大阪市学校給食安全衛生担当者設置要綱
2015年11月13日
ページ番号:331571
(趣旨)
第1条 労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)の趣旨をふまえ、学校給食事業における労働安全及び労働衛生に関する管理の円滑な推進を図るため「学校給食安全衛生担当者」 (以下 「安全衛生担当者」という)を設置するについて必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本市の学校給食自校調理実施校に、安全衛生担当者を置く。
2 安全衛生担当者は、学校給食自校調理実施校の管理職1名をもってこれに充てる。
(職務)
第3条 安全衛生担当者は、次の各号に定める事項を行わなければならない。
(1) 安全管理者、衛生管理者との連絡
(2) 安全管理者、衛生管理者から連絡のあった事項の関係者への連絡
(3) 毎週1回、巡視表 (様式1)による給食室の巡視
(4) 前号に規定する巡視表の記録、保管
(措置)
第4条 安全衛生担当者は、前条第3号に規定する巡視において、設備、作業方法、衛生状態に危険及び有害のおそれがあると認めるときは、危険及び健康障害を防止するため次の各号に定める報告等の措置を講じなければならない。
(1) 学校長への報告
(2) 衛生管理者との協議
(3) その他必要と認める措置
(報告)
第5条 安全衛生担当者は、次の各号に定めるところにより第3条第3号に規定する巡視の結果等を報告しなければならない。
(1) 安全管理者・衛生管理者から報告を求められたとき
(2) 前条第1号及び第2号に基づき、学校長が改善措置を講じたとき(様式2)
(3) その他安全衛生担当者が必要と認めるとき
(安全衛生研修)
第6条 安全衛生担当者は、教育委員会事務局が実施する安全衛生に関する研修を受講しなければならない。
(実施細目)
第7条 この要綱の実施について必要な事項は、教育長が別に定める。
(付則)
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
(付則)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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