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定時制教育手当支給規則の運用について

2023年8月4日

ページ番号:332377

定時制教育手当支給規則(平成14年大阪市規則第50号)の制定に伴い、定時制教育手当支給規則の運用について次のように定めたので通知する。

 

第2条関係

 1 第2項第1号中「同等以上の学力があると教育委員会が認める者」は、次の各号に掲げる学歴又は資格を有する者とする。

  (1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者

  (2) 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者

  (3) 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第69条第2号の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定)に掲げる者

 2 第2項第2号の「担当実習に関連のある実地の経験」には、その実習助手の現に従事する職務に直接関連のない職務又は業務に係るものは含まれないものとする。なお、実地の経験の年数は月計算をもって行なうものとし、同一月において期間が重複して計算される場合には、1月として計算するものとする。

 

   附則

 この運用は、平成14年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 教育委員会事務局教務部教職員給与・厚生担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所3階)

電話:06-6208-9131

ファックス:06-6202-7053

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