、特別支援学校の区分で採用されただけである。そういう採用をした人であっても小中学校を希望する人もいる。」

委員長「どの教員にも大阪市に残りたいという選択肢が理論上はあるということか。」

林田部長「そこはリーガルチェックを含めて法的に詰めなければならないと考えている。基本的には学校運営ということであれば一旦は大阪府に行っていただくということが基本になるかと考えている。」

委員長「特別支援学校から小中学校へ異動する教職員以外は大阪府に移るということか。」

林田部長「異動する教員というより、大阪市に残りたいという教員がどれだけいるかということによる。」

委員長「この件に関しての教員の反応はどのようなものか。」

林田部長「まだ組合への提示もこれからである。府への移管が新聞報道等では出ているが、議会に条例案を出すというような具体的な動きはこれが初めてである。」

教育長「この議案を議決いただければ、議会に上程し、また、組合にも提案していく。」

委員長「結局、教職員一人ひとりの身分について確定したものはないということか。」

林田部長「そうである。」

委員長「大きな方針として、原則は移っていただくということで臨むということか。」

教育長「今の教員に引き続き子どもたちに関わっていただくというのが原則である。府費なので給料は変わらない。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第25号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の管理作業員について、平成24年4月頃から平成2512月にかけて、ほぼ毎日、少なくとも1日に1回程度、1回あたり2分程度、喫煙をするために職場離脱し、職務に専念する義務を怠ったことにより、懲戒処分として停職1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「今回、たまたま校長が呼び出して発覚したということだが、毎日喫煙していても、誰にも気づかれないのか。管理作業員は他の職員とそれほど疎遠なのか。」

林田部長「小学校なので、教員は基本的には教室にいることが多いと思う。」

委員長「当該校は管理作業員は何名いるのか。」

中村係長「2名である。」

委員長「もう一人の管理作業員は気づかなかったのか。」

中村係長「別れて作業をすることが多かったので、もう一人は気づかなかった。」

委員長「今後管理作業員は1名にしていくのか。外部委託はするのか。」

林田部長「業務の委託も考えている。」

委員長「管理作業員は校長、教頭や教員と離れて業務をしている人が多いのか。」

林田部長「担任と一緒にする業務ではないので。」

委員長「担任とは一緒にしなくても、校長や教頭は部下職員であり、有効活用しなければならない。管理作業員も子どものために新しいことをすべきではないのか。」

教育長「清掃、樹木や植栽の手入れなどのルーチンの業務は決まっている。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第26号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

小学校の事務職員について、平成2412月末から平成25年3月末にかけて、職員倫理規則で禁止されている入れ墨の施術を受けたことにより、懲戒処分として減給10分の1 1月を科すものである。

質疑の概要は以下のとおりである。

委員長「倫理規則は職員基本条例に基づいて定められている規則と考えてよいか。」

林田部長「そうである。平成24年4月に倫理規則に入れ墨を入れないこととの規定が追加された。」

委員長「それまでに入れ墨の施術を受けていた者はどうなったのか。」

林田部長「入れ墨を入れていることだけをもって処分はしていない。市民の目に触れないよう人事上の配慮を行うために調査を行ったということである。調査の回答を拒否した職員6名に対しては戒告の処分を行った。これは入れ墨があるからということではなく、回答しなかったことに対してである。」

委員長「今般の事案は倫理規則そのものに反しているということか。倫理規則は市長が定めた規則になるのか。」

林田部長「そうである。」

委員長「教育委員会にも適用されるのか。」

高井課長「規則上の職員に教育委員会の職員も含まれている。」

委員長「市長が定める市規則は自動的には教育委員会に適用されないものが多いのではないのか。」

高井課長「この規則は教育委員会にも適用されるものと考えている。」

委員長「この規則以外に市規則が教育委員会に適用されている例はあるか。」

三木所長「教育行政そのものについては市長に定める権限はないが、会計や服務など全市に広く適用する規則があり、そういう場合は市規則で定めている。かなりの数の市規則が教育委員会所管の業務にも適用されている。」

委員長「会計関係は当然そうだと思う。市長に法律上の権限があり、それを教育長が補助執行しているという形である。ただ、職員の服務は自動的に市長が定められることにはならないと思うが。」

