幼児・児童・生徒に関わるセクシュアル・ハラスメント専門相談業務に関する要綱
2024年3月29日
ページ番号:332538
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼児・児童・生徒(以下「児童等」という。)に関わるセクシュアル・ハラスメント(以下「スク-ルセクハラ」という。)に関する専門的な立場からの相談及びスク-ルセクハラの被害者の就学環境に関する意見並びに助言等の業務(以下「専門相談業務」という。)を行う者について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 専門相談業務を迅速かつ適正に処理するため、本市にスク-ルセクハラに関する
専門的相談及び意見並びに助言等を行う非常勤職員(以下「専門相談員」という。)を置
く。
(定数及び任期)
第3条 専門相談員の定数は2名とし、必要な措置に関する意見又は助言を行うことがで
きる有識者を市長が委嘱する。
2 専門相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(相談の方法等)
第4条 専門相談員に相談しようとする児童・生徒・保護者等(以下「利用者」という。)は、専門相談員に対し電話等によりスク-ルセクハラに関する相談の申出を行うものとする。
2 専門相談員は、受け付けた相談内容を本市へ報告するとともに、事案解決に必要な調査に関する事項等を明らかにしなければならない。
3 本市は、全校の調査を行うとともに、必要な措置を検討し、調査の結果及び措置の方針を事前に専門相談員に報告しなければならない。この場合において、人事担当者又は所属長が指名した者は、調査又は措置について専門相談員に相談を行うことができる。
4 専門相談員は、第一項から第三項までに掲げるもののほか、人事担当者又は所属長が指名した者から事案に関する相談を受け付けた場合には、助言を行うものとする。
5 本市は、必要な措置をとったとき又はとらないこととしたときは、専門相談員に報告するとともに、専門相談員は、利用者にその旨を通知しなければならない。ただし、その者が通知を希望しないときは、この限りではない。
(記録の作成等)
第5条 専門相談員は、受け付けた事案ごとに相談内容の記録を作成し、別記様式により、
速やかに本市に報告するとともに、月ごとの相談実績を本市に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 専門相談員は、利用者の名前及び相談の内容その他の相談に関し、職務上知るこ
とのできた秘密を保持しなければならない。
(報酬)
第7条 専門相談員の報酬は、市規則に定めるところによる。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、専門相談業務に関し必要な事項は、別に定め
る。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
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