産業教育手当支給規則の運用について
2024年8月16日
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産業教育手当支給規則(平成14年大阪市規則第49号)の制定に伴い、産業教育手当支給規則の運用について次のように定めたので通知する。
第2条関係
1 第1号ア又はイのいずれかに該当するかしないかは、学年はじめにおいて作成する年間教育計画及び職員の勤務時間の内容等に基づき、明確にしておくものとし、学年途中において、採用、配置換えその他の異動のあった職員についても、その際明確にしておくものとする。
2 第1号中「実習を伴う工業に関する科目」とは、高等学校学習指導要領工業科編の科目の表に掲げられた者及びこれに準じるものをいう。
3 第1号中「科目の授業及び実習を担当する」とは、いわゆる座学の部分のみを担当する者を除外する趣旨であって、科目としての実習の担当又は実習教員等の実習部分のみの担当を除外するものではない。
4 第1号イ中「附随する勤務」とは、授業及び実習担当のための準備並びに整理をいう。
5 第2号本文に該当するかしないかは、第2条関係第1項の例により明確にしておくものとする。
6 第2号ア中「同等以上の学力があると教育委員会が認める者」は、次の各号に掲げる学歴又は資格を有する者とする。
(1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者
(2) 文部科学大臣の行う大学入学資格検定に合格した者
(3) 昭和23年文部省告示第47号(学校教育法施行規則第69条第2号の規定により、大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者の指定)に掲げる者
7 第2号イ中の「実習担当に関連のある実地の経験」には、その実習助手の現に従事する職務に直接関連のない職務又は業務に係るものは含まれないものとする。なお、実地の経験の年数は月計算をもって行なうものとし、同一月において期間が重複して計算される場合には、1月として計算するものとする。
附則
この運用は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この運用は、平成19年6月1日から施行する。
附則
この運用は、平成20年4月1日から施行する。
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