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大阪市学校給食労働安全衛生委員会運営要項

2015年11月13日

ページ番号:331584

 (目的)

第1条  大阪市学校給食労働安全衛生委員会設置規程(以下「設置規程」という。)第10条の規定に基づき、その運営について必要な事項を定めることを目的とする。

 (委員会の調査審議事項)

第2条 大阪市学校給食労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)が調査し、又は審議する事項は次のとおりとする。

  (1) 調理員の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること。

  (2) 調理員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

  (3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に係るものに関すること。

  (4) その他調理員の職場環境の改善に関する重要事項

 (委員の任期)

第3条 委員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

  2 設置規程第3条の各号の委員に欠員を生じた場合は、すみやかに当該各号に定めるところにより教育長が後任を指名する。また、後任の委員の任期は、前委員の残任期間とする。

 (会議)

第4条 会議は、原則として毎月第1週目におこなうものとする。ただし、緊急その他やむを得ない場合はこの限りではない。

   2 委員長は、重要会議と認めるときは、設置規程第6条第3項の規定にかかわらず委員の3分の2以上の出席により開くものとする。

   付則

(実施期日)

 1.この要項は昭和59年5月1日から実施する。

(経過措置)

 2.安全衛生管理体制として、総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者が選任されるまでの間は、従前の「大阪市学校給食労働安全衛生調査委員会」の委員をもって、設置規程第3条第1号及び2号の委員にかえるものとする。

   付則(平成31年2月1日)

この要項は、平成31年2月1日から施行する。

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