大阪市学校給食労働安全衛生委員会設置規程
2015年11月13日
ページ番号:331585
(設置)
第1条 本市教育委員会に、大阪市学校給食労働安全衛生委員会 (以下 「委員会」という。) を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法 (昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき学校給食調理員 ( 以下 「調理員」という。) の職場における労働安全衛生に関する事項について調査、審議 し教育長に意見を述べることを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者 1名
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから教育長が指名した者 7名
(3) 調理員のうちから、大阪市学校給食調理員労働組合の推薦に基づき教育長が指名した者 8名
(4) 産業医 1名
(5) その他、前条の目的を達成するため教育長が必要と認める者 若千名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置くものとし、前条第1号の委員をもって、これに充てる。
2 委員長は会議を主宰し、委員会を代表する。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。
2 委員会は、毎月1回定例会議を開催する。ただし、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、随時、委員会を召集しなければならない。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
(意見聴取)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、給食実施校の校長その他関係者に対し、前条に定める会議への出席を求め意見をきくことができる。
(庶務)
第8条 委員会の事務は、教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当において処理する。
(研究会の設置)
第9条 委員会に、公務災害の原因調査及び再発防止方策の研究を行うため、研究会を設置することができる。
2 研究会の実施細目については、別途定める。
(実施細目)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
付則
この改正規程は、昭和59年5月1日から施行する。
付則
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この改正規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則
この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この改正規程は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この改正規程は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この改正規程は、平成25年12月1日から施行する。
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