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大阪市管理作業員労働安全衛生委員会小委員会設置規程

2015年11月13日

ページ番号:333875

(設置)

第1条 大阪市管理作業員労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に次の小委員会を設置する。

         大阪市管理作業員労働安全衛生委員会小委員会

(目的)

第2条 小委員会は、委員会設置規程第8条第1項の規程に基づき、管理作業員の職場における労働安全衛生に関する事項について調査、審議し委員会に意見を述べることを目的とする。

 

(小委員会の構成)

第3条 小委員会の委員は次の者をもって構成する。

ア 教育委員会事務局教務部担当係長のうちから大阪市管理作業員労働安全衛生委員会委員長(以下「委員長」という。)が指名した者。              3名

イ 学校園、校園営繕園芸事務所に勤務する技能統括主任のうちから、委員長が指名した者。                                 5名

 

第4条 小委員会に座長を置くものとし、委員の互選とする。

2 座長は会議を主宰し、小委員会を代表とする。

 

(任期)

第5条 委員の任期は4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。ただし、再任は妨げない。

 

(会議)

第6条 小委員会の会議は、座長が招集し議長となる。

2 小委員会は、必要に応じ開催する。

3 小委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

 

付則

(実施期日)

  この規程は、昭和62年4月1日から実施する。

  この規程は、平成20年4月28日から実施する。

  この規程は、平成22年4月 1日から実施する。

    この規定は、平成28年4月1日から実施する。

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