大阪市管理作業員労働安全衛生委員会設置規程
2023年11月22日
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(設置)
第1条 本市教育委員会に大阪市管理作業員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第19条の規定に基づき管理作業員の職場における労働安全衛生に関する事項について調査審議し教育長に意見を述べることを目的とする。
(委員会の構成)
第3条 委員会の委員は、次の者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者 1名
(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから教育長が指名した者 4名
(3) 管理作業員のうちから大阪市学校職員労働組合の推薦に基づき教育長が指名した者 5名
(4) 産業医 1名
(5) その他、前条の目的を達成するため教育長が必要と認める者 若干名
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置くものとし、前条第1号の委員をもって、これに充てる。
2 委員長は会議を主宰し、委員会を代表する。
3 委員長は必要に応じ、委員から意見を聴取することができる。
(任期)
第5条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。
2 委員会は、毎月1回定例会議を開催する。ただし、3分の1以上の委員から会議に付すべき事項を示して請求があったときは、随時、委員会を召集しなければならない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、校長その他関係者に対し、前項に定める会議への出席を求め意見をきくことができる。
(庶務)
第7条 委員会の事務は教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当において処理する。
(小委員会の設置)
第8条 委員会に小委員会を設置することができる。
2 小委員会の実施細目については、別途定める。
(実施細目)
第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規定は、昭和62年3月27日から施行する。
附則(平成2年4月1日)
この規定は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日)
この規定は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日)
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月14日)
この規定は、平成22年1月14日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日)
この規定は、平成31年2月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この規定は、令和4年4月1日から施行する。
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