三木所長「通常は規則の第1条、第2条に適用範囲が規定されている。教育委員会が除かれている場合もあるが。」

高井課長「倫理規則の第1条に職員の定義が規定されており、職員基本条例の第2条に規定する職員とされている。この中に教育委員会の職員も入っている。」

林田部長「職員基本条例は教育委員会にも適用されている。」

委員長「市長が定める規則でこのような趣旨の規則はあるのか。珍しいわけではないのか。」

三木所長「例えば内部統制に関する規則は教育委員会も含めて全市で適用されている。」

委員長「倫理規則は法的にカバーされているということでよいか。」

教育長「規定の適用上は教育委員会も入っている。」

委員長「教職員服務監督指導要領とはどういうものか。」

教育長「教職員の服務監督を定めた内部規定であり規則ではない。」

委員長「どのようなことが定められているのか。」

芝谷係長「規則に基づく管理監督や指導のやり方を定めて、学校園に配っているものである。」

委員長「倫理規則の該当部分と服務監督要領の該当部分を配ってほしい。本人は施術が禁じられているという認識がなかったということか。」

芝谷係長「そうである。今回の事情聴取にあたって、冒頭に当該職員に倫理規則を見せ、認識があったかどうか確認したところ、全く知らないとのことであった。」

委員長「校長は24年4月25日付の通知文書に基づいて全教職員にちゃんと周知したと言っているのか。」

芝谷係長「それは校長に確認している。7月25日付けの通知文については、来た当初、通知が来ている旨職員に周知している。その後9月7日の職員会議で通知文の内容について触れ、また、コンプライアンス研修の中でも資料として職員倫理規則が配付されている。周知としてはきちんとされていると考えている。」

委員長「それを当該職員が気づいていなかったということか。」

芝谷係長「そうである。当該職員は見せてはいけないということは意識しており、施術をしたものの、一切入れ墨を見せることなく、勤務していた。」

委員長「ちゃんと聞いておらず、見えなければいいと思ったということか。」

芝谷係長「そうである。」

高尾委員「量定についての説明をしてもらいたい。」

芝谷係長「本市初の事案ということで人事室と協議して進めていたが、調査拒否の事案が戒告処分であったことを踏まえ、今回認識不足であったが校長から周知を受けていたこと、倫理規則に規定されていることからも、信用失墜が大きいということで減給1月と判断した。」

高尾委員「戒告では軽いということか。」

芝谷係長「調査拒否で戒告処分としており、その後、規則改正がされてから施術が行われたということを重く見ている。」

委員長「調査拒否した職員は全員訴訟を起こしているのか。」

芝谷係長「起こしている。」

委員長「処分は通常、1月分をまとめて公表するとのことだが、今回の議案がそれでいいのかは議論しなければならない。」

芝谷係長「減給1月であれば通常は定例のプレスで発表することになる。停職3月以上の処分が即日プレスという取扱いをしている。」

委員長「それ未満の処分はどうなるのか。」

教育長「翌月10日にまとめて公表している。ただし、新聞に出たような事案は別の取扱いをしている。」

高井課長「事案が逮捕事案など、報道の関心をひくような事案の場合は、報道と調整してプレス発表しているが、基本的には量定で判断している。」

委員長「これはプレスの注目を集めるのは間違いない。」

林田部長「調査手法がどうこうというよりも、それ以降に入れ墨を施術したことが大きいと思う。どのくらい関心度が高いかは測りにくい。」

委員長「これは注目が高いと考えられる。」

高井課長「政策企画室報道担当と相談しようと考えている。我々としては量定に沿って月1回まとめて出すものの中に入れる方向で考えていた。」

委員長「後で出すと隠していたということになる。記者の立場になれば結構なニュースである。私としてこれは即公表したほうがいいのではないかと考えている。この場で方針を決めて、そのうえで政策企画室報道担当に意見を聞くということではどうか。」

林田部長「速やかに公表すべきということであれば、それに沿って政策企画室と調整してまいりたい。」

林委員「私はすぐに公表するのがいいと思う。」

高尾委員「すぐに公表するのがベターなやり方だと思う。その場合、なぜ減給10分の1としたのか、この事案の重要性をきちんと説明する必要がある。一般にはなぜこれだけのことでこのような重い処分をするのかという印象がある。しかし、学校では一切やめようと決めたという事実、それを周知徹底した中であえて行われたということをきちんと説明しなければならない。」

芝谷係長「本人への辞令交付が1月30日なので、1月30日に公表する方向で調整する。」

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

議案第27号「職員の人事について」を上程。

林田教務部長からの説明要旨は以下のとおりである。

生野特別支援学校教頭 住友 知子を教育センター指導主事に任命する。

採決の結果、委員全員異議なく、原案どおり可決。

 

(5)大森委員長より閉会を宣告

 

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