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大阪市立校園教職員健康審査会要綱

2015年11月13日

ページ番号:331577

第1条 大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に大阪市立校園教職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

第2条 審査会は、教育長の求めに応じ、大阪市立校園教職員(以下「教職員」という。)に関する次に掲げる事項について、意見を述べる。

(1) 大阪市職員基本条例(平成24年大阪市条例第71号)第37条第2項の規定による医師の指定に関すること。

(2) 地方公務員法第28条第1項第2号に掲げる事由に該当の有無に関すること。

(3) 地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当の有無、及び該当する場合における休養の期間並びに当該事由の消滅の有無に関すること。

(4) 教職員の健康診断結果の医学的判定に関すること。

(5) その他教職員の健康診断に関すること。

第3条 審査会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長が必要と認めるときは、審査会の中に専門部会を設け、特定の事項を審議することができる。

第4条 委員長及び委員は、医師等の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員長は、専門部会においても常に委員長となる。

3 専門部会の委員は、審査会の委員の中から委員長が指名する。

第5条 委員長は、会務を掌理し、審査会を代表する。

2 委員長に事故あるときは、委員長の指名した委員が、その職務を代理する。

3 委員長は専門部会の委員を当該部会の職務にのみ従事させることがある。

第6条 審査会の会議は、原則として毎月1回以上教育長の請求に基づき委員長が召集して、これを開催する。

第7条 審査会は、委員長及び委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、緊急の議事があるときはこの限りでない。

2 審査会の議事は、委員長及び出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第8条 委員長が必要と認めるときは、委員でないものを会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

第9条 審査会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

第10条 この要綱に定めるものを除くほか、審査会に関し必要な事項は、教育長が定める。

 

附則

 この要綱は、平成19年12月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成23年10月3日から施行する。

附則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

 この要綱は、平成30年8月1日から施行し、改正後の大阪市立校園教職員健康審査会要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

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教育委員会事務局 教務部 教職員給与・厚生担当
電話: 06-6208-9138 ファックス: 06-6202-7053
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